教えて!会長!!

【教えて!会長!! Vol.87】10月から始まる先発医薬品の負担増

教えて! 会長!! Vol.87 / 10月から始まる先発医薬品の負担増

Q 10月から行われる先発医薬品の選定療養化とは、どのようなものですか?

 101日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望された場合、通常の窓口負担(13割)に加えて、特別な料金を徴収します。より具体的には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を指し、課税対象となるため10%の消費税分を徴収します。このことは先発医薬品の選定療養化といえます。これは、保険診療と保険外診療の混合を例外的に認めている「保険外併用療養費」という制度です。歯科では金属床総義歯、前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金などで、患者さんから徴収する特別な料金の内容を厚生局に報告する必要があります。なお、本件の先発医薬品の選定療養は報告の必要はありません。

先発医薬品が医療上必要と判断した場合(別途に記表に示した4項目)は、選定療養の対象外とすることができます。

Q「院外処方」と「院内処方」で説明してください。

「院外処方」として101日から処方箋様式が変更されます。「医療上の必要性」により後発医薬品への変更を不可とする場合、「変更不可(医療上必要)」欄で該当医薬品にチェックします。また、「医療上の必要性」がなく、患者さんの希望により先発医薬品を処方する場合は「患者希望」欄で該当医薬品にチェックします。なお、「変更不可(医療上必要)」欄と「患者希望」欄のいずれもチェックしなければ、薬局で患者さんが先発医薬品か後発医薬品かを選択し、先発医薬品を希望された場合は、選定療養の対象となり、前述の特別な料金が徴収されます。

「院内処方」の医療機関も先発医薬品の選定療養の対象ですが、厚生労働省からの事務連絡(712日付)で、院内で後発医薬品を採用していない場合は、「後発医薬品を提供することが困難な場合」の特別な事情に該当するため、選定療養の対象にはならず、従来の保険給付になるとしています。ただしこの場合は、その理由をレセプトに記載する必要があります。

なお、院内での注射は選定療養の対象ですが、「院内処方」と同じく院内で後発医薬品を採用していなければ、対象にならないと解釈できます。

国は、高齢者の窓口負担割合の引き上げや、高所得者の年金の削減などを行い、社会保障費の抑制を進めています。その一つに今回の先発医薬品における患者負担増があります。現状、後発医薬品において、先発品より効果が低いとの報告や、添加物アレルギーの発現が認められたなどの報道があり、患者さんが不安に感じることは理解できます。行政には後発医薬品の効果や安全性を示していただきたいところです。

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞202410月号掲載)

 

【教えて!会長!! Vol.86】保険証を残そう! /署名にご協力を!!

保険証を残そう! /署名にご協力を!!

Q 12月2日まであと3カ月ですね。

 本年122日から健康保険証の新規発行が終了となります。患者さんの中には、現在お持ちの健康保険証が122日から使えなくなると勘違いされている方もいらっしゃるなど、既に混乱が起きていることが多数報告されています。なお、発行済みの健康保険証は最長1年間有効となる経過措置があります。現在の公的医療保険は、居住地や勤務先が変わった場合、自治体や健康保険組合などが新規の健康保険証を発行しています。しかし、122日以降は、加入する保険者が変更された時点で経過措置は終了してしまいます。一方、75歳になって後期高齢者医療制度の対象になった場合も同じです。現在、後期高齢者医療制度に該当されている方は、継続される257月頃に経過措置が終了します。したがって、1年間の猶予がない方が必ず出てきます。これも、混乱を引き起こす原因の一つとなっています。

他方、健康保険証の新規発行が終了すると、マイナンバーカードを持っていない人、持っていても健康保険証とひも付けしていない人、介護が必要な高齢者や子どもなど、カード取得が難しい方が保険診療が受けられるように、保険者が保険証の代わりに「資格確認書」を無料で発行します。この「資格確認書」が発行されるタイミングは各自治体などに任されていますが、いまのところ不明です。地域によって差が出ることが想定されますから、この件も混乱に繋がりかねません。

これらの患者さん側の混乱に直接対応する可能性が高いのは、現場の医療機関です。既に、患者さんがマイナ保険証で受診された場合、別人の情報がひも付けられていたり、読み取りが不具合となったりするトラブルの報告が協会に届いています。

国は、マイナカードには顔認証システムがあって、他人がなりすますことを防止できると言っています。しかし、暗証番号を入力すれば顔認証をしなくても資格確認ができてしまいます。したがって、なりすまし防止には無効ですからマイナ保険証のメリットにはなりません。

さらに、122日以降に窓口で患者さんの保険者番号を確認する方法が、現行の健康保険証を提示する、カードリーダーでマイナ保険証を読み取る、「資格確認書」を提示する、という3つのパターンに加え、さらに6種類あり、合計9種類になります。受付の際、これらの方法を把握しておかなければユニットに通して保険診療を開始できませんし、対応が滞れば現在のようなスムーズな診療ができなくなる可能性も否定できません。そもそも、122日以降は、現在より受付窓口の業務負担が増えることが想定されます。

Q 政府が強硬な姿勢で、現行の保険証を廃止してマイナ保険証を推進する方向なのはどうしてですか。

 マイナ保険証の利用率を上げるため、国や行政側は多額の予算をつぎ込むなど、躍起になっている姿勢を感じます。ご存じの通り、マイナカード取得・マイナ保険証利用を強要するマイナ保険証利用促進キャンペーンが行われています。頼んでもいないのに先生方に「総合ポータルサイト」からマイナ保険証の利用率などが勝手に送られてくることをどう思われているでしょうか。

この健康保険証の廃止の動きの裏には、さまざまなビジネスや多くの利権が繋がっていることが囁かれています。医療DXにメリットがないとは断言できませんし、推測で記すことは止めておきます。しかし、個人情報を利活用すると言われても、個人としては「気味が悪い」の一言に尽きます。

また、今次診療報酬改定でマイナ保険証の利用促進を主目的として「医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算」などが新設され、技術料などに使うべき診療報酬の財源が少なくなりました。マイナ保険証の推進のために改定財源を使われたことは、歯科医療が軽視されたと言えます。

協会は、歯科保険医の経営を守ることを目的の一つに挙げています。したがって、反対意見だけを声高に訴えるだけでなく、状況に応じて、また個々の先生方の事情を踏まえながら、対応しています。しかし、健康保険証の廃止だけは日常の歯科医業を妨げる原因になる可能性が少なからずあります。したがって、引き続き「健康保険証の存続を求める」請願署名と、今後実施予定の「オン資トラブル調査(第4弾)」へのご協力をお願いします。

なお、協会は、将来に向けて「医療のデジタル化」に反対しているわけではありません。とにかく現行の健康保険証で困っていないのですから、患者・国民の皆さんと医療機関のために現行の健康保険証が使えるように残してほしい、そのことを強く訴えているのです。

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2024年9月号掲載)

 

【教えて!会長!! Vol.85】4月改定→6月施行後2カ月/新たな診療報酬の現状

4月改定→6月施行後2カ月/新たな診療報酬の現状

Q 2024年度診療報酬改定に関する問い合わせ状況は?

 「複雑で理解が困難」との評価である24年度診療報酬改定ですが、7月末で施行から2カ月が経過しました。先生方におかれましては日々の診療、保険請求に問題はないでしょうか。今次改定は、新設項目、施設基準の届出、条件付きの項目、医療DXを推進する項目、そしてベースアップ評価料など、新たに「学ぶ」必要がある項目が多い改定と言えます。協会には、改定に関する会員からの問い合わせが多く、特に56月は協会の電話は鳴りっぱなしの日々でした。電話がつながりにくかったため、ご迷惑をおかけした先生にはお詫び申し上げます。

ここで、図1に今次改定を含めた過去3回の改定時における、会員からの保険請求相談の電話件数を示します。182022年度改定は当該年35月、今次24年度は、施行が6月ですから56月を集計しました(本稿執筆時点で今次改定7月分は未集計)。1822年度の計3回の改定では、18年度が比較的多くの電話相談がありました。18年度改定は、初・再診料に院内感染防止対策の施設基準(注1の届出)の新設など施設基準の新設や再編、口腔機能管理料、小児口腔機能管理料の新設、訪問診療の区分再編などがあったことで問い合わせが増加したと思われます。今次改定と前回の22年度改定を比較すると、施行月の前月で1,027件だったものが、今次改定では3倍以上の3,274件と驚くべき件数でした。施行月では、22年度4月が1,186件に対し、今次改定で2,139件と2倍近くの件数でした。電話対応の増加に対し、事務局は残業時間を増やすなどして対応しました。

Q 施行から2カ月近くが経過して会員の疑問は?

 毎年開催している地区懇談会があります。24年度は、「複雑すぎる保険改定を学んで、ひとつでも多くの保険算定を目指そう!」と題して、多摩地区、城南地区、城東地区の3地区での開催を企画しました。私が講師を担当した多摩地区は、724日に立川市で開催しました。ご参加いただいた先生方に御礼申し上げます。

なお、懇談会は、参加される先生方から「懇談会で聞きたいことはございますか?(3項目まで)」と事前アンケートに回答いただき、ご希望が多い項目について、詳細な解説を行い、疑問があれば直接質問いただく方式です。23地区での事前アンケートの結果を示します。懇談会の題名通り、「増点に繋がりそうな話」が一番多く、次いで「口腔機能管理料」「Ceや根Cに対するフッ化物塗布」に回答が集まりました。そのほかの項目をはじめ、先生方の疑問点はどういったものでしょうか?87日の城東地区懇談会は、本ホームページのトップにご案内を掲載しています。ご参加をお待ち申し上げます。

 

 

 

 

 

 

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2024年8月号掲載)

【教えて!会長!! Vol.84】エナメル質初期う蝕と根面う蝕の管理

エナメル質初期う蝕と根面う蝕の管理

Q 今次改定でエナメル質初期う蝕と根面う蝕の管理料が新設されました。

 エナメル質初期う蝕ですが、口管強(改定前:か強診)以外の歯科医療機関において、改定前は、歯管または特疾管の算定があってCe病名で3月ごとに1回、フッ化物歯面塗布処置(F局130点)の評価でした。6月の今次改定の施行後は、同じ条件でCe病名で3月ごとに1回、F局100点の評価と減算されました。その30点の減算分は、エナメル質初期う蝕管理料(Ce管)の新設(30点)で補填されています。このCe管は、月1回算定できることになり、う蝕に対する重症化予防の位置付けとなっています。なお、口管強の歯科医療機関は、この30点に48点の加算(口腔管理体制強化加算)があり、さらにF局を月1回算定することが可能です。F局には当該部位の口腔内カラー写真撮影が必要です。

Q Ce管の具体的な臨床の対応とカルテ記載は?

 具体的な対応などは、通知文に「エナメル質初期う蝕に関する基本的な考え方」(平成283月:日本歯科医学会)を参考にすることと明記されていますので、詳細はそちらで確認する必要があります(全文は下記参照)。抜粋すると、Ceの病態はエナメル質表面に限局したう窩を形成しない脱灰病変(エナメル質形成不全症は除く)で患者に疼痛などの自覚症状はなく、視診にて、エナメル質表面に粗造感のある白斑が認められた場合で、年齢は問いません。

全文は「エナメル質初期う蝕に関する基本的な考え方」(平成283月:日本歯科医学会)全文はここをクリック

Ce管は、当該部位にフッ化物を応用することにより、その進行を停止させ、さらには再石灰化により病変を改善させることが目的です。う蝕を再石灰化させるためには、できるだけ早期にCeを検出することが重要です。また、患者個人のう蝕リスクをコントロールするためには、歯科側と患者が互いに協働することが重要です。

したがって、カルテ記載は、Ceの病態、ならびにフッ化物による効果を患者に説明し、ホームケアの重要性の理解を促し、Ceの管理を行うなど、具体的な記載が必要となります。

Q 根面う蝕の管理料(根C管)は?

