『負担増ストップ!国民の医療と介護を守る緊急請願署名』も同時に取り組んでいます!
本年3月31日までに原則導入とされてきたオン資システムですが、経過措置の猶予届出書を出された本会会員は少なくないようです。しかし、一定期間猶予されるだけのため、オン資システムを運用している医療機関のほか、これから運用を開始する医療機関は、時間経過とともにオン資対応の機会が増加していくでしょう。
運用開始後のトラブルについては、全国保険医団体連合会(以下、保団連)が行った調査結果を2022年11月に公表しています。この調査結果は同年12月の本紙で紹介しましたが、運用されている医療機関が増加していますので、厚労省が昨秋に示した「イレギュラーなケースへの対応」とともにお伝えします。
また、調査結果によると、運用開始済みの医療機関のうち「トラブルがあった」と回答した中で、最も多かったのは、「被保険者情報が迅速に反映されない(有効な保険証でも『無効』と表示された)」が62%。次に多かったのは、「カードリーダーの不具合」の41%と報告されました(N=855)。どちらのトラブルも診療ができない、確認に時間がかかるなどの影響があり、患者さんの待ち時間が長くなる、治療が滞る、治療時間が短くなるなど、オン資運用前には起こらなかったトラブルが発生しています。
22年10月に「イレギュラーなケースへの対応の整理について」として5つのケースが厚労省から示されています。ここでは発生する可能性が高い3つのケースを取り上げます。
ケース①…マイナンバーカードまたは被保険者証、両方を不持参の場合
現行の被保険者証を忘れた場合と同じ対応で、一時的に患者が10割分を医療機関に支払い、後日、資格確認を医療機関で確認した上で自己負担割合に応じた額を患者に返金する。
ケース②…カードリーダーが故障などした場合
患者に被保険者証を提示してもらい、資格情報を確認し、負担割合に応じて手続きをする。被保険者証が提示されない場合、コールセンターに連絡し、資格確認(システム障害・大規模災害時)機能を起動することにより、検索が可能となり、患者情報により検索し、資格確認を行う。
ケース③…転職などにより保険者を異動した直後の場合
マイナンバーカードを持参した場合、資格確認を行うと「無効」と表示される。患者が新保険者発行の被保険者証を持っている場合は、被保険者証に基づき自己負担分を請求する。被保険者証を持っていない場合は10割を請求し、後日、資格情報を確認した上で自己負担割合に応じた額を患者に返金する。
以上、3つのケースが示されていますが、コールセンターについて既に以下が示されています。
・オンライン資格確認等コールセンター(0800―080―4583・通話無料)月〜金 8時~18時、土 8時~16時(いずれも祝日を除く)
・「緊急時医療情報・資格確認機能」開放までおよそ30分間程度かかる
多くの医療機関は、18時以降も診療をしていますが、時間外は対応してくれません。また、対応に時間がかかることが示されていますので、その間患者さんを待たせるのでしょうか。さらに既にトラブルがあって電話された会員に聞くと、「全く電話がつながらなかった」とのことでした。
現在、医科の団体である東京保険医協会が国を相手に「オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟」を起こしています。本会会員、さらに全国の医師、歯科医師が原告団に加わっております。詳細は本紙3月号、デンタルブックメールニュースにて既にお知らせしていますが、「内容を詳しく知りたい」などのお問い合わせは協会までご連絡ください。
また、既にオン資を導入されている先生から、様々なトラブル事例が協会まで寄せられています。国会議員や厚労省に対して、義務化撤回、改善要望・要求を行うにあたり、トラブル事例を多く集める必要があります。4月初旬を目指して、発生したトラブル、困ったことなどを協会に報告できるシステムを構築する準備を進めています。詳細は、デンタルブックメールニュース、協会ホームページでお知らせしますので、生じたトラブルやお困りの事例などをぜひ、協会までお知らせください。
政府は3月7日、健康保険証を廃止して、マイナンバーカードと健康保険証を一体化(以下、マイナ保険証)するとしたマイナンバー法など関連法改正案を閣議決定し、本日、4月14日の第211回通常国会に提出した。2023年4月から医療機関にオンライン資格確認システムの導入を義務化し、2024年秋には健康保険証を廃止するとしている。デジタル改革の推進のもとに行われているマイナンバー法やオンライン資格確認システム導入の義務化、現行の健康保険証の廃止は、取得が任意であるはずのマイナンバーカードを事実上義務化させることになり、選択の自由と国民皆保険制度を壊しかねない問題である。
そもそも、国民皆保険制度は、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」、日本国内で等しく医療が受けられるものである。健康保険証を廃止し、マイナ保険証を取得しない国民は、「資格確認書」を申請しなければ、公的医療が受けられなくなる。さらにマイナ保険証で資格確認ができない場合に患者の窓口負担金が増加することも公的医療の平等性から問題である。
昨年11月に全国保険医団体連合会が実施したオンライン資格確認システムに対する調査(回答:8,707件)では、「有効な保険証でも『無効』と表示された(62%)」、「カードリーダーの不具合があった『41%』」など、システムトラブルが多く発生している。システムトラブルにより資格確認ができない場合に、健康保険証の提示がないと、患者には窓口負担金を一時的に10割で支払いをしてもらうことになるなど、患者も不利益を被っている。また、全国世論調査(読売新聞社2022年11月4日~6日)では、2024年秋に健康保険証を原則としてマイナンバーカードに一本化する政府の方針について、「賛成」44%、「反対」49%と意見が分かれている。
国民、医療現場での理解が十分に得られないまま、健康保険証を廃止することはやめるべきだ。国の責務として国民の声を受け止め、健康保険証廃止法案の撤回を求める。
2023年4月14日
東京歯科保険医協会 理事会
当協会第51回定期総会を下記の通り開催いたします 。ご多用中のことと存じますが、当協会会員につきましてはぜひご出席くださいますようお願い申し上げます。なお定期総会にご欠席の場合は、ご登録の住所にお送りします「第51回定期総会・記念講演出欠票兼委任状」に必要事項を記入の上、ご返送ください。
