社保・学術部

東京都 2021年度の個別指導32件

前年に比べて実施件数が減少

 厚生労働省は「令和3年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について(概況)」を公表した。それによると、2021年度の東京の歯科では保険医療機関ベースで、個別指導32件、新規個別指導45件、監査3件が実施されていたことが分かった。
 前年と比べ、個別指導は8件減少、新規個別指導は48件減少、監査は3件減少しており、全国的な傾向であるが新型コロナウイルス感染症の影響で指導の延期が起きたことが、減少の要因と考えられる。

―厚労省が指導日程の開示を認める

 また、指導の日程について、厚生局はこれまで開示をしない方針を取っていたが、この度、協会が行った不服請求により、指導日程を黒塗りすることには正当な理由がないとし、開示が認められ、22年度の指導日程は開示されている。
 間もなく年度が切り替わるが、23年度の指導日程も明らかになり次第、会員にお知らせする。

歯科用貴金属価格改定―4月から金パラのみ引き下げ 

 2月15日開催の中央社会保険医療協議会総会で、4月に行われる歯科用貴金属価格の随時改定が議論された。歯科鋳造用金銀パラジウム合金(以下、「金パラ」)の平均素材価格が、昨年8月~10月と比べて昨年11月~今年1月が下がっていることから、4月以降の金パラの告示価格は引き下げとなった。一方、その他の金属は引き上げになる。
 金パラの価格引き下げについては、素材であるパラジウムの価格が下がっていることが大きく影響している。
 4月以降の点数については、今後発出される通知で明らかにされる。通知が発出され次第、デンタルブックメールニュース、機関紙等でお知らせする。

4月から再診時もオン資の加算

 4月から、オンライン資格確認システム(以下、「オン資」)およびオンライン請求を導入した医療機関で算定できる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」(以下、「医シ」)が一部変更され、再診時にも算定できるようになる。初診時の医シは標準的な項目を含んだ問診票を使用する必要があるが、再診時の「医シ」は、問診などにより他院の処方を含む薬剤情報や必要に応じて健診情報などを確認することが要件となっている。情報確認が必須であり、「オン資」を導入すれば自動的に算定できるわけではない。

―オン資導入後は院内掲示も必要

 「医シ」の算定の有無にかかわらず、4月から「オン資」の導入後はマイナンバーカードによる資格確認ができることを院内掲示する必要がある。患者に、健康保険証ではなくマイナンバーカードを持参させようと働きかける狙いが窺がえる。

―オンライン請求への誘導も

 また、「医シ」の施設基準に特例措置が設けられ、今年の12月31日までにレセプトのオンライン請求を開始する旨を届け出ることを条件に、「オン資」は導入したがレセプトのオンライン請求は行っていない医療機関でも「医シ」を算定できる。マイナンバーカードの普及と共に、オンライン請求への誘導も図られている。

―一般名処方加算も院内掲示が必要に

 医薬品供給が不安定な状況を踏まえて適切な処方をするなどの観点から、4月から12月までの間、一般名処方加算および外来後発医薬品使用体制加算が2点引き上げられる特例措置も設けられる。
 引き上げに際しては院内掲示の扱いが変更され、一般名処方加算の場合は、医薬品の供給状況などを踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することを院内掲示する必要がある。
 外来後発医薬品使用体制加算の場合は、施設基準を届け出していることに加えて、①医薬品の供給が不足した場合に処方変更などの対応ができる体制を整備していること、②医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること、③変更する場合には患者に十分に説明すること、の3点を院内掲示する。なお、今回の特例措置に際して届出を行う必要はない。

「一般名処方加算」 「外来後発医薬品使用体制加算」 4月から引き上げ 期間は12月まで

2022年12月23日に開催された中医協において、一般名処方加算と外来後発医薬品使用体制加算を2023年4月から同年12月までの期間に限り、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえた時限的措置として点数を2点引き上げることが確認された。
院外処方時や外来後発医薬品使用体制加算を届け出ている場合はご注意が必要。

<受付終了>2月16日(木) 第3回学術研究会

【演題】

「いわゆる有病者、全身疾患を持つ患者をどう診ていくか?」〜健康寿命延伸社会において起こりうるリスクに備えるために〜

【抄録】

医学の発展により、平均寿命はもちろん、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる健康寿命も延伸しています。しかし、その中にはさまざまな合併疾患を治療中の患者も少なくありません。本講演では、その中でも総合医療管理加算(総医)の対象となる糖尿病患者、HIV患者、骨吸収抑制薬投与中患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチ患者、抗血栓療法中患者の6疾患に焦点を当て、歯科治療における注意点や管理方法、医科からの診療情報の活かし方などについて学んでいきたいと思います。(講師より)

