協会ニュース

歯科における電話初診通知が発出(4/24)、疑義解釈も発出(4/27)、都への報告及び公表について(4/30)

歯科における電話初診通知発出(4/24)

疑義解釈も発出される(4/27)

都への報告及び公表について(4/30)

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあるため、時限的・特例的な対応として、歯科においても電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについての通知が出されました。

 

「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 事務連絡 2020年4月24 日発出)

https://www.mhlw.go.jp/content/000624720.pdf

 

2020年4月24日の中医協で電話等にて初診から算定できるケースは、「原則として処方が伴う場合」であるとのことです。具体的に提示された例としては、神経麻痺や口腔乾燥症などで定期的に処方されていた患者で、新型コロナの影響などにより処方ができず、違う先生のところで処方してもらうよう指示を受けた場合や、紹介状を既に他の先生からもらっているような場合が議論の中で出されていました。

以下、通知に示されている主な特徴点

1.初診の場合
(1)歯科医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方行う。
(2)できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワークまたは健康診断の結果等により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う。
(3)上記(2)により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握出来ない場合には、処方日数は7日間を上限とする。
(4)電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、受診勧告や他の医療機関を紹介することは、応招義務違反には該当しない。
(5)実施にあたっての条件および留意点
ア)初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。
イ)対面による診療が必要と判断される場合は、速やかに対面による診療に移行する。それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介する。
ウ)本人確認方法
・視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合
患者・・被保険者証により受給資格および本人確認を行う。
歯科医師・・写真付きの身分証明書(歯科医師の資格を有していることを証明することが望ましい)により本人確認を行う。
・電話の場合
患者・・被保険者証の写しをFAXで送付または、被保険者証を撮影し、電子メールで歯科医院に送付。または、電話で氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の記載事項を確認することで診療を行ってもよい。

2.再診の場合
(1)既に対面で診断している患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療により、これまでも処方していた医薬品を処方することはできる。
(2)当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をすることもできる。
(3)電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。

3.一部負担金
(1)銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等で収納できる。

4.処方
(1)院外処方の場合
・医療機関は、患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付する。また、原本を保管し、送付した薬局に処方箋原本を送付する。
・診療録などにより患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記する。
(2)院内処方の場合
・患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えない。なお、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、医療機関の従事者が届ける、患者又はその家族等に来院を求める等、工夫して対応する。
・発送する際は、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡す。薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。
・患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

5.保険請求

電話や情報通信機器を用いて初診を行うことが可能であると歯科医師が判断した場 合、歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料のいずれを算定 している保険医療機関であっても、歯科訪問診療3(注の加算を含む。)を算定 する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。

電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において歯科疾患の療 養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合、施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していた 再診料( 44 点、53 点、73 点)をそれぞれ算定する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

その他は下記に記載している、疑義解釈、コロナウイルスに係る電話などによる診療・処方への対応(東京歯科保険医協会作成)を参照ください。

 

6.令和2年4月 24 日付事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の廃止時の対応
(1)感染が収束しこの取り扱いが終了した場合は、直接の対面診療を行う。

7.報告
(1)電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、所在地の都道府県に毎月報告を行う。
(報告については、下記をご覧ください。東京都福祉保健局から取扱いが示されています)

 

オンライン歯科診療等(東京都福祉保健局ホームページより)

1 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)


 厚生労働省は、歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン歯科診療等」という。)を実施する医療機関の一覧を作成し、ホームページ等で公表することとしており、各都道府県に対し、オンライン歯科診療等を実施する医療機関の報告を求めています。

【提出書類】
都様式別紙1「歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」(Excel:15KB)
【提出期限】
 2020年5月7日(木曜日)
 ※上記期限までに御提出いただければと存じますが、期限後も、調査については当面の間受け付けておりますので、期限後にオンライン歯科診療等を開始するなど、提出期限に間に合わない場合は、後日提出をお願いいたします。
 ※提出された情報の取扱い
 御提出いただいた情報については、厚生労働省においてホームページ等に公表することとされています。また、都においてもホームページ等で公表する予定です。

2 例月の実施状況調査票の提出について

 オンラインで初診を行った場合、またはオンラインの初診を行った患者を引き続きオンラインで再診した歯科医療機関は、「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」により、所在地の都道府県に報告を行うこととされています。
 つきましては、下記の要件にあてはまる歯科医療機関におかれましては、所定の様式により以下のとおりご報告くださいますよう、お願い申し上げます。
【報告が必要な要件】
・オンライン診療で、初診を行った場合
・上記オンライン初診患者について、引き続きオンライン再診を行った場合
※対面診療を行っていた患者に対してのオンライン再診は対象外です。
【提出様式】
都様式別紙2「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」(Excel:16KB)

【提出期限】
診療を行った翌月の第2週の金曜日

3 提出先及び提出方法
東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 歯科医療担当
提出先e-mailアドレス
S0000298@section.metro.tokyo.jp
※上記の提出先メールアドレス宛てに電子メールにて提出願います。
メール利用が難しい場合ファクシミリ(FAX NO.03-5388-1436)でも受け付けますが、できる限りメールにて御回答ください。

4 その他
・オンライン診療制度全般、別添<歯科診療所向け>医療機関向けマニュアルの内容、ホームページの掲載に関するお問合わせは、厚生労働省医政局へお問い合わせください。
・医科診療所及び病院に対して、当調査と同様の調査を既に実施しておりますが、歯科についても個別に情報を収集する必要があるため、すでに御回答いただいている場合にも御回答をお願いします。

関係資料
医療機関宛依頼文(2020年4月30日付け)
※以下のリンク先からダウンロードしてください。
医療機関宛通知「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について」(PDF:313KB)

 

厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル
厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル(PDF:642KB)

 