また、記念講演には社会保険診療報酬支払基金理事の山本光昭氏が登壇し、「保健医療に係る最近の課題と歯科分野への期待」をテーマにご講演いただきますので、ぜひお越しください。
開催日時 2023年6月18日(日曜日)午後2時30分~6時
開催場所 中野サンプラザ 13階コスモルーム (住所:東京都中野区中野4-1-1)
総会議事 午後2時30分~午後4時15分
記念講演 午後4時30分~午後6時
来月からマル乳とマル子に加えて、15歳18歳(高校に在学していない者も含む)までの医療費を助成する制度である「高校生等医療費助成制度(マル青)」の運用が都内全域で4月から開始される。
この制度では、医療費の窓口負担となる3割に対して、所得制限を設け、通院1回につき最大200円までの窓口負担を除いた額を東京都が時限的(2025年度まで)に負担することになっている。その上で、各自治体が独自に所得制限や窓口負担の撤廃を行っている。
このアンケートでは、「通院1回につき最大200円まで」の窓口負担が残る23の自治体に対して、昨年12月に「子ども医療費の助成制度実施に関するアンケート」と題して調査を行った。「1回の受診につき、上限200円の窓口負担分」について、市町村が独自で助成制度を実施する予定があるかどうかを聞くと、約9割の自治体において「実施予定がない・できない」と回答があった。
理由としては、「財源的に厳しい」という声が約6割を占めた。その他には、「独自で助成制度の実施をしたいができていない」、「自治体の財政力により助成内容に差がある現状の改善が必要と感じる」という声も寄せられ、自治体独自で子どもに対する医療費の助成に財源を捻出することに限界があることが明らかになった。
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去る2月14日、次期日本歯科医師会会長に高橋英登氏(日本歯科医師連盟会長)が内定し、新しい執行部に期待が寄せられることになりました。高橋氏は、立候補時の挨拶で「〝物言う歯科医師会〟に変革していきたい」と述べていましたので、今後の言動に注目していきたいところです。
さて、1月23日に召集された第211回国会での衆院予算委員会では、2023年度予算成立に向け審議を進めていますが、歯科を担う厚労省の所轄内容は、国民の生活に密着している分野が非常に多く、国民が身近に感じる政策が多いのは事実です。私が歯科医療界に身を置いたのが90年からですが、当時は厚労省医政局歯科衛生課長(後年、歯科保健課に改称)は宮武光吉氏(東京医科歯科大学)で以後、佐治靖介氏(大阪大学・故人)、石井拓男氏(愛知学院大学)、上條英之氏(東京歯科大学)、瀧口徹氏(新潟大学)、山内雅司氏(愛知学院大学)、日高勝美氏(九州大学)、鳥山佳夫氏(大阪大学)、田口円裕氏(長崎大学)、そして現在の小椋正之氏(長崎大学)により今日に至っています。各氏への寸評は控えますが私はこの方々には本当にお世話になりました。
現在に至るまでの間、強く印象に残っていることは、「歯科衛生課が歯科保健課に改称」(7年)、「健康増進法」(02年)、「贈収賄容疑で歯科医師ら逮捕」(04年)、「食育基本法」(05年)、「歯科技工物海外委託訴訟東京地裁判決」(08年)、「歯科口腔保健法」(11年)、「インプラント訴訟判決」(13年)などがあります。一方、歯科行政では、やはり「8020運動」が始動したことによる「8020運動推進事業」(92年)、「健康日本21(第一次)」(00年)、「健康日本21(第二次)」(13年)が歯科医療界の方向性・時代認識に大きな影響を与えたと思います。
当時、懇意にしていました日F(特定非営利活動法人日本フッ化物むし歯予防協会)の有志から、地域歯科保健、予防歯科の推進、フロリデーションの課題、フッ化物の応用、歯科衛生士との関係など意見交換を重ねてきました。さらに個人的でしたが、自由参加にして、一般社団法人日本口腔衛生学会会員、業界マスコミ人、歯科企業関係者の有志と大学関係者・開業医との懇談する機会を設け理解を深めました。貴重な経験であり、私の歯科への基本認識を培いました。
時代変遷がある中で、歯科行政でも厚労省医政局歯科保健課に設置されていた「歯科口腔保健推進室」が訓令室から省令室に昇格(17年)してスタート。まさに、歯科口腔保健法の下で、基本的施策、財政上措置、口腔保健支援センターの普及に努めると同時に、関係省庁との調整・連携の司令塔的責務を担うことになりました。
そして、「骨太の方針2022」で話題になった「国民皆歯科健診」。政策に伴う法的整備、事業の推進計画などの課題への対応が急務とされてきました。こうした中で、今後の歯科医療の役割について、前歯科保健課長の田口東京歯科大教授は、①従来の「治療中心型」だけでなく、口腔機能の維持・回復していく「治療・管理・連携型」の治療が求められる、②歯科診療報酬改定は、継続的な口腔管理、口腔疾患の重症化予防や口腔機能に着目した改定になる、③地域において、病院歯科と歯科診療所の役割分担・機能分化。歯科診療所間での役割分担に着目した提供体制の構築が進む、④診療室完結型から「かかりつけ歯科医」を中心とした地域完結型体制に転換していく―との4項目を掲げました。
◆将来を見据えた構想
近年では、新たに歯科と「食事・栄養」の議論がクローズアップされています。歯科医療界として時代遅れにならないよう、ネット社会におけるIT活用による歯科診療・地域歯科保健、さらに将来を見据えた歯科独自の「1・5次歯科診療所」構想の検討など、課題は目白押しです。国民の健康観、人口動態の激変、歯科疾病構造の変化などへの理解と適切な判断が求められる歯科保健課の責務は増すばかりです。
かつて、宮武氏が鶴見大学歯学部教授時代に、「多様化する国民の行政需要に応えるため、各種のネットワークを駆使し、優れた感性を持ち適正な判断ができる者が必要となる。高い教養を基礎に、優れた専門知識を持つ行政官が歯科衛生行政に参入されることを望む」と述べていましたが、まさに現在がそうなのかもしれません。
◆奥村勝氏プロフィール
おくむら・まさる オクネット代表、歯科ジャーナリスト。明治大学政治経済学部卒業、東京歯科技工専門学校卒業。日本歯科新聞社記者・雑誌編集長を歴任・退社。さらに医学情報社創刊雑誌の編集長歴任。その後、独立しオクネットを設立。「歯科ニュース」「永田町ニュース」をネット配信。明治大学校友会代議員(兼墨田区地域支部長)、明大マスコミクラブ会員。