 根C管は、口管強(改定前:か強診)以外の歯科医療機関において、改定前は、歯管または特疾管を算定している65歳以上の患者や歯科訪問診療料を算定した患者に対して、根C病名で1月に1回、F局(110点)の評価でした。6月の今次改定の施行後は、同じ条件で根C病名で3月に1回F局80点と減算され、30点の減算分は、根C管の新設(30

点)で補填されています。この根C管は、月1回算定できることになり、Ceと同じくう蝕に対する重症化予防の位置付けとなっています。なお、口管強の歯科医療機関は、この30点に48点の加算(口腔管理体制強化加算)がありますが、Ceとは違いF局は3月ごとに1回の算定です。根CのF局には写真撮影が不要です。

Q 根C管の具体的な臨床の対応とカルテ記載は?

 具体的な対応などは、通知文に「初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方」(令和63月/日本歯科医学会)を参考にすることと明記されていますので、詳細はそちらで確認する必要があります。抜粋すると、診断は視診と触診で行い、実質欠損深さ0.5㎜未満の歯根に生じた色調が淡黄色、淡褐色、暗褐色、黒色のう蝕を根Cと診断します。なお、実質欠損の深さが0.5㎜以上のケースは、修復治療の適応となるため、切削の適否の判断基準となり、また活動性か、非活動性かにより診断します。根Cと鑑別しなければならない病態は、くさび状欠損、アブフラクションによる実質欠損、酸蝕症です。

根C管の目標は、初期根面う蝕の再石灰化を促してその進行を抑制することにより、非活動性で周囲健全歯質と同程度の硬さを呈する状態を維持し、非切削で管理することです。したがって、根C管は、個人のう蝕リスクに応じた管理計画を策定する必要があり、う蝕リスクとして、生活状況・飲食習慣、口腔衛生習慣などを聴き取り、根面う蝕のリスク因子(歯肉退縮、部分床義歯の使用、プラークの蓄積。唾液分泌量の減少など)から総合的に判定します。

したがって、カルテ記載は根Cの病態、ならびにフッ化物による効果を患者に説明し、ホームケアの重要性の理解を促し、根Cの管理を行うことなど、具体的な記載が必要となります。

【東京歯科保険医協会】診療報酬改定 特設ページ

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東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2024年7月号掲載)

【教えて!会長!! Vol.83】施設基準とベースアップ評価料

【教えて!会長!! Vol.83】施設基準とベースアップ評価料

施設基準とベースアップ評価料

◆6月になり2024年度診療報酬改定が施行されましたが…。

 5月中旬頃から、会員の先生方から非常に多くの問い合わせをいただき、途切れることなく協会の電話が鳴っています。電話が繋がりにくい状況となり、ご迷惑をおかけしてしまい、お詫び申し上げます。このような状況ではありますが、会員の疑問に答えるべく対応していますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

今次改定に多くの会員が疑問を持ち、困惑して協会に助けを求めてきているこの状況について、今後、行政側がどう対応しようと考えているのか問いたいと考えています。すでに新点数説明会を3回開催し、多くの会員や関係者に参加していただきました。この3回の説明会を収録した動画は、デンタルブックですべて視聴できますので、今次改定を理解するために視聴していただくことをお勧めします。

◆会員からの問い合わせの内容は?

 今次改定の内容は、全般的に「複雑で理解できない」ことが多いですが、個別項目で質問が多いのは「施設基準の内容と届出」と「ベースアップ評価料」です。

「施設基準の内容と届出」は、書籍「2024年改定の要点と解説」の「今次改定で新設された主な施設基準」(173ページ)を参照していただき、本書内の項目ごとの解説を読み、自院が該当する、また、届け出したい施設基準があれば対応を検討してください。61日からの算定には「ベースアップ評価料」の届出以外は63日までが提出期限ですが、期限が過ぎても検討していただき、適宜届出を行い、該当月から順次算定していただければと思います。

一方、自院が既に届け出している施設基準に対する問い合わせがあります。関東信越厚生局のホームページに施設基準の届出受理状況の一覧が掲載されていますので、東京都・歯科のPDF内で自院の届出項目、受理番号、算定開始年月日が確認できます。

◆算定するにあたって、注意すべき点はありますか?

 「ベースアップ評価料Ⅰ」を61日から算定する場合、520日付の事務連絡で届出期限が621日に延長されましたので、時間的な猶予ができました。ここで理解しておくべき8項目を挙げます。

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①「ベースアップ評価料」の届出・算定は必須ではなく任意です。各医療機関で判断して、届出・算定の可否を決めます。

②「ベースアップ評価料」の対象職員は、歯科衛生士、医療機関で雇用している歯科技工士、歯科業務補助者(歯科助手)のみで、歯科医師は該当しません。なお、受付専任の事務職員、40歳未満の勤務歯科医師、歯科技工所に勤務している歯科技工士(非雇用)の賃上げ措置は、「ベースアップ評価料」とは別に初・再診料(プラス0.28%)のアップ分で対応していると厚労省は説明しています。

③「ベースアップ評価料」で得られた診療報酬は、すべてベースアップ(賃上げ)の原資に限定して使います。なお、定期昇給の原資に充てることはできません。④各医療機関において、厚労省が示した2023年度比較で、24年度にプラス2.5%、25年度にプラス2.0%(2年間で4.5%)のベースアップを目標としています。しかし、これはあくまでも「厚労省の目標値」であり、賃上げ率、またベースアップを行うか否かも、各医療機関の判断に委ねられています。なお「ベースアップ評価料」で得ることができるのは1.2%になるように構築されています。したがって、「厚労省の目標値」に足りない分は、診療報酬のベースアップ評価料以外の部分や賃上げ促進税制を活用するよう示されています。

⑤「ベースアップ評価料」の届出は、届出様式以外に賃金改善計画書の提出が必要です。また、毎年8月(※今次改定前までは7月)に行う定例報告で賃金改善実績報告書による報告が必要です。

⑥詳細な明細書には「ベースアップ評価料」と記載されますので、患者からの問合せに医療機関として対応しなければならないことが想定されます。

⑦賃上げを行うにあたっては、給与(賃金)規定の改定も必要です。給与(賃金)規定が整備されていない場合には、労働条件通知書を新たに提示するなどして、従業員に周知する必要があります。

⑧「ベースアップ評価料」は、賃上げのための特例的な対応です。先のことなので不確定ですが、次回の改定で評価されず廃止される可能性が高いとも言われています。2年後に医療機関側にとって「ベースアップ評価料」分の財源がなくなることを想定しておく必要があります。

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協会では、「ベースアップ評価料」の届出方法についての解説動画を作成しました。届出の記載方法などについてお悩みの先生は、まず動画を視聴してください。動画はデンタルブックのマイページから視聴できます。視聴した上で不明な点がありましたら協会にお問合せください。

全国の医科、歯科ともに今次改定で混乱が生じていることが報告されています。物価や光熱費の上昇などの現状から、スタッフのために何らかの対応をする必要があることは致し方ないです。しかし、この国の現状を招いた責任をまったく取らず、オンライン資格確認、オンライン請求、マイナ保険証などを拙速に押し付けてくることに憤りを感じています。先生方はどうお思いでしょうか。

【東京歯科保険医協会】診療報酬改定 特設ページ

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東京歯科保険医協会

                                     会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞20246月号掲載)

【教えて!会長!! Vol.82】自動練和型・ 接着性レジンセメントの点数アップ

【教えて!会長!! Vol.82】自動練和型・ 接着性レジンセメントの点数アップ

自動練和型・ 接着性レジンセメントの点数アップ

6月から接着性レジンセメントの保険点数が変わるそうですが、具体的に。

 6月1日施行の診療報酬改定で、特定保険医療材料の材料価格(使用歯科材料料)の見直しが行われ、接着性レジンセメントの保険点数が一部変更されます。6月1日施行前の5月末までは、歯科用合着・接着材料Ⅰのレジン系の点数は、ハンドミックスの標準型と自動練和型は、ともに17点でしたが、標準型は17点と変わらないものの、自動練和型が38点へと21点アップします(表1)。

※東京歯科保険医協会に未入会の先生は入会をご検討ください(入会資料請求はこちら

保険における接着性レジンセメントの定義は。

 表2に接着性レジンセメントの機能区分による定義を示します。標準型と自動練和型とは、この定義で分類されます。この分類が初めて提示された2018年度診療報酬改定の際、自動練和型の点数を上げる財源を確保するために標準型の点数を下げる可能性があると考えました。そこで厚労省に対して、標準型の点数の17点では、使用するセメントによっては、使用の度に赤字になります。しかし、歯科接着によるメリットを考え、修復、補綴する歯のため、そして患者さんのために接着性レジンセメントを選択していることを伝え、17点から点数を下げないよう訴えました。今次改定で、標準型の17点は変わらず、自動練和型が適正な評価に近づいたと理解します。しかし、特定保険医療材料の材料価格は、実勢価格とイコールであるべきなので、標準型の17点は理解できません。この不合理を正すため、次期改定に向けて検討し、行政に働きかける所存です。

【東京歯科保険医協会】診療報酬改定 特設ページ

現在、自動練和型のセメントは?

 表3に38点を算定できるセメントを示します。会員の先生方におかれましては、6月施行に向けて間接法による修復物・補綴物の装着用セメントを検討されることを望みます。

  東京歯科保険医協会
会長 坪田有史
(東京歯科保険医新聞2024年5月号掲載)

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第1回新点数説明会の動画はコチラから(会員限定、デンタブックへの登録が必要です。)

1400人超参加…第1回新点数説明会の様子をチェック!

【教えて!会長!! Vol.81】2024年度診療報酬改定補管の範囲を縮小へ

【教えて!会長!! Vol.81】2024年度診療報酬改定補管の範囲を縮小へ

2024年度診療報酬改定補管の範囲を縮小へ

◆2024年度診療報酬改定で、補管の範囲が縮小されますね。

 今次改定で、クラウン・ブリッジ維持管理料(略称「補管」)の範囲が縮小されます。

具体的には3/4冠(前歯部の単冠)、4/5冠(小臼歯部の単冠)、全部金属冠(小臼歯および大臼歯の単冠)、レジン前装「教えて!会長!!」過去の連載はこちら金属冠(レジン前装チタン冠を除く)が補管の対象外になりました。なお、すべてのブリッジ、HJC、CAD/CAM冠、チタン冠、レジン前装チタン冠は、引き続き補管の対象です。

ただし、246月1日の改定施行前の531日までに補管を算定した前述の歯冠修復物は補管の対象となり、2年間の縛りがあります。

◆補管の対象を決めた根拠は、どのようなものだったのでしょうか。

 明確な根拠は分かりません。そこで、このスクラップで確保できる財源を調べてみました。22年(令和4年)の「社会医療診療行為別統計」を見ると、6月分における単冠の補管(100点)の算定は937576回で、この数字からHJC、CAD/CAM冠、チタン冠、レジン前装チタン冠の回数を引くと572855回となり、単純に12カ月分として12をかけると6874260回となります。補管の対象ではない歯科用金属アレルギー患者に装着されたクラウンの数を考慮すると、約680万の補綴物が今回の対象となり、このスクラップにより約68億円の財源が生まれたことになります。

今次改定の歯科改定率は、プラス0.57%と発表されましたが、賃上げ対応分を除くと技術料としての引き上げ分は、前回改定のプラス0.29%よりも低い数値であることが推測されます。さらに、その引き上げ分のうちマイナ保険証活用の推進などの目的で「医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算」が新設されたため、技術料の引き上げ分の予算はかなり少ないのでしょう。そこで、財源を捻出するために補管が縮小されたのではないでしょうか。

また、231215日開催の中医協総会の資料には、この縮小の根拠となっている論文を示しており、「臼歯部修復物の予後を調査した研究において、金属歯冠修復(4/5冠、メタルクラウン)の平均生存期間は3000日を超え、5年生存率は約8割であったとの報告がある」と記載されています。しかし、この記載のどこに、金属歯冠修復物の補管のスクラップの根拠があるのでしょうか。

なお、この論文は、991月から053月の期間に1カ所の歯科診療所(札幌市)において、修復物治療を受けた95人、649歯(臼歯)に修復物を用いた治療を行い、その後、定期健診やその他の治療で1回以上来院した患者の診療録に基づく後ろ向きな観察研究です。

