社保・学術部

<受付開始>2026年度第2回院内感染防止対策講習会

この講習会は、初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)の研修要件(抗菌薬の適正使用を含む)を満たす内容で開催をします。

※6月の診療報酬改定において、歯初診の研修要件に「抗菌薬の適正使用」の内容が追加されました。それに伴い、6月以降に受講する研修は、「抗菌薬の適正使用」の内容を含む必要があります。

一方で、現時点で4年の有効期限を迎えない受講歴をお持ちの先生は、「抗菌薬の適正使用」の内容が含まれていなくとも、次回の有効期限を迎える前までに「抗菌薬の適正使用」の内容が含まれた研修会を受講いただければ歯初診の要件を満たすことになります。そのため、直近の歯初診に係る研修の受講歴をご自身で確認してください。

以下をご確認いただいたうえで、Zoom登録・受講料の決済を行ってください。受講資格は会員に限定されます。

【日時】
5月20日(水)午後1時~午後2時20分頃(概ね80分程度)

【開催形式】
Zoomウェビナー

【対象】
会員
※未入会の方はご入会が必要です。
※会員確認に時間を要する場合がございます。ご登録から承認まで、2~3日いただいております。予めご承知置きください。

【受講料】
1,000円
※Zoomご登録後、会員資格の確認ができましたら、承認とともに決済URLをお送りします。クレジット決済または銀行振込から決済方法をお選びください。

【予約】
①本ページのZoomウェビナー登録より必要事項を登録
※登録したメールアドレスを使用できる端末(PCやスマホ等)からZoomウェビナーの参加を推奨いたします。
※登録するメ―ルアドレスは、@docomo.ne.jpまたは@ezweb.ne.jpなどのキャリアメールからの登録は文字制限がかかり、Zoomからのメールが届かない場合がありますのでご注意ください。

②登録後、Zoomウェビナー(no-reply@zoom.us)より登録確認メールが届きます。確認メール本文に記載されているURLから決済(受講料1,000円)へお進みください。
※決済の際に登録するメールアドレスは、Zoomウェビナーに登録したメールアドレスと同様のものをご登録ください。
※決済はクレジットカードもしくは銀行振込をお選びいただけます。また、決済代行サービス「ゼウス」を経由します。

③決済後、「ゼウス」より決済確認メールが届きます。
※決済後、受講料の返金は承れませんので、あらかじめご了承ください。

【修了証明の発行】
・メールの本文内に研修内容を記載予定(書面での発行はしません)。
・修了証明は大切に保管してください。

【レジュメについて】
講習会開催の1週間前と前日、1時間前のリマインドメールに当日の資料のダウンロードURLを掲載します。

【注意事項】
・当日は、開始時間の1時間前より入室可能です。
・遅れて入室した場合や、途中退室した場合、修了証明は発行しません。
・講義終了後、確認テストを行います。必ず確認テストの回答をお願います。回答がない場合、修了証明は発行できません。

お申し込みはこちら↓

5/20(水)第2回院内感染防止対策講習会・予約フォーム

<次回以降のスケジュール>

第3回 6月24日(水) 同上 ※予約開始日:6月1日~

第4回 7月29日(水) 同上 ※予約開始日:7月1日~

第5回 8月26日(水) 同上 ※予約開始日:8月1日~

第6回 9月30日(水) 同上 ※予約開始日:9月1日~

第7回 1028日(水) 同上 ※予約開始日:10月1日~

<受付中>8月9日(日) 第1回施設基準のための講習会

本講習会は、以下に掲げる施設基準の「研修要件」を満たす講習会です。

新規に以下の施設基準を届出する会員の先生方向けの講習会です。
  • 歯初診(歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準)
  • 外安全1(歯科外来診療医療安全対策加算1)
  • 外感染2(歯科外来診療感染対策加算2)
  • 口管強(小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算)
  • 歯援診1・2(在宅療養支援歯科診療所1・在宅療養支援歯科診療所2)

◆お申込みの内容を確認後、開催が近くなりましたら(7月上旬以降)、郵送先(すでに協会に登録済みのDM送付先)に案内状と振込用紙(ゆうちょ銀行用)をお送りします。なお、期日までに振込の確認ができない場合、キャンセル扱いとなる場合がございます。
また、当会会員限定の講習会になっておりますので、未入会の先生はお申込み前にご入会が必要になります。

【日 時】 8 月 9 日(日)
【内 容】
▼5つコース▼ 参加費:8,000円
13時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2、口管強、歯援診1・2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

▼3つコース▼ 参加費:5,000円
16時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

 【場 所】 ワイム貸会議室高田馬場 4階

 【対象者】
会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
※代理出席は認められません。ご本人の参加が必須です。
※未入会の先生はご入会が必要になります。開催日直前でのお申込みの場合にご参加できないことがございますのでお早目のご連絡をお願いいたします。

【定 員】
100名程度(定員になり次第、締め切らせていただきます)。

【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 名誉教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
 
【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理および口腔機能の管理を含む)、高齢者・小児の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。

【問い合わせ先】
社保・学術部:03-3205-2999

【申し込みはこちら】
 https://forms.gle/q9N4WvxvrkX8bYDK6

【必ずお読みください】
「歯初診」の4年に1度の「更新」のための講習会は、院内感染防止対策講習会(WEB)をご利用ください。
また、「外感染2」の施設基準の要件にあります「感染経路別予防策及び新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に係る対策・発生動向等に関する研修」は年1回の受講が必要です。ぜひご受講ください。
ご不明な点は、協会までお問い合せください。

厚生労働省 児童や生徒の資格確認方法を整理

厚生労働省 児童や生徒の資格確認方法を整理

厚生労働省は、部活動の遠征や修学旅行などの学校行事および保育所・幼稚園・認定こども園の通園時で、保護者から離れた児童、生徒等が医療機関に受診する際の資格確認方法を整理した(下表参照)。

マイナ保険証を利用登録した児童、生徒等について、学校行事等によりマイナ保険証の本体を持参できない場合には、①マイナポータルにある「医療保険の資格情報」のPDFもしくはその印刷物、または②「資格情報のお知らせ」の原本もしくはその写しを用いた資格確認で可能とした。②は保険者から患者に発行されるが、①は患者側でマイナポータルからデータをダウンロードして取得する必要がある。

今回示された取り扱いにより、通常はマイナ保険証との併用が必須なこれらの持参物については、学校行事等における児童、生徒等が受診する場合は単体で資格確認が可能となる。なお、マイナ保険証の利用登録をしていない児童、生徒等については、資格確認書の代わりにそのコピーで資格確認ができる。保護者の立場から考えると、保護者が管理しているマイナ保険証や資格確認書の代わりにこれらを予め準備することで、学校行事等で子どもの緊急受診が必要になった際、これまで通りに保険診療を受けられ、不安解消につながる。

◆薬剤等の情報閲覧はできない

今回示された取り扱いは従来、現場で行われていた健康保険証のコピーを用いた資格確認と同様であるが、マイナ保険証が提示された場合と違って過去の薬剤などの情報は閲覧できない。