2023年1月1日に「フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法について」、4学会(日本小児歯科学会・日本口腔衛生学会・日本歯科保存学会・日本老年歯科医学会)から合同の提言が発表されました。私を含め、多くの先生は国際歯科連盟(FDI)や世界保健機関(WHO)が作成しているガイドラインを参考にフッ化物配合歯磨剤の利用方法について患者や保護者に説明していると思います。今回の提言は、これらのガイドラインを参考にして、さらに日本の状況を考慮して4学会からの推奨として作成されています。
本提言で今までの認識と変更されている点は、6歳未満においてフッ素濃度が500ppmの歯磨剤の使用が推奨されていましたが、歯が萌出してから6歳未満までフッ素濃度1000ppmの歯磨剤の使用が推奨されています(表)。そのほかには、以下の項目などが記載されています。
高齢者において、う蝕予防の観点からフッ化物配合歯磨剤の利用が推奨できる。
高濃度で酸性のフッ化物歯面塗布にはチタンインプランを腐食させる可能性があるが、低濃度で中性のフッ化物配合歯磨剤ではその可能性はないと考えられる。(中略)そのため、天然歯へのう蝕予防効果を考え、インプラント患者にもフッ化物配合歯磨剤の利用が推奨されている。
なお本提言の詳細は、各学会のHPに掲載されていますのでご確認ください。
―オンライン請求の医療機関
オンライン請求を行っている医療機関の場合、レセプトが返戻された場合には紙レセプトまたはオンラインのいずれかで再提出をすることになっている。しかし、今年4月からは、返戻は紙でも送られてくるが、オンラインでなければ再提出ができなくなる。なお、手書きレセプト請求またはCDなどの電子媒体請求の医療機関については変更がなく、4月以降も紙レセプトで再提出する。
―ダウンロード期間は3カ月
オンラインで再提出する場合、自院でオンライン請求システムにアクセスし、返戻データをダウンロードし、修正後にオンラインで請求することになる。ただし、ダウンロードできるレセプトは直近3カ月分となっているため、期間が過ぎる前にダウンロードして再請求することになる。なお、今年4月からオンラインでの再提出を始める医療機関の場合、ダウンロード期間の終了により22年12月処理分以前の古いレセプトがダウンロードできないが、その場合には、返戻された紙レセプトで再請求できる。
―できない場合は3月中に猶予届出を
オンライン請求の医療機関においては、4月からオンライン化できない事情がある場合、経過措置が設けられている。レセコンメーカーに改修を依頼したが、4月からできないなどの事情がある場合は3月末までに届出を行っていただきたい。なお、届出は、2月請求時にオンライン請求システムにログインした際に表示される「ポップアップ画面」から、経過措置に該当する項目を選択して行う。しかし、何らかの理由でポップアップ画面から届出ができていない場合は、届出用紙をダウンロードし、「支払基金本部事業総括部オンライン化経過措置担当」宛て(住所:〒105-0004 東京都港区新橋2―1―3)に3月中に郵送する。今年9月末以降も対応できない場合は、審査支払機関から医療機関に働きかけをするとされており、システム改修中の医療機関は9月末までに対応できればよい。
不明な場合は、支払基金の関東審査事務センター審査事務担当者、または東京都国保連合会のレセプト電算係(電話:03―6238―0456)へお問い合わせ。
―紙で再提出必須のレセプト、添付書類で見分ける
返戻の中には紙レセプトでしか返戻されないものがあり、その場合はオンライン請求システムからダウンロードができないため、返戻された紙媒体のレセプトで再請求する必要がある。これは、返戻された紙レセプトに添付された書類で見分けることになっており、該当する紙レセプトは廃棄しないようにご注意いただきたい。
歯科診療所の床面積と同様に、PCを購入する資金にも限りがあることは言うまでもありません。同じ機密情報を取り扱うなら「レセコンとオンライン資格確認システムのPCを同じものにして運用したい」と思うのが自然ではないでしょうか。今回はこの2つの役割を1台のPCに集約した場合のメリットとデメリットを考えてみます。
まず前提として、厚労省はレセコンと同一の院内ネットワークを使うことを想定してオンライン資格確認システムの導入を義務化しています。既にIP-VPNに接続されているレセコンを使用している診療所では、既存の院内ネットワークを利用することで新たな院内ネットワークやインターネット回線を増設する必要はありません。
管理者は、管理すべきPCの設置が1台に限定されるので、気持ちとして負担が軽くなるでしょう。さらに、スペースが限られる診療所では、複数台のPCを置くことが難しい状況もあるでしょう。院内がIT企業のように、多数のPCが並ぶ無機質なレイアウトになりづらいという点もメリットです。メリットについてはある程度容易に想定できると思いますが、問題はデメリットに対する考え方です。
まず最もネックになるのは、レセコンにも接続されたPCを受付に設置して、常に患者さんの目に触れる場所で運用しなければならないことです。受付は、お昼休みや夕方の混雑する時間帯にたくさんの患者さんが通ります。顔認証端末が繋がったPCが、レセコンにも繋がっているのです。受付のスタッフが目を離すタイミングがあれば、それなりのリスクを伴います。センシティブに扱うべき情報が、患者さんから見えてしまう危険性も排除できないでしょう。
それだけではありません。盗難、破損ほか、PCに何か不具合が生じると、その瞬間からレセコン、オンライン資格確認のどちらも使用不能になるという危機的な状況に陥ります。これは、診療所運営に大きなダメージになる可能性がありますので、管理の手軽さだけでなく、「めったに起こらない最悪のケース」を〝想定外〟とみなさずに、常に想定してリスクを意識しながらどのように回線を引き、どのようにPCを配置するかを再検討してみてください。
クレセル株式会社
(東京歯科保険医新聞2023年3月号4面掲載)
『保険医の経営と税務2023年版』のご案内です。日常に役立つ「医業所得の計算」「措置法」「スタッフの税務と給与実務の留意点」など、最新の税務情報にアップデートし、解説しています。さらに、歯科保険医の確定申告に必要な税務の内容に加え、コロナ関連の助成金や2023年度税制改正大綱のポイントなども盛り込まれています。ぜひご一読ください。書籍をご希望の方は、下記のURLからwebフォームに移動していただき、必要事項とアンケートをご入力のうえ、お申し込みください。