このような研究デザインの結果を、歯科医療に大きな影響を与える改定のエビデンスとして採用していることに違和感があります。28年前の96年度診療報酬改定の際、2年間の再製作を縛る補管が新設されました。その背景は、財源確保でした。金属歯冠修復物の2年間の縛りがなくなることによる影響は注視する必要があります。補管が新設された当時の経緯を認識した上で、良識ある対応が望まれます。

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                            東京歯科保険医協会

                            会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞41日号掲載)

【教えて!会長!! Vol.80】 難解な2024年度診療報酬改定/ ぜひ「新点数説明会」にご参加を

難解な2024年度診療報酬改定/ぜひ「新点数説明会」にご参加を

Q 2024年度診療報酬改定をどう評価しますか。

 別件となりますが、会員の先生方におかれましては、日常の歯科医療のほかに政府、厚生労働省、東京都などからのさまざまな案件への対応に苦慮されているのではないでしょうか。私事ですが、並べてみると、①日常でのオンライン資格確認への対応、ならびに在宅診療時のためにモバイル端末での対応をどうするか(本紙5面参照)、②CDでのレセプト請求から9月末期限のオンライン請求にいつ切り替えるか、それとも猶予届出を出すか、③東京都による医療機関への物価高騰緊急対策支援金への対応、④生活保護法指定医療機関一般指導への対応、⑤厚労省の医療機関等情報支援システムGMISへの対応、などがあります。日々患者さんのために〝ちゃんと〞歯科医療に注力したいだけなのに、これらへの対応に時間・心身ともに拘束されています(もし、このほかにお困りなこと、疑問に思うことなどがありましたら、協会にご連絡、お問い合わせください)。

そして現在、複雑で難解な2024年度診療報酬改定の内容を会員の先生方に分かりやすくお伝えするために、まず私をはじめ役員と事務局員で理解を深めています。繰り返しになりますが、今次改定は複雑で難解だからです。本紙3面に改定の評価に関する政策委員長「談話」を掲載していますので、ぜひご参照ください。今次改定に向けて、当協会会員からの「声」を厚労省に届けた結果、初・再診料の引き上げ、外来環の分離、口腔機能管理での小機能・口機能の指導の評価、麻酔薬剤料の適用拡大、CAD/CAM冠の適用拡大、歯科技工士の処遇改善につながる新たな評価NI-TIロータリーファイル加算の要件緩和、歯科訪問診療1の20分要件廃止など、多くの要望が反映されました。しかし、残念ながらすべての項目で十分な評価、緩和が実現したわけではありません。さらに、スタッフに対する政府の賃上げ要求に応えるためのベースアップ評価料への対応を余儀なくされます。

 

Q いま、何をすべきでしょうか。

 本原稿を執筆している2月末時点では、詳細が不明な点が数多くあります。4月改定ですので3月中に多くの疑問が解決されるでしょう。また、実際に今次改定内容に基づく請求がスタートするのは6月ですからある程度の理解は進むでしょう。しかし、今次改定には施設基準の届出や研修の受講が必要な項目などが複数あります。したがって、6月まで何らアクションを起こさないでいると対応が困難になる可能性があります。そのため、現時点での、ご自身の診療所の状況把握が必要です。一例を挙げると、スタッフの雇用状況・給与・直近で昇給した年月日の把握、施設基準の届出状況、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所であるか否か、口腔機能管理の小機能あるいは口機能の算定状況および指導方法の実際と検査機器の所有状況、在宅診療を行っているか否かなど、今次改定は何も対応しないでいると自院にとってマイナス改定になってしまうので、必要な対策を講じる必要があります。

今次改定に対応する協会の新点数説明会は計3回、会場参加型での開催を準備しています(本紙12面参照)。ぜひ、先生ご自身の大切な医院のため、そして患者さんへのより良い歯科医療の円滑な提供のため、説明会にご参加いただき、充分な対策を講じていただきたいと思っています。

また、実施が本年122日に決まった健康保険証廃止への反対、健康保険証の存続を求める署名を行います。これ以上、患者・国民のための日々の歯科医療を滞らせないため、ぜひ一筆でも結構ですので署名にご協力ください。よろしくお願い申し上げます。

  東京歯科保険医協会

  会長 坪田有史

【教えて!会長!! Vol.79】 エンドクラウンについて

エンドクラウンについて 

Q 大臼歯CAD/CAM冠(エンドクラウン)とは。

 本年1月日に開催された厚生労働省の医療技術評価分科会で、「大臼歯CAD/CAM冠(エンドクラウン)︶﹂が﹁診療報酬改定において対応する優先度が高い技術」と判定されました。この判定により、2024年度改定で「大臼歯CAD/CAM冠(エンドクラウン︶﹂が保険収載される可能性が高くなりました。なお、本技術は既存のCAD/CAM冠の適応拡大として、公益社団法人日本補綴歯科学会が医療評価提案書として昨年6月に厚労省に提出しています。 

提案書に記された内容を一部改変して以下に示します。

Q 中医協で「大臼歯CAD/CAM冠について、要件を見直す」とされていましたが。

 協会から厚生労働省が公募した「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するパブリックコメントで、本件に関連したコメントを提出しました。

「歯科用金属アレルギー患者以外の第一大臼歯CAD/CAM冠の現行の算定要件は明確なエビデンスに裏付けられていない要件であり、歯科医師の裁量権が制限されていて問題である。一方、医療技術評価提案書に対して、『大臼歯CAD/CAM冠(エンドクラウン)』が診療報酬改定において対応する優先度が高い技術とされている。これまでの議論の整理(案)では、『大臼歯CAD/CAM冠について、要件を見直す』とあるが、エンドクラウンを保険収載することのみを指しているのであれば承服できない。対合が義歯などで咬合力が低くCAD/CAM冠の強度に不安がないケースなど、歯科医師の診断ならびに裁量権に基づく算定要件の緩和が必要である」という内容です。

厚労省が「骨太の方針」にしたがって、金パラの代替材料による歯冠修復を推進することに対して、協会は全面的な反対はしていません。しかし、患者・国民の安心・安全のためにエビデンスが低い技術の保険収載には慎重であるべき、また歯科医師の裁量権を制限する算定要件を緩和すべきと、今後も意見していきます。

 

東京歯科保険協会

会長  坪田有史

(東京歯科保険医新聞20242月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.78】 PEEK冠の基本的な考え方

PEEK冠の基本的な考え方

Q 日本補綴歯科学会からPEEK冠に関して発表があったそうですが。

 12月1日発行の「東京歯科保険医新聞」第645号「『PEEK 』について」に引き続き、会員から多数の問い合わせがある「PEEK冠」について今回も取り上げます。202312月付けで公益社団法人日本補綴歯科学会(以下、補綴学会)から「PEEK冠に関する基本的な考え方(第1報)」(以下、「PEEK冠の考え方」)が発表されました。詳細は、補綴学会のホームページを参照していただくこととして、その内容をピックアップして紹介します。なお、「PEEK冠の考え方」は「1.概要」、「2.保険診療におけるPEEK冠について」、「3.PEEK冠の製作」、の3項目で構成されています。

 

Q 「概要の記載」はどのようなものでしょうか。

 まず「概要」では、以下のようにPEEK冠の特徴を記載しています。「PEEK冠は、非金属性のPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)を材料としてCAD/CAMシステムを用いて歯冠修復する医療技術である。PEEKは生体安全性が高く、高強度で破折リスクが少ない材料。生体親和性が高く、成分の溶出量が少なく、金属アレルギー患者にも適用できる」とし、続けて「一方、ハイブリッドレジンと比較して、高い破壊靱性があるため、支台歯形成においてCAD/CAM冠に比べて、全部金属冠程度に歯質削除量が少なく咬合面やマージン部の厚みが小さくても破折しにくい。従って、上下顎大臼歯に適用可能である。歯冠色にすることはできるが、光透過性を付与することが困難な材料である、現行のCAD/CAM冠に相当するような審美性は有していない。20症例の最後方臼歯を含む大臼歯(23装置中11装置は最後方大臼歯)に装着し、6カ月の経過観察で脱離、破折はなく、咬合接触が維持され治療法として有効であることが報告され、装着後2年の経過観察でも破折や脱離は認められていない」としています。

 

Q 「保険診療におけるPEEK冠について」は。 

 保険診療に関しては、「適応症は、保持力に十分な歯冠高径があること、過度な咬合圧が加わらないこと等が求められる。部分床義歯の支台歯については、適応症とするためのエビデンスが得られていない。適応症は、大臼歯の単冠症例で上下顎両側の大臼歯。第二大臼歯が欠損して事実上の最後方大臼歯になった第一大臼歯も適用」としています。

 

Q 「PEEK冠の製作」については。

 PEEK冠の製作の記載は、CAD/CAM冠との相違点にアンダーラインを付記して説明しています。「支台歯形成は、1.01.5㎜以上の咬合面クリアランス。軸面テーパーは片側610°の範囲におさめる。マージン形態は、ディープシャンファーとし、そのクリアランスは、軸面で1.0㎜以上、辺縁部で約0.8㎜以上にする。鋭利な部分がないように丸みを帯びた形状にする。研磨は、シリコーンポイント後につや出し用研磨剤を用いてバフ研磨を行う」としています。続けて「装着は、接着性レジンセメントを使用することが必須であり、(1)口腔内試適後、PEEK冠内面を弱圧下(0.10.2MPa)でアルミナサンドブラスト処理することが必須である、(2)乾燥後に専用プライマーを塗布し光照射を行う(PEEKは光透過性がないため)、(3)乾燥後に接着性レジンセメントをPEEK冠内面に塗布して装着する、(4)PEEKは光透過性がないため光照射によるクラウン内面の重合は期待できないため化学重合型かデュアルキュア型のセメントを使用する。トレーサビリティシールの管理は、診療録に貼付するなど、保存して管理すること」などとしています。

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以上、補綴学会の「PEEK冠の考え方」について、紙面の都合もあり改変、ピックアップしながら紹介しました。既に、PEEK冠の内面への接着レジンセメントの接着が困難であることや弾性率が低いため、外力で撓たわみやすく、脱離・脱落の可能性が低くないのでは、との懸念が指摘されています。臨床エビデンスも十分とはいえないため、今後、眼前の患者さんに説明できる高いエビデンスの蓄積が望まれます。

東京歯科保険協会

会長  坪田有史

(東京歯科保険医新聞2024年1月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.77】 「PEEK」について

「PEEK」について

Q 12月から保険適用となった「PEEK」とは。

 11月22日の中医協でCAD/CAM冠材料(Ⅴ)として「松風ブロックPEEK」レジンブロックが保険医療材料として承認されました(本紙2面に関連記事)。「ポリエーテルエーテルケトン」の頭文字で「PEEK」と呼称されます。熱可塑性樹脂の中に機械的強度や耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチックがあり、さらに優れた性能を有するものがスーパーエンジニアリングプラスチックと分類され、その中に「PEEK」は位置しています。この「PEEK」ですが、その優れた性能から金属の代替材料として医療機器、自動車部品などでも注目されています。すでに歯科領域では前装冠のコーピングやインプラント上部構造用フレームとして使用され、その生体安全性や口腔内環境に適した材料といわれています。その理由として、高い機械的強度、高靱性(割れにくく粘り強さを持つ)、耐摩耗性があり、吸水性が低い、耐熱性があり衝撃吸収能を有し、密度が金属材料やジルコニアと比較して小さいため、非常に軽いなどの特徴があるためです。