そのため、特に持病を持った児童や生徒等の受診では、大きな差が生じる。また、マイナ保険証に資格情報は表記されていないため、マイナ保険証を使用している患者の場合はコピーではないものが必要なことも患者には分かりにくい。

これを解決するためには、当面はマイナ保険証の有無に関係なく資格確認書を一斉交付し、児童や生徒等においてはそのコピーの提示でも可能とするといった導線の一本化を行うべきである。先日、杉並区で国保加入者に対する資格確認書の一斉交付の陳情が採択されたが、協会は引き続き問題の把握と解決を求めていく。

7月末まで延長 保険証での資格確認/上野厚労相 さらなる延長は否定

7月末まで延長 保険証での資格確認/上野厚労相 さらなる延長は否定

厚生労働省は3月25日に事務連絡を行い、2026年3月末までとしていた「健康保険証による資格確認」の期限を7月末まで延長することを発表した。上野賢一郎厚労相は、今回の延長は「円滑な受診を担保するため」と強調し、8月以降のさらなる延長は否定した。


◆続くマイナトラブルタイムラグの壁
マイナ保険証の利用率は26年1月時点で64・62%に達したものの、「資格無効」や「期限切れ」といったエラーが依然として発生している。また、全国保険医団体連合会の調査によると、トラブル発生時の解決方法として、従来の健康保険証で資格確認せざるを得ない実態が浮き彫りとなっている。こうしたトラブルの原因は、保険者が登録した情報がシステムに反映されるまでのタイムラグにある。
◆当面は資格確認書の一斉交付を
厚労省は、タイムラグ問題の早期解決策を提示するとともに、8月以降の延長を行わないのであれば、後期高齢者や一部の自治体(世田谷区・渋谷区)の国保加入者と同様に、当面の間は資格確認書を加入者全員に交付するべきである。
現場の混乱を防ぐため、協会は引き続き国会議員や行政に対して改善を求めていく。

診療報酬改定を官報告示/賃上げ対応と機能評価の再構築進む

診療報酬改定を官報告示/賃上げ対応と機能評価の再構築進む

2026年度診療報酬改定について、厚生労働省は3月5日に官報告示すると共に、関連通知を発出した。歯科の初・再診料は、初診料5点、再診料1点の引き上げに留まるものの、本年6月に新設される「歯科外来物価対応料」により、段階的な評価の上積みが図られる。物価上昇や人材確保への対応として診療報酬体系の見直しが行われている。
医学管理の評価も見直しが行われ、歯科疾患管理料は初診月減算の廃止と引き換えに点数が引き下げられた。口腔機能管理についても区分が細分化され、患者の状態に応じた評価体系へと見直された。
そのほか、SPTとP重防の統合による運用見直し、CAD/CAM冠の適用拡大による大臼歯への制限の見直し、チタンブリッジの新設、光学印象の評価の引き上げなどが行われた(下記参照)。
◆ベースアップ評価料は賃上げ前提に強化
ベースアップ評価料は、賃上げの実施状況に応じた段階的な評価となるなど、賃上げの実施を前提とした仕組みが強化された。
継続的に賃上げを実施している医療機関の条件が明確化され、3月中に算定実績がある医療機関に加え、今後、届出の条件に見合う水準の賃上げを実施する場合も対象となることが示された。

▶「2026年度診療報酬改定 ポイントの解説」をご覧になりたい方はここをクリック

院内感染防止対策講習会を開催/初診料の「注1」に規定する施設基準に対応

院内感染防止対策講習会を開催/初診料の「注1」に規定する施設基準に対応

院内感染防止対策講習会を開催/初診料の「注1」に規定する施設基準に対応

協会は218日、Zoomウェビナーで「第5回院内感染防止対策講習会」を開催した。講師は協会理事の濱﨑啓吾氏が務めた。

本講習会は、歯科点数表の初診料の「注1」に規定する施設基準(歯初診)に対応しており、今回は77名が参加した。

当該施設基準は4年以内に1回以上受講することと、毎年8月に関東信越厚生局に報告することが要件となっている。

2026年度 歯科診療報酬改定/大幅な見直し

2026年度 歯科診療報酬改定/大幅な見直し

2026年度 歯科診療報酬改定/大幅な見直し

◆改定項目が多岐にわたるも 問題点は依然解決せず
6月1日から施行される次期診療報酬改定の答申が、2月13日の中央社会保険医療協議会(中医協)で示された。改定率は大臣折衝で示された通り、賃上げおよび物価対応に対して評価が行われた。一方で歯科固有の項目に関しては、既存点数の引き上げ、新たな項目の設定、要件の見直しも大幅に進められた。協会理事会では答申を受け、理事会声明「診療報酬改定率3.09は見せかけの財源 歯科診療現場を改善するための改定には程遠い」を発表した。
◆歯科の改定率は0.31%
2025年12月に発表された改定率は、全体ではプラス3.09%であったが、歯科の改定率はプラス0.31%であり、点数の配分がどのようになるのか懸念されていた。これに対し答申では、歯科に関連するものだけでも少なくとも70以上におよぶ項目が示され、大幅な改定が行われることが分かった。
◆高齢者対応・DX対応・脱金パラなどが進んだ
25年には「団塊の世代」が全員75歳以上となり、今後一層高齢者への対応が求められる。こうした状況の中で口腔機能管理の点数が引き上げられ、歯科口腔リハビリテーション料の評価が見直された。高齢者は有病率が高まるため、医科との連携、特に糖尿病を中心とした連携が進むよう評価がされた。
歯科医療におけるDXも進んだ。期中収載された3次元プリント有床義歯の評価が明確化され、光学印象、非金属歯冠修復の評価が引き上げられ、CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレーの適用拡大と評価が進んだ。
脱金銀パラジウム合金がさらに進んだことも特徴の一つである。チタンブリッジの導入、非金属の歯冠修復の適用が広がり、金パラによる治療がまた減ることになる。
歯科衛生士業務の評価の見直し、および歯科技工士との連携等も評価された。
◆問題点は依然解決せず
一方、歯科治療と直接関係のない項目が診療報酬体系の中に温存され、依然解決されていない。2024年度改定で導入されたベースアップ評価料は、東京の歯科医療機関の届出件数が28.18%(26年1月1日現在)と低いにもかかわらず、要件緩和および点数の引き上げが行われた。ベースアップ評価料は、行政が行う補助金の要件にも盛り込まれるなど問題点が多い。今次改定ではさらに物価高騰に対する項目が追加された。歯科治療と関係のないこれらの項目も、今後は個別指導のチェック項目にも入る可能性があるので注意が必要だ。
改定項目は多岐にわたるが、改定財源は限られている。協会では、この改定内容の詳細な解説を行う新点数説明会を予定している。ぜひ、ご参加いただきたい。

2026年度診療報酬改定/ 主なポイント

2026年度診療報酬改定/主なポイント

2月13日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会の「答申」を踏まえて、2026年度診療報酬改定の主なポイントを解説する。
なお、3月5日に発出される告示や通知で、各項目の具体的な取り扱いが示されるほか、改定項目がさらに増えることが想定される。
▶「2026年度診療報酬改定/主なポイント」一覧PDFはここをクリック