〔目次〕
※会員に1冊まで無料でお送りします。2冊目以降は、有料(1冊1500円)での販売といたします。
※書籍の到着はお申込後、1週間程度掛かりますので予めご了承ください。
申込フォーム→「保険医と経営と税務」注文フォーム
「東京歯科保険医新聞22年10月号(第631号)」より始まった本連載。医師であり社会保険診療報酬支払基金理事である山本光昭氏にご寄稿いただいた。今回が最終回となる。
今回は、実施した処置などが認められず、疑問や不満等をお持ちになることが多々あるかと拝察いたしますので、審査結果(査定)に対する疑問等への対応について紹介させていただきます。
医学的妥当性が重要
まずは、審査結果理由に目を通していただいて、保険診療に照らして自院の診療と請求内容に妥当性があると判断できるならば、各都道府県に設置された審査委員会に確認し、必要があれば、面談して意見交換をしていただければと思います。そこで個々の症例について歯科医学的妥当性が確認されれば、請求通りの復活もあるはずです。
一方、審査委員会との面談の結果でも納得できない場合には、支払基金のホームページのトップ画面に「相談窓口のご案内」があり、そこから「審査に関する苦情等相談窓口」で電子メール・ファクシミリ・郵送で本部に対して照会することもできます。同窓口は、「審査結果に関する疑問・不満・苦情等」に関する照会窓口で、本部では、照会を受けた内容について、全国における状況も確認しながら、当該審査委員会に対して、より丁寧な対応をするように指示しております。
なお、厚生労働省の定めた明確な「算定ルール」は絶対的なものとなりますので、仮に歯科医学的に、あるいは現実に問題が大きいならば、所属学会などを通じて国へ算定ルールの改定要望を出していただくことが大切だと思います。これによって、次回診療報酬改定時に算定ルールが見直され、さらに質の高い歯科医療になると考えております。
むすびに
査定自体は「目的」ではなく適正なレセプト請求に向けての「手段」でしかありません。本来めざすべきは、審査を通じて、あるべき水準の歯科医療を全ての国民が享受できるための支援を行うことだというのが私の考えです。仮に、標準的な治療が行われていないということがあれば、あるべき水準の診療を行っていただくという働きかけがあっても良いのではないかとさえ思っております。
世界の中で最も優れているといえるわが国の公的歯科医療保険制度を維持し、さらに歯科医療の質を高めていくために、引き続き、東京歯科保険医協会の皆様方のご理解とご支援をいただければと思います。
私も皆様方の診療現場の声を良くお聞きして、微力ながら、尽力してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。
山本光昭 / 社会保険診療報酬支払基金 理事
やまもと・みつあき 1984年3月、神戸大学医学部医学科卒業後、厚生省に入省。横浜市衛生局での公衆衛生実務を経て、広島県福祉保健部健康対策課長、厚生省健康政策局指導課課長補佐、同省国立病院部運営企画課課長補佐、茨城県保健福祉部長、厚生労働省東京検疫所長、内閣府参事官(ライフサイエンス担当)、独立行政法人国立病院機構本部医療部長、独立行政法人福祉医療機構審議役、厚生労働省近畿厚生局長などを歴任し、2015年7月、厚生労働省退職。兵庫県健康福祉部医監、同県健康福祉部長、東京都中央区保健所長を経て、2021年4月より現職。
昨年末12月23日の中医協総会でオンライン資格確認システム(以下、「オン資」)導入に関する経過措置が示され、加藤勝信厚労大臣に答申されました。「止むを得ない事情」の具体例として6例の経過措置を2023年1月号本紙第2面に掲載したほか、本号第2面にも関連記事を載せていますので、ご参照ください。まだカードリーダーの設置などオン資に未対応の先生は、ご自身が経過措置に該当するか否かを確認してください。会員の先生によって、診療所の置かれている状況が様々だと考えられますので、不明な点があればどんな内容でも結構ですので協会までご連絡いただければ幸いです。
本稿執筆時は開催前ですが、1月29日に2022〜23年度第2回全国保険医団体連合会(以下、「保団連」)代議員会が開かれます。この代議員会は、全国51の協会・医会で構成される保団連において、2年に1回開催される「大会」が保団連の最高決議機関であり、「代議員会」は大会に次ぐ決議機関です。2年間で半年ごとに3回開催され、今回は年度内2回目の代議員会となります。なお、本会からは私を含め3名の代議員が参加します。
代議員会では、各協会・医会を代表する代議員が、保団連や各協会・医会に様々な発言・意見を述べ、議論を行います。既に事前配布資料で本会を含めた発言通告が明らかになっていますので、オン資や保険証廃止の関連についてテーマ名を抜粋して紹介します。
・「オン資義務化」「保険証廃止」撤回に向け、国民とともに大きな運動を継続しよう(山口)
・保険証廃止、マイナンバーカードによる資格確認 等システム導入の「義務化」を全国一体となり、必ず阻止しよう(東京)
・オンライン資格確認義務化と保険証の原則廃止を 何としても食い止めよう(兵庫)
・オンライン資格確認導入原則「義務化」・保険証廃止撤回させよう(福岡歯)
・オンライン資格確認システム義務化施策遂行上の問題点(埼玉)
・オンライン資格確認システムの導入を義務ではな く任意に!(東京歯)
・保険証とマイナンバーカードの一体化に反対(群馬)
・保険証廃止反対の世論を盛り上げよう(愛知)
・2024年秋の保険証廃止の撤回を(和歌山)
・政府は国民・医療側の声を直接聞くべき(東京歯)
そのほか、10万7千名の医師・歯科医師が所属している保団連の各協会・医会から多数(関連25通)の意見を出しています。そして次に、その声を多くの国民にも届けることが必要です。
「政府が決めたことに反対しても無駄」と諦めず、アンケート調査の結果などを活用しながら、会員の先生方の声を厚労省、国会議員などの各方面に伝えたことにより、今回昨年末発表された経過措置の内容に対し、少なからず影響を与えたと考えます。ここではそのほかの案件に触れることを避けますが、「政治の劣化」が進んだことを感じている昨今、声を上げなければ無視されることを私は危惧しています。
現在を含め、将来のすべての歯科医療関係者のために、今後も協会活動にご理解を賜り、会員アンケートや署名活動などへのご協力をよろしくお願い申し上げます。