Q 2年に1度の診療報酬改定前年の12月1日から保険適用となるのはなぜですか。

 2年ごとの診療報酬改定ではない3・6912月に保険適用になることを「期中収載」と呼称しています。日本補綴歯科学会が2022年度診療報酬改定に向け、21年に保険未収載技術として「ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)による大臼歯歯冠修復物」の申請技術名で医療技術評価提案書を提出しています。22年度改定の時には「PEEK」のレジンブロックが保険医療材料ではないため、医療技術評価分科会では評価されませんでした。今回、保険医療材料等専門組織で「『松風ブロックPEEK』レジンブロック」が可と判定され、中医協において承認されました。なお、24年度改定に向けて日本補綴歯科学会が申請技術名「PEEKによる大臼歯歯冠修復物」で再度提出していますが、24年度改定の提案書が反映された訳ではありません。また、2223年の「骨太の方針」に「市場価格に左右されない歯科用材料の導入を推進する」と明記されました。これが、本適用に影響したと推測されます。今後、比較的早期に「PEEK」レジンブロックを販売している他メーカーの製品が保険適用されるでしょう。

Q 臨床上のエビデンスについて。

 広島大学で行われた2023ケースの大臼歯の6カ月の臨床追跡調査が報告されています。その結果は、臨床的に問題がなく、金属によるクラウンの代替材料として期待できるとされています。そのほかの臨床研究の報告は現時点では見つけられないため、2023ケースの半年の臨床応用の結果のみで、保険適用が承認されたこととなります。今後、患者さんに説明できる高いエビデンスとなる臨床研究が報告されることに期待します。

▼PEEKに関する過去の「教えて!会長!!」はコチラ
【教えて!会長!! Vol.53】PEEKによる大臼歯歯冠修復物

東京歯科保険協会
会長 坪田有史
(東京歯科保険医新聞2023年12月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.76】日弁連の10.6「決議」

日弁連の10.6「決議」

Q 日弁連が最近の人権と医療、医療のアクセス権に関する「決議」を発表したようですが、その経緯、主な内容について。

政府は本年7月25日に、「令和6年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(以下、「概算要求基準」)を閣議決定しました。そこには、社会保障費の伸びを抑制する方針を明記
しています。その方針を背景として本年10月6日、日本弁護士連合会(日弁連/小林元治会長)が「人権としての『医療のアクセス』が保障される社会の実現を目指す決議」を発表しました。以下に、その抜粋をご紹介します。なお、ネット上には全文が掲載されていますので、ぜひご一読していただきたいと思います。
≪ 「決議」抜粋 ≫

「国民健康保険の滞納者は約195万世帯、全利用世帯中の約11%におよぶ。民間の調査によれば、保険料滞納や窓口負担が払えないなどの経済的理由から医療を受けることができずにいのちを落とす人が後を絶たない。(略)国や地方自治体には、人権としての医療へのアクセス権を実効的に補
償するため、医療保険制度、医療提供体制、公衆衛生体制などを整備、拡充する責務がある。(略)当連合会は、国及び地方自治体に対し、医療へのアクセス権を保障するため、医療費日弁連の10.6「決議」抑制ありきの政策を転換して、次の諸施策を実施することを求める。     
1 誰もが必要な医療を受けられる医療保険制度の構築
経済的理由等により医療へのアクセスが阻害されることのないよう、⑴必要な医療を受けられずに多くのいのちが失われている危機的状況を踏まえ、医療費の窓口負担のない対象者の範囲の拡大を行うこと⑵多くの保険料滞納世帯が存在することを踏まえ、国民健康保険料の減免範囲を拡大するとともに、(略)保険料についても応能負担を貫徹する施策を速やかに行うこと⑶保険料滞納者にも正規の保険証を交付するとともに、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に大きな不安を抱く市民も多いことも踏まえ、現行のままの健康保険証を選択する権利を認めること      
2 医療提供体制の充実 
3 公衆衛生体制の充実 
4 地域を支える存在としての医療・公衆衛生の重要性          
5 社会構造上の要因と公的取組

(略)当連合会は、医療と法的支援の相互の協働によって個人の権利を擁護することの重要性に鑑み、今後はより一層、医療関係者との連携を広げ、(略)医療者を起点とした前記の社会的要因に対する取組との協働を進めつつ、人権としての医療へのアクセスを保障するため、力を尽くす決
意である。
以上のとおり決議する。
2023年(令和5年)10月6日

日本弁護士連合会
 

東京歯科保険協会

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2023年11月号11面掲載)

【教えて!会長!! Vol.75】2024年度診療報酬改定

2024年度診療報酬改定

Q 2024年度診療報酬改定の進捗状況を教えてください。

A 本年8月30日に開催された第553回中央社会保険医療協議会総会(以下、中医協)において、本年月から行われてきた2024年度(令和6年度)診療報酬改定の論点や議論などが整理されました。
これらで整理された内容により、2024年度改定に向けた具体的な議論がさらに進み、具体的な改定内容が決まっていきます。
なお、厚生労働省のホームページに資料が掲載されていますので、検索していただければ詳細を確認できます。
多くの項目が取り上げられていますが、本稿では、いくつかの項目をピックアップして改定内容について推測してみます。中医協の資料には、各項目での「現状と課題」のあとに「論点」「主な意見」が記載されています。以下に、例としてかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下、か強診)、口腔機能管理料、歯科衛生実地指導料(以下、実地指)についての記載を示します。
【歯科医療提供体制】   
1.現状と課題/か強診について
・ライフステージに応じた継続的な口腔の管理や医療安全の取組、連携に係る取組に積極的に取り組む歯科医療機関として、平成28年度診療報酬改定においてか強診を新設し、以降施設基準の見直しなどが行われており、施設基準の届出医療機関数は年々増加している。
・か強診の施設基準には歯科疾患の重症化予防や歯科訪問診療に関する実績要件などが必須とされており、小児の歯科治療に関する要件は設定されていない。
《論点》
・かかりつけ歯科医に求められる機能や病院における歯科医療など、歯科医療機関の機能・役割に応じた評価について、どのように考えるか。
《主な意見》
・ライフコースに応じた歯科疾患の重症化予防や地域包括ケアシステムにおける連携などが重要であり、か強診にはこれらの役割が求められている。一方で患者にとっては、か強診とそれ以外の歯科診療所の違いが分かりにくいという指摘もあり、か強診がどのような役割を担うべきか考える必
要がある。

・歯科医療機関の機能分化や連携を適切にすすめ、地域の状況に応じた歯科医療提供体制を構築すためにも、在宅歯科医療、医療安全や院内感染対策など関連する施設基準を整理・検討すべき。
◆私の推測
厚労省側は政策として、か強診の届出医療機関数を増やしたいのか、抑制したいのかなどの方向性が不明である。
厚労省が示す論点からは、小児の歯科治療の実績について追加されるなど施設基準の変更が行われる可能性があり、歯科医師側からみるとか強診の施設基準は厳しくなる可能性がある。

2.現状と課題/口腔機能管理について     
・小児および高齢者に対する口腔機能管理については、2022年度(令和4年度)診療報酬改定において対象患者の見直しを行ったが、算定状況は低調である。
《論点》
・口腔疾患の重症化予防や年齢に応じた口腔機能管理をさらに推進するため、診療報酬のあり方について、どのように考えるか。
《主な意見》
・口腔機能の管理については、口腔機能管理の中で行われる口腔機能獲得や口腔機能向上のための訓練に対する評価について検討すべき。          
◆私の推測
厚労省側は小児および高齢者に対する口腔機能管理について、算定数を増やすための方策を提示するものと考えられる。
また、以前からの課題とされていたが、診断して病名をつけた後、口腔機能に対する訓練の評価が新設されるかについて注目される。

3.現状と課題/実地指について
・歯科衛生士による実地指導を評価した実地指は、平成8 年に新設されて以降、平成22年の障がい者に対する実地指導の評価新設を除き、大きな見直しは行われていない。
《主な意見》
・歯科衛生士による実地指は重症化予防の観点から非常に重要である。近年は、ブラッシング方法の指導等だけでなく口腔機能や生活習慣などの観点からも歯科保健指導が行われており、実態に応じた評価を検討すべき。
◆私の推測
歯科衛生士の雇用などに関して様々な問題が生じていることに対して実地指を変更するが、影響率が高くなるので実地指の点数を単純に増点することは困難な状況であり、時間要件、あるいは内容によって応じた点数配分が設定されるといった見直しが行われると推測される。

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協会は、今後も2024年度診療報酬改定について検討し、よりよい改定が行われるよう行政側に要望していきますので、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

東京歯科保険医協会
会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2023年10月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.74】 半世紀を迎えて

半世紀を迎えて

Q 協会設立から50周年とのこと。

 東京歯科保険医協会は、国民皆保険制度を守るとともに、保険診療の充実を図るため、歯科保険医の要望に応えるべくして50年前にスタートし、50周年を迎えました。過去から現在までのすべての会員の先生方、事務局員、そして協会にご協力、ご支援を賜った方々に対し、協会を代表して心から御礼申し上げます。直前に迫っておりますが、2023年9月10日(日)に都市センターホテル(千代田区平河町)で東京歯科保険医協会設立50周年記念として、記念シンポジウムならびに記念レセプションを開催します。「これからの歯科を考える」と題しての記念シンポジウムに引き続き、記念レセプションでは参加されたすべての方に記念品のプレゼント、また豪華景品が当たる抽選会、ミニデンタルショーなどを企画しました。詳細は、このホームページにも記載しています。スタッフやご家族の方も無料で参加できます。協会が設立以来半世紀を迎えることができたことを多くの方をお迎えし、ともに喜びを分かち合いたいと思います。奮ってご参加のほど、よろしくお願い申し上げます。

Q 協会の経緯と現状を教えてください。

 今から50年前、第1回の総会は1973年4月22日に開かれ、当時の会員数は180名と記録されています。そして、10年前となる40周年に作成した記念誌「『現在過去未来へ』2」に、当時の松島良次会長が挨拶文で「あと数十名で歯科会員5,000名となる予定」と記されています。すなわち、40年間で約28倍の会員数となり、東京都の多くの歯科医師の先生方にとって協会が必要とされてきたことが分かります。

本年6月18日に第1回から数えて51回目の第51回定期総会が開催され、その直前に会員数は6,000名を超え、現在の会員数は、6,024名(2023年8月25日現在)と直近10年間で1,000名以上の先生がご入会されました。この会員増は、さまざまな要因がありますが、その一つには既会員の先生からのご紹介によるものも少なくありません。新たな会員をご紹介いただいた会員の先生に対して、この場をお借りして感謝申し上げます。

現在の協会は、日々の保険診療についての会員の疑問に答えるとともに、開業医の医院経営のサポート・共済保険・税務・学術・スタッフ教育・平和運動まで幅広い活動を行っています。保険請求のサポートのため「電子書籍デンタルブック」を無料提供し、さらに行政などが発する情報を速やかに共有するため、デンタルブックニュースとしてメールで随時会員に配信しています。

一方、厚生労働省や東京都に対しては一人の歯科医師が個人で意見を届けることは容易ではありません。そこで、特に保険制度や歯科医業にかかわる要望を中心に協会は、多くの歯科医師で構成されている一団体としてさまざまなアプローチを行っています。それらのアプローチをするためには、バックアップするツールが必要です。例えば、会員アンケートの結果、あるいは先生方に署名していただいた紙署名用紙の束を持って、国会議員や行政に会員の声を要望として届けています。今後もご協力よろしくお願い申し上げます。

また、歯科界のあらゆる情報をチョイスして、できるだけ迅速に会員へデンタルブックニュースとしてメール配信、あるいはFAX、協会ホームページなどを通じて発信しています。その際、行政などから発出される少し難解な文章を平易に解説し、さらにその文章の裏、そしてその先を読んだ上で、情報を会員と共有することに努めています。来年は改定年度で「トリプル改定」が行われますので、先生方にとって情報を知ることが特に重要と言えます。

我々は、2020年前半から長期に渡って新型コロナ感染症による影響を受けてきていす。そして、本年になってオンライン資格確認の原則義務化、マイナ保険証への対応、電子処方箋の導入、続けてオンライン請求の義務化、そして電子カルテの導入など、さらに順番にさまざまな項目が強制されることが予定されています。すなわち、歯科保険医の環境は現在から将来に向かって、対応が困難となる可能性がある案件が控えています。協会は会員のため、これらの案件への対策、対応を行う所存です。

未だ会員になられていない先生がいらっしゃいましたら、ぜひ入会をご検討ください。

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これからも東京歯科保険医協会は、歯科医師が保険で安心してきちんとした診療が日々できるよう、そして患者・国民から信頼される歯科診療を提供するためのサポートを行なっていきます。重ねて半世紀と長きに渡って協会を大きく成長させてくださった先輩方や会員の先生方に心より感謝申し上げます。今後も協会のさらなる発展のためご協力をよろしくお願い申し上げます。

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2023年9月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.73】 「電子カルテ」とは その3

さらに「電子カルテ」について教えてください。

電子カルテについて、これまで639号から2回にわたって取り上げてきました。電子カルテには先月号で解説した「電子保存の三原則」である「真正性」「見読性」「保存性」を備える必要があります。また、「電子保存の三原則」とともに「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」にも対応していなければなりません。電子カルテに詳しい識者の方にお聞きしたところ、歯科において「電子保存の三原則」ならびに「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠し、適切に許容できる市販システムは、現時点では数少ないとのことでした。

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは?

