薬剤長期収載品の選定療養

薬剤長期収載品の選定療養

 101日より、先発医薬品(後発品のある長期収載品)を患者の希望で処方した場合に、先発医薬品と後発医薬品の価格差を特別な料金(選定療養)として患者から別途受領する制度が導入されました。

対象医薬品は1,095品目、歯科で使用頻度の高い医薬品は約100品目にのぼります。

ただし、長期収載品のすべてが選定療養となるわけではなく、医療上の必要がある場合や後発医薬品の提供が難しい場合は選定療養の対象にはなりません。なお、処方箋様式は10月から変更となるが、従来の様式を修正して使用することも可能です。

 「特別の料金」先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のこと

 例

先発医薬品の価格が1100

後発医薬品の価格が160円の場合

差額40円の4分の1である10円を、通常の13割の患者負担とは別に特別の料金として患者さんの負担となります。 

  • 「特別の料金」は課税対象
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もある
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算する
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変更はない。

 Q&A 厚生労働省【医療機関・薬局の方向けのチラシ】より

Q1. 医療上の必要があると認められるのは、どのような場合ですか。

A1.医師又は歯科医師において、次のようなケースで、長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断する場合です。

長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合

その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合

学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合

後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)

※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。

Q2. 国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味など、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになりますか。

A2.特別の料金を徴収することになります。

Q3. 生活保護を受給している患者が、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになりますか。

A3.生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなります。そのため、特別の料金を徴収するケースは生じません。

詳しくは厚労省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご確認ください。

またデンタルブックでは歯科関連で使用頻度の高い薬剤で対象になっているものをまとめていますので合わせてご確認ください。

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