【日時】

2月16日(木)19時00分~21時00分

【講師】

丸岡豊氏(国立国際医療研究センター病院 副病院長/同病院 歯科・口腔外科 診療科長)

【配信方法】

Zoomウェビナー+協会会議室18名(先着順)

【対象】

会員とそのスタッフ

【参加費】

無料(会場参加の場合、同伴者1名につき1,000円)

【申込はこちら】

https://forms.gle/4jQs5dXXSesBNpDi9

関ブロ 要望書提出/オンライン資格確認システムの原則義務化について

12月20日、オンライン資格確認システムの原則義務化について、関東ブロックの構成全9協会の会長・理事長による連名の共同要望書を、厚労相、デジタル相、中医協事務局、医療DX推進本部に提出した。
政府はオンライン資格確認システムを23年4月から義務化することを発表して以来、さまざまな施策を講じてきた。しかし、原則としてすべての医療機関に対して、①カードリーダーを備え、②マイナ保険証による資格確認作業を求めるという、いわゆる「義務化」を計画通りに施行することは明らかに困難な状況にある。
そのため、国民皆保険制度における資格確認手続きの方法の大変革を推進する政府に対して、責任ある対応を求めるものとして、要望書「1人の閉院・廃業者も出さないよう要望いたします」を提出した。

▼関連記事

 

オン資システム 4月開始間に合わず/経過措置示される

「やむを得ない事情」6項目と期限 中医協 12・23

12月21日、23日に中央社会保険医療協議会(以下、「中医協」)の総会が開催され、オンライン資格確認(以下、「オン資」)の原則義務化について、2023年3月末までにシステム導入が完了しない保険医療機関等の「やむを得ない事情」の経過措置と診療報酬上の評価が決定された。
21日の総会には、12月11日時点のオン資の運用が可能な施設数は義務化対象施設(手書きレセプト請求医療機関を除く)に対して41.0%と低調であり、当初の導入目標に達しないことから、期限付きの経過措置を設けることが諮問されていた。
その後、23日の答申では、「やむを得ない事情」の6項目とその期限が示された(表1参照)。具体的な経過措置として、23年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関について、システム整備が完了する日まで(遅くとも23年9月まで)を対象とした。
また、光回線のネットワーク環境が整備されていない場合や訪問診療のみを提供する場合、保険医療機関を廃止・休止する計画を定めている場合なども対象とした。その他、特に困難な事情がある場合として、「自然災害等により、継続的に導入が困難となる場合」「高齢の医師等でレセプトの取扱件数が少ない場合(目安として、23年4月時点で常勤の医師等が高齢で、月平均レセプト件数が50件以下)」「その他例外措置などと同視できる特に困難な事情がある場合」が例示された。経過措置には、23年3月末までに厚生局への届出(改修完了予定月を含む)を義務とした。なお、補助金(医療情報化支援基金)の対象期間は、それぞれ異なるので注意が必要である。
診療報酬上の評価としては、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に関して、厚労大臣と財務大臣による大臣折衝が行われ、オン資の導入・普及の徹底の観点から、マイナ保険証を利用しなかった場合には、23年4月から12月末までの特例で再診時に2点の加算を設けるとともに、初診時は4点から6点に引き上げることも確認された(表2参照)。
連合委員の間宮清氏からは、「マイナ保険証を持参しないとペナルティー的に料金が高くなるのは納得できない」と疑義が出された。

 

 

 

 

 

 

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・すべての歯科医療機関が安心して診療できるように

2023年4月からオンライン資格確認システム導入後の点数の変更

オンライン資格確認システムを導入している医療機関は、医療情報・システム基盤整備充実体制加算を算定できますが、2023年4月から点数や施設基準が変更され、同年12月末まで下記の通りとなります。

1.初診時の点数の変更(期間:2023年4月~12月)

(1)マイナンバーカードを利用しない場合

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1:4点→6点(+2点の引き上げ)

(2)マイナンバーカードを利用する場合

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2:2点→2点(変更なし)

2.再診時の点数の変更(期間:2023年4月~12月)

(1)マイナンバーカードを利用しない場合

 (新設)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(1月に1回)2点

*マイナンバーカードを利用する場合は、再診時の加算はありません。

3.施設基準の特例(期間:2023年4月~12月)

 オンライン請求を行っていることが要件となっていますが、2023年12月31日までにオンライン請求を開始することを厚生局に届け出た場合は要件を満たしたものとみなすことができます。それにより、オンライン請求をしていない場合でも、オンライン資格確認システムを導入している場合は、4月~12月まで点数の算定ができます。