なお、2026年度診療報酬改定に関しては、適時、本ホームページ、デンタルブックメールニュース、F-Nexで紹介します。

第2回学術研究会/26年度改定で適用拡大へ 口腔内スキャナー導入を

第2回学術研究会/26年度改定で適用拡大へ 口腔内スキャナー導入を

協会は2025年12月18日、協会会議室(WEB併用)で第2回学術研究会を開催した。「歯冠補綴治療における口腔内スキャナーの有用性―保険導入されたCAD/CAMAインレーへの応用―」をテーマに、星憲幸氏(神奈川歯科大学教授・口腔デジタルサイエンス学分野)を講師に迎え、184人が参加した。

星憲幸氏

24年度診療報酬改定により、CAD/CAMインレーに限り口腔内スキャナー(IOS/Intraoral Scanner)による光学印象が、保険適用となった。本講演は、26年度改定でさらに光学印象の適用拡大の可能性があることを背景に企画、開催したもの。
講演では、IOS礎知識、従来法と光学印象との比較、IOSの印象以外の使用法などを解説した後、実際の使用方法やポイントを画像で示して説明した。また、主要なIOS製品の特徴、推奨用途、価格などをまとめた表で比較。IOSを臨床に取り入れるための有用な情報、講師の深い知見に基づいた解説が満載の講演であった。
参加者からは「口腔内スキャナーの具体的な使い方を知ることができた」「スキャンする際の注意点など、とても勉強になった」などの感想が寄せられ、参加者に役立つ講演となった。

 

 

◆デンタルブックで動画配信中
現在、本研究会のオンデマンド動画をデンタルブックに公開している。研究会に参加できなかった会員はぜひ、視聴いただきたい。

中医協 公聴会をオンライン開催/初・再診料による歯科感染対策の恒久評価を/歯科訪問診療の見直し提起

中医協 公聴会をオンライン開催/初・再診料による歯科感染対策の恒久評価を/歯科訪問診療の見直し提起

1月21日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会で2026年度診療報酬改定に向けた公聴会が開催された。石川県を中心に、支払側・診療側など計10名が次期診療報酬改定への要望を含めた意見を述べた。
物価高騰や人件費上昇、被災地における医療提供体制の維持、医療DXの推進などが共通論点となる中、歯科からは金沢市内で歯科診療所を開業する前多裕氏(歯科前多院長)が、地域で歯科医療を継続するため、基本診療料などの評価の充実を強く求めた。
◆前多氏の意見概要
歯科医師の前多氏は、感染対策について言及し、歯科診療は口腔内に直接触れる特性から、標準予防策の徹底は選択的対応ではなく前提条件であると指摘。ディスポーザブル製品の使用、器具の洗浄・滅菌、ユニットの消毒に加え、感染性廃棄物処理やマニフェスト管理など、恒常的な事務負担が発生していると説明した。消毒薬や滅菌関連機器、廃棄処理費の高騰により、現行の点数体系では対応が困難として、施設基準加算に限定せず、初診料・再診料での恒久的評価を求めた。
また、歯科訪問診療については、外来患者が高齢化などで通院困難となった場合、継続診療の延長として対応している実態を説明。歯援診などの施設基準は小規模診療所では満たしにくいとし、地域包括ケアの観点から、外来を基盤に在宅へつなぐ役割を適切に評価する制度設計を求めた。
さらに、麻酔薬剤料の算定ルールの不整合や、パノラマ撮影・光学印象による口腔内デジタル記録の社会的意義についても言及し、評価の見直しを強く訴えた。

中医協総会/2026年度診療報酬改定/歯科医療の個別改定項目を提示 人材確保 口腔機能管理 デジタル化 物価対応など配慮

中医協総会/2026年度診療報酬改定/歯科医療の個別改定項目を提示/ 人材確保 口腔機能管理 デジタル化 物価対応など配慮

【歯科の実態に配慮した多岐にわたる見直し内容に】

◆個別改定項目の検討

中央社会保険医療協議会(中医協)は123日に総会を開き、2026年度診療報酬改定に向けて提案された「個別改定項目について(その1)」(いわゆる〝短冊〟)に検討を加えた。

その中で歯科医療分野を見ると、①物件費の高騰を踏まえた対応、②賃上げに向けた評価の見直し、③歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料および口腔機能管理料の要件ならびに評価の見直し、④継続的・効果的な歯周病治療の推進、⑤歯科治療のデジタル化等の推進―をはじめとする、歯科医療の実態を踏まえた多岐にわたる見直しが盛り込まれている。

◆物件費の高騰関連

①では、これまでの物価高騰による医療機関における物件費の負担増加への対応も示された。

歯科診療報酬については初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む)の引き上げが示されている。

さらに、26年度および27年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料などの算定に併せて算定可能な加算として、「歯科外来物価対応料(1日につき)」を新設するとしている。

◆歯科技工士の賃金改善

次に②では、賃上げに向けた評価の見直しとして、歯科技工所の歯科技工士の確実な賃上げを図る観点から、歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)を新設する。

◆各種の口腔機能管理関連

また③では、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料について、算定要件と評価の見直しが行われる。小児から高齢者までの口腔機能管理について、対象患者の範囲を拡大し、実態に即した評価に見直す方針が示された。

◆歯周病治療関連

さらに④では、評価体系の再編が打ち出された。歯周病安定期治療および歯周病重症化予防治療について、歯科診療の実態を踏まえ、歯周病継続支援治療として整理・統合し、評価を見直す。

併せて、歯周病ハイリスク患者加算については名称を「重症化予防連携強化加算」に変更する。主治医に対する歯科診療情報の提供を要件に追加し、糖尿病患者などへの対応を通じて医科歯科連携を一層推進する方針が示された。

◆デジタル化推進

そのほか⑤では、CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレーの評価や要件の見直し、光学印象の対象拡大が示された。

◆有床義歯管理に一石を投じるか

有床義歯管理では、「新製有床義歯管理料の算定単位を、1口腔単位から1装置単位に見直し、評価を見直す」としている。さらに、歯科口腔リハビリテーション料1と新製有床義歯管理料における義歯指導の違いを明確化するとともに、「歯科口腔リハビリテーション料1との併算定を可能とする運用を見直す」との内容が打ち出された。

◆歯科衛生士関連

歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導を行った場合の評価とし、歯科衛生実地指導料の加算であった口腔機能指導加算を「口腔機能実地指導料」として独立させる。

これは、研修を受けた歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示の下で口腔機能の発達不全や口腔機能が低下した患者に指導を行い、その指導内容に関する情報を文書で提供した場合に月1回算定できる評価で、歯科衛生士の専門性を生かした口腔機能管理を後押しする内容となっている。

歯科医師と歯科技工士の連携については、「歯科技工士連携加算の評価の範囲や施設基準を見直す」として、連携体制の強化が図られる。

そのほか、画像診断や病理診断などについて解釈を明確化するとともに、暫間歯冠補綴装置、ディスキング、補綴前処置など、新たな評価項目が整理されている。歯科固有の技術についても、評価や運用の見直しが行われる。

