2021年4月からは、年齢を問わず歯科外来等感染症対策実施加算5点を算定できるようになりました。また乳幼児感染予防策加算55点についても、算定期間が2021年9月診療分まで延長されました。
なお、新型コロナ陽性患者を治療した場合の点数も臨時的な措置として新設されています。下記に算定要件をご案内しますので、ご確認のうえ算定してください。
<通知および疑義解釈>
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf
1.歯科外来等感染症対策実施加算5点
(1)対象患者
年齢を問わず、下記(ア)~(カ)を算定する患者
(ア)初診料
(イ)再診料
(ウ)歯科訪問診療料
(エ)訪問歯科衛生指導料
(オ)在宅患者訪問薬剤管理指導料
(カ)在宅患者緊急時等カンファレンス料
*(エ)と(オ)は、歯科訪問診療料を併算定しない患者が対象
(2)算定要件
(ア)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等の対応を行う。
(対応の例)
・飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に配慮して診療等を実施。
・感染予防策に関し職員への周知を行う。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う。
(イ)患者等に院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、同意を得る。(カルテ記載が望ましい)。
(ウ)乳幼児感染予防策加算55点と併算定できる。
(エ)電話等再診や電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。
(3)算定できる期間
2021年9月診療分まで。
2.乳幼児感染予防策加算55点
*算定できる期間が、2021年9月診療分まで延長されています。
(1)対象患者
6歳未満で、下記(ア)~(イ)を算定する患者
(ア)初診料
(イ)再診料
(2)算定要件
(ア)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、院内感染防止等の対応を行う。
(対応の例)
- 患者ごとに手指消毒を実施する。
- 家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか否かを把握する。
- ドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか05%次亜塩素酸ナトリウムで清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う。
(イ)患者等に院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、同意を得る。(カルテ記載が望ましい)。
(ウ)歯科外来等感染症対策実施加算5点と併算定できる。
(エ)電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。
(3)算定できる期間
2020年12月15日~2021年9月診療分まで。
(期間が9月まで延長。2021年10月~2022年3月診療分は28点で算定できる見込みです)
3.新型コロナ歯科治療加算298 点
(1)対象患者
新型コロナウイルス感染症の患者
(2)算定要件
(ア)新型コロナウイルス陽性で宿泊療養中の患者等に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合に算定する。
(イ)歯科外来等感染症対策実施加算5点と併算定できる。
(ウ)電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。
(3)算定できる期間
2021年9月診療分まで。