歯科医療機関も十分な注意が必要/厚生労働省が「医療広告ガイドライン」示す
厚生労働省は5月8日、医療機関の広告規制に関する「医療広告ガイドライン」を各都道府県に通知した。施行は本年6月1日。同日付で改正厚労省令と告示も公布している。
歯科に関しては、「インプラント症例数日本一」や「審美歯科評価業界でNO1」のほか、ホームページなどに患者治療体験に関する「○○歯科医院は、他の別格で素晴らしい。直ぐに治った」、「あの有名タレントから紹介。独自の治療方法に満足」などは規制対象となる。
ガイドラインでは、規制対象となる「広告」として、①患者の受診等を誘惑する意図がある、②医業・歯科医業を提供する者の氏名・名称、または病院・診療所の名称が特定可能―のいずれも満たすものと規定。病院などが自院のウェブサイト、つまりホームページなどに掲載する治療等の内容や効果に関する体験談は、広告に該当する。
広告として禁止される内容は、①広告が可能とされていない事項の広告、②内容が虚偽にわたる広告、③比較優良広告、④誇大広告、⑤患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告、⑥治療等の内容または効果について、患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真等の広告(いわゆるビフォー・アフター写真など)―などとなっている。
また、通知の中で都道府県に対し、①不適切な医療広告の実施者に対し、その是正に向け必要な行政指導等を実施、②医療広告に関する苦情は、当該地域を所管する消費生活センター等の消費生活相談窓口に寄せられる場合があるため、定期的に情報交換する―などの注意を喚起し、消費者行政担当部門との連携強化の必要性を訴えている。