6月1日施行 2024年度診療報酬改定情報:歯科はこうなる/一問一答と施設基準を解説
厚生労働省から6月1日施行の2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈等が通知された。 今回は、協会に寄せられている質問の中で、特に多い施設基準の経過措置の考え方やベースアップ評価料などに対する主な疑義解釈(一部改変)を紹介する。
【歯科外来・在宅ベースアップ評価料】
厚労省のホームページに「令和6年度診療報酬改定における賃上げ」についての特設ページが開設された。必要となる届出は、関東信越厚生局東京事務所の専用メールアドレスにExcelファイルを添付し、提出する。なお、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面でも提出ができる。また、対象となる「その他医療に従事する職員」には、「専ら事務作業…略…を行うもの」は含まれないことが示されている。
【歯科外来診療感染対策加算】
2024年3月31日までに歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)の届出をしている医療機関等においては、2025年5月31日までに再度届出をすれば良いことが示された。
【口腔管理体制強化加算】
口腔管理体制強化加算(口管強)の要件となっている研修内容が明確になった。また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準を届け出ている場合には、2025年5月31日までに追加された研修内容(「根面う蝕の継続管理」、「小児の心身の特性」)のみを受講すれば良いことが示された。
実地指の口腔機能指導加算(口指導)について、口腔機能発達不全症や口腔機能低下症の確定診断がなくとも、口腔機能管理の必要性があり、指導を実施した場合は算定でき、病名は「口腔機能管理中」とすることが示された。