4/27付けの疑義解釈が発出されました。 続きを読む

東京都からのマスク配布のご案内

東京都は、中華人民共和国日本国大使館からサージカルマスクの寄贈を受けました。

配布は地区歯科医師会を通じて行われますが、具体的な配布方法は地区により違い、準備が出来次第実施することとしています。

すでに配布が始まっている地区もありますが、これから配布が始まる地区もあります。

受領を希望される方は、開業地の地区歯科医師会にお問い合わせください。

地区によりましては、ホームページなどで配布方法を公表している場合もありますので、あわせてご確認ください。

そのほか詳細な内容につきましては下記の「東京都福祉保健局」のバナーまたは「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る歯科診療所へのサージカルマスク配布について」のご案内をクリックしてアクセスしてください。※地区歯科医師会へのご連絡は同ページの「地区歯科医師会問合せ一覧」をご参照ください。

重要:新型コロナウイルス感染症関連情報!「緊急事態宣言時でも、歯科医療機関に対して強制的な業務停止命令が出されることはありません」

 新型コロナウイルス感染症関連情報(7月2日更新)

「歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」(5月18日更新)

「新型コロナウイルス感染症関連のQ&A」(7月2日更新)

「歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染防止のための院内感染対策について」2020年4月6日事務連絡(厚労省医政局歯科保健課)

 

 

「新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」

(東京歯科保険医協会 院内感染防止対策委員会作成 2020年5月18日作成)

 

下記事項について、当協会の院内感染防止対策委員会でまとめました。ご参考にしてください。

・感染源への対応(ウイルスをできるだけ持ち込まない)

・感染経路への対応

・宿主への対応(ウイルスに感染しない・させない)

・今後の更なる感染拡大に備えて

など

 

下記ファイルを開いてください。

新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策.pdf

 

 

「新型コロナウイルス感染症関連のQ&A」

(東京歯科保険医協会 2020年7月2日作成)

 

新型コロナウイルス感染症に伴う、歯科医療機関での対応について、経営、労務、補助金・融資などのQ&Aを作成しました。ご参考にして頂ければ幸いです。(例)

・スタッフに感染の疑いがでたら?

・「雇用調整助成金」「持続化給付金」、「信用保証付き融資における保証料・利子減免」など、助成金や融資制度はどのようなものがある?

・診療所を閉めたら、スタッフへの給与は?

 

下記ファイルを開いでください。

新型コロナウイルス感染症関連のQ&A(2020年7月2日更新).pdf

 

 

「歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染防止のための院内感染対策について」

2020年4月6日事務連絡(厚労省医政局歯科保健課)

1 標準予防策の徹底について

2 歯科診療実施上の留意点

(1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の有無 や 海外渡航歴 等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合については、 速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただくよう、 患者に 伝えること。
(2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リスクを減らすための対策を適切に行うこと。 なお、 歯科医師の判断により、応急処置 に留めること や、 緊急性が ないと 考えられる治療については 延期すること なども考慮すること。

(3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から 考え方が 示されてい る ので参考にすること。

医療用マスク、消毒用エタノールの供給を求め、経済産業副大臣に緊急要請

 3月18日、当協会の坪田有史会長、中川勝洋理事は、経済産業省副大臣室に牧原秀樹副大臣を訪ね、歯科医療機関での医療用マスクおよび消毒用エタノールの不足に関する緊急要請を行った。
 日本国内での新型コロナウイルスの感染拡大により、国民のみならず医療機関でもマスク等が入手できない事態が続いている。
 3月17日に菅義偉官房長官は記者会見で、3月のマスクの供給量が政府目標に掲げた「月6億枚」を超えるとした上で「4月にはさらに上積みを予定している」と明らかにし、官民が連携して国民・医療機関への配布を推進しているが、それでも医療機関ではマスク不足が大変深刻な状態であり、さらに早急な供給が必要となっている。
 要請の中で坪田会長は、「歯科では、患者の歯の切削の際に、唾液や体液、血液が飛散するため、患者から医療従事者の感染防止対策のためにマスクは不可欠。しかし、長引く不足により、医療機関への供給が足りず、会員の歯科医師からは『在庫がなくなる』、『購入のめどが立たない』などの問い合わせが多数寄せられている」との現実を訴えた。
 また、歯科医療において感染防止対策に欠かせない消毒用エタノールも不足が続き、購入できない状況となっており、こちらについても「もうすぐ消毒薬がなくなってしまう」、「消毒薬の在庫がなくなれば休診せざるを得ない」など、対応に苦慮している歯科医療機関がある実情を説明した。
 坪田会長からは「全体量が少なければ、必ず偏在してしまう。引き続き、業界をリードする経済産業省にマスクと消毒薬の供給につき、さらにご協力をお願いしたい」と要望した。

デンタルブックへGO!!/協会独自編集!! 「2020年診療報酬改定動画」をご覧ください

 

協会独自編集!!「2020年歯科診療報酬改定動画」をご覧ください

―今すぐ「デンタルブック」へ 

幾多の話題を呼んだ2020年歯科診療報酬改定。その改定のポイント、見落としてはならない点を協会役員が豊富な経験をもとに丁寧に説明しています。トップページの黄色いバナー「デンタルブック」をクリックし、今すぐご覧ください。

 

【必見!情報提供:その7】新型コロナウイルス(COVID-19)の対応について

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

(2020年3月30日)東京歯科保険医協会

 

政府は、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月1日から施行しています。会員医療機関において疑いのある患者への対応については、下記の事項にご注意ください。

 

1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疑いがある患者への対応
 次のような症状がある方は帰国者・接触者相談センター、もしくは保健所にご相談ください。

◆ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です)
◆ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
※以下のような方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
☆高齢者 、妊婦

☆糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方

☆ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

 

2.院内感染防止対策の徹底について

 

3.今後の新型コロナウイルス感染症の感染蔓延期に備えた診療継続計画の策定について

 

本文の続きはこちら・・・<3月30日 更新!>

PDF:新型コロナウイルス感染症への対応について(2020.3.30更新用)

 

更新情報①!2020.3.30更新

医療機関・検査機関向けQ&A(3月24 日版)
〇問12 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った後、就業を控えた方
が良いですか?
★労務の方向けQ&A(3月30 日版)
〇雇用調整助成金の特例措置、労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

 

更新情報②!