今後の中医協での点数設定や算定要件の具体化に向けた議論が注目される。

第4回 施設基準のための講習会を開催

第4回 施設基準のための講習会を開催

協会は20251214日、ワイム貸会議室高田馬場で「第4回施設基準のための講習会」を開催。講師は繁田雅弘氏(東京慈恵会医科大学名誉教授)、坂下英明氏(明海大学名誉教授)、馬場安彦氏(協会副会長)、森元主税氏(協会理事)の4名が務めた。

本講習会は、歯科点数表の初診料注1(歯初診)、歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)、歯科外来診療感染対策加算2(外感染2)、在宅療養支援歯科診療所12(歯援診12)、口腔管理体制強化加算(口管強)の研修要件に対応した内容となっている。「歯初診・外安全1・外感染2対応コース」には12名、「歯初診・外安全1・外感染2、口管強・歯援診対応コース」には40名がそれぞれ参加した。

東京都における歯科診療所の施設基準の届出状況は、外安全144.38%、口管強は17.90%(2025111日時点)となっている。

参加した会員のアンケートからは「講習会には参加したが、研修要件以外にも算定実績の要件があり、どのように算定したらいいか分からない」などの声も寄せられており、施設基準の要件が複雑なため、届け出が進んでいない。診療報酬改定を間近に控え、施設基準の分かりづらさに困っているという声は以前から協会に寄せられている。

協会は、今後も診療報酬改定の内容を会員に分かりやすく伝えるとともに、不合理な改定内容については引き続き是正を求めていく。

東京の損益差額は全国最低/厚労省の調査で明らかに

東京の損益差額は全国最低/厚労省の調査で明らかに

25回医療経済実態調査の結果が20251126日、中央社会保険医療協議会(中医協)に報告された。結果からは、厳しい歯科診療所の経営状況が明らかになった。

歯科医療機関の7割を占める個人立歯科診療所の全国の状況を見ると、医業収益が対前年度比で1.9%上昇(前々年度5,121万円、前年度5,2185,000円)した一方、医業・介護費用が2.4%上昇(前々年度3,5958,000円、前年度36824000円)した。収益では労災や自費の収入が減り、保険診療が増加を示している。費用面では給与費が4.5%、委託技工料が6.5%と、それぞれ上昇し、経営を圧迫。その結果、損益差額は0.8%の伸び(前々年度15493000円、前年度15322000円)に留まった。

◆厳しい環境下にある東京の歯科医療機関

他方、東京23区の歯科医療機関では保険診療収益が1.5%上昇(前々年度47622000円、前年度48343000円)、自費収入が10.4%上昇(前々年度19341000円、前年度21357000円)したが、費用面では医業・介護費用は前年並みとなり、損益差額は43.5%上昇(前々年度520万円、前年度7463000円)した。損益差額が上昇したといっても、全ての地域(1級~7級)で最も低く、一番多い地域(5級地域17476000円)のわずか42.7%に留まった。費用面では給与費が1.8%(前々年度33458000円、前年度32869000万円)、委託技工料が9.6%低下(前々年度6378000円、前年度5764000円)、減価償却費が5.6%(前々年度3762000円、前年度3452000円)それぞれ減少した。東京では、物価高騰の中で、人件費などの経費を削減して何とか経営を維持している状況が見て取れる。

診療報酬は全体として6回連続で実質マイナス改定が続く中、設備投資が必要な施設基準が次々に導入されてきた。しかし、現場では新たな設備を導入する資金がないため、届出そのものが難しい状況だ。24年度改定では、人件費に対応したベースアップ評価料が導入されたが仕組みが複雑な上、次期改定以降も存続する保証がないため算定しづらく、算定率は伸びていない。安定した収入増が見込めないため、特に都内においては人件費を引き上げることができず、結局、人材の流出にも歯止めがかからなかった。さらに、それに追い打ちをかけるように、テナントの更新時の家賃値上げや、再開発による立ち退きを迫られる場面も散見される。オンライン資格確認も、ランニングコストは全て医療機関の負担となり経営を圧迫している。こうした状況が如実に表れた結果となった。現在でも閉院・廃業に追い込まれる歯科医療機関増加には、歯止めがかからなくなっている。

その解消のために、26年度診療報酬改定では、疲弊した歯科医療機関の経営を立て直すための大幅なプラス改定が求められる。

2026年度診療報酬改定/3.09% 診療報酬本体引き上げへ

2026年度診療報酬改定/3.09% 診療報酬本体引き上げへ

 政府は12月24日、2026年度診療報酬本体の改定率を3.09%(26年度2.41%、27年度3.77%の平均)引き上げることを決めた。
 本体の改定率3.09%の内訳は、賃上げ対応分1.70%増、今後2年間の対応に0.76%増、過去2年間の経営環境悪化への緊急対応分に0.44%増、食費・光熱水費分に0.09%増、通常改定分0.25%増、適正化・効率化0.15%減とした。
 なお、実際の経済・物価の動向が大きく変動し、経営状況に支障が生じた場合には、27年度予算編成において必要な調整を行うとしている。
 改定を巡っては、全国保険医団体連合会(保団連)、各保険医協会・医会をはじめとする医療界の各方面から、物価や賃金の上昇による医療機関の経営悪化の改善に向け、大幅なプラス改定を強く求める声が出され、高市早苗首相も診療報酬の引き上げに前向きな姿勢を示してきた。
 しかし、薬価や材料価格を含めた全体の改定率としては、2.22%増と報道されており、先生方に協力いただいた要請署名の項目の一つである「基本診療料を中心に少なくとも10%以上の大幅な引き上げを行うこと」には程遠く、歯科医院の経営改善には不十分と言わざるを得ない。
 今後、具体的な改定内容が中央社会保険医療協議会(中医協)の席で「これまでの議論の整理(案)」として提示され、パブリックコメントが募集されるので、臨床現場の意見を保険診療に活かすため、ぜひ、積極的に提出していただきたい。

▼【参考】2026年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページより)
診療報酬改定について

3次元プリント有床義歯(3DFD)/期中改定 12月1日から保険収載

3次元プリント有床義歯(3DFD)/期中改定 12月1日から保険収載

11月12日に開催された中医協において、3次元プリント有床義歯が12月1日から保険収載されることが決まった。

対象は、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットおよび液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置を用いて、作業模型で間接法により造形製作された総義歯(3次元プリント義歯)である。販売名は、「ディーマ プリント デンチャー ティース」と「ディーマ プリント デンチャー ベース」。総義歯の点数(1顎につき2,420点)を準用し、保険収載された有床義歯歯冠部用材料や有床義歯義歯床用材料が算定でき、再製作を行った場合を除き、上下顎で同日に装着した場合に限る。なお、必要に応じて印象採得、咬合採得、装着および仮床試適が総義歯の区分により算定する。

実施できる歯科医療機関は、①歯科補綴治療に係る専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること、②保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されている場合は歯科技工士を配置していること、または保険医療機関内に装置が設置されていない場合は装置を設置している歯科技工所との連携が確保されていること―が要件である。