<受付終了>11月26日(土)第2回若手歯科医師向け学術ベーシック講座

【演題】

第2回若手歯科医師向け学術ベーシック講座「歯科医院で行う下顎智歯抜歯のベーシック」

【抄録】

歯科医院で下顎智歯の抜歯が敬遠されがちな理由の一つに、施術時間を読み切れないことが挙げられる。しかし、昼休みや終業時刻の直前の予約枠に入れたりするなどの工夫を組み入れて対応している歯科医院もある。この講座では、受講者が日頃抱く疑問や今更尋ね難いと思っている基本手技をアンケート形式で集め、歯科医院で下顎智歯の抜歯を安全に行うための留意点を解説する予定である。

【日時】

11月26日(土)午後7時~9時

【講師】

西田 紘一 氏(東京歯科保険医協会 監事)

【会場】

東京歯科保険医協会会議室(Zoom併用なし)

【定員】

15名(40歳代までの会員限定)

【参加費】

4,000円

【申込はこちら】

https://forms.gle/nUGEzJkR7f8bRaji7

<受付終了>12月22日(木)第2回学術研究会

【演題】

チーム医療で目指す予防歯科〜信頼される予防歯科を実現するためのスタッフ教育と医院のシステムづくり〜

【抄録】

歯周治療を行うためには初診からメインテナンスにいたるまで、スタッフ全員の連携によるチームアプローチが重要で、医院全体のレベルアップが必要となります。本講演では歯周治療を進める上で、どのように患者さんにアプローチしたら良いのか、また、成功に導くためのシステム作りとして、スタッフ教育やカウンセリングをどのような方法で行うのが効果的なのかを当医院を例にとりご紹介しながら、楽しく明るい未来のある歯科医院づくりについてお話ししたいと思います。(講師より)

【日時】

12月22日(木)午後7時00分~9時00分(予定)

【講師】

若林 健史 氏(若林歯科医院 院長/渋谷区)

【配信方法】

Zoomウェビナー+協会会議室18名(先着順)

【対象】

会員とそのスタッフ

【参加費】

無料(会場参加の場合、同伴者1名につき1,000円)

【申込はこちら】

https://forms.gle/8qvYDgR9F1NVcrrM6

 

75歳以上の窓口負担2割化 窓口対応の注意点

 75歳以上で一定の所得がある患者の負担割合が、10月より1割から2割に引き上げられる。レセプト記載や負担金の受領方法も一部変更になるため、注意点を解説する。

▼水色の被保険者証を確認
 10月からの負担割合変更に伴い、すべての75歳以上の後期高齢者に対して、9月に新しい被保険者証(東京都の場合は水色)が発行されている。10月以降に診療をする際には、窓口で水色の被保険者証の確認をする必要がある。
 また、レセプトの特記事項欄の記載も一部変更されるため、10月診療分以降の請求の際には、注意が必要である。

▼3,000点超えから上限額を計算
 窓口負担については、負担金の増加額の上限を3,000円までに留める配慮措置が、2025年9月まで設けられている。そのため、医療機関では診療毎に1月当たりの合計点数等を計算した上で当日の負担金を受領する必要がある。レセコンメーカー側でも対応する予定となっているが、①1月の合計点数が3,000点を超える場合は上限額が「3,000円+(1カ月の合計点数)×1円」、②1月の合計点数が1万5,000点を超える場合は上限額が高額療養費制度の上限である1万8,000円となり、上限額を超えないように負担金を受領する。特に、上限額に達した場合は、1円単位での受領に変わるので注意が必要である。
 紙レセプト請求をしている医療機関の場合は、院内掲示などを行った上で、配慮措置をせずに高額療養費制度の上限額である1万8,000円まで2割負担で請求することが可能とされている。

 この場合は、診療報酬請求書およびレセプトの上部余白に「2割」と朱書きすることで、配慮措置をせずに受領していた分の差額が、患者自身が事前に登録した口座へ概ね4カ月後に払い戻される。しかし、患者にとっては一時的に負担が増えることになるため、配慮措置をしない判断は紙レセプト請求の医療機関にとって難しい。
 なお、複数の医療機関を受診している場合は、合算した1月当たりの負担増の上限を3,000円とする配慮措置もあるが、こちらは超えた分が自動的に後日患者の口座へ払い戻される。なお、口座が登録されていない患者には、9月中旬に申請書が郵送されている。

▼処方箋の記載も変更
 10月以降に処方箋を発行する場合には、処方箋の備考欄に、1割負担の患者は「高一」ではなく「高9」と記載し、2割負担の患者は「高8」、3割負担の患者は「高7」と記載する。