20200225事務連絡「医療施設等における感染防止拡大のための留意点について」

 

 

更新情報③!

【リスク別対応分類表(参考)2020.3.30更新】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

PDF:医療従事者の曝露のリスク評価と対応

 

更新情報④!

【院内・院外掲示用ポスター】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター2.27版(東京歯科保険医協会・日本語)

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター3.30版(東京歯科保険医協会・日本語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

当院における院内感染防止対策の取り組み3.30版(東京歯科保険医協会)

【参考】

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.htm

 

理事会声明「現場の声は一定反映されたが、安心安全な歯科医療の推進には不十分」(機関紙2020年4月号<601号>2面掲載)

 

理事会声明

「現場の声は一定反映されたが、安心安全な歯科医療の推進には不十分 」

◆本会会員の要求が一定反映された

3月5日、今次改定の通知が発出され、2020年診療報酬改定の全容が明らかになった。今次改定の特徴は、「歯科治療の需要の将来予想(イメージ)」(中医協総会2017年12月6日)に沿って、今後需要が高まる口腔機能管理や有病者などのリスクの高い患者への対応に、重点的な評価がされた。 

それに伴い、新たに歯周病安定期治療の対象にならない若年者である歯周疾患の患者を対象とした歯周病重症化予防治療の新設や、1回目の歯管を初診月の翌月まで算定するとした不合理な算定期間の制限が撤廃された。これら歯周疾患に関する重症化予防の評価や不合理な要件の是正は、これまで会員と共に厚生労働省へ要求を行ってきた成果である。

◆院内感染防止対策、医科歯科連携などの評価は不十分 

しかし、それら以外では目立った評価がない。協会は、コストに見合った院内感染防止対策の評価、診療情報連携共有料においてメールでの連携を認めるなどの医科歯科連携の推進、口腔機能低下症などにおけるすべての検査の評価と管理料の引き上げ、永久歯代行歯に対しCAD/CAM冠が算定できないなどの不合理な点の改善を繰り返し求めてきた。

改定では院内感染防止対策の評価として初・再診料は引き上げられたがコストに見合った評価とは言えず、口腔機能管理の評価は、診療報酬上では歯管の加算から独立しただけで点数は変わらない。一方、周術期等口腔機能管理料などが医科歯科連携の項目として評価されているが、内容は手術を行う医療機関が歯科紹介時に行う予約の評価などにとどまり、現場から見て医科歯科連携が進むとは言えない内容である。これでは、安心安全な歯科医療は進まない。

歯科材料の価格改定も行われたが、懸案であった金パラ価格は最近の価格高騰に全く追い付いていない。現行のルールでの改定では対応できないのは明らかである。3月25日の中医協に随時改定Ⅱが提案されたが、さらに3ヶ月後となる。また、価格情報の収集は現行どおりとすれば、後追いは変わらず上昇時は赤字のままである。赤字とならないためには抜本的改善が必要である。

◆総枠拡大をしなければ、歯科の展望は開けない

今次改定にあたり、歯科改定率が0.59%と低値であったことが重要項目に十分な評価をされなかったことの原因である。基礎的技術料の引き上げは微増ながら行われたが、厳しい歯科医院経営を改善できる内容ではない。

口腔機能低下などの口腔機能管理や歯科訪問診療など、歯科が国民に果たす役割を発揮させるためには、財源を確保した上で、評価の充実を行う必要がある。

本声明は、歯科の低い改定率で十分な評価がされていない問題を指摘し、歯科医療費の総枠拡大を求めるものである。

2020年3月27日

東京歯科保険医協会

第22回理事会

第113回歯科医師国家試験の合格者を発表/全体合格率は65.6%で合格者数は2107人

第113回歯科医師国家試験の合格者を発表/全体合格率は65.6%で合格者数は2107人

―私大新卒合格率では岩手医大歯学部がトップに 

3月16日、第113回歯科医師国家試験の合格者発表が行われた。例年であれば東京・千代田区霞が関の厚生労働省の2階低層講堂で名簿張り出し方式による発表と、同省ホームページでの発表を並行して行っているが、新型コロナウィルス感染症対策対策のおひざ元の厚労省「講堂」との配慮から、講堂での発表は取りやめとなった。

今回の合格率は、全体:65.6%、新卒者:79.4%、合格者数は、全体:2107人、新卒:1583人となった。2014年の歯科医師国試以降の傾向として、全体合格率は65%前後、合格者数2000人前後となっていることに変わりはないが、合格者数の百の位が100人を超えたことは注目に値する。

また、私大新卒者の合格率では、岩手医科大学歯学部が昨年の全体61.9%(新卒:40名85.1%)から、全体70.8%(新卒:34名97.1%)をとなり、トップとなった。

なお、今回、歯科医師国試と同日に発表された第114回医師国家試験の合格者を見ると、合格率は、全体:92.1%、新卒:94.9%である。

「夕刊フジ」の特別編集版が「歯周病」で続報伝える

「夕刊フジ」の特別編集版が「歯周病」で続報伝える 

218日発売のオレンジ色のタブロイド版「夕刊フジ」の特別編集版(健康新聞Vol.14)に、「歯周病が招く重病」の続編が掲載されている。前回は、昨年1112日に歯周病をメインに取り上げ、その後の反響が強かったことから、再度、歯周病を取り上げたもの。今回は、鶴見大歯学部探索歯学講座教授の花田信弘氏が解説を加えている。内容は一般向けでまとめられており、全身の健康問題との関連から歯周病の重要性、歯科医療の重要性を分かりやすく解説している。

 

 

「応招義務」通知される

 

応招義務通知発出される

 

厚労省より「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」とする通知が2019年12月25日に発出されました。

 

