「患者紹介ビジネス」によるトラブルにご注意ください
「スマートフォン向けの販促アプリを使って患者紹介を行う」といったサービスを提供する業者と開業歯科医がトラブルになる事例が、東京を含め全国の各協会に寄せられています。
報 告のあった事例では、サービスを受けるにあたっては関連機器(サーバーやパソコンなど)のリース契約を結ぶことが前提になっています。こうした契約内容で は、サービス提供業者がなんらかの事情により、サービスの提供をできなくなった場合でも、機器のリース料金全額の支払い義務は残ります。リース契約は途中 で解約できないことが原則となっています。
こうした患者紹介を謳う事業者に安易に飛びつき、リース契約に伴うデメリットを見過ごすことのないよう、十分にご注意ください。