詳細は今後、通知で示されるので、デンタルブックメールニュースなどでお知らせする。なお、日本補綴歯科学会より、臨床指針が発行される予定である。

中医協総会/消費税の公表データに重大ミス 歯科の補填率97.6%へ

中医協総会/消費税の公表データに重大ミス 歯科の補填率97.6%へ

1、複数の重大ミスを確認

厚生労働省は10月8日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、2020~22年度分の「消費税負担の補てん状況」について、過去の公表データに誤りがあったとして、正しいデータが公表された。支出計算で水道光熱費を除外していたほか、公費単独レセプト(生活保護法など)を収入計算分に計上していなかったなど、複数の重大なミスが確認された。 

◆過去データを修正

修正後のデータによると、歯科診療所の補填率は20年度105.9%、21年度97.6%、22年度99.5%とし、21年度に大きく低下し、100%を下回る年が続いた。

全体の補填率は同期間に108.3→102.2→98.9%と推移しており、歯科の補填率は、相対的に低い水準にあることが分かる()。

厚労省は「複層的なチェック体制を構築し、ヒューマンエラーの出にくい集計方法を検討する」とし、再発防止策を進める方針だ。

その一方で、補填不足が明らかになった歯科は、以前から治療材料や技工委託費など課税経費の比率が高く、消費税負担の影響を受けやすい。保険診療は、保険利用者側の消費税は非課税だが、医療機関側は医薬品や医療機器などを仕入れる際に消費税を支払っている。このため、消費税負担への補填分を診療報酬の一部に上乗せする方式をとってきた。

こうした経費構造が診療報酬への上乗せ方式(補填方式)に十分反映されておらず、実態との乖離を生じさせているとみられる。

◆ゼロ税率導入議論も

医療への消費税課税をめぐっては、従来から「控除対象外消費税問題」が指摘されてきた。医療機関が仕入れ時に負担する消費税を控除できないため、診療報酬で補填する仕組みが続いている。

しかし、今回の修正で補填率の乖離が明確になり、「診療報酬で補填する従来の方法は限界にきている」と指摘する声も出ている。

2007年に神奈川県保険医協会(田辺由紀夫会長)の呼びかけで発足した市民団体「医療費の窓口負担『ゼロの会』」(ゼロの会)などは、医療を非課税ではなく「ゼロ税率」扱いとし、仕入れ税額控除を認める制度改正を求めており、ゼロ税率が実現すれば、医療機関は仕入れ時の消費税分の還付を受けられ、補填問題は解消されるとしている。

一方、福岡資麿厚生労働大臣(当時)は1017日の記者会見で、ゼロ税率について「社会政策的な配慮に基づき非課税とされているその他のサービスへの影響や、消費税還付による国の財政状況への影響といった課題があると考えている」と述べるにとどめた。

厚労省は2026年度診療報酬改定に向け、物価や賃金の上昇への対応、医療機関経営の安定を基本方針に掲げている。

中医協では今後、補填率の実態とあわせ、歯科を含む診療報酬上乗せ方式の妥当性を検証していく見通しである。補填不足については、早急な改善が必要だ。

2、在宅医療 歯科の役割明記

10月1日に開催された中医協総会では、「在宅医療その2」として、訪問診療・往診や訪問看護の提供体制、評価のあり方などを議論した。

厚労省が行った2024年度診療報酬改定結果の検証調査では、在宅医療に加え「在宅歯科医療」も対象とし、歯科訪問診療の頻度、体制、連携状況などを調査対象としている。

資料では、歯科に特化した記載は限定的ではあるものの、在宅医療の担い手として歯科を含め、「在宅歯科医療」を独立調査対象とした点が重要だと考えられ、今後、嚥下・栄養・看取りを中心に歯科の参画拡大と評価見直しが焦点となるものと推察される。

なお、厚労省は、在宅医療を支える人材の確保、地域格差の是正、24時間体制維持の負担軽減といった課題も残っているとし、次期診療報酬改定に向け、在宅医療の質向上と持続可能な体制づくりを議論していく方針を示した。

2025年12月 歯科用貴金属の随時改定情報/12月から金パラ引き上げ3,802円へ

2025年12月 歯科用貴金属の随時改定情報/12月から金パラ引き上げ3,802円へ

10月17日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、歯科用貴金属価格の12月随時改定が決定された。

12月1日からの歯科鋳造用12%金銀パラジウム合金(金パラ)の告示価格は1g当たり3,802円(3,445円から357円の引き上げ)、30g当たりでは114,060円(103,350円から1710円の引き上げ)となる。

また、歯科用貴金属の随時改定では、金パラのほか銀合金、14カラット金合金も全て引き上げとなる。

中医協総会/歯科医療の課題を整理 障害者医療や口腔機能管理など柱

中医協総会/歯科医療の課題を整理 障害者医療や口腔機能管理など柱

中央社会保険医療協議会(中医協)の総会が910日に開かれた。2026年度診療報酬改定に向け、「歯科医療について(その1)」が主な議題となり、障害者歯科医療、口腔機能管理、多職種連携、歯科衛生士・歯科技工士の人材確保、デジタル化など、幅広い課題について意見を交わした。

その中で、厚生労働省保険局医療課歯科医療管理官の和田康志氏は、歯科医療の現状を報告し、特に障害者の口腔衛生管理の難しさや専門歯科医療機関の不足、QOLに配慮した口腔機能管理の必要性を強調。また、小児や高齢者で口腔機能発達不全症や口腔機能低下症の診断基準に該当し、病名が診断されている患者のうち、管理料が算定されていない患者が一定数存在する点も指摘。さらに、歯科矯正相談、有床義歯の構造によって確認や指導事項が異なること、歯周病の安定期治療など、現行の評価や課題を提示した。

多職種連携では、周術期・回復期における口腔管理が評価され、医科や薬局との連携が診療報酬上でも位置付けられてきたことを説明した。人材確保の面では、歯科衛生士が不在の診療所が約4割を占める実態や、歯科技工士の多くが一人経営である現状を報告し、定着・確保の必要性を強調した。デジタル化については、CAD/CAM冠や光学印象による効率化が進む一方、CAD/CAM冠の耐久性の課題を示したが、金属の市場価格の高騰を受け、金属を使用しない治療の選択肢を増やすことの重要性を指摘した。

◆医療側と支払側の見解の相違が浮き彫りに

その後、医療側委員で日本歯科医師会常務理事の大杉和司氏からは、障害者医療やへき地医療、多職種連携、デジタル化の推進を重視する考えを明らかにした。次に、専門委員で神奈川歯科大学教授の小松知子氏は、障害者医療では患者の特性に応じたきめ細かな管理が重要だとした。日本医師会代表の江澤和彦氏は、かかりつけ歯科医の機能強化を提案、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、薬局での口腔チェックや歯科受診勧奨を含めた歯薬連携の重要性を訴えた。また、日本慢性期医療協会副会長の池端幸彦氏は、回復期・慢性期入院患者での口腔ケアが栄養改善につながると強調した。

一方、支払側委員の健康保険組合連合会理事の松本真人氏は、効率的な歯科医療提供の必要性を強調。障害者歯科医療は専門施設での重点対応が効率的とし、生活の質に配慮した医療も「充実」だけでなく「適正化」を伴うべきと主張。また、歯周病治療の区分が患者に分かりにくい点や、矯正治療の増加に伴う適正運用の必要性も指摘した。

