歯科を含む在宅医療推進も支援へ/厚生労働省が来年度から都道府県に総額904億円規模の基金設立方式で
厚生労働省では、診療報酬改定とは別の方策として、2014年度から「医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度」を実施する方針だ。これは、昨年、すでに成立・施行した社会保障制度改革プログラム法に盛り込まれているもので、関係法を今通常国会に提出する。すでに各都道府県の関連部局長レベルには、関連法成立後に国が策定する基本方針や交付要綱の中で、「官民に公平に配分することを求めるなどの対応を行う予定」であることを、指示・伝達しており、各都道府県に消費税増税分を財源とした総額904億円規模の基金を造成し、都道府県作成の整備計画により事業を実施する方針だ。
この新財政支援制度は、団塊の世代が75歳以上になる2025年に向け、在宅医療・歯科医療・介護の推進、地域包括ケアシステムの構築などを図ることが狙い。対象事業として①医療従事者の確保・要請、②歯科・薬局を含む在宅医療の推進、③医療提供体制の改革に向けた基盤整備―の3大項目が柱。特に②の中では、在宅医療の実施に関する拠点・支援体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に役立てるための財政支援を行う、としている。また、2014年度から、これまでの補助金ではなく、今回の新財政支援制度で対応が可能となる事業も32事業に及んでおり、その中で歯科関連をみると、「在宅歯科医療連携室整備事業」「在宅歯科診療設備整備費事業」「歯科衛生士養成所初度設備整備事業」「歯科衛生士養成所施設整備事業」などがあがっている。