集団的個別指導が2年ぶりに実施

 集団的個別指導が、2年ぶりに講習会形式で開催された。今年度は、807件の医療機関を対象に9月7日と8日の2日間に分けて実施。実際に指導通知が送られたのは、レセプト1枚あたりの平均点数が1509点以上の医療機関となっている。集団的個別指導を受けた医療機関は、その後23年度の平均点数を確認され、なおも高点数である場合には24年度に実施される個別指導の選定の対象になる。

高点数による個別指導はほとんどない

 しかし、高点数による個別指導は情報提供や再指導による個別指導よりも優先度が低く、東京都においては高点数による個別指導はほとんど実施されていない(表参照)。また、個別指導になったとしても、適切な保険請求とカルテ記載をしていれば指導は終了する。委縮診療をする必要はなく、行った治療は適切に請求してもらいたい。
協会では保険医として知っておくべき基本的なルールを学ぶ新規開業医講習会を開催している。

「オン資」加算点数の変更点

 問診票の整理やHP等への掲載が必須に

「電子的保健医療情報活用加算」が廃止され、10月から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設される。
 初診時に、マイナンバーカードで診療情報等を取得した場合は7点から2点に引き下げられ、被保険者証で資格確認を行った場合は3点から4点に引き上げられた。再診時は、加算がなくなった。
 施設基準が変更されたため、今まで加算を算定していた医療機関は、院内掲示の変更だけでなくホームページなどへの掲示も必要となる。自院にホームページがないなどの場合は医療機能情報提供制度等への掲載を行うことになるが、東京都においては東京都医療機関案内サービス「ひまわり」がそれに該当する。掲載方法など不明な場合は、東京都保健医療情報センター(電話03―5272―1801)へ問い合わせてほしい。
初診時の問診票の標準的項目も定められている。医療機関は自院の問診票を確認し、同様の内容が問診票に含まれているように整理する必要がある。

ランニングコストに
見合わない

 今回の変更で一番大きいポイントは、再診時に加算がなくなった点である。特に、かかりつけの患者を継続的に診ている医療機関ほど算定ができず、ランニングコストの回収が困難になる。10月の見直しは、政策誘導の視点が強く、診療を適切に評価する視点は薄い。根本的な見直しが必要である。

10月からの75歳以上(後期高齢者)の窓口負担2割化/窓口対応の注意点

 75歳以上で一定の所得がある患者の負担割合が、2022年10月より1割から2割に引き上げられる。レセプト記載や負担金の受領方法も一部変更になるため、注意点を解説する。

 

1.水色の被保険者証を確認

 10月からの負担割合変更に伴い、すべての75歳以上の後期高齢者に対して、9月に新しい被保険者証(東京都の場合は水色)が発行されている。10月以降に診療をする際には、窓口で水色の被保険者証の確認をする必要がある。
 また、レセプトの特記事項欄の記載も一部変更されるため、10月診療分以降の請求の際には、注意が必要である(変更箇所は下表を参照)。

 

2.3千点超えから上限額を計算

 上限額を計算 窓口負担については、負担金の増加額の上限を3,000円までに留める配慮措置が、2025年9月まで設けられている。そのため、医療機関では診療毎に1月当たりの合計点数等を計算した上で当日の負担金を受領する必要がある。
 レセコンメーカー側でも対応する予定となっているが、①1月の合計点数が3,000点を超える場合は上限額が「3,000円+(1カ月の合計点数) × 1円」、②1月の合計点数が1万5,000点を超える場合は上限額が高額療養費制度の上限である1万8,000円となり、上限額を超えないように負担金を受領する。
 特に、上限額に達した場合は、1円単位での受領に変わるので注意が必要である(下表を参照)。

 また、複数の医療機関を受診している場合は、合算した1月当たりの負担増の上限を3,000円とする配慮措置もあるが、こちらは超えた分が自動的に後日患者の口座へ払い戻される仕組みになっている。口座が登録されていない患者には、9月中旬に申請書が郵送されている。

 

3.手書きレセプトの医療機関の場合

 紙レセプト請求をしている医療機関の場合は、院内掲示などを行った上で、配慮措置をせずに高額療養費制度の上限額である1万8,000円まで2割負担で請求することが可能とされている(院内掲示のポスターは下記を参照)。
 この場合は、診療報酬請求書およびレセプトの上部余白に「2割」と朱書きすることで、配慮措置をせずに受領していた分の差額が、患者自身が事前に登録した口座へ概ね4カ月後に払い戻される。しかし、患者にとっては一時的に負担が増えることになるため、配慮措置をしない判断は紙レセプト請求の医療機関にとって悩ましい。

