協会ニュース

歯援診の講習会を開催/103名が参加

歯援診の講習会を開催/103名が参加

6月3日、千代田区日比谷公園内の千代田区立日比谷図書館文化館内の日比谷コンベンションホールで、在宅療養支援歯科診療所の施設基準に対応した講習会「高齢者歯科医療を支えるために」を開催し、103名が参加しました。当日は、繁田雅弘氏(首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授)、茂木伸夫氏(がん・感染症センター都立駒込病院歯科口腔外科部長)、森元主税氏(当協会副会長、北区開業)が講演を行いました。

繁田氏からは、「高齢者の心身の特性および疾病の特徴」をテーマに、茂木氏から「緊急時の対応」をテーマに、森元氏から「高齢者の口腔機能の管理(管理計画の立案を含む)」をテーマに、それぞれ説明しました。

参加者からは「話が理解しやすく、説明が素晴らしい」「何回でも開催してほしい」などの声が寄せられ、大変好評でした。

なお、修了証を希望された先生には、6月6日に発送いたしました。ご確認下さい。

◆歯援診について

歯援診(在宅療養支援歯科診療所)は、2008年度診療報酬改定の際に導入された施設基準です。支援診の届け出を行うには、歯科診療料算定の実績や必要な研修の修了、歯科衛生士の配置、保険医療機関との連携等が必要な要件となっています。研修は届け出日から4年以内は有効です。

歯科医療機関の院内感染対策めぐり厚労省歯科保健課が担当部局に通知

歯科医療機関の院内感染対策めぐり厚労省歯科保健課が担当部局に通知

 厚生労働省は6月4日、医政局歯科保健課長名により、全国の各都道府県と保健所設置し、特別区の永生主管部局あてで「歯科医療機関における院内感染対策について」を通知した。内容は以下の通り。

PDF画像の拡大とダウンロードはここをクリック!! PDF拡大縮小の「+」「-」ボタンをご活用ください

6.4歯科保健課長通知450pix

歯科医療に関し「ZAITEN」が再び特集組む/今次診療報酬改定などの視点から指摘も

歯科医療に関し「ZAITEN」が再び特集組む/今次診療報酬改定などの視点から指摘も

財界展望社発行の月刊「ZAITEN」7月号がこのほど発売されたが、その中で「歯科医生き残りの条件」と題した特集を組み、2014年度診療報酬改定、歯科医師国家試験合格率、歯科訪問診療などの視点から、今後の歯科診療所について論じている。同誌はこれまでに「歯科医倒産ラッシュの悪夢」などを企画、掲載してきた経緯がある。

2014.11.29/城東地区懇談会(北千住)

城東地区懇談会(北千住)

☆テーマ 2014年度の高点数指導とその注意点

◆内 容 点数改定に伴い開催した春の地区懇談会に続き、その第2弾「2014年度の高点数指導とその注意点」をテーマに地区懇談会を開催いた し ま す。大きな会場では聞けない、話せないことも、地区懇ならではの解説を。
◆日 時 11月29日(土)午後6時30分~8時30分
◆会 場 北千住シアター1010(千住ミルディスⅠ番館)11F視聴覚室(63名)
        住所:足立区千住3―92
◆要予約 参加につきましては、会場周辺地区の会員本人の参加となります。必ず事前にお申込みください。お申込みは、協会組織部まで(TEL 03―3205―2999)。
◆無料

シアター1010

 

 

 

2025年の歯科保険医療展望でシンポジウムを開催/パネリストに厚生労働省保険局医療課の和田康志技官も

2025年の歯科保険医療展望でシンポジウムを開催/パネリストに厚生労働省保険局医療課の和田康志技官も

★2014年度第42回定期総会のご案内★

東京歯科保険医協会は来る6月21日(土)午後3時より、2014年度第42回定期総会を開催いたします。当日の予定は以下の通りですが、今回はシンポジウム「今次改定の評価と2025年の歯科保険医療の展望」を開催します。シンポには、当協会の加藤開理事(社保・学術部長)、馬場安彦理事(地域医療部長)のほか、厚生省保険局医療課の和田康志課長補佐(歯科技官)も参加します。ご期待ください。

【東京歯科保険医協会第 42 回定期総会】

◆日 時 6月21日(土)

◆総   会   午後3時~5時

◆シンポジウム  午後5時~7時

◆懇 親 会   午後7時~9時

★会 場 エステック情報ビル・21階会議室B

(新宿区西新宿1-24-1/TEL  03―3342―3511)

①総会議事   午後3時~5時

 【 議 案 】

  第1号議案  2013年度活動報告の承認を求める件

  第2号議案 2013年度決算報告の承認を求める件

  第3号議案 2014年度活動計画の承認を求める件

  第4号議案 2014年度予算の承認を求める件

  第5号議案 決議採択の件

②シンポジウム 午後5時~7時

 『今次改定の評価と2025年の歯科保険医療の展望

 ―厚労省は歯科医療をどう変えたいのか? 混迷する現場の声は届いていたのか? このシンポジウムから将来を読み解く』

 ・パネリスト

  加藤 開 氏:協会理事/ 社保・学術部長)

  馬場安彦 氏:協会理事/ 地域医療部長)

  和田康志 氏:厚生労働省保険局医療課課長補佐

③懇 親 会   午後7時~9時

・会場: エステック情報ビル4階Y’s(アゴラ)

歯科医療の課題 ― と題し日本対がん協会の垣添会長が定期の口腔ケアを提唱

歯科医療の課題 ― と題し日本対がん協会の垣添会長が定期の口腔ケアを提唱

日本対がん協会の垣添忠生会長の主張ともいえる「歯科医療の課題/定期の口腔ケア全世代で/“かむ力”維持し健康長寿」が読売新聞の『地球を読む』に掲載され、歯科医療界はもとより広く医療関係者、介護施設関係者などから注目を集めている。

垣添先生の指摘は、柔らかい食品やお菓子が好まれるようになって、噛む回数自体が減ってしまったためあごの発達が遅れたり、歯並びが乱れるなどを来しているほか、よく噛んで食べないと満腹感が得られず食べ過ぎにつながり、ひいては肥満や成人病を来す。噛むことから遠ざかれば遠ざかるほど認知症の危険も高まる。そのような事態から脱するには、よく噛むこと、さらによく噛むためには口の中、つまり口腔の健康維持が不可欠であり、その成果は医療費の節約にもつながる、というのがおおよその趣旨だ。

垣添先生は国立がんセンターの総長を務めた経歴を持ち、現在も同センターの名誉総長でもある。がん治療の第一線で尽力された方が、噛むことの大切さ、口腔ケアの大切さを指摘しているこの主張は、本年1月19日の読売新聞朝刊の12面にわたって掲載されたものだが、垣添先生ご本人の了解と読売新聞社の許可を取ってここにPDFでダウンロード可能な形としましたので、会員の先生ご自身はもとより、患者さんとそのご家族などにもお配りいただければ幸いです。

理事会声明 /「医療・介護総合法案」の廃案を求める

理事会声明

「医療・介護総合法案」の廃案を求める

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が衆議院で可決され、参議院に送られた。

同法案は医療法や介護保険法など19もの重要法案をまとめたもので、そのいずれもが今後の国民の医療、暮らしに大きな影響を及ぼすものである。それぞれの法案は慎重な審議が求められるものであり、短期間で、一括で審議し、多数の力で採択を強硬することは断じて許されるものではない。