厚生労働省が策定した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とは、個人情報の中でも厳重な保護が必要とされる患者の電子カルテなどの医療情報を適切に管理するために国が定めたガイドラインです。本ガイドラインは、2005年に第1版が公表され、患者の個人情報を守るため、個人情報保護法、e文章法、医療法、医師法などを根拠として作成されています。なお、改正個人情報保護法の施行など、法律の改正に合わせて版を重ね、直近のガイドラインは、本年5月に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」として公表されています。本改定は、本年4月から保険医療機関・薬局でオンライン資格確認の導入が原則義務化されたタイミングでネットワーク関連のセキュリティ対策がより多くの医療機関などに求められるため、実施されました。すなわち、保険医療機関としてガイドラインの理解が求められています。ガイドラインの詳細は、下記QRを読み込みご覧ください。

電子カルテに変更を余儀なくされるのはいつ頃ですか?

2030年に普及率90%という数字が示されていますが、未だ不明ですし、歯科では難しいのではないかと思います。歯科医療機関の経済的な問題以外に、理由の一つとして医科に比較してレセプト作成と連動させる必要性がある歯科にとって、標準化した規格を作成することのハードルが高いのではと考えます。したがって、電子カルテは現時点ですぐに対応しなければならない訳ではありませんが、オンライン資格確認の導入から始まった国が考える医療DXの先にある「電子カルテ」について、本会は情報収集、知識向上を今後も図っていきます。「電子カルテ」が現在使用しているレセコンに代わって原則義務化となり、強制的に導入しなければならなくなった時、国に正しい意見、要望ができるよう、さらに会員に明確に説明できるよう今後も準備を進めます。会員の先生方におかれましては、質問あるいはご意見があれば本会までお寄せください。

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2023年8月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.72】 「電子カルテ」とは その2

 「電子カルテ」とは その2

Q 今、なぜ、電子カルテを取り上げるのですか。

 前号の電子カルテの普及率には、驚きました。前回の続きで電子カルテについて解説します。今年4月の中医協総会で「医療DX」として全国の医療機関・薬局において、電子カルテ情報の一部の共有、閲覧を可能とする電子カルテ情報交換サービス(仮称)の構築に取り組み、医療機関における標準規格に対応した電子カルテの導入を推進することが示されました。「診療報酬改定DX対応方針取組スケジュール(案)」では、病院、診療所、薬局などが対象であることが示されており、診療所の対象には歯科の表記があり、歯科医療機関にも電子カルテの導入が予定されています。

医療機関に光回線によるオンライン環境を構築させるためのオンライン資格確認システム、マイナ保険証、そして環境構築後にオンライン請求、電子処方箋と、次々に強権的な義務化が予定されています。これらの先に、電子カルテ導入が予定されています。

Q 前号の電子カルテの普及率には、驚きました。

 厚労省の医療施設調査の結果を示しました(下記参照)。直近の2020 年(令和2年)の調査(聞き取り調査)では、歯科診療所の電子カルテの普及率は48.7%と示されています。先日、協会会員の新規開業医相談会において、事前アンケートでの「カルテの作成方法は?」との問いに対し、電子カルテを導入していると回答された先生を担当させていただきました。お話しを聞いたところ、電子カルテではなく、レセコンから紙に印刷されていました。なお、その時の相談者全体で事前に電子カルテを導入していると回答された会員は6月13日時点で46%でしたが、すべての会員が電子カルテでなく、レセコンでの対応でした。したがって、多くの方がレセコンと電子カルテを間違えて認識されていることがわかります。恣意的ではないにせよ、行政側が現実とまったく違う数字を利用して電子カルテ導入を推し進めることができないようにすることが必要です。したがって、電子カルテとレセコンを間違えないよう、ご確認をよろしくお願い申し上げます。なお、協会は近々、厚労省に対して、正確な調査を行うように要請する予定です。

「電子保存の三原則」とは。

従前、紙媒体による管理が義務付けられていた診療録などが、1999年(平成11年)4月の厚生省通知「診療録等の電子媒体の保存について」によって規制緩和され、いわゆる「電子保存」が認められました。この通知では、医療情報システムの安全管理に加えて、診療に供する情報を扱うため、医療固有の要求事項が示されています。これが「電子保存の三原則」と呼ばれ、「真正性」「見読性」「保存性」の3つの要件で構成されています。

「真正性」とは、第三者からみて作成者の責任の所在が明確であり、かつ、書き換え、消去・混同、改ざんを防止していることです。また、記名・押印が必要な文書については、電子署名、タイムスタンプを付すことが必要です。

「見読性」とは、診療に用いるのに支障がないことと、監査などに差し支えないようにすることで、必要に応じて肉眼で見読可能な状態にできること、直ちに書面に表示できることです。

「保存性」とは、記録された情報が法令に定める保存期間内、復元可能な状態で真正性を保ち、見読できる状態で保存されることです。

将来、電子カルテの導入を強いられた時のため、電子カルテを十分に理解した上で、正しいカルテの記載や算定要件に沿った請求を知識として持つ必要があります。そして協会は、導入費用やランニングコストなどの歯科医業に関係するさまざまな問題に対して、現場の意見を行政側に訴えていきます。

 

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2023年7月号8面掲載)

 

【教えて!会長!! Vol.71】 「電子カルテ」とは その1

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 「医療DX令和ビジョン2030」をさらに教えてください。

 前号で、自由民主党の政務調査会が昨年5月に発表した「医療DX令和ビジョン2030」の提言の概要を紹介しました。その中で「電子カルテ」に触れましたが、詳細を知りたいとの会員の声が多数ありました。そこで今回は、「電子カルテ」の現状を取り上げます。
「医療DX令和ビジョン2030」では、日本の医療分野の情報の問題点や課題を根本から解決するため、
①「全国医療情報プラットフォーム」の創設
②電子カルテ情報の標準化(全医療機関への普及)
③「診療報酬改定DX」
以上3つの取り組みを同時並行で進めるとしています。

電子カルテ情報の標準化とは。

 当然ですが、まずは医科がターゲットです。しかし、歯科も電子カルテを推進することになっています。電子カルテ情報の標準化とは、国際基準になりつつある標準規格準拠(HL7 FHIR規格でのデータ・情報ができる)を活用して、共有すべき項目の標準コードや交換手順を厚労省が定めます。すなわち、一般診療現場での必要な情報の標準化(統一)を行政側が明確に示すことを指しています。
 表に、厚労省の医療施設調査から電子カルテの普及率を示しました。直近の2020年では、歯科診療所における電子カルテの普及率は48・7%となっています。驚きませんか?データでは半数近くがすでに電子カルテを導入していることになっています。行政の調査結果です。本当なのでしょうか。
 レセコンと電子カルテを間違えて回答しているのでは?と思ってしまいます。そうでないと、私の周囲の状況と整合性が取れません。レセコンと電子カルテは違うのです。これらのデータは厚労省からのもので、データ通りに歯科の半数近くが電子カルテを導入しているならば、あと半分だから高いハードルではないと、厚労省が都合よく考えて義務化するのではと懸念しています。

レセコンと電子カルテの違いは。

 紙面の都合上、このご質問は次号で詳細に回答しますが、レセコンはレセプトを作成することを主目的にしています。これに対し電子カルテとは、患者さんの情報を電子データとして保存するもので、すべての情報が一元管理されます。特に、電子カルテには「タイムスタンプ」があります。「タイムスタンプ」とは、入力された時間が記録されることを指します。したがって、カルテ入力を行った後に、整備のための入力を行うと、治療の流れとは違う不自然なタイムスタンプが刻印され、不正請求が疑われる危険性があります。この機能がレセコンにはないことが、もっとも大きな違いです。
 5月17日の参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会(本紙1面参照)などを契機にして、その後のテレビや新聞などのメディアが、「マイナ保険証」「オンライン資格確認システム(以下、オン資)」などを取り上げ、その問題点を指摘しています。東京保険医協会(須田昭夫会長)が中心となって起こした「オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟」は、1千名を超える原告団となりました。そして、現在第3次訴訟の原告団への参加を呼びかけています(本紙7面)。オン資により回線ネットワークを構築させた上で、オンライン請求の義務化、そして標準化した電子カルテで情報を瞬時に集めることを目標としていることが示されています。そうです。すべての入り口はオン資義務化なのです…。

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2023年6月号3面掲載)

【教えて!会長!! Vol.70】 自民党の提言 「医療DX令和ビジョン2030」

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自民党の提言「医療DX令和ビジョン2030」がニュースになっていましたが。

 政権与党である自由民主党の政務調査会は、昨年2022年5月に「医療DX令和ビジョン2030」の提言(以下、「提言」)を発表しています。そしてさらに本年4月13日付けで、同提言の実現に向けた新たな提言「(同提言の)実現に向けて〜保健医療情報のデジタル活用により、すべての国民が最適な医療を受けられる国へ〜」をまとめました。
 自民党の提言は、政府に対して強い影響力があり、また政策を進めるために発出されますので、医療機関にとっての今後の方向性を見据えるうえで注目すべきと思います。

提言、そのほかについて教えてください。

 現在、「マイナンバーカード普及」「マイナンバーカードの健康保険証利用」「オンライン資格確認義務化(以下、「オン資」)」「マイナポータル活用」「オンライン請求義務化」「電子処方箋導入」「電子カルテ情報の標準化」「診療報酬改定DX」「医療DX」の推進などは、具体的な政策として進められています。これらは実際、日々の歯科臨床に直接関係がないため、拒否感を持っている先生が少なくないと思います。
 この中で「医療DX」を厚労省は、「保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療、薬剤処方、診断書などの作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることと定義できる」としています。そこで自民党の「提言」の概要を示します(表参照)。


 政府では昨年10月に総理を本部長とする「医療DX推進本部」を設置しました。この政府の動きを踏まえ、自民党政務調査会などは医療DXの取組みを力強くかつ速やかに進めるべく、本年4月に「実現に向けて」の提言を発表したのです。
その主な内容は、以下の4項目となっています。

(1)グランドデザイン:医療DXを通じたより効果的かつ効率的で質の高い医 療の提供の実現など
(2)ガバナンスの強化:厚労省の司令塔機能を有する部署の確保など
(3)全国医療情報プラットフォーム:オンライン資格確認などシステムの拡充など
(4)電子カルテ情報の標準化など:標準化に関する集中的な取組みの実施など

 要は、すべて前述した進行中などの案件は既に仕組まれていて「力強くかつ速やかに進める」の文言により速いスピードが求められているのです。その結果、拙速感が強く、説明不足などにより、我々医療機関、そして国民の多くがついていけないのが現状ではないでしょうか。
 今後、歯科においても「オンライン請求」「電子カルテ」などの「義務化」が要求される可能性が高いと考えています。現在、協会は「義務化反対」の立場で様々な活動を行っていますが、提言などからさらに医療機関に押し付けてくることが推測されます。現在、「オン資」を導入されている会員へ「報告フォーム」により、トラブル事例を募っています。さらに多くの先生の回答結果を受けて、問題点をまとめ、よりよい改善に向けて行政などに訴えます。
 この「報告フォーム」は、すでにデンタルブックメールニュースでお知らせしています。また、協会ホームページからも回答できます。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2023年5月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.69】オン資運用時 イレギュラーへの対応

