昨年10~12月の14カラット金合金の点数誤り(表)について、厚生労働省は差額の支払い方法を明らかにした。
オンラインやCDなど電子請求の医療機関は手続きを行う必要はなく、2020年10月から12月診療分の差額が支払われ、再審査等支払調整額通知票などで医療機関へ通知される。
一方、手書きレセプト請求の医療機関の場合は、昨年10月および11月診療分の差額は、医療機関側で請求書を社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会へ提出しないと支払われない。当該月に請求がある場合は、提出を検討いただきたい。
また、同年12月診療分について協会が社会保険診療報酬支払基金東京支部と東京都国民健康保険団体連合会に確認したところ、手書き医療機関も原則は自動的に対応され手続きは不要であることが分かった。ただし、対応されていないものがあった場合は、請求書を提出して頂きたい。
1.手書きレセプト医療機関用・請求書
2.表:2020年10月以降の14カラット金合金の点数の変更内容
項目 |
訂正前 |
訂正後(差額) |
インレ-複雑 |
985点 |
1,048点(+63) |
3/4冠 |
1,246点 |
1,324点(+78) |
鋳造鉤:双子鉤(大・小臼歯) |
1,220点 |
1,302点(+82) |
鋳造鉤:双子鉤(犬歯・小臼歯) |
1,040点 |
1,106点(+66) |
鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(大臼歯) |
1,020点 |
1,086点(+66) |
鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(犬歯・小臼歯) |
837点 |
888点(+51) |
鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(前歯(切歯)) |
697点 |
737点(+40) |
線鉤・双子鉤 |
709点 |
748点(+39) |
線鉤・二腕鉤・レストつき |
530点 |
560点(+30) |
3.参考:歯科用貴金属価格の随時改定について