そのほか、歯周病などの管理や治療法が口腔の健康にどのように寄与しているかを継続的にデータ収集し評価することが重要だとし、個人レベルの継続的データ収集を求める意見や、地域での診療所の役割や人材配置、データ収集の必要性を指摘した。厚労省は今後も調査・検証を進め、中医協での議論を重ねる方針だ。

2024年度5年ぶり「高点数」個別指導を実施/萎縮診療せずカルテ記載や請求内容を確実に

2024年度5年ぶり「高点数」個別指導を実施/萎縮診療せずカルテ記載や請求内容を確実に

協会が関東信越厚生局東京事務所(以下、厚生局)に対して行った行政文書の開示請求により、2024年度の個別指導は100件(23年度96件)実施されたことが明らかになった。選定理由の内訳は、情報提供44件、再指導51件、高点数2件、その他3件となっている(表1)。

 

 

 

◆「高点数」個別指導を実施

24年度の個別指導は、情報提供15件の計画に対して、約3倍の44件が実施された。指導の実施要領では、「年度途中の情報などにより、早急に指導が必要と認める保険医療機関について、適宜選定委員会において選定の上、実施する」としており、情報提供による指導が優先され、計画より件数が増加した。

また、高点数による指導は8件の計画に対し2件が実施され、19年度の実施以来5年ぶりの実施となり、25年度以降も行われることが予想される。

なお、個別指導の指導結果では「再指導」が23年度の39.5%に対し、24年度は54.2%と14.7ポイント上昇した。これは、新規個別指導の指導結果でも同様で、「再指導」率が増加した(表2(1))。 

◆新規個別指導での再指導は25件

新規個別指導は213件行われた。指導結果の内訳は「概ね妥当」が49件、「経過観察」が137件、「再指導」が25件となった(表2(2))。

新規個別指導の中で指導の「中断」が2件確認された。指導の「中断」は、指定された資料を持参しなかった場合や、指導対象者が保険診療などについて十分な回答がされず、予定時間内に完了できない場合などに行われる。新規個別指導では、指導日の1カ月前に指定される持参物のほか、指導日の1週間前に通知される患者10名分のカルテやX線写真、歯科技工指示書などを持参することになる。指導当日は必ず持参物を確認し、指導に臨むことが重要となる。

◆新規個別指導の提出方法が変更に

今年9月の新規個別指導から、厚生局に提出する資料、その提出方法が変更された。

これまでは指導通知に同封された「保険医療機関の概要」を指導当日に提出していたが、9月以降は同封される「保険医療機関の現況」を指導日の約1週間前までに郵送またはメールで提出することになった。

◆保険請求の正しい知識とカルテ記載こそ重要

指導では、正しい保険請求の知識とその根拠となる適切なカルテ記載こそが、最も重要な盾になる。

協会では、カルテ記載や保険点数の算定要件などを分かりやすく解説する新規開業医講習会を来年1月に開催する。今回変更された提出物の解説も行うので、これから新規個別指導が予定されている方、個別指導などに不安を感じている方は、ぜひ参加いただきたい。

後期高齢者の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について

2025年10月1日より、後期高齢者の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置が終了し、2割負担となります。

2022年10月1日より、後期高齢者のうち「一定以上の所得を有する方」の窓口負担割合が2割となると定められましたが、施行後3年間は、外来療養に係る1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるよう配慮措置が導入されていました。この配慮措置については、2025年9月30日をもって満了しました。

これにより、「一定以上の所得を有する方」の窓口負担割合は一律に2割となりますので、ご留意ください。

イメージ図は下記の「参考:後期高齢者の窓口負担割合に関する対応(配慮措置終了前後)」をご参照ください。

参考:後期高齢者の窓口負担割合に関する対応(配慮措置終了前後)
期 間 対象者 窓口負担割合 備 考
2025年9月(配慮措置あり)
(※1)
一定以上の所得がある
75歳以上(後期高齢者)(※2)
原則2割
※外来窓口負担は1か月上限3,000円まで(※3)
実質負担増の配慮措置(緩和措置)
2025年10月〜(配慮措置終了) 一定以上の所得がある
75歳以上(後期高齢者)
2割(全額自己負担) 配慮措置がなくなり、2割負担に完全移行(実質負担増)

※1: 配慮措置期間は2022年10月1日~2025年9月30日まで。

※2: 65~74歳で一定の障害の状態があると広域連合から認定を受けた方を含みます。

※3: 同一の月に複数回受診したことで1ヵ月全体での負担が3,000円を超えた場合も配慮措置の対象となり、後日高額療養費として払い戻しされます。

2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算等の取扱い

2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の取扱いについて

2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の取扱いについて

10月1日以降の「医療DX推進体制整備加算」および「在宅医療DX情報活用加算」の取り扱いについて、7月23日に開催された「第613回 中央社会保険医療協議会 総会」および8月7日に発出された訂正通知(※1)により、以下のとおりに変更されることが決定しました。

※1: 「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』および『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の一部改正について」

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進体制整備加算は初診料に加算する点数で、電子処方箋等サービスの有無に応じて、マイナ保険証の利用率により「加算1・4」(45%)、「加算2・5」(30%)、「加算3・6」(15%)に分けられ、算定する点数が異なります。10月以降も電子処方箋の有無や3段階の枠組み、点数は変更せず、利用率実績の割合のみ引き上げられます(下表参照)。

マイナ保険証利用率
電子処方箋の有無
加算の区分 9月30日まで 10月1日~2026年2月28日 2026年3月1日~5月31日
電子処方箋等導入有 加算1(11点) 45%60%70%
加算2(10点) 30%40%50%
加算3(8点) 15%25%30%
電子処方箋未導入 加算4(9点) 45%60%70%
加算5(8点) 30%40%50%
加算6(6点) 15%25%30%

参考:当該加算の算定月と「マイナ保険証利用率」の実績参照期間

医療DX推進体制整備加算の算定月 「マイナ保険証利用率」の実績参照期間
※下記期間の最も高い利用率を用いる
2025年10月2025年5月 ~ 7月
2025年11月2025年6月 ~ 8月
2025年12月2025年7月 ~ 9月
2026年1月2025年8月 ~ 10月
2026年2月2025年9月 ~ 11月

電子カルテ情報共有サービス

当該加算の施設基準である「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」について、2025年9月30日までの経過措置が設けられていましたが、電子カルテ情報共有サービスの「医療法等の一部を改正する法律案」が未成立であることから、2026年5月31日までに延長されています。

<受付終了>12月14日(日) 第4回施設基準のための講習会

本講習会は、以下に掲げる施設基準の「研修要件」を満たす講習会です。

新規に以下の施設基準を届出する会員の先生方向けの講習会です。
  • 歯初診(歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準)
  • 外安全1(歯科外来診療医療安全対策加算1)
  • 外感染2(歯科外来診療感染対策加算2)
  • 口管強(小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算)
  • 歯援診1・2(在宅療養支援歯科診療所1・在宅療養支援歯科診療所2)

