2024年6月より定額減税が開始しています。定額減税によって、従業員の年末調整や、先生自身の確定申告においても、記載内容や記入方法などが例年と異なります。顧問税理士である荒川税理士が、わかりやすく解説します。
また、賃上げ促進税制についても、ご紹介します。賃上げ促進税制とは、前年度より給与等の支給額を増加した方にはその増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。賃上げをされた診療所は活用できるかもしれません。
講演後、短時間ですが個別相談の時間を設けています(会場参加者限定)。
ご希望のかたは参加予約フォームにその胸をご記入ください。
◆日 時 11月28日(木)午後7時00分~9時00分
◆講 師 荒川俊之税理士(税理士法人税制経営研究所)
◆会 場 東京歯科保険医協会会議室 およびZoomウェビナー
◆定 員 会場20名 Zoomウェビナー
◆対 象 会員、会員診療所の経理担当者
◆参加費 無料
◆予 約 こちらよりお申込みください。