東京歯科保険医新聞に通知を整理して掲載しました。

通知は下記からご参照ください。

(通知)応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

 

点数説明会 託児サービスのご案内

お子様と参加できる新点数説明会

協会では、ご好評いただいております託児(保育)サービスをご用意しております。小さなお子様がいらっしゃる会員の方々も、新点数説明会に参加ができるよう、一部の会場に設置します。ご利用される会員の皆様がより良い環境で説明会に参加されることを願っております。ご利用希望の会員は、東京歯科保険医協会(組織部)までご連絡ください。

1.対象および利用料金

①会員のお子様のみ

②生後6か月以上~6歳(未就学児)まで

③利用料金は、お子様1名につき1,000円(税込)となります。

当日受付でのお支払いとなります。

 

2.開設日および会場・利用時間、定員

下記期日に託児所を開設致します。お申込み後、託児(保育)サービスのご利用時間・会場をご確認の上、受付までお越しください。なお、各会場、定員になり次第、締め切らせていただきます。

【開設日・利用時間・会場】 

①3月30日(月)17:30~21:00/なかのゼロ大ホール楽屋  定員15名

②4月16日(木)18:30~21:00/きゅりあん 保育室    定員6名

③4月21日(火)17:30~21:00/なかのゼロ大ホール楽屋  定員15名

※会場到着後、説明会の受付にお越しください。係りの者がご案内致します。

 

3.お申込み・ご利用方法

①託児(保育)サービスの利用には、事前予約が必要です。お申込みの際は、協会にご連絡(03-3205-2999)ください。

・3月30日(月)のご利用の場合、3月19日(木)までにお申し込みください。

・4月16日(木)のご利用の場合、4月 6日(月)までにお申し込みください。

・4月21日(火)のご利用の場合、4月13日(月)までにお申し込みください。

②ご利用者について

お預かりいたしますお子様情報をお知らせください。そのため、「お子様情報シート」をご郵送致しますので、必要事項をご記入の上、当日受付にお持ちください。なお、こちらの用紙は、当日のお子様のご様子を知るため、また、保護者様よりお預けいただくことの同意も兼ねた書類になります。個人情報の取扱には十分留意すると共に、該当する託児サービス以外では使用いたしません。

お子様情報シートPDF

③お子様の健康状態

微熱であっても発熱がある場合や、伝染または感染するおそれのある病気の場合はご利用できません。なお、投薬等の医療行為も行なっておりませんので予めご了承ください。

 

4. 持参物

当日は、「お子様情報シート」をご持参ください。その他、「託児中の持ち物・注意事項」をご参考に、必要なものをご持参下さい。(託児中の持ち物・注意事項PDF

(その他参考) 

□お子様情報シート                 □替え用オムツ                        □おしりナップ         

□ハンドタオル                          □お着替え(下着など)           □お飲み物

□ビニール袋(汚れもの、使用済みオムツを入れます)

□必要に応じて、おやつ・水分(乳幼児用のビスケットやスナック類に限る。

未開封・冷蔵不要のもの)

※お荷物は全てに記名し、一つにまとめてご持参ください。(哺乳瓶への記名もお願いします)

※調乳は保護者の責任のもとお願いします。

 

5.キャンセルについて

キャンセルにつきましては、開催日の1週間前までの12:00まに協会まで連絡下さい。

 

6.保育サービス運営

運営は株式会社ネス・コーポレーションに委託しております。

 

7. 安心ください

株式会社ネス・コーポレーションでは、万が一の事故に備えて、ベビーシッター業経営者賠償責任補償<施設所有(管理)者、生産物賠償責任保険>に加入しております。

 

8. お問い合わせ先

東京歯科保険医協会 組織部まで

TEL:30-3205-2999  FAX:03-3209-9918

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-8いちご高田馬場ビル6F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなでストップ!負担増」署名のご案内

当協会では「みんなでストップ!負担増」署名を実施しています。署名の様式は下記の通りです。必要な署名用紙の枚数をPDFでダウンロードすることができますので、ぜひ、ご活用ください。会員の先生方には毎月お届けしております月刊誌に署名用紙のほか、返信用封筒も同封いたしますので、協会への返信はこの封筒をご活用ください。

 

 

お電話をいただければ署名用紙、返信用封筒を送付します

また、お電話もしくはメールでご連絡をいただければ、署名用紙、返信用封筒を急送させていただきます(TEL:03-3205-2999)。

 

署名開始の背景

近年では、小児のう蝕減少、歯の治療をすることが生活習慣病につながることなどが、広く一般にも、社会的にも理解されており、歯科医療の役割はこれまでになく重要になってきています。
しかし、歯科診療報酬は低く抑えられたままで、患者さんも経済的理由などによる未受診が増え、治療の中断は深刻さを増してきています。
そこで、「お金の心配をしないで受診できるようにしてほしい」といった患者・国民に共通する切実な訴えを国会へ届けます。
ぜひ、ご協力ください。

みんなでストップ!負担増署名 

 

 

 

 

 

 

 

歯科技工士の深刻な現状訴える/与野党議員とも「歯科技工問題は超党派で解決すべき問題」と指摘

歯科技工士の深刻な現状訴える/与野党議員とも「歯科技工問題は超党派で解決すべき問題」と指摘

―第5回歯科技工問題を考える国会内集会が参加者230名で開催

※左記写真は歯科医師で参議院議員の島村大氏(自民党・神奈川選挙区)。

◆新卒後5年以内に75%が離職

歯科技工士学校の新卒者が卒後5年以内に75%が離職しており、歯科技工士の3人に1人が過労死ラインを超えて労働。20年前には72校あった歯科技工学校が今や65%の47校に激減した…。このショッキングな内容は、衆議院第二議員会館で開催された「5回歯科技工問題を考える国会内集会」で報告された。