◆お申込みの内容を確認後、開催が近くなりましたら(11月下旬以降)、郵送先(すでに協会に登録済みのDM送付先)に案内状と振込用紙(ゆうちょ銀行用)をお送りします。なお、期日までに振込の確認ができない場合、キャンセル扱いとなる場合がございます。
また、当会会員限定の講習会になっておりますので、未入会の先生はお申込み前にご入会が必要になります。

【日 時】 12 14 日(日)
【内 容】
▼5つコース▼ 参加費:8,000円
13時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2、口管強、歯援診1・2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

▼3つコース▼ 参加費:5,000円
16時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

 【場 所】 ワイム貸会議室高田馬場 4階

 【対象者】
会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
※代理出席は認められません。ご本人の参加が必須です。
※未入会の先生はご入会が必要になります。開催日直前でのお申込みの場合にご参加できないことがございますのでお早目のご連絡をお願いいたします。

【定 員】
100名程度(定員になり次第、締め切らせていただきます)。

【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 名誉教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
 
【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理および口腔機能の管理を含む)、高齢者・小児の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。

【問い合わせ先】
社保・学術部:03-3205-2999

【申し込みはこちら】
 https://forms.gle/2oyZsrSpaN7jJGSn8

【必ずお読みください】
「歯初診」の4年に1度の「更新」のための講習会は、院内感染防止対策講習会(WEB)をご利用ください。
また、「外感染2」の施設基準の要件にあります「感染経路別予防策及び新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に係る対策・発生動向等に関する研修」は年1回の受講が必要です。ぜひご受講ください。
ご不明な点は、協会までお問い合せください。

院内感染防止対策講習会を開催/施設基準の新規届出と継続して届出するために

院内感染防止対策講習会を開催/施設基準の新規届出と継続して届出するために

協会は8月20日にZoomウェビナーで「第2回院内感染防止対策講習会」を開催し、講師は協会理事の濱﨑啓吾氏が務めた。
本講習は歯科点数表の初診料の「注1」に規定する施設基準(歯初診)に対応している。定例報告をきっかけに前回7月開催の同講習会参加者46名より大幅に増えた91名が参加した。当該施設基準は4年に1回、この研修を受けることが義務づけられている。
前回受講から4年の期限を迎える方は、次回の10月15日(水)の講習会をぜひ受講していただきたい。

集団的個別指導 9月11・12 日実施/対象は1,471点以上

集団的個別指導 9月11・12 日実施/対象は1,471点以上

今年度の集団的個別指導は、911日(木)、同12日(金)の2日間にわたり実施される。88日に関東信越厚生局東京事務所が対象者に指導通知を送付した。

協会が関東信越厚生局に対して行った開示請求によると、2024年度のレセプト1枚当たりの平均点数は1,225点であり、平均点数が1,471点以上の医療機関645件が集団的個別指導に選定された。

平均点数の算出に使用されるレセプトは、社会保険と国民健康保険の一般および後期高齢者分となる。

◆社保研究会を開催

協会は828日に「2025年度個別指導、集団的個別指導を知る」をテーマとする社保研究会を開催した。集団的個別指導をはじめ、個別指導の現状にも触れながら、平均点数や選定理由などを説明。さらに、開示資料から読み取れる傾向と対策を中心に、どのように指導が実施されているかを説明した。

後期高齢者2割負担配慮措置  9月末で終了予定

後期高齢者2割負担配慮措置 9月末で終了予定

2022年101日より、75歳以上で一定の所得がある患者は、医療費の窓口負担割合が割負担となった。厚生労働省は、制度変更による急激な負担額の増加を軽減するため、時限的に配慮措置を設けていたが、930日でこれが終了予定となっている。

2割負担の患者は窓口負担が引き上げられるため、10月1日以降に来院する75歳以上の患者については、注意が必要となる。

配慮措置とは、窓口負担割合の引き上げに伴う1カ月の外来医療における負担増加額を3,000円までに抑えるもの(入院医療費は対象外)。具体的には、1割負担の場合と比較した際の1カ月分の負担増が最大3,000円になるよう、窓口負担の上限額を「1割負担+3,000円」(※1)または「18,000円」(※2)のいずれか低い額とする。

10月以降は、高額療養費の上限額である18,000千円まで、2割負担になる。物価高で国民の生活が苦しい中での負担引き上げで、患者の受診抑制が懸念される。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1  6,000円+( 医療費-30,000円)×0.1

2  通常の高額療養費制度における 2割負担対象者の外来医療での自己負担上限額(通常の外来上限)

【特集】これからの資格確認/期限切れの保険証?受付対応はどうすれば?

【特集】これからの資格確認/期限切れの保険証?受付対応はどうすれば?

2025年12月2日更新12.2以降の資格確認方法

 従来の健康保険証のすべての有効期限が切れる2025年12月2日以降の対応について、厚生労働省は11月12日に新たな通知を発表しました。ここでは通知などの情報をもとに、12月2日以降の資格確認の対応についてまとめました。歯科医院の窓口対応で参考にしてください。

2025年7月末に後期高齢者などの健康保険証の有効期限が切れましたが、有効期限切れの健康保険証でも資格確認ができることなどを明記した通知が厚生労働省より出され、医療機関の窓口で資格確認の方法に苦慮しているのではないでしょうか。協会では多岐にわたる情報を整理するべく特集記事「これからの資格確認」を作成しました。

健康保険証の期限などだけでなく、マイナ保険証のスマホ搭載やPMH(Public Medical Hub)についても機能紹介や問題点を指摘していきます。今後の資格確認の参考にしていただければ幸いです。(「東京歯科保険医新聞」2025年9月1日号(第666号)6-7面より)

【特集】これからの資格確認…紙面をチェック

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保存版【これからの窓口対応きほんのマニュアル】 新人スタッフでも安心! 保険証発行終了。どう対応すればいい?

2024年12月2日、健康保険証の新規発行が終了しました。東京歯科保険医協会では、医療機関向けに「これからの窓口対応 きほんのマニュアル」を作成しました。協会に寄せられる質問や疑問についてイラストを用いてわかりやすく解説しています。資格確認の方法を簡易的に説明した「<ポケット版>これからの窓口対応 きほんのマニュアル」もあります。あわせてご覧ください。(※2024年12月1日時点の情報です

12/2~ <受付開始しました>第4・5回院内感染防止対策講習会

<受付を開始しました>

歯初診の研修である院内感染防止対策講習会の参加受付を開始しました。

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)、および歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)の施設基準に対応(対象施設基準:歯初診、外感染1)

内容をご確認いただきお申し込みください。

また、歯初診は院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講していない場合、当該施設基準について辞退届を提出する必要がありますのでご注意ください。

お申し込みはデンタルブックから行います。
ここをクリック!!

この講習会は、
 ・歯初診(初診料注1の施設基準)
 ・外感染1(歯科外来診療感染対策加算1)
の施設基準に対応しています。
※ 外感染1の届け出には、歯初診の届け出が前提となります。
※ この講習会は口腔管理体制強化加算(口管強)の講習ではありません。
※ 会場開催はありません。

◆ 講習会名 院内感染防止対策講習会


◆ 開催日時 

2025年12月17日(水)午後1時~午後2時10分(第4回)

2026年2月18日(水)午後1時~午後2時10分(第5回)New!!