政府は「税と社会保障一体改革」のもと、2025年への対応を口実に、より安上がりの医療・介護・福祉を目指した政策を盛り込んでいる。「地域医療ビジョン」「病床機能報告制度」により、2025年に必要とされる202万病床のうち43万床削減することを計画し、患者を在宅などに移動させようとしている。「ビジョン」に従わなければ医療機関にペナルティを課し、病床を削減させることも盛り込む。介護の分野では、要支援1・2の訪問・通所介護の保険外し、特養ホームから要介護度1・2の利用者締め出しなどを計画している。医療・介護・福祉のインフラの整備の見通しもないままに、こうした計画が進めば、多くの「医療難民」「介護難民」を生み出すことになりかねない。

その他、医療従事者の業務範囲拡大や医療事故調査制度の創設、外国人医師・歯科医師への規制緩和など医療の「安心・安全」から、慎重な審議が求められる問題が多い。

同法案は国民の権利に基づく社会保障制度を国民相互による「助け合いの仕組み」に変更することで、国の責任を放棄し、「社会保障給付の重点化」により風邪など軽医療の保険外しなどを行おうとするものである。同法案の拙速な審議をやめ、廃案を強く求めるものである。

2014年5月23日
東京歯科保険医協会
第4回理事会

理事会声明 「 国民との信頼関係崩れる“選択療養”には断固反対」

理事会声明

国民との信頼関係崩れる「選択療養」には断固反対

政府の規制改革会議は、3月から4月にかけて、保険外併用療養費制度の中に「選択療養制度(仮称)」を創設する提案を行っている。これは「困難な病気と闘う患者が治療の選択肢を拡大できる」ように、「極めて短期間に」「保険外併用療養費を活用」できることを目指す。仕組みは、安全性・有効性を前提に診療計画や説明、書面による契約を行ったうえで、全国統一的な中立の専門家に申請し、実施するとしている。当初、実施は保険者に届出るなどとしていたが、保険3団体などからの反対表明を受けて、申請先を「全国統一的な中立の専門家」に変更するなど、提案内容の不十分な点が目立ち始めている。

現在、保険外併用療養費制度と歯科の補綴治療の一部を除き、「混合診療」は原則認められていない。新たな技術・材料で安全性・有効性が確認されれば、すみやかに保険給付の対象にするのが原則だ。現在でも保険外併用療養費制度には保険収載のための評価を行う評価療養があり、さらに新たな制度を加えることにどのような必要性があるのか疑念を抱かざるを得ない。

歯科医療には、インプラント治療などの自費診療が存在しているが、これらが「選択療養」に充てられることは想定されていない。いったん「選択療養」の対象となれば、保険収載は見送られ、自費部分を支払える患者しか「選択」できないこととなる。つまり同会議の狙いは保険給付範囲の固定化・抑制であり、保険外とされた治療を対象とした民間保険の導入にある。

さらに「選択療養」の対象が拡大されていけば、歯科医療で昔あった「差額徴収」制度の再来となる。1960年代に「患者の希望により」「保険収載されていない材料・技術」を保険診療に加えて、患者の自己負担により行うもので、混合診療そのものに拡大していった。このため歯科治療費に対する信用が崩壊し、大きな社会問題となった。過去の例が示すように「選択療養」は、将来、医療担当者と患者・国民との信頼関係に亀裂を生むこともはらんでいるものと言える。

規制改革会議による「選択療養制度(仮称)」は容認できるものではなく、当会は断固反対の意思を表明するものである。

2014年5月23日
東京歯科保険医協会
第4回理事会

 

医療・介護総合法案の廃案求め国会内集会

医療・介護総合法案の廃案求め国会内集会

本日5月22日午前、医療・介護総合法案の廃案を求める国会内集会が参議院会館前で行われ、約200人が集まりました。医師・歯科医師のほか、生活の党の小宮山泰子衆議院議員、民主党の田城郁参議院議員、共産党の小池晃・田村智子の両参議院議員の4議員が廃案を訴え、マイクを握りました。

会場にはマスコミも駆けつけ、集会に参加した患者への取材なども行われました。

朝日新聞の「指導・監査」めぐる報道に対し「申し入れ書」を提出/指導と監査を混同

朝日新聞の「指導・監査」めぐる報道に対し「申し入れ書」を提出/指導と監査を混同

5月11日(日)朝日新聞1面に「診療報酬 不正請求の疑い/厚労省、半数の調査放棄/対象、8000医療機関」との大見出しの記事が掲載され、さらに2面にはその関連記事として「厚生局 動かぬ監視役/診療報酬 不正請求情報 2年放置/被害拡大招く」との記事が掲載された。この記事掲載について協会では5月19日付で、政策委員会の中川勝洋委員長名による下記内容の「申し入れ書」を朝日新聞社報道局、担当記者あてに提出するとともに、関連メディアに対してもこれを届け、協会としての見解を提示した。

2014519

朝日新聞社 報道局 御中

特別報道部担当記者各位

申し入れ書

511日付朝日新聞に「厚労省、半数の調査放置」の報道がされた。

記事が取り上げている「調査」は、健康保険法73条にある「厚生労働大臣の指導」のことと思われる。同法で保険医に対し指導を受ける義務を課しているものの、それは「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼」に行われているものであり、決して「不正請求がないか調査する」ことを目的としたものではない。

また、厚生局からの開示情報を受けた「診療報酬を不適切な請求をした疑いのある」とする選定数8000件の内訳は不明だが、その中には、集団的個別指導の対象である、いわゆる「高点数医療機関」が多く含まれている可能性がある。2011年の東京の個別指導件数内訳(実施理由ごとに分類)では「高点数」が50%を占めている。現在、この内訳は「不開示」となっており2012年度は不明であるが、おそらくその内訳は変わらないと思われる。

そもそも集団的個別指導とは前年度の1件当たりの保険点数が平均の1.2倍を超える保険医療機関を行政が一方的に高点数医療機関と位置付け行うもので、翌年度も平均の1.2倍を下回らない場合、個別指導の対象とするものである。診療行為は患者ごとに個別的に行われるものであり、1件当たりの平均保険点数が高いからと言って不正や不当があるとは言えない。患者ごとに受診頻度、年齢、治療内容によって変動するのが当然である。

こうしたことを踏まえると、「診療報酬を不適切に請求した疑いのある医療機関の半数を調査せず見逃していた」との表現には悪意があり、読者に大きな誤解を与えるものとなった。

また記事には「立ち合い」について、「『身内』の医師が介在すれば調査が甘くなる」「有資格者である指導医療官がいれば立会人はいらない」とした。個別指導は大変センシティブな問題であり、行政サイドだけの密室状態では威圧的な雰囲気での運営になる。過去には指導時に恫喝を受けた保険医が自ら命を落とす事例も出ている。立会人は指導の公共性・正当性を担保させる方法の1つである。行政指導である個別指導を警察の取り調べと同一視することは大きな誤りである。正確な調査による報道を行うことを申し入れるものである。

                                               東京歯科保険医協会

政策委員長 中川勝洋

歯科診療報酬改定後の影響を中心に議論/第1回メディア懇談会を開催

歯科診療報酬改定後の影響を中心に議論/第1回メディア懇談会を開催

5月9日、協会会議室において2014年度第1回メディア懇談会を開催。メディア側の参加は3社。協会からは森本主税副会長と事務局、および司会として広報部長の藤野健正副会長が参加した。