当院・施設窓口における窓口負担割合引き上げに伴う配慮措置について

当院・施設窓口における窓口負担割合引き上げに伴う配慮措置について

4.処方箋の備考欄の記載が変更

 10月以降に処方箋を発行する場合には、処方箋の備考欄に、1割負担の患者は「高一」ではなく「高9」と記載し、2割負担の患者は「高8」、3割負担の患者は「高7」と記載する。

10月から75歳以上の負担割合2割化 物価高騰の中で強行

当協会も反対してきた75歳以上で一定の所得がある患者の負担割合が、10月より1割から2割に引き上げられる。配慮措置はあるものの、複雑な制度による窓口での混乱、受診抑制、そのことが原因での重症化が懸念される。

 

被保険者証は9月に発送

 
10月からの負担割合変更に伴い、今年は通常の7月に続いて9月にもすべての75歳以上の後期高齢者に対して新しい被保険者証が発行される(表1)。10月以降に診療をする際には、窓口で水色(東京都の場合)の被保険者証の提示を求めて確認する必要がある。

 

負担増加額が3,000円以下になるよう領収


窓口負担の増加額の上限を3,000円とする配慮措置が、2025年9月まで設けられている。この配慮措置は、同一医療機関での受診の場合は払い戻しではなく現物給付となっているため、医療機関で診療毎に計算し、1カ月当たりの負担増加額が3,000円を超えないように負担金を領収することになる。
今のところレセコンメーカー側で対応する予定となっているが、仕組みとして、負担増加額が3,000円以上になった場合は2割負担から1割負担+3,000円に変更となり、患者への説明など窓口業務が煩雑になることが懸念される(表2)。
複数の医療機関を受診している場合は、合算した1カ月当たりの負担増の上限を3,000円とする配慮措置もあるが、超えた分は最短で4カ月後に患者自身が事前登録した口座へ払い戻される。口座が登録されていない患者には、9月中旬に申請書が郵送される。後期高齢者である患者には、その手続きの負担も増えることになる。

 

「10月までに治療を終えてほしい」相談増加も?


例えば、後期高齢者である患者Aさんは、「値上がり前に治療できないでしょうか」と主治医に相談をしたとする。10月から負担割合が1割から2割になる可能性があり、家族と相談し、値上がり前に治療を終えたいと考えたようである。このような相談が医療機関で頻発することが危惧される。しかし、歯科治療は症状によって一定の期間が必要になることもあり、すべての治療を9月でまに終わらせることは難しいケースも少なくない。
岸田文雄首相は、物価・賃金・生活総合対策本部を立ち上げ、物価高騰に関する追加対策策定を指示する方針を示した。ただし、追加策はエネルギーと食料品に集中して講じるとしており、医療については触れていない。
10月から負担割合が2割になる対象は約370万人であり、75歳以上の患者の2割にも相当する。引き上げを中止する、あるいは窓口負担金について対策を講じるべきである。

【受付終了】10/29(土)若手歯科医師向け学術ベーシック講座

【演題】 デンチャーのベーシック 【抄録】 義歯を装着して、しばらくしたら患者がフェードアウトしていたという経験はありませんか?きっと、その患者さんは、今よりもより良い義歯を求めて他の歯科医 院を探しているでしょう。恐らく、皆さんの義歯に関する知識は学生と変わらないと思います。排列する時には歯槽頂間線の法則、下顎の床後縁はレトロモラーパッ ドを覆うことが大切だと本気で思っているんでしょうか?今回のベーシック講座では、臨床にこだわった考え方やテクニックについてお話 ししたいと思います。一緒に補綴の王道を歩みましょう。(講師より) 【日時】 10月29日(土)午後7時00分~9時00分 【講師】 山本 鐵雄 氏(東京歯科保険医協会 副会長 大田区開業) 【場所】 東京歯科保険医協会会議室(Zoom併用なし) アクセスマップ | 東京歯科保険医協会 (tokyo-sk.com) 【対象】 40歳代までの会員 【定員】 15名(要予約) 【参加費】 4,000円(事前振込制) 【申込はこちら】 https://forms.gle/6sD9FeXALYex1cbHA

【受付終了】9/29(木)第1回学術研究会

【演題】

COVID-19とどう付き合うか令和の時代に求められる歯科医療について

【抄録】

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、ワクチン接種も進んでいるにも関わらず、感染の勢いは収まっていない。感染力が高まった変異株に置き換わり、飛沫などによる感染防止に対して積極的に取り組むことが歯科医療には重要である。本講演では、令和時代における歯科医療に求められる役割を考察しながら、新型感染症に対してどのように戦っていくか、口腔の秘めたるパワーについて論じながら、COVID-19の今後について考察していきたい。(講師より)

