酸素の点数は、前年1月から12月までに購入した酸素の対価及び容積から「単価」を算出し、結果を地方厚生(支)局長に届出した上で、算定します。
2019年10月1日から2020年3月31日まで算定する酸素の「単価」については、2018年1月1日から同年12月31日までの間に購入した酸素の対価に108分の110を乗じて算出するため、2019年10月1日から酸素の価格に変更が生じる場合があります。
計算をした結果、単価に変更が生じる場合は、10月以降は変更後の単価にて算定して下さい。
記
1.酸素の単価の変更イメージ
例:離島等以外・小型ボンベ の場合で、2018年1月~12月の購入実績が、
購入対価10,389円・購入容積4,500リットルだった場合
①2019年4月1日~9月末まで
:10,389円÷4,500リットル=2.31円
②2019年10月1日~2020年3月末まで
:{10,389円×(110/108)*1}÷4,500リットル=2.35円*2
*1:購入対価は、小数点第1位を四捨五入して算出する。
*2:単価は、小数点第3位を四捨五入して算出する。
⇒10月からの単価が、2.31円から2.35円に変更される。
2.酸素の単価の上限額
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2019年9月末まで |
2019年10月以降 |
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離島等以外 |
離島等 |
離島等以外 |
離島等 |
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1.定置式液化酸素貯槽(CE) 2.可搬式液化酸素容器(LGC) 3.酸素ボンベの場合 (1)大型ボンベ (2)小型ボンベ |
0.19円 0.31円
0.41円 2.31円 |
0.28円 0.46円
0.62円 3.09円 |
0.19円 0.32円
0.42円 2.36円 |
0.29円 0.47円
0.63円 3.15円 |
以上