今回の主な話題は、2014年度診療報酬改定から約1カ月経過したことを踏まえ、その何らかの影響が診療現場で起きているのか、患者さんの受診行動に何らかの変化が生じているか、などを取り上げた。

◆診療報酬改定と増税による影響は未だ実感できず

この点については、参加者が歯科医療の現場の取材の中で聞いた限りでは、「未だ変化があるといった実感がない」との声が意外と多いことや、「診療報酬引き上げと同時に消費税が8%に引き上げられたため、材料費や技工代の支払金額が値上げされ、診療報酬が引き上げられた実感がない」といった声があがっていることが紹介された。また、CAD/CAMと関連しては、「情報が未だ明確になっていないため、今は憶測するしかないが、5月中旬には何らかの問題が出てくるだろう」などが指摘された。

さらに、消費税の8%への増税後に関しては、3月に一部歯科診療所では駆け込み受診があったが、「全般的に駆け込み需要は想定内の多さであり、どの分野においてもほとんど落差はないようだ」との声があがった。

◆個々の医療に関する問題も見逃せない

その他、選定療養制度や混合診療拡大の動き、医療・介護総合法案など歯科医療に関わる問題における注意すべき点について議論が交わされたほか、経済界の動向に加え、安倍政権のあり方や法案等の審議の進め方についても話題が広がり、多角的に問題を追及し、活発な議論が行われた。

歯科医療の課題 ― と題し日本対がん協会の垣添会長が定期の口腔ケアを提唱

歯科医療の課題 ― と題し日本対がん協会の垣添会長が定期の口腔ケアを提唱

日本対がん協会の垣添忠生会長の主張ともいえる「歯科医療の課題/定期の口腔ケア全世代で/“かむ力”維持し健康長寿」が読売新聞の『地球を読む』に掲載され、歯科医療界はもとより広く医療関係者、介護施設関係者などから注目を集めている。

垣 添先生の指摘は、柔らかい食品やお菓子が好まれるようになって、噛む回数自体が減ってしまったためあごの発達が遅れたり、歯並びが乱れるなどを来している ほか、よく噛んで食べないと満腹感が得られず食べ過ぎにつながり、ひいては肥満や成人病を来す。噛むことから遠ざかれば遠ざかるほど認知症の危険も高ま る。そのような事態から脱するには、よく噛むこと、さらによく噛むためには口の中、つまり口腔の健康維持が不可欠であり、その成果は医療費の節約にもつな がる、というのがおおよその趣旨だ。

垣添先生は国立がんセンターの総長を務めた経歴を持ち、現在も同センターの名誉総長でもある。がん治療 の第一線で尽力された方が、噛むことの大切さ、口腔ケアの大切さを指摘しているこの主張は、本年1月19日の読売新聞朝刊の12面にわたって掲載されたも のだが、垣添先生ご本人の了解と読売新聞社の許可を取ってここにPDFでダウンロード可能な形としましたので、会員の先生ご自身はもとより、患者さんとそ のご家族などにもお配りいただければ幸いです。

PDF画像の拡大とダウンロードはここをクリック!! PDF拡大縮小の「+」「-」ボタンをご活用ください

垣添先生550pix

歯リハなどを重点解説/第3回新点数説明会を開催

歯リハなどを重点解説/第3回新点数説明会を開催

4月24日、協会は第3回新点数説明会をなかのZERO大ホールで開催し、572人が参加した。

説明会では、協会に寄せられた相談の内容を中心に4月診療分の請求を前に改めて留意点を確認しながら説明された。講師は協会講師団が務めた。

第3回説明会300pixCIMG0158

歯 管については、文書提供について「文書提供しない場合、カルテには管理の要点を記載する必要がある」とし、診療所の実態に沿って対応は判断すべきとした。 「歯リハ1」についてはT.コンデとの関係を説明し、特に同月にT.コンデから新製まで進んだケースの場合、歯リハ1を算定すると同月に義管は算定できな いため注意が必要と語った。CAD/CAM冠では施設基準や算定要件の内容を改めて確認し、技工所を変える場合は施設基準の技工所等の届出内容の変更に当 たるため、再度届出が必要であると注意を促した。加圧根充処置については疑義解釈により原則は従来通り、レントゲンは根充と同日に行い、特別な場合に、異 日の撮影が認められると述べた。またその場合であっても加圧根充処置は根充と同日に算定することになると解説した。

症例の解説では歯管、C管理、歯リハ1、加圧根充処置の四事例を紹介し、解説資料に遡りながら丁寧に解説した。

会場から多くの質問が寄せられ講師団が答えた。

「輝け! いのち4.24ヒューマンチェーン」行動を実施

「輝け! いのち4.24ヒューマンチェーン」行動を実施

4 月24日、「輝け! いのち4.24ヒューマンチェーン国会大包囲」行動が行なわれた。この企画は、「4.24ヒューマンチェーン」実行委員会(日本医労連・中央社保協・保団 連・医療福祉生協連などで組織)が主催したもの。協会の森元主税副会長と竹田正史理事も参加した。

ヒューマンチェーン300pixCIMG0730

まず、呼びかけ人の勝田登志子/認知症の 人と家族の会副代表、伊藤真美/花の谷クリニック院長、川島みどり/日本赤十字看護大学客員教授、本田宏/済生会栗橋病院院長補佐の4氏から挨拶があっ た。まず、勝田氏が「医療・介護の受けている人が、今回の”医療・介護総合法案”が成立すれば、今まで生活の拠点としていた場所から退去しなくてはならな い。何とか阻止しなくては」と訴えたのを皮切りに、伊藤氏は「医師である私でしたが、この”医療・介護総合法案”が国会に提出されたことは、恥ずかしいこ とですが、ついこの前まで知りませんでした。国民が知らないうちに、審議・成立をみようとしています。こんなことを許すわけにいきません」とし、さらに川 島氏が「50余年看護師一筋をしてきました。今日、ここに来ると当時、安保闘争でこの野外音楽堂で行なわれた抗議集会に来ていたことを思い出します。今回 の集会も同じで、政府が進めようとする法案は、国民はもとより専門家も知りません。これは廃案にしなくてはいけません」と訴えた。

本田氏 は、日本一、医師不足の埼玉県から来他ことを強調した後、「今まで、随分、日本医療の危機を訴えてきたが、なかなか改善・理解が広がらない。もう退こうか ないと思っていた。しかし、親父が介護の世話を受けることなり、現場を見せつけられると、改めて介護も大変な状況にあることを知った。こうした中で、出さ れた医療・介護総合法案には驚いた。1つ1つ慎重に議論ずべき内容を一括にして短期間で成立を図るという愚挙に出ている」と批判した。

続いて、各診療所スタッフ、関連団体のリレートークが行われ、それぞれ臨床現場からの現状と課題などを訴えた。さらに会場横の厚生労働省に向かって、シュプレヒコールを上げるとともに、手に手にプラカードを掲げて終了した。

在宅歯科医療新点数説明会を開催/過去最高を更新!507名が参加

在宅歯科医療新点数説明会を開催/過去最高を更新!507名が参加

 

協会は4月17日、渋谷区文化総合センター大和田「さくらホール」において、診療報酬の改定に伴い、在宅医歯科診療に特化した在宅新点数説明会を開催し、会員やそのスタッフら507名が参加した。

冒 頭、森元副会長があいさつの中で、今改定は2025年へ向けた改定であり、四年後の医療・介護同時改定に向けて準備がされている。特に今改定は財源の考え 方が大きく変わったと述べた。また、診療報酬の中に、地域包括ケアシステムが明確に位置づけられ、これからの在宅医療を担うには、地域包括ケアシステムの 理解が必要不可欠だと述べた。