【日時】

9月29日(木)午後7時00分~9時00

【講師】

泉福 英信 氏(日本大学松戸歯学部感染免疫学講座 教授)

【配信方法】

Zoomウェビナー+協会会議室18名(先着順)

【対象】

会員とそのスタッフ

【参加費】

無料(会場参加の場合、同伴者1名につき1,000円)

【申込はこちら】

https://forms.gle/pa3mv1iqoDBKqHjR9

 

 

 

2022年度施設基準等の7月定例報告について

  2022年度施設基準等の7月定例報告について

 施設基準の届出を行った保険医療機関は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長(東京の場合、関東信越厚生局 東京事務所)へ報告を行うこととされています。

 各医療機関には、7月上旬に「施設基準の届出状況等の報告について」というハガキが送られてきます。

 厚生局Webサイトの該当ページはこちら。

 提出期限は7月29日(金)です。

 以下、歯科における報告の手順について掻い摘んでご紹介します。

 ※東京都内の医療機関向けに作成しています。 都外の場合、書類の提出先や該当リンクなどが異なります。

デンタルブックに届け出用紙の例をUPしています。

デンタルブックマイページへ

  1.届け出ている施設基準を確認する

東京の届出受理医療機関名簿(PDFファイル)に、医療機関ごとの届出状況が掲載されています(「受理番号」の列)。

 ※PDFがリンク切れの場合、こちら(施設基準受理状況一覧)から探してください。
 略称で掲載されているため、略称一覧(PDFファイル)を適宜参照してください。


 地区順に並んでいますが、掲載量が膨大なので、文字列検索でご自身の医療機関名を検索するのが早いです。

Windowsなら「Ctrl+F」(Ctrlキーを押しながらFキー)

Macbookなら「Command+F」(Commandキーを押しながらFキー)

で検索窓が開きます。

Macbookの場合の注意:Safariで「医療機関ごとの届出状況」のPDFを表示した場合、うまく「Command+F」で検索ができない場合があります。そのため「プレビュー」などアプリで「Command+F」をお試しください。Firefoxでは検索ができることが確認できました。

  2-1.施設基準を満たしているか自己点検する

 施設基準の要件は、協会会員にお送りしている「歯科保険診療の研究」や、厚生局Webサイト基本診療料の届出一覧特掲診療料の届出一覧などで確認してください。

  2-2.施設基準を満たしていないものがある場合

 基準を満たしていないものについて、
施設基準の届出の確認について(報告)(PDF)

辞退届(PDF)
の提出(郵送)が必要となります。

 提出先は、関東信越厚生局 東京事務所です。
関東信越厚生局 東京事務所
〒163-1111
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー11階
TEL 03-6692-5119


  3.定例報告が必要なものは、所定の様式で報告する


 報告が必要なものおよび様式はこちら(歯科診療所に係る定例報告等について)でご確認ください。報告については、所定の様式に必要事項を記載したものを、上記 関東信越厚生局東京事務所宛に1部のみ郵送します。

 

  4.これで定例報告は終了

 なお、届け出ている点数の施設基準を全て満たしており、かつ「3.の定例報告が必要なもの」を届け出ていない医療機関は、特に提出するものはありません。

 東京歯科保険医協会では、会員向けに施設基準に関するご質問も受け付けております。会員の方はお気軽にお問い合わせください。

デンタルブックに届け出用紙の例をUPしています。

デンタルブックマイページへ

【予約終了】7月10日(日)新規開業医講習会

2022年4月まで新規個別指導が延期されていましたが、5月から新規個別指導が再開となります。新規個別指導は2020年開業以降の先生が選定されています。
新規開業医講習会は新規開業したばかりの先生方が日常の保険診療の手順を見直すとともに、来るべき新規個別指導を円滑に進め、クリアするためにも、指導通知が届く前に必ず受講していただきたい講習会です。
講習の具体的な内容は指導時に必携の持参物、算定要件や歯周病治療の流れと補綴の関係などカルテ記載で指摘されやすい事項を取り上げてわかりやすく解説します。
今年度改定された内容から質問の多かったものについても解説を行う予定です。
オンラインの開催は予定していません。
感染対策には細心の注意を払っていますが、必ずマスクの着用とご自分の体調を考慮しての参加をお願いします。

※ご参加の会員の先生方は、感染防止対策のためマスク着用など ご自身及び周囲への感染予防の配慮をお願いいたします。
※新型コロナウィルスの影響により中止・延期の場合があります。

会場となるTAP高田馬場の新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて
https://t-ap.jp/room/pdf/covid19_202102.pdf

◆日 時 7月10日(日)12時00分~17時00分(予定)
◆講 師  協会講師団
◆会 場 ワイム貸会議室高田馬場
◆定 員  50名
◆参加費  13,000円 