これは、「保険でよい歯科医療を」全国連絡会(以下、「東京連絡会」)の雨松真希人会長(写真下左)の報告の一部。さらに雨松氏は、歯科技工士問題の根本原因は「安すぎる歯科技工料にあり、さらにダンピングされ低価格に歯止めが利かなくなっていることにある」と指摘した。また、厚労省には、①歯科診療報酬の引き上げ、②73大臣告示の徹底、③委託技工取引の実効的なルール確立―を要請したことも説明した。

◆国会議員35名が駆け付ける

この日の集会には、通常国会会期中の中、35名もの与野党国会議員が参加し、各議員は口々に「もはや歯科技工問題は超党派で解決すべき問題だ」と述べ、歯科技工問題の解決は、歯科医療界の喫緊の課題であることを強く印象付けた。

なお、東京歯科保険医協会からは中川勝洋・森元主税・橋本健一各理事と事務局4名が参加した。

 

 

 

 

 

 

 

※上記写真はあいさつを行う雨松氏(歯科技工士)。

会員の意識と実態調査 集計結果のまとめが出来ました!

2019年7月上旬から8月末にかけ、会員に対して「会員の意識と実態調査」を実施しました。この調査は、東京歯科保険医協会の会員の意識と、歯科医院の経営や働き方などを把握し、協会活動に活かすため、5年に1度行っているものです。

今回の調査では、1,002名の方からご回答を頂き(回収率17.40%)、アンケート集計の結果をまとめることができました。ご協力頂いた先生方、ありがとうございました。

アンケート集計の結果を公表しておりますので、ぜひご覧いただき、様々な場でご活用ください。

また、今回の調査結果について、日本歯科新聞1/21号で取り上げて頂きました!合わせてご覧ください。

 

クリックすると、別ウィンドウで集計結果が開きます

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経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」(機関紙2020年1月1日号<No.598>2面掲載)

経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し

現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」(機関紙2020年1月1日号<No.598>2面掲載)

20191217日に発表された2020年度診療報酬改定の改定率は、歯科で0.59%の引き上げとなった。この数字は、20191113日に発出された『第22回医療経済実態調査』を基礎資料としている。医療経済実態調査は「病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする」とされており、今回の調査は2018年度の結果を2017年度と比較している。

調査対象の歯科診療所の有効回答数は625件であり、青色申告者を含む個人立て歯科診療所の回答数は481件と、限られたサンプル数の中で診療報酬改定の基礎資料としている。この中で東京23区の回答数は62件であり、都市部と地方では収益や経費の構造は大きく異なる上、サンプル数も少ない中では本当の医業経営の実態を反映しているとは考えにくい。この点では、当会が20198月から10月に行った有効回答数1002件の「会員の意識と実態調査」の方が、医療経済実態調査の62件よりも多く、より正確な歯科診療所の医業経営の実態を表していると言えるだろう。

その上で、今回の『第22回医療経済実態調査』の内容を分析すると、青色申告者を含む歯科診療所全体の直近2年の平均値の伸び率が、医業収益はプラス1.2%、保険診療収益はプラス0.7%となっている。しかし、東京23区に目を向けると、医業収益はマイナス0.3%、保険診療収益はマイナス3.1%、最頻値(最も頻繁に出てくる値)が医業収益はマイナス1.6%、保険診療収益はマイナス1.9%であり、医業収益、保険診療収益ともにマイナスで、歯科医院の医業経営が厳しくなっていることがわかる。また、昨今、金銀パラジウム合金の高騰が主な原因となり、歯科材料費が上がっており、経営をさらに悪化させている状況にある。

なお、全体の平均値、中央値(小さい順に並べたとき中央に位置する値)、最頻値を比較すると、一部の医業収益が高い層が全体の数値を底上げしていることがわかり、この底上げが医療経済実態調査の「実態」ではないだろうか。

ちなみに、協会が実施した「会員の意識と実態調査」の「以前と比べた医業経営の状況」の質問では「苦しくなった」が39.7%、「変わらない」が49.0%、「楽になった」が8.8%で、医療経営実態調査の医業収益の平均値の伸び率がプラスなのに対して、「苦しくなった」、「変わらない」の回答がほぼ九割を占めている。

恣意的に見えてしまう平均値を示した上、サンプル数の少ない医療経済実態調査を基礎資料とし、診療報酬改定を行うことは、さらなる社会保障費の削減を招き、多くの歯科医院が経営難に陥り、超高齢社会において、需要が高まっている歯科医療を国民が満足に受けることができなくなってしまう事態になりかねない。一部の医業収益が高い層を除けば、保険診療収益が減少し、歯科材料費の高騰などで経営が厳しくなっていることから、2020年度診療報酬改定の0.59%引き上げでは現場に即しているとは言えず、さらなる診療報酬の引き上げは喫緊の課題である。

以上より、現場に即していない『第22回医療経済実態調査』を基礎資料とした診療報酬改定に断固抗議し、国民が安心して歯科医療を受けることができるように診療報酬のさらなる引き上げを求める。

202011

東京歯科保険医協会

経営管理部部長 相馬基逸

 

会長「年頭所感」/新たな局面 新たな一歩を

 

会長「年頭所感」

新たな局 面新たな一歩を 

2年半前の20176月の総会の日に会長を拝命し、3回目の年頭所感として新年のご挨拶をさせていただきます。まず、日頃、会員の先生方には協会活動に対してご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。

一昨年の年頭所感で当会会員数は5277名、その後、2018年診療報酬改定での施設基準の要件などを背景として、昨年の会員数は5708名と429名増と、多くの先生方に入会していただいたことを報告させていただきました。そして、2019年は5815名と、順調に会員数が増加しております。この会員増の一因には、既会員の先生からの多くのご紹介があります。この場をお借りして先生方のご協力に対し、厚く御礼申し上げます。

さて、当会の規約には、「歯科保険医の経営・生活ならびに権利を守り、国民の歯科医療と健康の充実および向上を図ること」を目的としています。その目的を達成するために会員の先生方とともに役員、部員、事務局員は会務を行なっています。