東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2023年2月号10面掲載)
明大の「都市型大学宣言」と「子どもクリニック」経営を参考に
毎年2~3月は、大学受験のピークです。大学は少子化の影響を直接受けますが、その事情は私立の歯科大学や総合大学の歯学部も同様で、各校とも志願者・受験生の獲得に必死です。
◆受験生獲得の一手を
ところで、医学部や歯学部などの専門家養成機関ではないものの、発想やヒントの参考事例として、明治大学(以下、「明大」)の取り組みの一部を紹介したいと思います。医療系学部を併設していない明大ではありますが、総合大学として真剣に検討してきたと理解しています。
明大志願者数が初めて全国1位になった2010年度、マスコミがその取り組みを取り上げました(2014年度からは9年連続で近畿大学)。ポイントの一つに、都心から郊外への移転が主流になった1980年代、当時の納谷廣美教授の「都市型大学宣言」の影響があったようです。日本で初めて、大学の高層ビル化を図った明大の都市型キャンパス「リバティタワー」建設以後、入試改革、新学部創設、地方学生の確保などが進められました。まさにブランドイメージの大転換が受験生から評価されたようです。当時、郊外へ移転した大学は、近年は都心部に回帰しています。まさに、大学は現在の社会状況や受験生の価値観を捉えることが重要のようです。なお、私立歯系大学の某教授は、納谷教授の講演を傍聴し、さっそく教授を学内に講師として招き、改めてご講演をいただいたと、数年前に告白していました。
◆医歯薬系学部のない明大が「子どもクリニック」
また、新たな〝時代〟を実感したのは2021年1月で、駿河台キャンパス内に「明治大学子どものこころクリニック」が開設された時でした。その趣旨は、①児童・思春期は、学生が臨床実習をする上でアプローチしやすい年齢層のため、新たな教育効果が期待できる、②オリジナルの教育システムを有することで、公認心理師・臨床心理士養成大学として全国でも先進的な存在となる、③大学院では臨床心理学専修の学生への教育(臨床実習)機能、文学部では臨床心理学専攻の学生への教育(実習)機能がそれぞれ拡充されることで、大学本体にもシナジー効果が期待できる―という3点でした。
◆今後の社会に期待される イメージ創りと発信を
さらに、もう一つのポイントは、認知症患者を含む在宅医療に深く取り組んでいる医師で、全国在宅支援医協会や日本在宅ケアアライアンスなどの会長を務める新田國夫氏を明大の講師に招いていたことです。
新田氏は当時について「依頼があったので、何も考えず素直に受けただけでした。講義も在宅療養ではなく、単に地域についてでした。明大で医師の講義が珍しいのか、受講生は意外に多くいたと記憶していますし、試験もしましたよ。まあ、大学が私に何を期待したのかは不明でしたが」と当時を振り返っていました。志望大学決定の理由は様々ありますが、そこでの大学の〝イメージ〟の存在は看過できませんし、高校の進路指導の教員・学生に影響を与えています。かつて前明大学長の土屋恵一郎氏は退任前に、「大学として社会保障分野の研究がないのが今後の課題」と打ち明けていました。
一方、歯科では、17歯系大学が加盟する日本私立歯科大学協会が尽力しています。株式会社大学通信の取材で歯系大学の今後の可能性を羽村章専務理事が、歯科への理解・イメージアップを期待して、ホームページ上で「予防がクローズアップされる時代/歯科医師が地域の健康を支える」と強調。さらに「大学教授ほか大学人も、時代が変わったことを意識してほしいです」と指摘していました。また、事務局長の白石薫憲氏も「今後、社会から期待される〝歯科〟であり、そのイメージの提供は大きいです」と述べています。
看護学部を新設する大学や歯学・栄養学の連携授業を実施している大学などで既に新しいイメージ創りが図られています。確かにイメージは変わりつつありますので、地味ながらも真摯な活動が求められます。なお、前鶴見大学学長の大山喬史氏は、当時「地域の商店街などのイベントには可能な限り出席。歯科の括りから一歩踏み出して地域貢献です」と示唆に含んだコメントをしていました。
今後の歯系大学・歯科医療界に期待したいです。
◆奥村勝氏プロフィール
おくむら・まさる オクネット代表、歯科ジャーナリスト。明治大学政治経済学部卒業、東京歯科技工専門学校卒業。日本歯科新聞社記者・雑誌編集長を歴任・退社。さらに医学情報社創刊雑誌の編集長歴任。その後、独立しオクネットを設立。「歯科ニュース」「永田町ニュース」をネット配信。明治大学校友会代議員(兼墨田区地域支部長)、明大マスコミクラブ会員。
新年、2023年がスタートしました。マスコミは一斉に業界・企業の「今年はコロナ禍の課題を踏まえながらも、新規スタートの年にしていきたい」との趣旨の新年挨拶文や名刺広告で紙面を埋め尽くしているはずです。
そこで、従来の新年挨拶は他紙に譲り、今回は特異な観点から話を進めます。新年の挨拶回りは恒例行事であり、歯科界では、日本歯科医師会(日歯)、日本歯科商工協会、日本歯学図書出版協会、さらに歯科学会の多くの担当部(事務局)が置かれている一般財団法人口腔保健協会もその一つです。
1月15日(旧成人の日)以降、業界組織の新年会が開催され、「今年も新たな気持ちで、歯科界は一致団結して飛躍する年になるように頑張りましょう」などの挨拶で活動が始まるのですが、それは事務局のお世話になるということでした。
特に、日歯事務局(医療課・調査課・広報課)は重要視していましたし、同時に地元歯科医師会の行事、日本歯科医学会所属学会の学術大会、企業展示会などの取材でお世話になるのは、いつも地元歯科医師会事務局でした。
香川県歯科医師会主催の会合を取材した際、まず会長から事務局長を紹介されました。その中で、「本県歯は、事務局に全幅の信頼を置いて会務活動をしています。最終的な責任は会長・役員にあるのは当然ですが、事務局員は県歯の一部です」と発言していたことが記憶に残っています。
民間企業でも、確かに対外的に目立つ部署があります。以前、日本歯学図書出版協会の新年会で、某社長が「企画、編集、広報などは目立つ部署なのは事実。同時に地味ですが、総務、庶務、経理等なども組織を支えており、まさに組織は一つ。その点を新たに自覚してほしい」と理解を求めていました。