ご予約はこちらから

口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方(令和4年3月)

口腔細菌定量検査において参考にするとされている「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方(令和4年3月日本歯科医学会)」は、学会のホームページに掲載されています。下記にアドレスをご案内しますので、下記よりご覧ください。

「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方」(日本歯科医学会のサイトへ)

令和4年度診療報酬改定説明会(集団指導)の動画配信

関東信越厚生局東京事務所から、都内の保険医療機関に対して、集団指導の動画配信の通知が送られています。
リンク先を下記の通りご案内しますので、ご確認ください。

〇【動画】令和4年度診療報酬改定の概要(歯科)(厚生労働省ホームページへのリンク)

厚生労働省の動画の視聴はここをクリック

【その他】

令和4年度診療報酬改定説明資料等について(全体)(厚生労働省ホームページへのリンク)

その他の厚生労働省の通知などの資料をご覧になりたい方はここをクリック

2022年度診療報酬改定新点数説明会 申し込み開始

新点数説明会の会員向け予約サイトの受付を開始いたしました。

2022年度診療報酬改定では、「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準」や「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準の見直しなどが検討されています。また、CAD/CAMインレーなどの保険収載も予定されています。

協会では、適切な情報提供を行うべく説明会を開催します。今回は感染対策を目的に「動画配信」も行います。なお、会場席もご用意しています(完全予約制)。

日時・会場

第1回「改定の要点」3月24日(木)午後6時30分~9時00分(予定)

日本教育会館・一ツ橋ホール(住所 千代田区一ツ橋2-6-2)

①ライブ配信:3,000名
②会場:350名(会員証1枚で1名に限ります。)

第2回「改定の要点」3月29日(火)午後6時30分~9時00分(予定)

なかのZERO大ホール(住所 中野区中野2-9-7)

会場:600名(ライブ配信なし)

第3回「在宅医療」4月20日(水)午後6時30分~9時00分(予定)

なかのZERO大ホール(住所 中野区中野2-9-7)

会場:600名(ライブ配信なし)

第4回「保険請求時の留意点」4月26日(火)午後6時30分~9時00分(予定)

なかのZERO大ホール(住所 中野区中野2-9-7)

会場:600名(ライブ配信なし)

 

お申込みはこちらの「歯科診療報酬改定 2022年特設ページ」内にある申込フォームより行ってください。

2022年度改定 パブリックコメントの結果が公表

 2022年2月2日の中央社会保険医療協議会で次期改定のパブリックコメントの結果が公表された。

 多い意見として「院内感染防止対策に対する評価を復活・充実すべき。(同旨 155 件)」「同一初診期間中1回のみの算定などを見直し、実態に則した評価として欲しい。(同旨 133)」など歯科の意見が多数を占め、感染防止対策の更なる評価や不合理なルールの改善を求める声が多い。

パブリックコメントの結果はコチラをクリック

次期診療報酬改定 周術期、重症化予防などの改善を要望

 協会は1025日、厚生労働省に対し、診療報酬に関する要望を行った。厚労省側は保険局医療課の大平貴士課長補佐が対応した。

 地域包括ケアシステムで重要な役割を果たす周術期等口腔機能管理について、協会は保険収載当初から患者向けのポスターを作成するとともに、毎年講習会を開催して推進してきた。しかし、問診時に手術予定がわかっていても依頼文書がないことが多く、管理料を算定できない事例が起きている。依頼文書を求めるにしても手術まで時間がないことから、依頼文書に係る算定要件の緩和を求めた。

 口腔疾患の重症化予防については①口腔機能低下症の診断に必要な検査が一部しか評価されていない点、②根面齲蝕のフッ化物塗布が在宅患者にしか認められていない点を指摘し、対象拡大を求めた。また、CAD/CAM冠に関して、①永久歯代行である乳歯に対してHJCは適応だがCAD/CAM冠は適応外になっている点、②支台歯が分割抜歯または歯根分割されている場合の扱いが通知に明記されていない点を指摘。また、新規材料の保険収載では、それらの取り扱いも明記するよう求めた。

【受付終了】11月18日(木)開催:第3回学術研究会について

【テーマ】

パーシャルデンチャーに強くなる理論と実践

【概要】

重老齢社会となった今、パーシャルデンチャーの需要はますます多くなっている。一方、有病高齢者の増加やデジタル技術の発展に伴い歯学教育で学習すべき項目が増え、従来の有床義歯のカリキュラムは縮小される一方であり、「義歯が苦手」という話もよく耳にする。今回はパーシャルデンチャーの設計を中心にその考え方と臨床での対応を分かりやすく実践的に整理したい。日常臨床で役立つ引き出しを少しでも増やせれば幸いである。