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オンライン資格確認システム(以下、オン資システム)の導入が進んでいますが、トラブルが気になります。

 本年3月31日までに原則導入とされてきたオン資システムですが、経過措置の猶予届出書を出された本会会員は少なくないようです。しかし、一定期間猶予されるだけのため、オン資システムを運用している医療機関のほか、これから運用を開始する医療機関は、時間経過とともにオン資対応の機会が増加していくでしょう。
 運用開始後のトラブルについては、全国保険医団体連合会(以下、保団連)が行った調査結果を2022年11月に公表しています。この調査結果は同年12月の本紙で紹介しましたが、運用されている医療機関が増加していますので、厚労省が昨秋に示した「イレギュラーなケースへの対応」とともにお伝えします。
 また、調査結果によると、運用開始済みの医療機関のうち「トラブルがあった」と回答した中で、最も多かったのは、「被保険者情報が迅速に反映されない(有効な保険証でも『無効』と表示された)」が62%。次に多かったのは、「カードリーダーの不具合」の41%と報告されました(N=855)。どちらのトラブルも診療ができない、確認に時間がかかるなどの影響があり、患者さんの待ち時間が長くなる、治療が滞る、治療時間が短くなるなど、オン資運用前には起こらなかったトラブルが発生しています。

イレギュラーなケースへの対応方法を教えてください。

22年10月に「イレギュラーなケースへの対応の整理について」として5つのケースが厚労省から示されています。ここでは発生する可能性が高い3つのケースを取り上げます。


ケース①…マイナンバーカードまたは被保険者証、両方を不持参の場合
現行の被保険者証を忘れた場合と同じ対応で、一時的に患者が10割分を医療機関に支払い、後日、資格確認を医療機関で確認した上で自己負担割合に応じた額を患者に返金する。


ケース②…カードリーダーが故障などした場合
患者に被保険者証を提示してもらい、資格情報を確認し、負担割合に応じて手続きをする。被保険者証が提示されない場合、コールセンターに連絡し、資格確認(システム障害・大規模災害時)機能を起動することにより、検索が可能となり、患者情報により検索し、資格確認を行う。


ケース③…転職などにより保険者を異動した直後の場合
マイナンバーカードを持参した場合、資格確認を行うと「無効」と表示される。患者が新保険者発行の被保険者証を持っている場合は、被保険者証に基づき自己負担分を請求する。被保険者証を持っていない場合は10割を請求し、後日、資格情報を確認した上で自己負担割合に応じた額を患者に返金する。


 以上、3つのケースが示されていますが、コールセンターについて既に以下が示されています。
・オンライン資格確認等コールセンター(0800―080―4583・通話無料)月〜金 8時~18時、土 8時~16時(いずれも祝日を除く)
・「緊急時医療情報・資格確認機能」開放までおよそ30分間程度かかる

 多くの医療機関は、18時以降も診療をしていますが、時間外は対応してくれません。また、対応に時間がかかることが示されていますので、その間患者さんを待たせるのでしょうか。さらに既にトラブルがあって電話された会員に聞くと、「全く電話がつながらなかった」とのことでした。
現在、医科の団体である東京保険医協会が国を相手に「オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟」を起こしています。本会会員、さらに全国の医師、歯科医師が原告団に加わっております。詳細は本紙3月号、デンタルブックメールニュースにて既にお知らせしていますが、「内容を詳しく知りたい」などのお問い合わせは協会までご連絡ください。
 また、既にオン資を導入されている先生から、様々なトラブル事例が協会まで寄せられています。国会議員や厚労省に対して、義務化撤回、改善要望・要求を行うにあたり、トラブル事例を多く集める必要があります。4月初旬を目指して、発生したトラブル、困ったことなどを協会に報告できるシステムを構築する準備を進めています。詳細は、デンタルブックメールニュース、協会ホームページでお知らせしますので、生じたトラブルやお困りの事例などをぜひ、協会までお知らせください。

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2023年4月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.68】フッ化物配合歯磨剤の利用方法

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フッ化物配合歯磨剤について学会から提言が出されましたね。

 2023年1月1日に「フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法について」、4学会(日本小児歯科学会・日本口腔衛生学会・日本歯科保存学会・日本老年歯科医学会)から合同の提言が発表されました。私を含め、多くの先生は国際歯科連盟(FDI)や世界保健機関(WHO)が作成しているガイドラインを参考にフッ化物配合歯磨剤の利用方法について患者や保護者に説明していると思います。今回の提言は、これらのガイドラインを参考にして、さらに日本の状況を考慮して4学会からの推奨として作成されています。

特に強調されている点はどこでしょうか。

 本提言で今までの認識と変更されている点は、6歳未満においてフッ素濃度が500ppmの歯磨剤の使用が推奨されていましたが、歯が萌出してから6歳未満までフッ素濃度1000ppmの歯磨剤の使用が推奨されています(表)。そのほかには、以下の項目などが記載されています。
 高齢者において、う蝕予防の観点からフッ化物配合歯磨剤の利用が推奨できる。
 高濃度で酸性のフッ化物歯面塗布にはチタンインプランを腐食させる可能性があるが、低濃度で中性のフッ化物配合歯磨剤ではその可能性はないと考えられる。(中略)そのため、天然歯へのう蝕予防効果を考え、インプラント患者にもフッ化物配合歯磨剤の利用が推奨されている。
 なお本提言の詳細は、各学会のHPに掲載されていますのでご確認ください。

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2023年3月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.67】全国からオン資義務化撤回、保険証廃止反対の声

ついにオンライン資格確認システムの経過措置が示されました。

 昨年末12月23日の中医協総会でオンライン資格確認システム(以下、「オン資」)導入に関する経過措置が示され、加藤勝信厚労大臣に答申されました。「止むを得ない事情」の具体例として6例の経過措置を2023年1月号本紙第2面に掲載したほか、本号第2面にも関連記事を載せていますので、ご参照ください。まだカードリーダーの設置などオン資に未対応の先生は、ご自身が経過措置に該当するか否かを確認してください。会員の先生によって、診療所の置かれている状況が様々だと考えられますので、不明な点があればどんな内容でも結構ですので協会までご連絡いただければ幸いです。

そのほかの全国の各保険医協会・医会での意見や対応状況などを教えてください。

 本稿執筆時は開催前ですが、1月29日に2022〜23年度第2回全国保険医団体連合会(以下、「保団連」)代議員会が開かれます。この代議員会は、全国51の協会・医会で構成される保団連において、2年に1回開催される「大会」が保団連の最高決議機関であり、「代議員会」は大会に次ぐ決議機関です。2年間で半年ごとに3回開催され、今回は年度内2回目の代議員会となります。なお、本会からは私を含め3名の代議員が参加します。
 代議員会では、各協会・医会を代表する代議員が、保団連や各協会・医会に様々な発言・意見を述べ、議論を行います。既に事前配布資料で本会を含めた発言通告が明らかになっていますので、オン資や保険証廃止の関連についてテーマ名を抜粋して紹介します。


・「オン資義務化」「保険証廃止」撤回に向け、国民とともに大きな運動を継続しよう(山口)
・保険証廃止、マイナンバーカードによる資格確認 等システム導入の「義務化」を全国一体となり、必ず阻止しよう(東京)
・オンライン資格確認義務化と保険証の原則廃止を 何としても食い止めよう(兵庫)
・オンライン資格確認導入原則「義務化」・保険証廃止撤回させよう(福岡歯)
・オンライン資格確認システム義務化施策遂行上の問題点(埼玉)
・オンライン資格確認システムの導入を義務ではな く任意に!(東京歯)
・保険証とマイナンバーカードの一体化に反対(群馬)
・保険証廃止反対の世論を盛り上げよう(愛知)
・2024年秋の保険証廃止の撤回を(和歌山)
・政府は国民・医療側の声を直接聞くべき(東京歯)


 そのほか、10万7千名の医師・歯科医師が所属している保団連の各協会・医会から多数(関連25通)の意見を出しています。そして次に、その声を多くの国民にも届けることが必要です。
 「政府が決めたことに反対しても無駄」と諦めず、アンケート調査の結果などを活用しながら、会員の先生方の声を厚労省、国会議員などの各方面に伝えたことにより、今回昨年末発表された経過措置の内容に対し、少なからず影響を与えたと考えます。ここではそのほかの案件に触れることを避けますが、「政治の劣化」が進んだことを感じている昨今、声を上げなければ無視されることを私は危惧しています。
 現在を含め、将来のすべての歯科医療関係者のために、今後も協会活動にご理解を賜り、会員アンケートや署名活動などへのご協力をよろしくお願い申し上げます。

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2023年2月号10面掲載)

 

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【教えて!会長!! Vol.66】マイナポータルで閲覧可能な内容とは

患者さんから「過去の診療情報を調べました」と言われました。どういうことですか?

 本紙2022年11月号の本稿で「医療情報を確認できる仕組みの拡大」の題名で、22年9月11日以降、患者側がマイナポータルで閲覧可能な項目が増えたことをお伝えしました。なお、11月号執筆の時点では、保険医療機関から提出された電子レセプトの内容が反映されるタイミングの問題で患者側が実際にどのような内容を閲覧できるかは不明でした。

実際にどのような内容を閲覧することができるのでしょうか?

 マイナポータルで閲覧可能となった項目は、医療機関から毎月請求される電子レセプトから抽出した情報の中の項目(診療情報)が対象となっています。対象となるのは22年6月以降に提出されたレセプトから抽出を開始し、以後3年間分の情報が閲覧可能です。診療情報について、患者側のメリットとして「マイナポータルにアクセスすることで、患者自身が医療機関で受けた診療行為などの情報をいつでも閲覧可能」と示されています。表に、ある患者さんが実際に確認した結果を示します。
 表を確認していただくと明細書とほぼ同じ内容であることが分かります。保険医療機関が治療ごとに領収書とともに明細書を発行していれば、保険点数の記載がない以外の内容が閲覧できると考えてよいようです。しかし、レセプトの情報には病名や歯式の診療情報が入っていますので、今後、閲覧できる情報が増えていく可能性があります。
 明細書発行は、明細書発行体制加算として、レセプト電子請求を行っている診療所で、医療費の明細書を無料で発行している場合は、再診時に1点を加算するものです。この明細書発行は、20年度診療報酬改定で、公費負担医療にかかる給付による自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、患者側から求めがあった場合、明細書発行機能がないレセコンを使用しているなど、正当な理由がある医療機関においても明細書発行が義務付けられています。

マイナポータルの利用規約の問題がニュースになっていますが、何が問題だったのですか。

 マイナポータルは、行政サービスの手続きや年金の確認など、様々なオンラインサービスの総合窓口になるデジタル庁が運営するウェブサイトです。昨年11月にマイナポータル利用規約の「システム利用者の責任」の項に、利用者に損害が生じても「所管するデジタル庁が一切の責任を負わない」との記載があることが国会質疑で取り上げられました。全国保険医団体連合会は、すでにこの問題を半年以上前に指摘しています。
 保険医療機関は、マイナポータルを利用してのトラブルが発生した場合、その責を負わなければならないとされています。例えば、マイナポータルには、患者側ができれば知られたくない医療情報が記載されている場合でも医療機関側は確認できてしまいます。このような不必要な内容まで把握できてしまうことは、保険医療機関にとってリスクとなる可能性があります。
 河野太郎デジタル大臣は、11月30日の参院予算委員会で22年内の修正を目指すと答弁していますが、本稿の執筆時点(12月19日)では、修正の発表がありませんので、どのような文言修正になるか不明です。修正が発表されましたら、デンタルブックメールや本会ホームページでお知らせします。

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2023年1月号10面掲載)

 

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【教えて!会長!! Vol.65】電子処方箋って?