4.17在宅歯科医療新点数説明会205pixCIMG0513

森元副会長の挨拶を受け、地域医療部の橋本理事が、地域包括ケアシステムの概要と問題点について解説した。そ の中で、地域包括ケアシステムに歯科はほとんど参画できていない。これからは競争ではなく連携が必要で、自分たちから他職種との連携をしていかなくてはな らないと呼びかけた。

続いて、地域医療部の馬場部長が、改定内容について訪問診療に関わる点数を中心に解説。大幅に区分や点数が変更された 訪問診療料、歯科口腔リハビリテーション1、床副子やフッ化歯面塗布処置などの処置、3月に出された疑義解釈などを説明した。特に注意が必要な点について は、当日配付資料に掲載したイラストなどを用いながら、丁寧に説明した。

次いで地域医療部の橋本理事が施設基準、介護保険、療養担当規則に関わる改定内容を説明した。介護保険は一円単位での窓口負担の徴収が必要であること、療養担当規則に経済上の利益の提供による患者の誘引の禁止が新設されたことなど、注意を促した。

最後に、地域医療部の横山理事が改定内容を踏まえた4症例を詳しく解説した。

会場からは「在か診は、自宅での診療を夫婦に行った場合は算定できるか」、「フッ化物歯面塗布処置の病名はCでよいか」など、大きく変更があった項目に対して多くの質問が寄せられた。

「新点数説明会」を開催します/改定される歯科診療報酬の詳細を説明します

「新点数説明会」を開催します/改定される歯科診療報酬の詳細を説明します

中央社会保険医療協議会(森田朗中医協会長)は2月12日に開催した総会で、森田会長から田村憲久厚生労働大臣に対し、2014年度診療報酬改定について「答申」しました。

協会では、3月25日、27日の第1、2回新点数説明会に引き続き、4月24日(木)に「第3回新点数説明会」を開催します。また、日にちが前後しますが、4月17日(木)には「在宅歯科医療説明会」の第1回を皮切りに、都合4回、新点数説明会を開催します(うち1回は、特に「在宅歯科医療」に的を絞ります)。日時、場所などは以下の通りです。ぜひ、ご参加ください。予約不要です。

※写真は3月25日に文京区の文京シビック大ホールで開催した「第1回新点数説明会」の会場の模様です。

 

第3回新点数説明会 4月24日(木)

 受 付 15時30分~

◆レセプトコンピュータ・医療機器等展示会  15時30分~19時

◆点数説明会(会場へのご案内)        17時45分~

       (    開 演    )           18時40分~21時

                   ※レセプト記載要領、疑義解釈の解説が中心になります。

 ・会 場 なかのZERO大ホール(1292席)

  ・交 通 JR・東京メトロ中野駅下車徒歩8分

 

在宅歯科医療説明会 4月17日(木)

 受 付 16時~

◆レセプトコンピュータ・

 ・在宅歯科医療用機材展示会          16時~18時

◆点数説明会(会場へのご案内)                   17時30分~

       (    開 演    )              18時~21時

 ・会 場 渋谷区文化総合センター大和田・4階さくらホール(729席)

  ・交 通 JR・東急・東京メトロ渋谷駅下車徒歩5分

 

★ ところで、2014年度改定は、消費税増税分の対応により、一見、プラス改定のように見えますが、実際には、医療機関の負担は増える上、重点配分と効率化 によって、多くの医療機関では実質マイナス改定となる可能性が濃厚です。2014年度改定は2025年から訪れる超高齢化社会を見据え、今後爆発的に増え ると推測される有病者歯科医療について、重点的に点数が配分されます。そのことからも在宅歯科医療は予想以上の改定となり、義歯管理料については考え方そ のものも変わります。またSPT、歯周治療用装置などのほか、高齢受給者の一部負担金の取扱い、患者に発行する領収書や療養担当規則の変更など広範囲にわ たる改定となります。さらに、1年後に迫った電子レセプト請求猶予の終了への対応も必要となってきます。

協会はそのような状況にいち早く対応すべく、必要な講習会や研究会を開催していきます。

2地区で地区会員懇談会を開催/大井町と北千住で

2地区で地区会員懇談会を開催/大井町と北千住で

「歯管の患者に提供する管理計画書が変更されたと聞いたが、旧様式はもう使えないのか?」、「有床義歯の管理は4月からどのように変わったのか?」や「技工所からCAD/CAMの案内が来ているけど、届出をしても大丈夫?」など新点数への疑問や不安を抱く会員が地区会員懇談会に集結。それぞれの定員を超える大井町(4月5日城南地区)107名、北千住(4月12日城東地区)71名の会員が参加した。

参加者の興味は新設された「歯リハ」・「CAD/CAM」と患者に提供する文書の取扱いが変更された「歯管」の3つに集中。特に、歯リハについては、「歯リハと同日・同部位のT.コンデの請求」、CAD/CAMでは、「自院の状況から施設基準の届出が出せるのか否か」に集中。これらの解説に留まらず改定のポイントを新点数説明会の講師陣が臨床例を挙げながら参加者の疑問や不安点を一つずつ解消。アンケートでも「有意義な時間であった」と多くの声が寄せられた。

また、歯管の文書については、「患者さんが文書は不要と感じていてもそのことを記載してもらうのは難しい」とアンケートで書かれた会員が多かったことが印象深い。

協会が新点数をテーマに開催する地区懇談会は今開催で、10年目を迎えた。都心部で行う新点数説明会に参加しづらいという会員の要望に応え開催した第1回(八王子で開催)の参加はわずか33名で定員の半数にも満たなかったが、10年後の今日では、立ち見が出る程の会に成長してきたことは、主宰者としても喜ばしく思う。秋には同会場で高点数指導や医療連携などをテーマに地区懇談会を開催する。期待されたい。

協会では、地区懇談会の締め括りとして5月17日(土)に立川で多摩地区懇談会を開催する。参加を希望する多摩地区の会員はお早めのご連絡を願いたいところだ(担当/組織部:03-3205-2999)。

 

 

 

歯科診療所と4月からの消費税増税/その対応と留意点について

機関紙2014年2月1日(526号2面)&3月1日号(527号3面)より

4月からの消費税増税/その対応と留意点について

4月より消費税が5%から8%へ増税されました。協会に寄せられた相談などを中心に、消費税増税への対応と留意点について、解説を交えたQ&Aにしてご紹介します。消費税の納付義務がない診療所でも関わりがありますので参考にして下さい。

経費編

3月末までに4月分のテナント料を支払うが、消費税は何%になるのか。

8%になります(5%のまま据え置ける経過措置の適用がない場合)。

前払い費用は、実際に支払った時期ではなく、役務(サービス)の提供があった時に費用計上します。したがって、3月中に四月分のテナント料を支払ったとしても費用計上は四月となり消費税は八%となります。


2014年3月1日に1年間のコピー機のメンテナンス契約をするとともに、1年分のメンテナンス料金を支払った。消費税はどうなるのか。

原則として8%です。

消費税法基本通達(9-1-5)では、メンテナンス契約など物の引渡しを要しない契約については、役務の全部を完了した日が譲渡の時期とされています。事案では役務の全部が完了する日は2015年2月28日となり、原則として新税率である8%が適用されます。しかし、契約または慣行により、業者が施行日の前日(2014年3月31日)までに売上に計上している場合は、旧税率5%を適用して差し支えありません。請求書等を見ても分からないときは業者にお問い合わせすることをお薦めします。


