例年夏ごろから税務調査の連絡があったという相談が寄せられ始めます。
税務調査では税務署より事前に連絡があります。その際に法律で定められている以下の11項目を必ず聞き取ってください。
1,実地の調査を行うことの旨
2,調査官の所属官署と氏名
3,調査を受けるものの氏名・名称と住所
4,調査開始日時
5,調査開始場所
6,調査開始日時と調査開始場所は合理的理由があれば協議できるという説明
7,調査の目的
8,調査の対象となる税目
9,調査の対象期間
10,調査の対象となる帳簿書類や物件
11,通知事項以外に非違が行われることとなった事項は改めて通知しなくても調査できるという説明
なお、調査開始日時や調査開始場所については都合が悪ければ変更できます。
また、無予告で来院した場合は、身分証明書や質問検査証の提示を求め、氏名・所属を確認しましょう。捜査令状のない調査は、強制調査ではなく、全て任意調査です。都合がつかない場合などはきっぱりと断り、改めて日程調整をするようにしましょう。