電子処方箋について教えてください。

 「電子処方箋」とは、電子的に処方箋の運用を行う仕組みです。そのほか、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照、それらを活用した重複投薬などのチェックなどが行えると紹介されています。運用開始は2023年1月からですから、来月からスタートします。
社会保険診療報酬支払基金から11月の振込通知書が送付された封筒に「電子処方箋の導入準備をはじめましょう!」との案内が同封されていました。また、オンライン資格確認のために顔認証付きカードリーダーを申し込むために登録した「医療機関等向けポータルサイト」からも、「電子処方箋」の導入を促す内容のメールが届いています。それらに反応して、当会会員から協会に「電子処方箋」についての問い合わせの数が増加しています。

先電子処方箋の導入に必要なものは?

 まずHPKIカードの発行申請が必要です。歯科医師は一般財団法人医療情報システム開発センターに発行申請を行います。そこからはシステム事業者へ発注し、パソコン(オンライン資格確認の機器など)の設定などを経て、運用開始します。その後、補助金申請という流れが示されています。

HPKIカードとは?

 HPKIカードは資格証明書です。所持する人が医師・歯科医師・薬剤師の資格を有する者であることを証明するカードです。電子処方箋を導入すると、従来のハンコによる記名押印、あるいは署名ではなく、HPKIカードの電子証明書の情報を用いて、電子的に署名を行うので、電子処方箋を導入する場合は、HPKIカードが必要になるのです。なお、HPKIカードの発行手数料は、5万5000円(税込み)で、カードの有効期限は約5年です。また更新料は5万5000円で、継続するためにはランニングコストが発生します。

歯科にも必要ですか?

 行政は、電子処方箋を医療機関・薬局の多くに導入してもらうことを目指しています。歯科医療機関もその対象です。行政側は、歯科医療機関への導入メリットを示しています。しかし、私見ですが、処方の頻度が高い薬剤が、抗生剤や消炎鎮痛剤のみであったり、また院内処方を行っている歯科医療機関に導入のメリットが多くあるのでしょうか。HPKIカードの発行手数料からそのランニングコストと効果にも疑問があります。概要は、「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト(QRコード)」の中にある電子処方箋の案内ページをご覧ください。
 今後も適宜、本紙をはじめ、デンタルブックメールニュース、協会ホームページなどでお知らせします。

東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2022年12月号4面掲載)

 

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【教えて!会長!! Vol.64】医療情報を確認できる仕組みの拡大

直近のマイナンバーカード関係の状況を教えてください。

 協会は、医療の将来を考え、医療のICT化やデジタル化を進めること自体には反対していません。一方、政府が推し進めているマイナンバーカードの問題点を以前から指摘してきました。そして、現在はオンライン資格確認システム(以下、オン資)導入の″原則義務化〟の撤回を訴えてきました。本紙9月号から今号まで会員の先生方からの疑問、困惑、不満などを紹介し、9月8日に理事会声明「オンライン資格確認システム導入の義務化撤回を」を発出して、国会議員、厚生労働省、メディアなどに発信してきました。
 政府・行政は、2023年4月という期限を決め、オン資の導入を様々な方策で医療機関に迫っています。しかし、8月10日の中医協総会において、「オンライン資格確認の原則義務化に対する答申(答申書付帯意見)」で、実際に予定していた普及率を下回っているためか、「令和4年末頃の導入の状況について点検を行い、地域医療に支障を生じるなど、やむを得ない場合の必要な対応について、その期限を含め、検討を行うこと」と示しています。
 正確にはどの時点の導入の状況(普及率)を調査するかは不明ですが、年末までのどこかのタイミングでの普及率によって、期限などその後の方針を変更するなどの決定がされる予定です。したがって、普及率の数字が重要であることをぜひ認識してください。

 9月14日には日本医師会の長島公之常任理事が、「医療機関側として対応できない事態を根拠に経過措置の対象や期間を求めることになる」と発言され、医師会会員からの様々な声に医師会が応える姿勢をみせたと理解できます。
 また、10月13日には、河野太郎デジタル大臣が現行の健康保険証を2年後の2024年秋に廃止してマイナンバーカードを代わりに使う「マイナ保険証」に切り替えると発表しました。この件についての協会の意見は、政策委員長談話を参考にしてください。
河野大臣の発表後、多くの反対意見が出たためか、同24日の衆議院予算委員会で岸田文雄首相は、「カードを持たない人については、資格証明書でない制度を用意する」と発言され、混乱と迷走していると感じています。
 以上、本稿執筆時までのトピックスをできる限り客観的に記したつもりです。

 

先日、患者さんから「過去の診療情報を調べました」と言われましたが、どういうことですか?

 9月5日の厚生労働省・社会保障審議会医療保険部会で示された「全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大」でその理由が分かります。そこには薬剤情報に係る「医療機関名」および「薬局名」に加え、9月11日以降、患者側がマイナポータルで閲覧可能な項目が増えたことが示されています(表参照)。


 

 

 

 

 

 

 すなわち、患者自身が医療機関を受診し、医療機関から毎月請求される電子レセプトから抽出した情報の中の項目(診療情報)が対象となり、閲覧可能な項目が拡充されています。この診療情報について、メリットとして「マイナポータルにアクセスすることで、患者が医療機関で受けた診療行為などの情報をいつでも閲覧可能」と示されています。したがって、すでに表に示した診療情報をオープンな状態で患者サイドが直接見て確認することができます。
 患者・国民からみれば、確かに多くのメリットがあることは理解できます。しかし、デメリットとして医師・歯科医師と患者との間での理解や認識の違いによる問題が起こり、互いの信頼関係が損なわれる可能性が危惧され、今後、大小様々な問題まで生じないか一抹の不安を感じるのは私だけでしょうか。
 引き続き、協会では会員の先生方からのご相談、ご意見、ご要望に可能な限りお応えしますので、直接協会までお寄せください。


東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2022年11月号8面掲載)

 

【教えて!会長!! Vol.62】現在、当協会が取り組んでいる活動

—東京歯科保険医協会が行っている主な活動を教えてください。

坪田有史会長:当協会は会員のため、そして患者・国民のために「保険で安心してきちんとした診療をできるようにしよう」をキャッチフレーズにして日常活動を行っています。特に、電話やメールなどで当協会宛に届いた会員のご意見や疑問に対して、先生方に代わって厚生労働省、東京都、国会議員、都議会議員など多方面に回答を求めたり、要請などを行ったりしています。現在の主な活動を抜粋して、以下に紹介します。

①オンライン資格確認システム義務化の撤回に向けて
 現在、会員から最も多くご連絡をいただいているオンライン資格確認システムについてです。現在の状況、自由意志でなく「原則義務化」であること、ならびに示されているスケジュールでは対応できない医療機関が少なくないことへの懸念、さらに運用上、さまざまな混乱が想定されることなどを本紙の多くのスペースを使って、詳細にご提示しました。政府が進めるマイナンバーカードの普及促進のため、診療報酬のオンライン請求とともに医療機関に多くの対応を強いるこの「原則義務化」には多くの疑問があります。なお、本件について、全国で新たな署名の募集を開始します(3面参照)。署名内容にご賛同いただければ、ぜひご協力のほど、お願い申し上げます。

②新型コロナ感染症第7波への対応
 多くの感染者を出している第7波において、多数の問い合わせが当協会に寄せられています。医療機関において歯科医師やスタッフに感染者が出た、あるいは濃厚接触者になった、感染している疑いのある患者への対応など、感染の拡大により、さまざまな相談が見受けられます。特に濃厚接触者の定義、さらに医療従事者の濃厚接触者の特例など、時間経過とともに変更されるルールに混乱しているのが現状です。本紙7面に詳細を、なお、労務対応についてまとめましたので参考にしてください。

③75歳以上の負担割合2割化反対
 当協会が反対してきましたが、来月から多くの75歳以上の患者の負担割合が1割から2割になります(2面参照)。なお、各方面からの意見によって、配慮措置が設けられましたが、複雑な点があり、医療機関での混乱、受診抑制によるQOLの低下、口腔内環境の悪化などが懸念されます。さらなる対策を講じるように要望していきます。

④東京都への要望
 東京都の2023年度予算の審議に合わせて、都議会の各会派、都の行政側に多くの要望を行っています。例えば、「コロナ禍における医療提供体制の確保について」「歯科衛生士の復職支援や就学支援について」「在宅歯科医療の推進について」「子ども医療費助成制度における一部負担金の地域格差の是正」「個別指導への要望」などです。

⑤一会員の声を届ける
 「歯科衛生士、歯科技工士の人材確保について」「金パラの代替材料の保険適用について」「CAD/CAM冠・インレーの適用拡大について」「財務省の予算調査で国保の高額医療費制度の廃止について」「物価・光熱費高騰による医療機関の影響への対策」などについて、検討中、あるいは今後検討予定です。
 現在、行政等が進めている、あるいは今後予定されていることには、残念ながら理解しにくいことや、理解に苦しむ案件があります。確かに政策などの方針を変更させることが困難なことは、重々承知しています。素直に迎合した方が楽かもしれません。
 しかし、おかしいと思うこと、疑問を感じたことを、初めから諦めるのではなく、歯科の将来のため、患者・国民のため、黙っておらずに意見として、私は声に出したいです。声を出さなければ届くことはなく、伝わることもありません。
 冒頭で申し上げましたが、会員の先生方は、ご意見や疑問のどんなことでも当協会にお寄せください。約6,000名の歯科医師の団体として声をあげます。私も当協会の一会員です。会員の先生方と思いを共有して、今後も活動していきますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。


東京歯科保険医協会
会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2022年9月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.61】CAD/CAMインレー

—4月の診療報酬改定でCAD/CAMインレーが保険収載されました。

坪田有史会長:新しい技術が保険収載された場合、今まで多くの技術で医療技術評価提案書を提出した学会や関連学会から診療指針(ガイドライン)が示されてきました。現時点でCAD/CAMインレーに関しては学会からの診療指針が示されていません。4月の改定以降、本会にCAD/CAMインレーに関して会員から多数の質問や問い合わせがあります。そこで今回、臨床的な視点でCAD/CAMインレーについて解説します。

—診療報酬上の算定について教えてください。

坪田:CAD/CAMインレーを保険で行うにはCAD/CAM冠と同じく、施設基準の届出が必要ですが、既に4月の改定前からCAD/CAM冠の届出を行っている医療機関は再度の届出は不要です。院内掲示物の名称を、「CAD/CAM冠」から「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」に変更してください。
「表1」に22年7月現在のCAD/CAMインレーとメタルインレーの比較を示します。なお、12%金銀パラジウム合金(以下、「金パラ」)の材料料の点数は、10月1日に予定されている随時改定により変更される可能性があります。
CAD/CAMインレーの適用は、小臼歯と第一大臼歯の複雑窩洞に限られます。なお、上下左右すべての第二大臼歯が残存し左右の咬合支持があり、過度な咬合圧が加わらない場合に第一大臼歯に適用できます。歯科用金属アレルギー患者はすべての臼歯部に適用できますが、大臼歯については医科と連携の上、診療情報提供に基づく場合に限られます。

—窩洞形成の注意点を教えてください。

坪田:図にCAD/CAMインレーの窩洞形成について示します。表内の形成量には注意が必要です。「表2」に窩洞形成の注意点を示します。
間接法で作業模型からの製作のみが認められているため、精確な印象採得を行い、製作されてきたCAD/CAMインレーの装着は、必ず接着性レジンセメントを使用し、装着前処理として接着面にアルミナ・サンドブラスト処理およびシラン処理(内面処理加算1:45点)を行うことが推奨されます。

会長 坪田有史

(東京歯科保険医新聞2022年8月号8面掲載)

 

【教えて!会長!! Vol.60】第50回定期総会を終えて

― 6月19日、中野サンプラザ(東京・中野)で第50回定期総会を開催されました。

坪田有史会長:まず、本会定期総会にご出席いただいた先生方、また委任状を提出していただいた先生方に御礼申し上げます。定期総会では、審議をお願いした議案に、複数のご質問をいただき、それぞれ回答させていただいた上で、全7議案すべてを承認していただき、感謝いたします。
定期総会の位置付けは、本会規約第5章、第14条に「総会は本会の最高議決機関であり、会長が招集する」と記されています。すなわち、総会は本会の中で最も高い位置付けとなります。今回、定期総会が「第50回」という節目の数字となりました。本会がスタートした1973年の会員数は180名と過去の資料に記録されています。その後、会員数が着々と増加し、2022年6月1日現在、5938名と本会スタートから半世紀で約33倍の会員数になっています。この場をお借りして、会員の先生方、会務を担当された先輩方、そして歴代の事務局の方々のご努力に心から感謝申し上げます。
なお2023年は、本会が50歳、すなわち50周年にあたります。本会50周年を迎えるにあたり、会員の先生方と共に祝う感謝の会を現在企画中です。その際は、多くの会員の先生方に参加いただきたいので、よろしくお願いいたします。