材料の注文を3月中に行った。業者は3月中に出荷したが、納品は4月以降になった場合、消費税は何%か。

業者の対応により変わります。

基本的に、新税率か旧税率かが決まるのは「商品の引渡日がいつか」によって変わります。「引渡日」の判定基準は「出荷日」「納品日(種類・数量等を点検して受け取る)」などいくつか種類があります。そのため、その業者が普段「出荷日」に売上を形状している場合は五%で、「納品日」に売上を計上している場合は8%となります。請求書を見てもわからない時は、業者に問い合わせることをお薦めします。


3月中に納品を受けた材料が、不良品であったため4月以降に返品する予定である。このような場合、消費税はどうなるのか。

5%となります。

3月中に引渡が完了しているため税率は5%となります。それを4月以降に返品したとしても消費税は支払った分の5%で計算されます。なお、同一の商品と交換する場合は、問題ありませんが、他の商品に変更する場合は、不良品を返品した後、4月以降に新しい商品を購入したことになりますので、商品の購入にかかわる消費税は8%になります。


収入編

4月1日以前に仕入れた歯ブラシを4月以降に販売した。

8%となります。

新消費税法は、施行日以後に行われる資産の譲渡、および課税仕入れについて適用されます。したがって、4月1日以前に仕入れた歯ブラシについての消費税は5%であっても、医院が患者へ販売する消費税は8%となります。


月中に自費治療の契約を結んでおけば、治療が4月以降であったとしても消費税は5%でよいのか。

8%となります。

3月中に治療契約を結んでいたとしても、4月に治療すれば消費税は8%となります。よって、契約の際にその旨を伝えたほうがよいでしょう。


4月中に治療契約を結び見積書に基づく治療費を3月中に受領した。自費の補綴物のセットは月になった。消費税は何%になるか。

8%となります。

口腔内にセットした日が役務の提供日となります。3月中に代金を受領していたとしても、売上に計上するタイミングは口腔内にセットをした日となり、消費税は8%となります。なお、3月中に受領した代金はいったん「前受金」「預り金」等として、会計処理は口腔内にセットした時に「売上高」へ振替えすることになります。


3月にインプラントの埋入まで行い4月に上部構造を入れた。このような場合、消費税はどうなるか。

8%となります。

消費税法基本通達(9-5-1)では、物の引渡しを要する場合、譲渡の時期は『目的物の全部を完成して相手に引き渡した日』となっています(図1参照)。 したがって、4月に上部構造を入れたときが完成となり、その時点で売上に計上しますので、消費税は8%となります。

インプラント図1:タテ247pix


3月中にインプラント六本の治療契約をした。すべての治療が終わったのが5月となったが、うち2本については3月中に完成している。

3月中に完成した部分については5%で、4月以降に完成した部分については8%(解説にともなう条件付き)。

消費税基本通達(9-1-8)では、一つの治療契約であっても一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度、その割合に応じて代金を受け取る特約がある場合、部分完成として収入に計上できることになっています(図2参照)。よって、契約において治療の都度その割合に応じて治療費を請求している時は、その治療した日が3月であれば5%となります。

インプラント図2:ヨコ300pix


3月中に治療が終了した。患者の都合もあり代金の支払は4月になった。消費税は何%となるか。

5%となります。

代金の支払いは4月になりましたが、治療の終了は3月であることから消費税は5%になります。会計上、医院では治療の終了にともない「未収金」「売掛金」等として売上に計上する必要があります。4月以降、患者から受領した代金は「未収金」「売掛金」の回収となります。


3月中に治療が終了する予定であった。しかし、治療が長引いてしまい終了が4月になってしまった。

4月に治療した部分は、8%になります。

3月中に治療が終了しない場合は、消費税が8%になってしまいます。医院の都合により治療が長引いた場合は、トラブルに発展する可能性もありますので、事前に説明するなどの注意が必要です。契約書には「(税抜き)○○○円」と表示して対応を行うことをお薦めします。その上で治療が4月以降になったときは、8%の消費税を頂くことになることを伝えておいたほうがトラブルを防げるといえます。


余った歯科用金属材料を買い取り事業者に買い取ってもらっている。4月1日以降は、消費税が増税される分、金属の買い取り代金は高くなるか。また、消費税納税が免除されている診療所でも同じか。

価格については事業者の判断となります。

もともと、歯科用金属材料の買い取り価格には、消費税が含まれています。したがって、消費税課税事業者、消費税納税が免除されている業者にかかわらず買い取り額は同じです。そのため、消費税が増税されれば理論上は買い取り価格も上がることになりますが、買い取り価格の設定は事業者の判断となります。詳しくは事業者にお問い合わせ下さい。なお、買い取ってもらった金属の代金は、診療所としては、雑収入に計上する必要がありますので注意して下さい。


3月中に矯正治療の契約をして治療が始まった。矯正装置の装着は4月以降となる。消費税はどうなるか。

矯正装置の装着時に全額を受領する場合は8%です。それ以外の方法で受領する場合は、以下の解説に示す日付による消費税率となります。

国税庁では、矯正装置の装着時に全額を受領しない場合、収入の時期を次のようにしています。

Ⅰ 期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしている場合には、その期間が経 過した日又はその役務の提供を了した日。

Ⅱ 支払日が定められている場合にはその支払日。

Ⅲ 支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日(請求により支払う場合にはその請求の日)。

Ⅳ 支払日が矯正治療を完了した日後とされているものは、矯正治療を完了した日。


昨年の9月末までに矯正治療の契約をした(経過措置)。矯正装置の装着は4月以降となった。その後、調整料が発生するが、消費税はどうなるか。

矯正装置の装着については5%で、調整料については8%です。

5%のまま据え置ける経過措置により、矯正装置の装着にかかわる治療費は5%となりますが、その後の調整料は8%です。


価格表示編

4月1日以降すべての価格表示を変更する必要があるか。

価格の表示に関する特別措置があります。

消費税率引き上げ前後では、料金表の変更が間に合わない等の事情があると思います。そのため、4月以降も旧税率に基づく価格表示が残る場合や、前もって表示価格を変更することにより、消費税が上がる前に新税率に基づく価格表示をすることが一時的に認められています。その際は「表示価格の一部は、旧税率5%(もしくは新税率8%)となっています。レジにて精算させていただきます」等の掲示を行う必要があります。旧税率と新税率を併用した価格表示も可能ですが、患者に誤解を与えかねないので、どちらかに統一したほうがよいでしょう。


4月以降、消費税増税分を据置こうと思うが。

据置くことに問題はありませんが、いくつか留意点があります。

据置いたとしても消費税率は8%となりますので、本体価格を調整する必要があります。また、消費税転嫁対策特別措置法では、消費税分を値引きする等の宣伝や広告は禁止されています。そのため「消費税増税分据え置いています」「消費税還元」「消費税増税分は当診療所が負担します」などの宣伝広告やキャンペーン等を行うことはできません。


今回の消費税増税に伴い自費治療の価格調整を行う際の注意点を。

便乗値上げはいけません

他に合理的な理由がないにもかかわらず、税率の上昇以上の値上げをすると、便乗値上げと見なされる場合があります。ただし以下のようなケースは便乗値上げに該当しません。

Ⅰ あるものについては据置きとする反面、あるものについては3%を超える値上げとなっていても事業全体の値上げ率が税率変更に見合った転嫁となっている。

Ⅱ 消費税納税が免除されている診療所が、仕入価格に含まれる税額を転嫁する。

歯科サイドを軸に医科歯科連携が記事紹介される/「医薬経済」2014年4月1日号で

歯科サイドを軸に医科歯科連携が記事紹介される/「医薬経済」2014年4月1日号で

 