かつて、厚生労働省(旧厚生省)は、求める部署に直接伺うことができ、時間があれば歯科保健(旧歯科衛生)課長と意見交換・雑談することが可能でした。しかし08年11月に起きた元・厚生事務次官の殺害事件以後は、警備員配置や来庁者のチェックが行われ自由な出入りができなくなりました(厚生省職員が同伴する場合は可能)。事前予約を取り、庁舎の受付でチェックを受け、許可されて入場できるようになりました。日歯でも以前は担当課に直接行き、雑談を交わすことができましたが、現在は担当者が受付に降りて要件を確認することが基本になっています。
以上のような様々な場面、経緯を事務局員は知っています。だからこそ「たかが事務局、されど事務局」であり、その重要性は変わらないと考えます。現実的には、会員とそのスタッフの把握、労働環境、対外的対応、理事会などの資料作成、予定外の対応など様々で、日々の労務・作業のボリュームは、想像以上のものと理解しています。
今年は、会場対面方式とオンライン方式の両者を兼ね備えたハイブリッド方式による会合が主流になるとの観測もありますが、コロナ感染管理においては事務局の責務も出てきます。
以前、某日歯役員に1日同行させていただきましたが、確かに激務でした。そして、そこで黙して淡々と事務作業しているのが事務局員。「これが重要であり、組織を支えているのだな」と理解した場面でした。組織ですから、会員数の相違があります。22年11月30日現在、東京都歯科医師会(1種会員5865名)から島根県歯科医師会(1種会員227名)まで、約26倍の開きがあります。しかし、少数会員の組織でも、事務局は、懸命に諸作業に取り組み、運営しています。
また、私は自分の経験から日本医師会、日本薬剤師会、日本看護協会など、歯科に関連する団体の広報担当部とのパイプ構築は必須と判断し、事務局への挨拶は絶えず意識しています。事務局にも歴史がありますので、その評価は難しいですが、忘れてはならないのは、繰り返しとなりますが「たかが事務局、されど事務局」です。
新年の始動に際し、歯科医療関連の各団体に改めて期待しています。
◆奥村勝氏プロフィール
おくむら・まさる オクネット代表、歯科ジャーナリスト。明治大学政治経済学部卒業、東京歯科技工専門学校卒業。日本歯科新聞社記者・雑誌編集長を歴任・退社。さらに医学情報社創刊雑誌の編集長歴任。その後、独立しオクネットを設立。「歯科ニュース」「永田町ニュース」をネット配信。明治大学校友会代議員(兼墨田区地域支部長)、明大マスコミクラブ会員。
1月27日厚生労働省は、今年4月1日から”原則義務化”となる医療機関等でのオンライン資格確認導入について、経過措置を示しました。該当すれば、”原則義務化”は猶予されます。
届出の方法などが厚生労働省のホームページにアップされています。
<確認用フローチャート>
協会では、自分が経過措置の対象となるかが簡単に分かるフローチャートを作成しました。
確認にご活用ください。
*画面上でクリックするとダウンロードできます。
* 経過措置の届けが必要となった方は、以下をご確認ください。
オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け) (mhlw.go.jp)
経過措置の適用を申請するに関しては、2023年3月31日までに届出が必要です。
届出はWEBもしくは郵送にて行います。
↓WEB↓
オンライン資格確認導入の猶予届出 (iryohokenjyoho-portalsite.jp)
↓郵送↓
猶予届出書の様式
(送付先)
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号
社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課 行
(留意事項)
・ Excel ファイルには、自動チェック機能等を入れており、保険医療機関・薬局の
側で、セルの追加・削除等を行わないこと。
・ 必要な記載をすべて行った上で、送付すること。
・ 封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中」と記載すること
今回は、適正なレセプト請求に向けてご留意いただきたいことを紹介させていただきます。
(1)保険診療には「算定ルール」が存在すること
保険診療においては、療養担当規則、診療報酬点数表に係る算定告示、留意事項通知、疑義解釈資料に示されたいわゆる「算定ルール」がありますので、それに従う必要があるとともに、その内容は改定されることも多いので、日頃よりご確認いただければと考えております。
特に、歯科診療報酬点数表は、個々の診療行為ごとに細かい要件に加えて算定単位が設定されています。なお、算定単位や算定回数は診療行為によって異なりますので、「算定ルール」として示されている、例えば「1歯につき」「1顎につき」「1口腔につき」「月1回に限り」などのルールを良く確認した上で請求することが重要ですので、よろしくお願い申し上げます。
また、支払基金では審査の透明性をより高めるため、審査における一般的な取扱いについて「審査情報提供事例」として取りまとめ、支払基金のホームページで公表しておりますので、これも参考にしていただければと思います。
(2)医薬品には適応疾病が定められていること
審査にあたっては、医薬品の処方について、医薬品添付文書に記載されている効能、または効果の欄の適応疾病との不一致が問題視されます。特に、ジェネリックも普及しているなかで、有効成分が同じでも、効能又は効果の適応疾患が異なることが多々あり、歯科医学的には効果があり妥当性があっても、保険診療では適応外と審査されることもあり得ます。そのため、医薬品の添付文書は今一度良くご確認をお願いできればと思います。
(3)「画一的又は一律的」「傾向的」と思われる過剰な診療行為は請求内容が認められない場合があること
本来、個々の患者の病態や個人差などによって診療内容はバリエーションがあるはずにも関わらず、ある特定の歯科医療機関では他の歯科医療機関と比較して、「画一的又は一律的」「傾向的」と思われる過剰な処置の実施などが際立つ場合などがあり、「返戻」を行ない、その妥当性を確認したうえで、請求内容が認められないことがありえます。
(4)提出されたレセプト からの情報で審査が行われること
審査委員は、提出されたレセプトに記載された情報のみで審査を行っており、カルテに記載されている個々の診察の詳細がわからない状況にあります。審査は同じ専門性をもつ歯科医師によるピア・レビュー(同僚評価)ですので、個々の患者の口腔内の状況に合わせた診療かどうかを「症状詳記」という形でご提出いただくことで、妥当性を認めることがあります。