【日時】

2021年11月18日(木)19時00分~21時00分  

【講師】

谷田部優 氏(千駄木あおば歯科 院長/東京医科歯科大学歯学部 臨床教授)

【会場】

Zoomウェビナーを用いたライブ配信または協会会議室

【定員】

Zoomウェビナー:500名

協会会議室:18名(先着順)

【参加費】

無料(会員限定※未入会の場合はご入会が必要です)

【要予約】

↓↓↓お申込みは以下のURLをクリックしてください↓↓↓

https://forms.gle/B245deRFzeN6tVHL8

【受付終了】12/5(日)新規開業医講習会

緊急事態宣言が発出されたことで、新規個別指導の実施が先送りされています。 2020年以降に開業の先生方は、これから指導を迎えます。

コロナ禍で指導が先送りされている今であればこそ、 保険請求のルールについて学びましょう。 新規開業医講習会は新規指導対策、カルテ記載の留意点などを解説する33年の歴史ある講習会です。

講義内容は

  • カルテ記載・文書提供・レセプト記載の留意点
  • 新規個別指導の際の持ち物や注意点
  • 開業医として知っておきたい保険診療のルール

など、新規指導をこれから控えている先生に知っていただきたい内容です。

会員の先生だけが参加できますが、未入会の先生も、 これを機にご入会いただければご参加いただけます。 ぜひ、お申込みください。

※ご参加の会員の先生方は、感染防止対策のためマスク着用など、  ご自身及び周囲への感染予防の配慮をお願いいたします。 ※新型コロナウィルスの影響により中止・延期の場合があります。

会場となるTAP高田馬場の新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて https://t-ap.jp/room/pdf/covid19_202102.pdf

    日   時:125日(日) 12001700(予定)

    講   師:協会講師団

    会   場:TAP高田馬場 (新宿区高田馬場1-31-18  高田馬場センタービル3F

    定   員:50(会員のみ)

    参加費:13,000

    【お申込みはこちら(Googleフォーム)】

    https://forms.gle/s8ry4QrJeuNkkLyDA

    【問合せ先】 ☎03-3205-2999(担当:組織部) 

    コロナ加算は9月末で終了。乳幼児感染予防策加算は10月から28点に。

     歯科外来等感染症対策実施加算5点および介護報酬の0.1%加算は9月末で終了となり、10月以降は算定できません。

     なお、乳幼児感染予防策加算55点は10月以降は28点に減算となり(2022年3月末まで算定ができます)、新型コロナ歯科治療加算298 点は引き続き算定できます。そのほか、9月28日から、レセプトの摘要欄に「コロナ特例」と記載の上で、下記(1)~(5)の算定ができるようになります。

     また、10月からは金パラなどが引き上げになりますが、原価割れが解消するかは不透明です。協会は金パラ原価割れの解消を求める署名を再開しました。ぜひこちらにご協力をお願いします。☞金パラ原価割れの改善を求める署名はコチラをクリック

    1)非経口摂取患者口腔粘膜処置(100 点)

     新型コロナウイルス感染症患者であって、呼吸管理を行っている者に対して、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った場合、1日につき1回算定。

    2)歯科治療時医療管理料(45点) ・在宅患者歯科治療時医療管理料(45 点)

     新型コロナウイルス感染症患者に対して、患者の脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度等を把握して歯科治療を行った場合に算定。

    3)歯科特定疾患療養管理料(170点)

     新型コロナウイルス感染症患者であって、口腔乾燥を訴える者に対して、服薬、栄養等の療養上の指導を行った場合に算定。

    4)総合医療管理加算(50 点)・在宅総合医療管理加算(50 点)

     新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該疾患の担当医から、歯科治療を行うに当たり当該患者の全身状態や服薬状況等の必要な診療情報の提供を受け、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合に、1日につき1回算定。 同一保険医療機関の医科の担当医からの診療情報の提供又は文書以外の方法による診療情報の提供を受けた場合においても算定して差し支えないが、算定に当たっては当該情報提供に関する内容を診療録に記載する。

    5)歯科訪問診療料

     自宅・宿泊療養を行っている者又は歯科、小児歯科、矯正歯科若しくは歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している新型コロナウイルス感染症患者に対して歯科訪問診療を行った場合、診療時間が20 分未満の場合でも、歯科訪問診療1・1100点を算定できる。

     なお、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療を行った場合には、手術後の急変等が予想される場合に限らず、歯科訪問診療料に緊急歯科訪問診療加算を加算できる。

    〇詳細はこちらをクリック:コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて〇

    〇参考:「感染防止対策の継続支援」の周知について〇