今回の歯科診療報酬改定では、2025年問題を視野に置いて打ち出されたと思われる内容があり、「医科歯科連携」「周術期の口腔ケア」などもその一部として位置づけられていると考えられる。

医療関連雑誌の「医薬経済」(株式会社医薬経済社発行/2000円)の4月1日号では、「免疫力強化に経済的効果も『口腔ケア』の実力/医科歯科連携の課題は安全体制」と題する記事が掲載されているので、以下にその内容を抜粋して紹介する。

その中では、中医協専門委員で千葉大医学部付属病院歯科・顎・口腔外科の丹治秀樹教授(医師・歯科医師のダブルライセンス取得)が昨年11月の中医協の席で、手術、放射線治療、化学療法の各症例について口腔機能管理を実施した群と行わなかった群の在院日数を比較した事例を紹介し、いずれの診療科でも在院日数の削減効果が統計学的に有意に認められ、その効果は10%以上あった」と説明したところ、各委員が大きな関心を示し、学会さながらの質疑が展開され、入院医療での口腔ケアの可能性を評価する声が相次いだことを紹介。歯科が医科をアシストするチーム医療に関しては、2012年改定から診療報酬での評価が行われている点にも触れている。

しかし、実際には、「歯科を標榜していない病院が歯科クリニックと連携して口腔機能管理を実施している病院は、わずか6.7%」にとどまっている現実を紹介している。病院サイドが受け入れしていない理由として、「どのようなものか知らないから」「受け入れ体制が確保できないから」などをあげている。そして、今回の改定では、医科に「歯科医療機関連携加算」「周術期口腔機能管理後手術加算」が新設され、病因が患者の同意を得た上で歯科クリニックを紹介して、情報提供した場合に算定できることとなった。なお、本年1月23日に当協会で開催した「周術期口腔管理研究会」で講師をお願いした経緯がある。

さらに、千葉県の国保旭中央病院の病院歯科の事例も紹介しているほか、当協会の機関紙「東京歯科保険医新聞」2014年1月号のインタビューコーナーで紹介した当会会員の相田能輝先生を歯科診療所(開業歯科医師)の事例として紹介している。病院からの視点のほかに、開業歯科医師からの現状認識も取り上げ、「周術期を扱うのなら。患者の免疫が下がっていることを理解して、安全確保に最善を尽くしていることが前提」との言葉を紹介している。そして具体例として、ユニット内の衛生を保つ『残留塩素補正装置』の導入をあげている。

 

 

加圧根管充填処置の算定方法が変更

加圧根管充填処置の算定方法が変更

厚生労働省より3月31日付けで疑義解釈(その1)を発出され、加圧根管充填処置の取扱いが変更になりました。

「2014年度改定の要点と解説」の「改定事例2」をもとに、加圧根管充填処置の算定方法について掲載いたします。下記よりダウンロードしてご確認ください。

 

PDF画像の拡大とダウンロードはここをクリック!! PDF拡大縮小の「+」「-」ボタンをご活用ください

歯科診療報酬改定めぐり第2回新点数説明会に1185名が参加/消費税対応分は実質損税

歯科診療報酬改定めぐり第2回新点数説明会に1185名が参加/消費税対応分は実質損税

協会は本日3月27日、なかのZERO大ホールで、2014年度歯科診療報酬改定に関する第2回点数説明会を開催。都内各地から1185名が参加した。

3.27ZERO会場①300pixCIMG0188

冒 頭、松島良次会長があいさつの中で「今回の改定では、歯科は0.99%のプラス改定と報道されているが、そのうち0.87%は消費税対応分であり、実質で は、わずか0.12%プラスでしかないのが実態」とし、改定の数字のマジックに注意するよう指摘。さらに都内歯科医療機関における“損税”について言及 し、「仕入れなどの損税が1歯科診療所あたり年間約81万円と試算され、今回の消費税対応分では約16万円しか補填されず、65万円分が“損税”となる。 しかも、この消費税が10%になる予定」と指摘し、協会として「会員と一緒に阻止していきたい」と訴え、会員の理解と協力を求めた。

◆加藤社保部長が改定のポイント解説

次 に、社保・学術部長の加藤開副理事が今次歯科診療報酬改定における個別項目の中から、特に重要性の高い項目、留意が必要な項目をテキスト「2014年改定 の要点と解説」に則って説明し、①在宅医療の推進、②周術期における口腔管理、③医療機関の相互連携、④生活に配慮した歯科医療の充実―などを解説。特 に、歯科訪問診療の関連では、同一建物内診療時間と人数により歯科訪問診療料が3区分されたことや、昨年秋以降にマスコミが報道して社会問題化した患者有 料紹介的事業者から患者紹介を受けることが療養担当規則で禁止されたことなども付け加え、注意を呼びかけた。

次に、いわゆる「昭和51年通 知」が廃止され、新たに「留意事項通知の通則21」に位置付けられたことにも言及し、これまで不明確だった自費への移行に関する症例などについて、近く厚 生労働省から、通知や疑義解釈を通じて具体的な取扱いが示されるものと思われる―との見通しを説明した。

また、以前から協会理事会はもとよ り一般会員からも指摘されていた歯科疾患管理料算定における文書提供については、「要件が変更・緩和され、算定が可能になることになった」と報告し、「こ の要件緩和が実現したのは、協会の運動の成果と言えるのではないか」と指摘し具体的な緩和内容に触れたが、同時に、文書提供の重要性が高まることも予想さ れるため、今後も文書提供の徹底を呼びかけた。

◆中川政策委員長が今次改定の問題点や歴史的評価を説明

3.27ZERO会場②300pixCIMG0071

一方、 中川勝洋政策委員長が今次歯科診療補修改定の問題点と歴史的に見た場合の内容の評価について説明を加えた。その中では、「改定の特徴はアメとムチ。訪問診 療では、在宅は病院から在宅への移行を進めるため評価したが、施設は点数を大きく引き下げた」としたほか、歯管については「患者の希望により文書提供が不 要となっても、文書提供しない場合のカルテ記載は従来通り必要だ」とし、文書提供の取り扱いは自院の実情に基づいて判断するよう求めた。

そ のほか、歯科に「リハビリテーション」という用語が持ち込まれた点に関しては、義歯管理がリハビリの位置付けになったものと示唆した上で、医科ではリハビ リは介護保険に移行されており、今後は以下の事例にならって義歯管理が介護保険に移行されないか、十分注意してみていく必要がある―などとした。

◆今後の予定

今次歯科診療報酬改定に関する記載要領は明日28日(金)、疑義解釈は31日(月)に通知される見込みだ。

なお、当協会で、今後、開催する歯科診療報酬改定関連の新点数説明会の開催予定は以下の通り。

【第3回新点数説明会】

・日 時:4月24日(木)

   受 付 15時30分~

        レセプトコンピュータ・医療機器等展示会  15時30分~19時

        点数説明会(開場)                17時45分~

              (開演)                    18時40分~21時

                   ※レセプト記載要領、疑義解釈の解説が中心になります。

・会 場:なかのZERO大ホール

・交 通:JR・東京メトロ中野駅下車南口徒歩8分

【在宅歯科医療点数説明会】

・日 時:4月17日(木)