(5)審査委員は、診療側と支払側との板挟みになっていること
査定に関しては、「一連」や「同一部位」といった文言などの厚生労働省の定めている一部の算定ルールに曖昧さがあることなどが、診療側(歯科医療機関)と支払側(保険者)との間で常に問題となっています。
支払側(保険者)は、歯科医学的な知識や経験を必ずしも持ち合わせていません。そのため、支払側の再審査請求は、文書等に記載されたルール等との整合性について厳密さを求める傾向にあり、審査委員が苦労されることが多いことにご理解をいただければと思います。
次回は、審査結果(査定)に対する疑問等への対応について、紹介させていただきます。
山本光昭 / 社会保険診療報酬支払基金 理事
やまもと・みつあき 1984年3月、神戸大学医学部医学科卒業後、厚生省に入省。横浜市衛生局での公衆衛生実務を経て、広島県福祉保健部健康対策課長、厚生省健康政策局指導課課長補佐、同省国立病院部運営企画課課長補佐、茨城県保健福祉部長、厚生労働省東京検疫所長、内閣府参事官(ライフサイエンス担当)、独立行政法人国立病院機構本部医療部長、独立行政法人福祉医療機構審議役、厚生労働省近畿厚生局長などを歴任し、2015年7月、厚生労働省退職。兵庫県健康福祉部医監、同県健康福祉部長、東京都中央区保健所長を経て、2021年4月より現職。
本紙2022年11月号の本稿で「医療情報を確認できる仕組みの拡大」の題名で、22年9月11日以降、患者側がマイナポータルで閲覧可能な項目が増えたことをお伝えしました。なお、11月号執筆の時点では、保険医療機関から提出された電子レセプトの内容が反映されるタイミングの問題で患者側が実際にどのような内容を閲覧できるかは不明でした。
マイナポータルで閲覧可能となった項目は、医療機関から毎月請求される電子レセプトから抽出した情報の中の項目(診療情報)が対象となっています。対象となるのは22年6月以降に提出されたレセプトから抽出を開始し、以後3年間分の情報が閲覧可能です。診療情報について、患者側のメリットとして「マイナポータルにアクセスすることで、患者自身が医療機関で受けた診療行為などの情報をいつでも閲覧可能」と示されています。表に、ある患者さんが実際に確認した結果を示します。
表を確認していただくと明細書とほぼ同じ内容であることが分かります。保険医療機関が治療ごとに領収書とともに明細書を発行していれば、保険点数の記載がない以外の内容が閲覧できると考えてよいようです。しかし、レセプトの情報には病名や歯式の診療情報が入っていますので、今後、閲覧できる情報が増えていく可能性があります。
明細書発行は、明細書発行体制加算として、レセプト電子請求を行っている診療所で、医療費の明細書を無料で発行している場合は、再診時に1点を加算するものです。この明細書発行は、20年度診療報酬改定で、公費負担医療にかかる給付による自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、患者側から求めがあった場合、明細書発行機能がないレセコンを使用しているなど、正当な理由がある医療機関においても明細書発行が義務付けられています。
マイナポータルは、行政サービスの手続きや年金の確認など、様々なオンラインサービスの総合窓口になるデジタル庁が運営するウェブサイトです。昨年11月にマイナポータル利用規約の「システム利用者の責任」の項に、利用者に損害が生じても「所管するデジタル庁が一切の責任を負わない」との記載があることが国会質疑で取り上げられました。全国保険医団体連合会は、すでにこの問題を半年以上前に指摘しています。
保険医療機関は、マイナポータルを利用してのトラブルが発生した場合、その責を負わなければならないとされています。例えば、マイナポータルには、患者側ができれば知られたくない医療情報が記載されている場合でも医療機関側は確認できてしまいます。このような不必要な内容まで把握できてしまうことは、保険医療機関にとってリスクとなる可能性があります。
河野太郎デジタル大臣は、11月30日の参院予算委員会で22年内の修正を目指すと答弁していますが、本稿の執筆時点(12月19日)では、修正の発表がありませんので、どのような文言修正になるか不明です。修正が発表されましたら、デンタルブックメールや本会ホームページでお知らせします。
東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2023年1月号10面掲載)
平素より東京歯科保険医協会の諸事業、諸活動にご協力をいただき、御礼申し上げます。
当会が発行しております「東京歯科保険医新聞」第634号(2023年1月1日)につきまして、一部会員の方への未達が生じておりましたが、状況を確認の上、改めて発送いたしました。
お手元に本紙が届いていない方にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。到着まで今しばらくお待ちください。
また、お手元に本紙が届いていない会員の方がいらっしゃいましたら大変お手数ではございますが、協会事務局 広報・ホームページ部(電話:03-3205-2999)までお問合せください。
この度は大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
「長期継続管理」と「か強診」
1.歯管と初・再診料の変更
歯管の初診月の引き下げとバーターで初診料の引き上げを実施。以前から支払側が問題としている初診時に歯管を算定し、3カ月以内に来院がない患者の割合が50%以上である歯科診療所が25%もあることに対し、「実際に継続管理を行った場合に算定すべき」との主張があった。これへの返答として、初診月の歯管は100点から80点とし、再診月は100点のままとするとともに初診から2カ月以内の算定開始の縛りをなくし、初診から2カ月以上経ってから最初の歯管を算定しても良い扱いとした。また、初診から6カ月を超える継続的な管理には、か強診の場合120点、か強診以外の場合100点の長期管理加算を認めるとした。初診料251点→261点、再診料51点→53点への引き上げに関して支払側は前回18年改定で十分ではないかとの意見であったが、歯科は中医協の調査でも明らかなコストを評価すべきとの主張を展開していた。2019年後半からの欧米での「コロナ禍」の急拡大、日本での感染者の拡大もあり、感染防止対策として受け入れたと思われる。
2.20年度改定での重点は長期継続管理による重症化予防