― 2022年度の活動計画を教えてください。

坪田:詳細は、総会に向けて郵送させていただいた「第50回定期総会議案書」をご参照いただきたいのですが、ここでは先生方と共有しておきたい具体的な活動計画をいくつか述べさせていただきます。

1 新型コロナウイルス感染症対策
 ・助成金、支援金の申請の補助、労務上の相談へ対応する。
 ・歯初診の研修である院内感染防止対策講習会を複数回、開催する。
2 歯科医療改善の取り組み
 ・今次診療報酬改定の内容を分析し、問題点や不合理な点の是正、改善を厚労省に求める。
 ・オンライン資格確認の導入、マイナンバーカードの保険証利用についてメリット、デメリット   
  を検討し、会員への周知に努める。
3 審査、指導の対策
 ・コロナ禍で一時中断されていた各個別指導が再開されており、会員からの相談に適宜対応す
  る。
 ・レセプト審査が公正・公平に行われるよう情報収集し、問題があれば改善を求める。
4 講習会・説明会などの開催
 ・コロナ禍により始まったオンライン、ハイブリッド形式などを活用し、充実した講習会などを
  開催する。
 ・コロナ禍で中止していた地区懇談会を7月に3地区で開催し、会員との懇談を行う。
5 共済制度の普及・充実
 ・安心して診療に従事できるよう、共済制度の充実、免責事項の改善などに努める。
6 医療改善を求める
 ・患者・国民のため、さらに「保険でよい歯科医療」が進むよう活動を行う。
 ・一部の75歳以上の患者への医療費窓口負担2割化阻止に向けた活動を行う。
 ・都立・公社病院独法化に対して反対する活動を行う。
7 「健康まつり」の開催
 ・コロナ禍で延期していた東京保険医協会と本会とが主催する「保険医協会 健康まつり2022」を
  10月23日(日)、12〜16時、東京都新宿区西新宿の新宿駅西口広場イベントコーナーで開催す
  る予定で準備を進めている。開催目的は、①医療団体として健康増進をアピールする、②医
  師・歯科医師の連携をアピールする、③医科歯科両保険医協会を広く認知してもらうようアピ
  ールする、④国民皆保険制度の重要性をアピールする―などである。

以上、2022年度も引き続き会員の先生方のご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

             東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史

(東京歯科保険医新聞2022年7月号6面掲載)

【教えて!会長!! Vol.59】日本歯科技工士会 2021歯科技工士実態調査報告書

― 日本歯科技工士会が歯科技工士実態調査報告書を公表したと聞きました。

坪田有史会長:本年4月に公益社団法人日本歯科技工士会(杉岡範明会長/以下、「日技」)は、「2021歯科技工士実態調査報告書」(以下、「2021報告書」)を公表しました。この調査は、日技が3年ごとに調査を実施しています。
既に会員の先生方は認識されていると思いますが、以前から本邦の歯科技工士周辺には様々な問題があり、「技工士問題」として取り上げられています。歯科技工士の長時間労働、低賃金、そして離職や歯科技工士養成校の廃校、定員割れなどによる就業歯科技工士数の減少など、将来、歯科医療全体に影響を及ぼす可能性が高いと言えます。
そのため、本会は歯科技工士問題検討委員会を発足し、歯科技工士側の実態を知る目的で、2020年9月に都内23区の歯科技工所(1126件)に対して、アンケート調査を行い、その内容を2021年1月に公表しました(※)。
そして、今回公表された「2021報告書」を含め、歯科医療の一翼を担っていただいている歯科技工士の方々の調査時点の実態調査により、歯科技工を委託する側の歯科医師がその内容を知り、理解する必要があると考えています。なお、「2021報告書」は日技のホームページから閲覧できます。2022年度診療報酬改定では、金パラの代替材料として、新たにCAD/CAMインレー、チタン前装冠が保険収載され、委託する技工物の種類が増えました。「2021報告書」は、これらの技術が保険収載される以前の調査ですが、多くの興味深い結果が示されています。本会としては、会員の先生方に、そして本稿を読んでいただいた全国の歯科関係者に、将来の歯科医療を考えるため、「2021報告書」の内容を確認していただきたいです。

※=参照:歯科技工所アンケート 報告書が完成しました!

― 歯科技工問題への行政側の対応は?

坪田:厚生労働省は、「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」の報告書を2020年3月に公表し、その後、「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」の第1回目を2021年9月に開催し、本年2月に中間報告を公表しています。その内容をみると、「歯科技工のリモートワーク」と「歯科技工士間の連携」が検討されています。これらが、現在の「歯科技工問題」や「2021報告書」での歯科技工士側からの改善要求に必ずしも合致しているとは私には思えません。歯科技工士側を守っているとは言えない医療保険制度の仕組みや、委託する側の歯科医師側の問題など、多くの課題があることを承知の上ですが、結局「歯科医療費の総枠拡大」がなければ、これらの現実的な諸問題の解決に繋がらないと考えます。これからも本会は、歯科医療の将来のため「歯科技工問題」を考え、行動します。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

             東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2022年6月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.58】F局の適用拡大

― 今次改定でF局の対象が変更になりました。

坪田有史会長:「エナメル質初期う蝕(傷病名:Ce)」は改定前からの変更はありませんが、う蝕多発傾向者(傷病名:C管理中)の対象年齢が引き上げられ、判定基準が緩和されました。したがって、う蝕多発傾向者に対する指導である「フッ化物洗口加算(F洗)」の対象年齢は、「4歳から13歳未満」が「4歳から16歳未満」となりました。また、「フッ化物歯面塗布処置(F局)」の対象年齢も、「0歳から13歳未満」が「0歳から16歳未満」に引き上げられました。F洗、F局ともに乳歯や萌出直後の永久歯のう蝕抵抗性を高め、う蝕予防の効果に高いエビデンスがあります。F局の場合、歯科医師や歯科衛生士が多く扱っているフッ化物歯面塗布剤は、フッ化物濃度として9000ppmと高濃度といえます。とくに低年齢時の使用時には、急性中毒を避けるため、使用量に注意が必要です。例として小児の場合、1回の塗布に使用する薬剤の量は2gとされています。多くの歯科医療機関で問題ないと思いますが、今次改定を機会に院内でF局の実際の処置について確認することをお勧めします。一方、対象年齢と判定基準を覚えられない私の場合、治療スペースに「2022年改定の要点と解説」の41ページの表をコピーしていつでも確認できるようにしています。

― 初期の根面う蝕のF局については?

坪田:初期の根面う蝕のある患者へのフッ化物歯面処置は、2014年度(平成26年度)改定で在宅などでの療養患者に限られていましたが、今次改定で外来受診の場合でも歯管を算定した65歳以上の患者であれば算定可能となりました。この適用拡大は、2014年度改定時から長年、在宅療養患者だけでなく外来での患者にも認めるべきであると本会は厚労省に要望してきました。そのほか、保団連を始め、各団体の臨床現場の声が認められ、日本歯科医学会から提出される医療技術評価提案書にはない項目として適用拡大されました。このことは65歳以上の口腔内の健康維持を図り、健康寿命の延伸のために歯科診療を行なっている歯科医療機関にとって、評価できる適用拡大といえます。
我が国の高齢化は、さらに一層進みます。高齢者の根面う蝕の罹患率は高く、さらに年齢が高くなるにつれて根面う蝕が増加することには複数の報告があります。また、日本歯科保存学会の「う蝕治療ガイドライン 第2版」では、根面う蝕の対応として「欠損の浅い初期活動性根面う蝕の場合は、まずフッ化物を用いた非侵襲的治療を行って再石灰化を試み、う蝕を管理するよう推奨される」と記載されています。したがって、各高齢者の様々な口腔内の状況に対し、定期的なメインテナンスを行うにあたり、初期の根面う蝕が重症化しないように予防・管理のため、適切なF局による処置が必要と考えます。今次改定で評価できる項目の一つであるF局について、理解を深め、正しい運用によって患者のう蝕予防に役立てましょう。

             東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2022年5月号8面掲載)

【教えて!会長!! Vol.57】歯科初・再診料の増点

― 2022年度診療報酬改定で初・再診料が増点されましたね

坪田有史会長:歯科初診料の注1(以下「歯初診」)の届出医療機関は、歯初診の施設基準を満たす院内感染防止対策の現行の研修項目に、新興感染症への対応および標準予防策が追加され、基本診療料である初診料が3点、再診料が3点、それぞれ増点され、初診料が264点、再診料が56点となりました。他方、歯初診の未届出医療機関の場合、初診料240点、再診料44点と変更されませんでした。その結果、届出の有無による差は初診料で24点、再診料で12点とさらに点差が広がりました。この扱いは、厚生労働省として院内感染防止対策を推進する観点から、すべての歯科保険医療機関が歯初診の届出を行うことを目指していると理解できます。
初・再診料を1点ずつ上げるには約40億が必要とされていますから、初・再診料を上げるには多くの財源が必要です。なお、今次改定の歯科の改定率は、プラス0.29%で前回改定時の改定率のプラス0.59%と比較すると0.3ポイントも下回った値になりました。なお、プラス0.29%は、概算で約90億円と言われていますのでかなり財源的に厳しい状態です。そこで厚労省は、初・再診料を増点するための財源に、歯周基本治療処置(P基処)10点の廃止・包括分で充てたのです。財源が少ない中、仕方がないという見方もありますが、日常診療の点数を犠牲にしたことには疑問があります。

― そこまでして初・再診料を引き上げる理由は

坪田:長年、歯科側は、医科との基本診療料の格差是正を望んでいます。そこで、院内感染防止対策、および新興感染症への対策を理由として、18年度改定から今次改定まで、初・再診料の増点が行われています。なお、医科は21年から消費増税への対応のみの増点で、実質初・再診料は据え置かれています。しかし、未だ医科歯科格差は解消されていないのが現状です。
歯科初・再診料は、点数だけみると12年の初診料218点、再診料42点から、10年経過した今次改定で初診料264点、再診料56点と各46点、14点増点していますが、その内、初診料30点、再診料6点は、消費税率引き上げへの対応です。したがって、院内感染防止対策および新興感染症への対策のための今次改定までの増点は、初診料16点、再診料8点となります。

― それを聞くと、引き上げ幅が少ないような…

坪田:その通りです。10年間で院内感染防止対策および新興感染症への対策を理由とした増点は、初診料で16点、再診料で8点です。この増点を院内感染防止対策のコストに限ってみると、そのコストについては、2007年の中医協では、268.16円や、19年に中医協で出された意見が約568円ですから、実際にかかっている院内感染防止対策のコストに見合っているとは思えません。
結局、改定財源がなければ、院内感染防止対策のコストを十分に補完することはできません。したがって、「歯科医療費の総枠拡大」が進まなければ、希望は叶わないのです。
国民医療費に占める歯科医療費の割合は、私が歯科医師になった平成元(1989)年では10%ありました。それが30年後の令和元(2019)年では6.8%です。この間、高齢化が進んで国民医療費の全体が増加しましたが、その中で歯科医療費の割合が減少していったのです。もし、10%のまま維持できていたならば、現在の歯科医療費の3兆円は、4兆円になっていたはずです。今更ながら残念なことです。
しかし、過去は変えられません。よりよい未来にするために声をあげていきましょう。声が小さくても、集まれば大声になります。現在全国の協会とともに取り組んでいる署名を含め、協会活動にさらなるご理解、ご協力をお願いします。

             東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2022年4月号8面掲載)