    受 付 16時~

         レセプトコンピュータ・在宅歯科医療用機材展示会 16時~18時

         点数説明会(開場)                      17時30分~

               (開演)                       18時~21時

・会 場:渋谷区文化総合センター大和田・4階さくらホール

・交 通:JR・東急・東京メトロ渋谷駅下車徒歩5分

歯科診療報酬改定を懇切丁寧に説明/第1回新点数説明会を開催し1260名が参加

歯科診療報酬改定を懇切丁寧に説明/第1回新点数説明会を開催し1260名が参加

 協会は3月25日、文京シビック大ホールで第1回新点数説明会を開催し、1260名が参加した。

3.25新点数:後方300pixCIMG9917

「消費税と損税の問題を指摘」

冒 頭、まず挨拶に立った松島良次会長は、「歯科は0.99%の改定で大きな改定と報道されている向きもあるが、0.87%は消費税対応分であり、実質はわず かプラス0.12%しかない」と解説。「仕入れなどの損税が年間1診療所当たり約81万と試算され、今回の消費税対応分では約16万円しか補填されず、 65万円分が損税となる」と述べ、解決のためにゼロ税率を求めていきたいとし、署名や運動への協力を訴えた。

「算定要件には一部改善が」

次 に、濱克弥副会長が個々の項目を解説。歯管の文書提供の要件変更は運動の成果としながらも、今後、文書提供の重要性が高まるとし、文書提供の徹底を促し た。うがい薬単体処方の取扱いについては、治療目的であれば問題ないとした。外科では歯の移植手術などの取り扱いに改善があるが、義歯修理の要件にカルテ 記載が追加され注意が必要と語った。先進医療から導入されたCAD/CAM冠については、算定要件を解説した上で、「現状では未だ不明な点が多い」とし、 慎重な対応を会員に求めた。

訪問診療では、訪問診療2の引き下げや訪問診療3の143点の新設で、施設の訪問診療は大きな引き下げと解説。 その一方で、2025年の超高齢社会に向けた医科歯科連携の評価がされたとし、周術期では周術期口腔管理を実施した場合に医科の診療情報提供料Ⅰや手術料 に加算が新設され、医科歯科連携が推進されることに期待したいと語った。

3.25新点数:前方300pixCIMG9953

「今改定は飴と鞭。義歯管理は介護保険に移行の可能性も」

ま た、中川勝洋政策委員長が改定の問題点を解説。「改定の特徴はアメとムチであり、訪問診療では、在宅は病院から在宅への移行を進めるため評価したが、施設 は紹介ビジネスなどを受け点数を大きく引き下げた」と解説。歯管では「患者の希望で文書提供不要となっても、文書提供しない場合のカルテ記載は従来通り必 要」とし、文書提供の取り扱いは自院の実情を踏まえて判断すべきとした。義歯管理がリハビリの位置付けになったことには「医科ではリハビリは介護保険に移 行されている。義歯管理が介護保険に移行されないか注視が必要」と指摘した。一方で「処置や手術は2006年度改定で大きな制限がかけられたが、大部分に 改善がみられる」とし、会員や協会の運動の成果であるとした。

「幅広い改定内容を症例で解説」

最後に、坪田有史理事が改定事例を解説し、新設されたCAD/CAM冠や小児保隙装置、歯科口腔リハビリテーションなどの算定用件について事例を元に解説した。

☆なお、新点数説明会では、このほか電子請求猶予終了への説明会や、レセプトコンピュータ・救急薬品・AED、CAD/CAM装置などの展示会も開かれ、多くの参加者が説明に耳を傾けた。

歯科診療報酬改定や51年通知の動向めぐり議論/第6回メディア懇談会を開催

歯科診療報酬改定や51年通知の動向めぐり議論/第6回メディア懇談会を開催

第6回メディア懇談会250pixCIMG9729

3月14日、協会広報部は今年度最後に当たる「第6回メディア懇談会」を開催した。

参加者は5社5名。協会からは広報部長の藤野健正副会長、矢野正明副会長、事務局3名が参加した。

今回の話題は、2014年度診療報酬改定に関する政策委員長「談話」、および厚労省の最近の動向とした。特に、今月5日の診療報酬説明会で51年通知が廃止されたことに議論が及ぶと、これまでの歯科管理官通知から大臣告示の運用のための留置事項通知に移行され、これまでよりも明確な位置づけが図られ、通知としての重みも増したことと併せ、そうすることの本当の狙いは何なのか、などの意見が出された。

また、CAD/CAM関連の動向や来月見込みの厚労省人事などについても取り上げられた。そのほか、新点数説明会の取材案内も行っている。

歯科診療報酬改定に対する理事会声明を発表

今次診療報酬改定に対する声明

今次診療報酬改定は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けた医療・介護の改革の第二弾として位置づけられ、地域包括ケアシステムの構築をその中心に据えて行われた。また、医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実とともに、薬価引き下げ分を消費税対応の引き上げに充当し、国の負担の引き下げを行った。
このため改定率は大幅に抑えられ、医科・歯科・調剤を含めた診療報酬本体の改定率は消費税対応を含めても0.73%となった。歯科の改定率は前回の1.70%を大きく下回る0.99%であり、0.87%の消費税対応を除いた実質的な改定率は0.12%、財源は約34億円とわずかである。そもそもこのような財源では厳しい歯科医療の改善はできるわけがない。早急な対応を求めるものである。
今後、病院や介護施設から患者等が移動することにより、在宅での高齢者治療・介護が増加する。厚労省は、点数の引き上げや施設基準の導入、新たな基金の創設などで政策誘導を行った。しかし過去に2階に上がって梯子を外された経験からすれば、安易に容認するわけにはいかない。在宅訪問を中心に行っている歯科医療機関に対する新たな施設基準は適時調査というしばりにつながる。在宅歯科医療を推進するのであればこのような矛盾をなくすべきである。
消費税増税の対応も注意が必要だ。診療報酬の対応では新たな損税を発生させるだけである。四月からの増税を前に保険診療に係る仕入れ税額控除による負担解消を見送った厚労省の責任は重い。損税の根本的な解消を目指し、ゼロ税率への適用を改めて求めるものである。
有床義歯の調整・指導の位置づけが点数表において医学管理等からリハビリテーションに移ったことも今後への影響が大きい。将来的にはリハビリの名目による医療保険から介護保険への移行、補綴外しの布石ともとれ、看過できない。調整・管理とリハビリは全く異なるものである。それらを同等とみなすのは、患者の認識を含め混乱を生む可能性がある。実態を無視した改定は現場の混乱を招く。速やかに元に戻すべきである。
保険給付と給付外との関係を定めた、いわゆる昭和51年通知が歯冠修復及び欠損補綴の通則に位置づけられた。通則となったことの意味は大きい。歯科にとり重要な意味を持つ同通知の変更が、全く論議なく突如として出されたことに違和感を持たざるを得ない。歯科における保険外診療を今後どのように考えるのか、厚労省は早急に明らかにすべきである。
CAD/CAM冠という新しい技術が保険収載されたが、限られた歯科医院や歯科技工所でしか扱うことができず、現場が混乱するおそれがある。現場が広く使える内容・条件で導入すべきではないか。設定された点数についても疑問が残る。保険収載に当たっては技術に見合う点数設定がされるよう要求する。
このように、今改定では2025年に向けた対応と同時に今後に重要な意味を持つ内容が盛り込まれている。協会では今後の動きに十分注意をしていきたい。また、今後の診療報酬改定では今回薬価引き下げ分の技術料の振り替えが中断されたことから、医療費は削減され、原価割れで制限の多い医療を強要されかねない状況が危惧される。国民の歯科医療を守るとともに、歯科保険医が安心して治療に専念できる診療報酬になるよう協会では活動を強めていく決意である。

