12月から変更「医療情報取得加算」/マイナ保険証の有無にかかわらず1点に

12月から変更「医療情報取得加算」/マイナ保険証の有無にかかわらず1点に

12月1日から初診時、再診時ともに「医療情報取得加算1234」が変更され、マイナ保険証、現行の健康保険証のいずれかで情報を取得した場合でも医療情報取得加算として1点の加算となる。

11月末までは、「マイナ保険証や電子資格確認を使用、診療情報提供書を持参して医療情報を取得した場合」は医療情報取得加算24として初診時、再診時ともに1点、「現行の健康保険証で、初診時に標準的な問診票の項目を歯科医師が患者から聞き取るなど、直接情報を取得した場合」は医療情報取得加算13点)、32点)を算定する取り扱いだったが、今回の改定により点数が統一された。これにより、マイナ保険証を使用しないと患者負担が高くなるという状況は解消された。

 

 

 

 

◆施設基準は変更なし

なお、算定にあたり届出は不要だが、施設基準として、①オンライン請求を行っていること、②オンライン資格確認を行う体制があること、③受診歴、薬剤情報、特定健診情報等、必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことを院内掲示していること、④院内掲示している事項を原則としてウェブサイトに掲載している(2025531日までは猶予)―を満たす必要がある。