歯科診療報酬/期中改定・4 月からの変更点 口腔機能指導加算など引き上げ、算定区分を再編
1.期中改定
診療報酬の期中改定が4月1日から実施され、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算、歯科技工士連携加算がそれぞれ2点、10点引き上げられた。
これは、高齢化の進展などにより歯科診療のニーズが増加している中、歯科診療所などで、より専門的な業務を行う歯科衛生士、歯科技工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供する観点から、歯科衛生士、歯科技工士の業務に関する評価を見直したものである。具体的な内容は以下の通り。
【各点数の算定要件】
◆口腔機能指導加算の主な算定要件
口腔機能の発達不全を有する患者または口腔機能の低下を来している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合に加算する。
◆歯科技工士連携加算1の主な算定要件
施設基準に適合するものとして届け出た保険医療機関において、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠またはCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得および口腔内の確認などを行い、補綴物の製作に活用した場合に加算する。
◆歯科技工士連携加算2の主な算定要件
施設基準に適合するものとして届け出た保険医療機関において、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠またはCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得および口腔内の確認などを行い、補綴物の製作に活用した場合に加算する。
2.4月からの変更点
【算定区分の再編】
4月1日から電子処方箋の導入の有無によって、医療DX推進体制整備加算(医DX)が3区分から6区分に、在宅医療DX情報活用加算(在DX)が2区分に再編された。
電子処方箋を導入していない場合でも引き続き算定することが可能となったが、マイナ保険証の利用率が引き上げになる。
電子処方箋を導入している医療機関は、4月4日(必着)までに、施設基準の再届出が必要であったが、導入率は東京の歯科診療所で1%しかないので、再提出は稀なケースといえる。
また、2024年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、7月を目途に検討、設定される予定。なお、両加算を初めて算定するには施設基準の届出が必要である。
◆医DXに用いる利用率
医療DX推進体制整備加算の算定に用いられるマイナ保険証利用率の実績は、支払基金から毎月通知されるメールまたは医療機関等向けポータルサイトで確認できる。
なお、利用率については、3~5カ月前のうち数値が最も高い月の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」を用いる。
3.5月末までに再届出が必要な施設基準(外安全、外感染1、口管強)再届出をしなければ施設基準が失効
2024年度診療報酬改定で、歯科外来診療環境体制加算(外来環)が歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)および歯科外来診療感染対策加算(外感染)に再編された。また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)が口腔管理体制強化加算(口管強)に改編されている。
改定以前に外来環やか強診を届け出ていた保険医療機関は、新たな施設基準の要件を満たし、再届出をする必要がある。再届出がない場合は、5月31日をもって施設基準が失効するので、ご留意願いたい。
詳細は協会ホームページ「施設基準の再届出 特設ページ」)をご覧いただきたい。両届出に必要な用紙も当該ホームページに掲載しているので、ご利用いただきたい。
【再届出に追加で必要な研修や主な要件】
◆外安全
・日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録または医療事故、インシデント等を報告、分析し、その改善策を実施する体制を整備している
・院内掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載している
◆口管強
・エナメル質初期う蝕、根面う蝕の継続管理等に係る研修(※)
・小児の心身の特性に関する研修(※)
・過去1年間に歯管(口腔機能発達不全症または口腔機能低下症の管理を行う場合に限る)、実地指の口腔機能指導加算、小機能、口機能または歯リハ3を併せて12回以上算定している
※協会では、再届出に必要な両研修を「追加研修」として実施している。詳細は、本ホームページ「研究会・行事のご案内」コーナーをご覧いただきたい。
【疑義解釈(その22) 2025年3月24日】
◆外安全
(問)歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和6年5月 10 日事務連絡)別添4の問2において、本登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請を行い、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届出を行うことができるとされているが、当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」の郵送を行っていない場合についてはどのような対応をすればよいのか。
(答)当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参加登録申請書」の郵送を行う必要がある。
なお、当該事業に参加するためには、当該機構の Web ページで参加登録の申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信される。また、本登録完了から約1か月程度で、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)として、当該機構の Web ページに掲載される。
(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構「歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧」
4.4月1日からの薬価改定実施内容
2025年度の中間年改定(2年ごとの診療報酬改定のない年に行われる薬価改定)は、過去2回の中間年改定と違い、改定の対象範囲を医薬品のカテゴリごとに、①新薬創出加算対象品目、②新薬創出加算対象外の新薬、③長期収載品、④後発医薬品、⑤その他―の5つに分けて設定された。
今回の改定による薬剤費の削減額は9,320品目2,466億円としている。協会で作成した4月1日からの薬価点数表を「デンタルブック」のデンタル書庫に掲載しているので、ご活用いただきたい。
(例)ペリオクリン歯科用軟膏1シリンジ 53点→52点
ロキソニン細粒10%1g 2点→1点