昨年のこの場でも触れましたが、人口減少と少子高齢化の進展、歯科疾病の構造変化、そして消費増税、社会保障費の抑制、さらに今後予定されている高齢者の窓口負担増などによって、歯科保険医を取り巻く環境はより一層、厳しいものになるのではないかと懸念しています。

当会は、会員の先生方の日常診療をサポートすること、または経営面でのアドバイスなどは重要な会員サービスと考え、特に事務局が総力を挙げて取り組んでいます。さらに、将来を考え、歯科医療費の総枠拡大や患者負担の軽減を目指すこと、歯科技工における諸問題、全国で東京都が最低である一歯科医療機関当たりの歯科衛生士数の改善、歯科医師国家試験の合格者数の質の問題、医科歯科連携の推進、そして金銀パラジウム合金の逆ザヤ問題など、歯科医療を取り巻くさまざまな問題について、国会議員、都議会議員、あるいは行政側などの各方面に対し、会員の訴えや要望を届け、改善を図ることを協会活動の大きな柱と考え、要請や懇談を積極的に行っています。

そのため、昨年6月、8年ぶりに内容を改訂して発行した「21世紀にふさわしい歯科改革提言2019年版」、また、1000名を超える会員からご協力をいただいた「会員の意識と実態調査」の結果をそのツールとして積極的に活用していきます。加えて、3カ月後に行われる診療報酬改定を検証すべく、今年中に会員アンケートの実施を計画していますので、その際は何卒、多くの先生方のご協力をお願い申し上げます。

また、会員無料サービスの1つであるデンタルブックも順調に充実を図っており、日々の保険請求のアシストとともに、直接会員の先生方にタイムラグのない、どこよりも早い情報をメール発信する目的を達成しつつあります。今後、さらに多くの会員にデンタルブックへの会員登録をしていただき、そのメリットを臨床の現場で活用していただきたいと願っています。

なお、本会会務に参画していただける会員を随時募集しております。会務に少しでもご興味がある方は、ぜひ、事務局までご連絡ください。

まずは三月末から行う新点数説明会へのご参加をお願いするとともに、本年も会員の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう何卒、よろしくお願い申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

202011

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

 

政策委員長談話「歯科の改定率0.59%は不十分」(機関紙2019年1月1日号<No.598>4面掲載)

政策委員長談話「歯科の改定率 0.59%は不十分」(機関紙2010年1月1日号<No.598>4面掲載) 

 2020年診療報酬改定の改定率が発表され、歯科は0.59%のプラス改定となった。財務省は、この間全体(ネット)だけではなく本体についてもマイナス改定を求めていたが、協会は全国の保険医協会・保険医会と協力し、「診療報酬の引き上げと患者窓口負担の軽減を求める医師・歯科医師要請署名」を行い、国会議員に提出してきた。 本体がプラス改定となったのは、このように医療界全体でプラス改定を求めてきた成果だと言えるだろう。

 しかし、プラスになったとはいえ、0.59%という数字は2006年改定後のプラス改定の中では、2番目に低い。換言すれば、0.59%は、再診料を5点ほど引き上げれば無くなるようなわずかなプラスであり、不十分と言わざるを得ない。

 改定にむけて、中央社会保険医療協議会総会では、口腔機能管理や歯周病などに関する継続的治療を評価する方向性を示している。疾病構造の変化などを考えれば、歯科界にとって重要な視点である。しかし、財源を確保せずに低い評価で導入されては、現場での取り組みは進まない。先日の医療経済実態調査では、東京23区の医業収益の伸び率はマイナス0.3%であり、歯科材料費の伸び率も20.8%となるなど、東京の医療機関の経営は非常に厳しい状況である。金パラ高騰の中で、まさに身を削る思いで患者に必要な医療を提供し、医療機関を維持している。今後、議論は財源の配分に移っていくが、歯科疾患管理料や歯科訪問診療料3などの点数を引き下げて、それを他の点数に振り替える迂回改定のようにならないよう注視していきたい。

 また、歯科本体が十分なプラス改定にならないのは、ネットの改定率がマイナスのため、薬価等の引き下げ分が本体に十分充当されないためである。ネットの改定率は、今回で四期連続のマイナス改定である。歯科医療が必要な患者に安心・安全な医療を提供するためには、総枠拡大をし、これを転換することが必要である。

 この談話は、歯科の低い改定率、およびその原因となるネットのマイナス改定に対し、強く抗議するものである。

20191224

東京歯科保険医協会

政策委員長 松島良次

 

歯科医師・医師ら230名が参加/11・28「保険でより良い歯科医療を求める」請願書名提出集会

歯科医師・医師ら230名が参加/1128「保険でより良い歯科医療を求める」請願書名提出集会 

「保険でより良い歯科医療を」全国連絡会主催による請願書名提出集会が1128日、衆議院第1議員会館内で開催された。集会には全国の医師・歯科医師など230人が参加し、盛山正仁衆議院議員(自民・兵庫1区選出:厚生労働委員長)をはじめ、与野党国会議員23人が出席。また集会後、「歯科技工料問題に対する保団連要求」に基づく厚労省要請も実施した。

本年4月から取り組んだ「保険でより良い歯科医療を求める請願署名」は合計236638筆となり、これと並行して行っていた「子どもの歯科矯正に保険適用の拡充を求める請願署名」も8万1417筆を数え、ともに、集会に参加した国会議員に提出した。集会は最後に、「歯科医療充実のために『歯科診療報酬の大幅引き上げ』『保険のきく範囲の拡大』『患者負担の軽減』を求めます」とのアピールを採択しました。

また、集会では雨松真希人全国連絡会会長会長が基調報告「歯科医療費の総枠拡大、窓口負担の軽減を」を行い、「患者さんと歯科医療従事者が手をとりあって、歯科医療費の総枠拡大実現を」と訴えた。雨松会長は今回の署名の取り組みの中で、歯科医療機関から「歯科医療従事者の働く環境を守り、良くするためには歯科医療費の総枠拡大しかない」、「患者さんからも『署名をするのが当たり前』と受け止めてもらえる」、「窓口負担の軽減が切実な要求だと実感」-などの声が寄せられたことを紹介した。

