東京歯科保険医協会
第五回理事会
5月31日に結審した溝部訴訟控訴審は、取消処分は、社会通念上著しく妥当性を欠くことは明らかであり、裁量権の範囲を逸脱したものとして違法となり、取 消を免れない」とした一審判決を支持するとの判決が言い渡された。これは国の裁量権が無制限ではないことを判断したものであり画期的判決であると高く評価 する。
個別指導、監査は健康保険法に規定されているが、運用については、法律ではない指導大綱や監査要綱で規定され、指導は任意であるとの行政手続き法の規定の外に置かれていた。
そのため、保険医の精神的圧迫は想像を絶するものがあり、東京をはじめ指導、監査を苦に全国で自殺者が続出し、社会的にも問題視されている。保険医協会 などのこれまでの取り組みにより録音や弁護士帯同がやっと認められるようになったが、依然として行政の裁量権の前に保険医の権利は無きに等しかった。当判 決は、その暗部に正面から光を当てたものである。
厚生労働省はこの判決を真摯に受け止め、最高裁に上告しないように求めるものである。