◆ 開催形式 Web開催(会場開催はありません)

◆ 講  師 浜﨑啓吾氏(東京歯科保険医協会 院内感染対策部長)

◆ 対  象 東京歯科保険医協会会員

◆ 参加費  1,000円

◆ 修了証  受講後お送りするメールの本文内に記載

◆ 申し込み方法
1)ここをクリック(デンタルブックに移動します)
2)Zoomウェビナー予約フォームに必要事項を入力
3)Zoomウェビナー登録メールが届く
4)上記3)のメールに記載のある決済ページに進む。
5)決済ページに必要事項を入力し、決済を行う。
6)決済確認メールが届く。
=申し込み完了=

◆ 確認テスト
・受講後に確認テストを行います。必ず確認テストを行ってください。
・確認テスト合格者に受講修了のメールをお送りいたします。
・確認テスト不合格の場合は事務局よりご連絡いたします。
・確認テストを行わなかった場合は修了証の発行は行いません。

◆ 注意事項
・遅れて入室した場合や、途中退室した場合、修了証は発行できません。
・参加費の入金が確認できなかった場合には強制終了となる場合があります。
・お申し込みにはデンタルブックへの登録が必要です。

厚労省が異例の通知/期限切れの保険証でも診療可能

厚労省が異例の通知/期限切れの保険証でも診療可能

厚生労働省は627日、各地方厚生局など関係機関宛てに「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈」を通知した。202581日以降、263月末までは、期限が切れた健康保険証でも被保険者番号などを用いてオンライン資格確認システムで資格確認することを可能とし、安易に患者へ10割負担としないように求めた。

マイナ保険証の利用率が伸び悩む中、マイナ保険証の発行の有無に限らず、資格確認書が一斉発行されなければ現場の医療機関は混乱に陥ってしまうため、苦肉の策として、厚労省が通知したもの。

協会はこれまで、健康保険証の存続を求め続けてきたが、厚労省は2412月2日に新規発行を終了し、強行にマイナ保険証を推し進めてきた。しかし、その普及は進まず、「資格確認書」を発行せざるを得ない状況になった。さらに今回、〝有効期限切れの健康保険証でも問題ない〟との異例ともいえる内容の疑義解釈を通知した。やはり、健康保険証の存続が最も優れた解決策である。

◆疑義解釈より抜粋

(問)多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効するが、「有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者」や「健康保険証の切り替えに伴って通知された『資格情報のお知らせ』のみを持参する患者」に対しては、どのように受給資格の確認をするのか。

(答)(中略)患者に10割の負担を求めるのではなく、(中略)被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応として差し支えないものと考える。

※全文はこちら➜https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/070702_006.pdf

指導計画と指導実施状況が明らかに/生活保護の個別指導予定は6件/協会の開示請求により詳細判明

指導計画と指導実施状況が明らかに/生活保護の個別指導予定は6件/協会の開示請求により詳細判明

協会は東京都に対し、生活保護法による2025年度指導計画、および2024年度個別指導の状況について開示請求を行った。

【個別指導の実施計画】

25年度内の個別指導は「6件程度」が計画されている。24年度までは指導日程が分かる資料が開示されていたが、25年度からは月ごとに「指導対象」と「指導実施期日」を決定することとなったため、これまでの様式の資料は作成されなくなった。

個別指導の対象となる医療機関には、指導日の1カ月前に指導通知、1週間前に患者通知(10名程度)が送付される。健康保険法の個別指導と同様、カルテ、歯科衛生士業務記録簿、歯科技工指示書や納品伝票、X線フィルムなどに加えて、対象患者の医療要否意見書および医療券(コピー可)が持参物とされている。

◆一般指導の実施計画

生活保護法の指定医療機関を対象とする一般指導は、約800件が予定されている。

その内訳は、6年に1度の指定更新の医療機関600件、24年度に生活保護法の新規指定を受けた医療機関200件。指導形式が昨年度と同様であれば、東京都福祉局のホームページに公開される動画を視聴し、アンケートに回答することになる。動画では、生活保護法の医療扶助における留意事項や事務の取り扱い、診療報酬請求上の留意事項などが解説されている。

現在、実施時期などは明らかになってはいないが、対象となる医療機関は忘れることなく、必ず対応していただきたい。

【2024年度の個別指導は4件実施】

24年度の生活保護法による個別指導は4件実施された。その内容は、歯周治療(歯周病検査やSRPSPT)、埋伏歯などの抜歯手術、歯冠修復および欠損補綴などとなっている。

指導で改善を求められた内容については、「改善状況報告書」などの提出が必要となる。また、過誤と指摘された請求額は、社会保険診療報酬支払基金を通じて支払われる診療報酬から控除される。

今回の開示請求により、2024年度の診療報酬の過誤調整額は200万円を超えたことが分かっている。

生活保護法の個別指導でも健康保険法の個別指導と同様に、保険診療のルールやカルテへの記載は重要となる。不安な先生や保険診療のルールを再度確認したい先生は、928日(日)に行われる新規開業医講習会に参加してほしい。また、828日㈭には、生活保護法の個別指導も含め、健康保険法の個別指導や集団的個別指導の解説を行う「社保研究会」を開催する(いずれも、トップページの「研究会・行事案内」コーナーを参照)。25年度の個別指導を知る研究会となるため、ぜひ参加いただきたい。

中医協  10月から/医DXのマイナ保険証利用率さらに引き上げ

10月から/医DXのマイナ保険証利用率さらに引き上げ

7月23日に行われた中医協総会で、医療DXに対応する体制を評価する「医療DX推進体制整備加算」(以下、医DX)が議題に上がり、マイナ保険証の利用率実績要件を10月から引き上げる厚生労働省の提案が承認された。また、電子カルテ情報共有サービスに関する経過措置を2026531日まで延長する案も承認された。

◆利用率実績の下限15%から段階的に30%へ引き上げ

DXは初診料に加算する点数で、電子処方箋等サービスの有無に応じて、マイナ保険証の利用率による「加算1.4」(45%)、「加算2.5」(30%)、「加算3.6」(15%)に分けられ、算定する点数が異なっていた。今回の提案では、電子処方箋の有無や3段階の枠組み、点数は変更せず、利用率実績のみ引き上げられた(表参照)。なお、都内のオンライン資格確認対応歯科医療機関に対する医DX届出歯科医療機関数の割合は、23.8%に留まっている(中医協資料より)。

◆電子カルテの要件は経過措置を延期

また、同加算の施設基準である「電子カルテ情報共有サービスが活用できる体制の確保」に関しては、体制整備に時間を要することが考慮され、9月末まで経過措置が設けられていた。

しかし、電子カルテ情報共有サービスの「医療法等の一部を改正する法律案」が未成立であることから、経過措置を2026531日まで延長することが承認され、厚労省は近く事項を通知すると発表した。

今回、医療機関における電子処方箋導入に当たる新目標が掲げられ、患者の医療情報を共有するための電子カルテを整備する全ての医療機関への導入を目指すことが重要だと位置付けられた。なお、歯科医療機関については、現場で求められる電子カルテ・電子処方箋の導入方針を検討していくとし、26年度中に具体的な対応方針を決定する見通しが示された。