また雨松会長は、歯科の医療費総計に占める割合は、国民医療費全体の伸びに比べて微増にとどまっており、依然「7%以内」だと指摘。1992年当時の9.2%に引き上げれば、保険給付範囲の拡大、歯科医療の充実、歯科診療所の経営の安定、歯科技工士の待遇改善や、歯科衛生士の就労環境改善が可能になると強調した。

 

 

医科歯科連携研究会2019 開催のご案内

「認知症高齢者をサポートするために」

 

毎年恒例となりました、当協会と東京保険医協会、千葉県保険医協会の3協会による医科歯科連携研究会を今年も開催いたします。

今回のテーマは、認知症患者に対する医科歯科連携です。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

お電話、FAX、メールなどでお申込みください。

TEL:03-3205-2999 FAX:03-3209-9918

チラシ・FAX申込用紙はこちらからどうぞ

<日 時> 2019年12月8日(日) 14:30~17:30

<会 場> 東京保険医協会 セミナールーム(会場地図は下記参照)

<参加費> 会員医療機関 無料(定員80名)

<対 象> 歯科医師、医師、スタッフ等


医科から 「 認知症の正しい理解 」

櫻井 博文 氏 (東京医科大学 高齢診療科 教授)

アルツハイマー型認知症(Alzheimer’s disease:AD)は認知症の原因疾患の60%以上を占めます。ADの特徴的な病理変化であるアミロイドβとリン酸化タウの蓄積は20年以上かけて脳に出現し、神経細胞が変性・脱落します。記憶を司る海馬領域から病変が起こるため、記憶障害(もの忘れ)から始まります。

現在の治療薬はADの進行を抑制する効果がありますが、ADの発症前診断の確立に よって根本的治療法の開発が期待されています。


歯科から 「 認知症の人の生活を支える医科歯科連携 」

枝広 あや子 氏 (東京都健康長寿医療センター研究所 研究員)

認知機能低下が徐々に進み、社会とのかかわりが薄れている認知症の人にとって、  最後まで残る一番の楽しみは食です。食を守り、生活の継続性を維持するために、歯科医療従事者がケアチームの一員として認知症の人を支援し続けることがDementia Friendly Communityを実現するための取り組みの一つになります。

講演では、経過に伴う食べる機能の低下のイメージと食の支援を考える上での口腔 健康管理に関する連携の視点についてお伝えしたいと思います。


<会場地図はこちら> クリックするとPDFが開きます。

歯周病と全身の健康問題をめぐり「夕刊フジ」が<特別版>を編集

歯周病と全身の健康問題をめぐり「夕刊フジ」が<特別版>を編集 

1112日付で、「夕刊フジ」が「特別版:大腸がん 脳卒中 アルツハイマー 糖尿病 歯周病が招く重病」を発行した。この特別版は、2017418日に『健活手帳』と銘打って第1巻が発行されて以来、今回で13巻目となっている。歯周病と全身の健康への影響については、一般の間でもかなり認識されつつある中での特別版となっており、関係者の注目を集めている。

その中では、国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部の松下健二部長が、①100年前から疑われていた全身疾患との関連、がんや潰瘍性大腸炎など大腸で起きる病気との因果関係、心筋梗塞、狭心症、脳卒中など血管性疾患への影響、糖尿病にも深く関与妊婦を通じて胎児にも、歯茎の出血で認知症リスク36倍、歯磨き前に30秒以上デンタルリンスが効果的―などについて解説を加えている。また、オーラルフレイルについてもスポットを当てている。

 

 

歯科用金銀パラジウム合金価格改定方法などについて議論/第4回(通算第77回)メディア懇談会を開催

 

歯科用金銀パラジウム合金価格改定方法などについて議論/第4回(通算第77回)メディア懇談会を開催 

協会は118日、協会会議室で第4回(通算第77回)メディア懇談会を開催した。参加者はフリーを含む4社・7名で、松島良次副会長が説明に当たり、司会は協会広報部長の早坂美都理事が務めた。

この日の話題は、①理事会声明「歯科用金銀パラジウム合金価格改定方法の改善を求める」、

②社保学術部長談話「医科歯科連携の啓発と推進を求める」、③厚生労働省内での応召義務の検討状況と現場の実態、④診療報酬改定関連、⑤秋の運動と署名関連―などとした。

松島副会長は、まず、金銀パラジウム合金問題について、その価格急騰が歯科診療所経営を圧迫していることに対する協会の姿勢を説明。厚労省は、本年10月の消費増税増税への対応として、厚労省は金パラ材料価格を1458円から1675円へと改定したが、流通価格の1900円に及ばないことを指摘。材料価格改定方法についても問題点を指摘した。

その後も参加メディアへの説明と質疑応答などのやり取りが続いた。

 

社保・学術部長談話「医科歯科連携の啓発と推進を求める」(機関紙2019年11月1日号<№596>3面掲載)

 

 

社保・学術部長談話「医科歯科連携の啓発と推進を求める」(機関紙2019111日号<№5963面掲載) 

前回の2018年診療報酬改定により診療情報連携共有料(以下、「情共」)が新設されたことにより、医科への照会はし易くなった。医療連携に対する一定の評価をしていただけたことは非常にありがたいことである。しかしながら医科歯科連携の指標の一つとして情共の算定率を参考に考えると、医科歯科連携は思いのほか進んでいないのが分かる。2018年社会医療診療行為別統計(20186月審査分)によると、情共の算定回数は15273回で、特に有病率の高い歯科の後期高齢者の1月あたりの算定回数は7936回となっている。後期高齢者の1月あたりの再診の算定回数などから患者数を約230万人と試算すると、わずか0.3%ほどの算定率になる。患者数と情共の算定には大きな隔たりがあると言わざるを得ない数字である。  

