労働基準条件に関する調査の実施」への対応/機関紙2016年1月1日号(№550号)より 

労働基準条件に関する調査の実施」への対応/機関紙2016年1月1日号(№550号)より 

質問① 当院に労働基準監督署から「労働基準条件に関する調査の実施について」という用紙が送られてきた。調査日が指定されており、併せて裏面の「自主点検票」を記入の上、事前にFAXを送ることとされているが、出席しなければならないのか。また、なぜ当院に調査が入ったのか。

回答① 従業員を雇用する事業所においては労働基準関係法令に則した労務管理を行わなければなりませんが、適正な労働条件の調査ですので、代表者または労務担当責任者の出席が必要です。ただし、診療日などで指定された日時の出席が困難な場合は、事前にその旨の連絡を入れ調整してください。協会では、現在新宿労働基準監督署が管轄する新宿区、中野区、杉並区の歯科診療所に定例調査として実施されていることを把握しています。

 

質問② 当院は、パートタイム3名、フルタイム2名を雇用している。調査日当日の持参物に、表の11項目を提示されたが、これについて。

回答② 下記の表をご覧いただきたい。主な持参物として、表の④の「就業規則」に関しては、10名以上の従業員を使用する診療所は作成して従業員の代表の意見書を添付し、所轄労基署長に届出する必要があります(労基法第89条、90条)。⑨の労働条件通知書は、従業員を雇い入れる際に労働条件を明示するために作成し、配布して下さい。⑩の労働者名簿は、1名でも従業員を使用すれば作成が必要です。必要事項は、「氏名、性別、生年月日、従事する業務の種類、住所、雇入れ年月日、退職年月日、履歴(職歴)」です。用紙の雛形は、厚生労働省やインターネットからダウンロード可能です(※)。⑪の健康診断個人票は、雇い入れ時と定期健康診断の結果を指します。事業主は、従業員に対し1年に1回健康診断を実施することが義務づけられており、その結果に基づき、健康診断個人票の5年間の保存義務が課されています(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生法規則第43条、44条)。

なお、パートタイムの方の定期健康診断に関しては、「1週間の所定労働時間が同じ事業所で同種の業務に従事する通常の従業員に比べ4分の3以上である者」などの条件があります。

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