2014年3月13日
東京歯科保険医協会2013年度第20回理事会

保団連が国会内集会を開催/協会から役員も参加

保団連が国会内集会を開催/協会から役員も参加

保団連の国会内集会「徹底検証/医療・介護総合法案」が本日3月13日、衆院第二議員会館で開催された。協会からは森元主税副会長(保団連理事も務める)、山本道枝顧問、事務局担当者が参加した。

厚生労働省は、今国会に医療法と介護保険法改定を一括化した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」(以下、「医療・介護総合法案」と略)を提出しているが、集会ではこの法案の背景や内容の問題点の指摘が行われた。

集会では、まず保団連の住江憲勇会長が、「政府が予定している政策は現場を理解していない。こうした時に、保団連としての運動が必要になるが、それにはひとりひとりの行動になる。それを有効にするには地域コミュニケーションが必要」と強調した。

また、医療・介護総合法案の課題について、保団連の武村義人副会長は「患者・利用者の医療・介護サービスの利用を制限し、負担増を強いる内容」と指摘した上で、「国民の責務条項も新設。『医療提供施設の機能に応じ、選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなくてはならない』ことを義務付けている」と国民への負担強化をあからさまに打ち出している点を指摘。そして、「昨年成立した社会保障プログラム法を根拠に、医療法改正は今年10月から、介護保険法改定は来年4月から順次施行。個別の議論・審議すべき改定案を一括した法案は異例で、十分な審議を確保すべき」と、今後の法案審議を注視するよう警笛を鳴らした。

集会には、高橋千鶴子衆院議員(共産党)、郡和子衆院議員(民主党)、河野正美衆院議員(維新の会/医師)、小池晃参院議員(共産党/医師)、田村智子参院議員(共産党)らが駆け付けてあいさつを行った。その中では、本来、医療と介護に関する法律を別々に審議・検討すべきところを一緒にしている点に大きな疑問を投げかけている。

当日は、集会の前に、関係議員に対して「保険医療機関への消費税ゼロ税率適用」を求める要請を行っている。

書籍紹介『私もパーキンソン病患者です/難病になって初めて見えてきた日本の社会福祉』

『私もパーキンソン病患者です/難病になって初めて見えてきた日本の社会福祉』

 150pix「私もパーキンソン病患者です」表紙2009年、突然、パーキンソン病・ヤール重度Ⅳと診断された著者。その後、5年間に及ぶ介護生活の中で、これまで見えてこなかった日本の医療制度の矛盾の多さに気づいていく。

著者は元日刊紙記者で、難病患者から見た世界の輪郭を描き残すことが自らの使命と自覚。本書を著すことを決意し、1日にわずか1、2時間しか動かない指にペンを縛りつけ、ほぼ1年を費やして原稿を完成させた。

著者の原稿執筆への努力と記憶力の精緻さはもとより、達筆な原稿用紙の文字と文意を拾い取った編集者の仕事にも思わず脱帽したくなるところだ。

2012年に公布された社会保障制度改革推進法は「自助と公助」を前面に押し出し、憲法第25条に基づく「公助」が薄くされつつある。

ぜひとも本書を手に取り、日本の社会福祉は、国の責任と負担を放棄した欠陥福祉であることを訴える筆者の悲痛な叫びに耳を傾けていただければ幸いである。

なお、下記写真は、著者が旧知の神奈川県保険医協会の理事あてに、本書紹介のために送った書簡の一部。

◆2013年12月/三五館発行

◆柳博雄著

◆四六判並製336ページ

◆本体価格1600円

400pix書籍:パーキンソン」DSCF4961

 

歯科診療報酬改定に関する通知案が提示される/51年通知は廃止に

歯科診療報酬改定に関する通知案が提示される/51年通知は廃止に

厚生労働省は本日付で、ホームページ上に2014年度診療報酬改定に関する通知案を掲載した。医科歯科調剤が同じ資料に掲載されているが、詳細は以下のアドレスから閲覧していただきたい(なお、歯科関係ページはパソコン上では607ページ付近から)。

厚労省は、いわゆる「51年通知」について、「保険給付外の材料等による歯冠修復及び欠損補綴は保険給付外の治療となるが、この取扱いについては、歯及び口腔に対する治療体系が細分化されている歯科治療の特殊性に鑑み、当該治療を患者が希望した場合に限り、歯冠修復にあっては、歯冠形成(支台築造を含む。)以降、欠損補綴にあっては補綴時診断以降を保険給付外の扱いとする。 その際に、当該治療を行った場合は、診療録に自費診療への移行等や当該部位に係る保険診療が完結している旨が判るように明確に記載する。なお、『歯科領域における保険給付外等の範囲について』(昭和51年7月29日保文発第352号)は、平成26年3月31日をもって廃止する」としている。いわゆる51年通知はこのセンテンスで廃止が決まった。このセンテンスをよく読めば、51年通知は廃止されたものの、実質的にこれまでと大きな変動はない、とみることはできよう。しかし、あらためて「廃止する」と宣言する本当の理由、目的はどこにあるのか疑問が残るところだ。

なお、この通知案について厚労省は改めて「この資料は、関係者の準備に資することを目的として、現段階の案を掲載したものです。今後、変更が

あり得るので、官報及び通知の内容を改めてご確認ください」と明記しており、正式な決定内容は今後の官報や実際の通知により広報される点、十分にご注意願いたい。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038904.pdf

◆重くなる在宅医療支援歯科診療所の役割

なお、今後の機能強化が示唆されているのは在宅療養支援歯科診療所である。これは、 在宅または社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所であり、平成20年度診療報酬改定時に創設されたもので、①歯科訪問診療料を算定していること、②高齢者の心身の特性、口腔機能管理、緊急時対応に関する研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること、③歯科衛生士が配置されていること、④必要に応じて、患者または家族、在宅医療を担う医師、介護・福祉関係者等に情報提供できる体制を整えていること、⑤在宅歯科医療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること―など、厳しい施設要件が規定されている。協会でもこれら諸要件を満たす講習会を開催しているが、現在、この支援診の届け出を出しているのは、全国の歯科診療所の中の約7%にとどまっている。

電子請求リーフレットをアップしました

電子請求リーフレットをアップしました

 平成273月末で電子請求猶予が終了するに際し、協会は、猶予届出医療機関が猶予終了に向けた対応をまとめたリーフレットを作成し、このたびHPにアップいたしました。どなたでもご利用になれますので、ダウンロードして頂きご活用ください。

ダウンロードは下記をクリックしてください。

周術期ポスターをアップしました

周術期口腔機能管理でポスター作製

がん等で入院する患者等への周術期口腔機能管理が平成24年度改定で保険導入されました。協会では患者さん向けのポスターを作成し、このたびHPにアップしました。どなたでも利用ができます。ぜひ待合室などに掲示し、患者さんへの周知にご活用ください。

ダウンロードは下記をクリックしてください。

また、123日には周術期口腔機能管理研究会を開催する予定です。算定には定期的な研究会の参加が努力義務となっておりますので、こちらもぜひご参加ください。

周術期口腔機能管理ポスターのダウンロードはこちらをクリック!!