歯科治療や口腔衛生、口腔機能管理を行うことで、有病者の治療の効率化、入院期間の短縮や重症化予防につながることが明らかになっている。医科歯科連携がこれからも更に増加する高齢患者の安心・安全のためには決して欠かすことのできないことであることは誰しも周知のことと考えるが、どうしてこのようなことが起きているのであろうか。それには大きな原因として2つ挙げられると考える。

1つはこれまでの歯学教育においては血液検査データの理解などの医学的な教育、訪問歯科診療や摂食機能療法などの在宅医療に関する教育が決して十分ではなかったこと、また医科においても歯科に対する知識や理解が十分得られていないこと、すなわち医科も歯科もお互いのことに対して知り得ない点が多く存在するため、患者に反映させることができていないという結果を招いているのではないであろうか。医科と歯科相互の対象疾患に対する最新のガイドラインやポジションペーパーの理解が大切である。

もう1つは連携に対する更なる診療報酬の評価である。連携と管理には通常の患者よりも手間や時間がかかるため、その分の適切な評価を行うことが必要である。連携に対し診療報酬によるインセンティブを医科・歯科ともに与えることにより推進が図れるものと確信している。

当協会では、まずは歯科から理解を広げるべく、医科歯科連携に関する啓発と教育のための講習会を企画し開催してきた。また顔の見える連携も大切なため医科歯科合同での講習会も実施している。今後は、患者にも安心・安全な医療の提供には医科歯科連携が重要であることに理解を頂くこと、さらには治療の効率化や期間の短縮、重症化予防がなされれば医療費の削減の点から考えても、推進にはメリットがあることを国や保険者に訴えていきたい。

協会は、今後更に求められる医科歯科連携を推進することを目的に、患者や医師・歯科医師相互の理解の深まりと、診療報酬の更なる評価を求めるものである。

20191025

東京歯科保険医協会

社保・学術部長 本橋昌宏

 

理事会声明「金銀パラジウム合金材料価格改定方法の改善を求める」(機関紙2019年11月1日号<№596>2面掲載)

 

理事会声明「歯科用金銀パラジウム合金 材料価格改定方法の改善を求める」(機関紙2019年11月1日号<№596>2面掲載)

10月1日、厚生労働省は消費税増税にかかる対応の一環として歯科用金銀パラジウム合金(以下、「金パラ」)の材料価格を1458円から1675円へと改定した。しかし、実施された改定幅は14.88%であり、実際の流通価格の1900円台を大きく下回った。このため、昨年9月から続く保険で金パラによる修復や補綴治療をおこなえば行う程赤字となる、いわゆる逆ざや現象は解消されていない。

金パラは、金やパラジウム等投資目的や産業資材となる金属が含まれている。このため価格が変動し、保険点数と購入価格に差が生じている。

厚生労働省は対策として、半年ごとに市場価格調査を行い、乖離がプラスマイナス5%以上の場合には保険価格を改定しているが、日々変動する市場価格のスピードについて行けないのが現状である。このため市場価格が上昇している場合には歯科保険医療機関が購入差額を負担する仕組みとなっている。協会ではこのような状況に対し2019年1月に社保・学術部長談話「歯科用貴金属の安定した供給と情報開示を」を発表し、改善を求めた。しかし、厚生労働省は現行の保険価格の改定方式では2019年4月の改定を行わなかったため、その後のパラジウムの高騰により問題がさらに深刻化した。

金やパラジウムの市場価格は短期的には上昇と下降を繰り返しているが、長期的には上昇傾向を示している。保険価格は常に後追いなので、金パラについて言えば、今の改定方式では構造的に歯科保険医療機関が赤字になりやすい仕組みであり、上昇率の変動を補正値で補正する現在の改定方式を見直さなければ根本的な解決は望めず、材料価格調査の透明性と現行の価格決定の整合性が求められている。

国が責任を負っている公的保険医療制度で生み出された赤字を、医療担当者である歯科保険医療機関が自ら赤字分を補填することは大きな問題である。そうでなくとも技術料が低く抑えられているため、経営を圧迫している状況では到底納得出来るものではない。

東京歯科保険医協会は金パラ問題改善のため以下の点を求めるものである。

         記

一、歯科保険医療機関が赤字を被らないように、価格調査の情報開示と市場価格を適宜反映できる保険材料価格改定方式に改めること。

2019年10月25日

東京歯科保険医協会第13回理事会

秋の地区懇談会開催!

2019年度、秋の地区懇談会は「最近の患者トラブル対策 ~ガイドライン等を踏まえた最近
の医療水準を知ろう!~」と題し開催します。協会に寄せられた患者トラブル相談をもとに、
最新のガイドラインやポジションペーパーを読み解き、特にBP製剤服用中の患者や感染性心内
膜炎のリスクを有する患者に対しての歯科治療時に注意すべきことをお伝えします。患者対応
や医療連携を行う上でも必要な知識となります。「今一度見直したい!」「最新情報を整理して
おきたい!」という先生、ぜひ地区懇談会のご参加、お待ちしております。
◆城南地区懇談会
日 時 10月26日(土)午後6時30分~ 8時15分予定
会 場 きゅりあん 6階大会議室 住所:品川区東大井5-18―1 品川区立総合区民会館
◆城東地区懇談会
日 時 11月9日(土)午後6時30分~ 8時15分予定
会 場 北千住シアター1010 11階視聴覚室 住所:足立区千住3-92 千住ミルディスⅠ番館
◆多摩地区懇談会
日 時 11月30日(土)午後6時30分~8時15分予定

会 場 女性総合センター・第3学習室 住所:立川市曙町2-36-2ファーレ立川センタースクエア5階

対象者 会場周辺地区の会員本人のみ
参加費 無料(当日は会員証を受付にご提示ください)
要予約 電話 03-3205-2999(担当:組織部)