「2020年度診療報酬改定では、①かかりつけ機能の評価を進める口腔機能低下への対応の充実、②口腔疾患の重症化予防、③生活の質に配慮した歯科医療の推進―に取り組むとされた。具体的には継続管理対象者の拡大の狙いでSPTの対象とならない歯周病患者へ歯周病重症化予防治療(P重防)が導入され、3カ月に1回算定できるとした。
【対象者】 対象者は、①2回目以降の歯周病検査を終えていること、②ポケットは4㎜未満である多くの部分は正常だが、部分的に限局した炎症またはBOPを認める「病状改善」した状態に対して、スケーリング・歯清・P基処等を行う―となる。G病名も対象だがP混検の患者は対象外である。目的はSPTの「症状安定」とP重防の「病状改善」とでほとんど全ての歯周病患者をカバーする形で重症化予防を進めるとともに初診料の繰り返しを抑制することが目的と思われる。
3. 世代別の口腔機能管理の再編
口腔機能管理・小児口腔機能管理は歯管の加算から独立した管理料と緩和された。また「特疾管」「歯在管」「周Ⅲ」の点数も引き上げ、管理への誘導を図った。
4. CAD/CAM冠の適応を上顎6番まで拡大
18年に下顎6番に導入されたCAD/CAM冠を上顎6番まで拡大しメタルフリーの一助としたが、18年10月以降歯科を悩ましているのは12%金パラの逆ザヤ問題である。19年10月に1グラム1,675円(税込)に改定した時点でも販売価格との逆ザヤは460円に達していた。この状態は今なお続いており、最大1グラム当たり1,000円に達する時もあった。協会・日本歯科医師会の粘り強い運動もあり素材の変動率による改定を1月・4月・7月・10月と、年4回行うこととなり、価格の参照時期も3カ月前から2カ月前の素材価格と短縮されたが、純パラジウムは価格の変動が激しく、円の上下もあり12%金パラの流通価格および素材価格とはかなり乖離した動きで高止まりのままである。22年度改定ではチタン冠やCAD/CAMインレーが導入された。硬さや強度に問題があるものの、対応策の一つとしてアピールする狙いが伺える。
5.22年は「コロナ禍」のなかでの改定となった
初・再診料を前回に続けて増点をしたが、P基処10点の廃止とセットでいつものやり方、スクラップアンドビルドである。2022年のテーマは地域包括ケアの推進であり、在宅歯科医療の改定が行われた。具体的には、以下の2点の通り。
6.「か強診」の変更
SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)の統合が行われ、SPTとなり、か強診の届出の有無によって点数に差がつけられた。か強診の届出をしていない医療機関は、SPTの算定は3カ月に1回、歯周外科を実施した場合は月1回算定できる。か強診を届け出ている医療機関は毎月算定することができる。
【最後に…】
過去30年にわたる診療報酬改定の流れを雑誌「歯界展望」への拙稿から振り返ってみました。疾病治療から予防管理への流れの中で、行政の姿勢・方向に対し、開業医としての意見を届ける協会活動の大切さを改めて感じています。
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なかがわ・かつひろ:1967年東京歯科大学歯学部卒業、1967年桜田歯科診療所開設、1981年東京歯科保険医協会理事、昭和大学医学部医学博士授与。1993年協会副会長、2003年協会会長、2011年協会会長を辞し理事に。2022年理事を勇退し協会顧問に就任。
12月20日、オンライン資格確認システムの原則義務化について、関東ブロックの構成全9協会の会長・理事長による連名の共同要望書を、厚労相、デジタル相、中医協事務局、医療DX推進本部に提出した。
政府はオンライン資格確認システムを23年4月から義務化することを発表して以来、さまざまな施策を講じてきた。しかし、原則としてすべての医療機関に対して、①カードリーダーを備え、②マイナ保険証による資格確認作業を求めるという、いわゆる「義務化」を計画通りに施行することは明らかに困難な状況にある。
そのため、国民皆保険制度における資格確認手続きの方法の大変革を推進する政府に対して、責任ある対応を求めるものとして、要望書「1人の閉院・廃業者も出さないよう要望いたします」を提出した。
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厚生労働省より「消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書」の提出について(令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金)という手紙が届いたという問い合わせが多く寄せられております。
これは2021年に行われた25万円の支援金についての報告書類のことです。
提出をしていない先生に対して手紙が届いているようです。
報告書の記入には25万円の「交付確定通知書」に記載されている日付と番号が必要です。
「交付確定通知書」が手元にない場合は支援補助金コールセンター(0120-974-036)に問い合わせをすれば日付や番号を教えてもらえます。
報告書の(1)には交付決定額を記入します。
多くの場合は25万円になるかと思います。
(2)には仕入れ税額控除額を記入します。
消費税の免税事業者の場合は0円と記入します。書類添付の必要はありません。
消費税の簡易課税の事業者の場合も0円と記入します。
簡易課税の場合は申告書の添付が必要となります。
その他、状況により計算が必要な場合もあるため、自身がどの事業者にあたるかわからない場合は、顧問税理士に確認をしてください。
個人で申告されている場合は協会にご相談ください。
なお、25万円の支援のあとに行われた8万円の支援金についても同様に仕入れ税額控除報告書の提出が必要です。
書類の書き方は以下のページに掲載をしておりますので、ご確認ください。
https://www.tokyo-sk.com/covid-19/#cyap104
報告書は以下のページからダウンロードできます。
↓↓25万円の支援金↓↓
「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について (mhlw.go.jp)
↓↓8万円の支援金↓↓
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について (mhlw.go.jp)