医政・行政ニュース

歯科保健医療対策の充実に向け地域医療介護総合確保基金の一層の活用を/厚生労働省

歯科保健医療対策の充実に向け地域医療介護総合確保基金の一層の活用を/厚生労働省

厚生労働省はこのほど、地域医療介護総合確保基金における歯科保健医療関連施策を取りまとめ各都道府県に、この基金の一層の活用を指示した。

この基金は、平成266月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県に設置したもので、この基金を活用することで①病床の機能分化・連携に必要な基盤の整備、②在宅医療の推進、③慰労従事者等の確保・要請に必要な事業―などを支援するというもの。歯科保健医療に関する事業についても、「在宅歯科医療の体制整備」、「歯科衛生士・歯科技工士の確保」など、地域の事情に応じた諸対策を実施できることになっている。

さらに同省は、これまでに同基金で実施してきた歯科保健医療関連の具体的な事業例を医科の用に提示した。

【地域医療介護総合確保基金における事業例(歯科関連事業のみ抜粋)】

1.地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保健医療の推進:

・地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対して全身と口腔機能の向上を図るため、病棟・外 来に歯科医師及び歯科衛生士を配置又は派遣し、患者の口腔管理を行う。 また、病院内の退院時支援を行う部署(地域医療連携室等)等に歯科医師及び歯科衛生士を配置又は派遣し、退院時の歯科診療所の紹介等を行うための運営費に対する支援を行う。

 2.在宅医療の実施に係る拠点の整備:

・市町村及び地域の医師会が主体となって、在宅患者の日常療養生活の支援・看取りのために、医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師が連携し、医療側から介護側へ支援するための在宅医療連携拠点を整備することにかかる経費に対する支援を行う。

3.在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備:

・在宅歯科医療を推進するため、都道府県歯科医師会等に在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科医療希望 者の歯科診療所の照会、在宅歯科医療等に関する相談、在宅歯科医療を実施しようとする医療機関に対する歯科医療機器等の貸出の実施にかかる運営費等に対する支援を行う。

4.在宅歯科医療連携室と在宅医療連携拠点や地域包括支援センター等との連携の推進:

・現在、都道府県歯科医師会等に設置されている在宅歯科医療連携室を都道府県単位だけでなく二次医療 圏単位や市町村単位へ拡充して設置し、在宅医療連携拠点、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養支援歯科診療所、地域包括支援センター等と連携し、在宅歯科医療希望者の歯科診療所の照会、在宅歯科医療等に関する相談、在宅歯科医療を実施しようとする医療機関に対する歯科医療機器等の貸出にかかる運営費等に対する支援を行う。

5.在宅で療養する疾患を有する者に対する歯科保健医療を実施するための研修の実施:

・在宅で療養する難病や認知症等の疾患を有する者に対する歯科保健医療を実施するため、歯科医師、歯科衛生士を対象とした、当該疾患に対する知識や歯科治療技術等の研修の実施に必要な経費の支援を行う。

6.在宅歯科医療を実施するための設備整備:

・在宅歯科医療を実施する医療機関に対して在宅歯科医療の実施に必要となる、訪問歯科診療車や在宅歯科 医療機器、安心・安全な在宅歯科医療実施のための機器等の購入を支援する。

7.在宅歯科患者搬送車の設備整備:

・在宅歯科医療を実施する歯科医療機関(在宅療養歯科支援歯科診療所等)でカバーできない空白地域の患者に対して必要な医療が実施できるよう、地域で拠点となる病院等を中心とした搬送体制を整備する。

8.在宅歯科医療を実施するための人材の確保支援:

・在宅歯科医療を実施する歯科診療所の後方支援を行う病院歯科等の歯科医師、歯科衛生士の確保を行う。

9.医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施:

・医科・歯科連携を推進するため、がん患者、糖尿病患者等と歯科との関連に係る研修会を開催し、疾病予防・疾病の早期治療等に有用な医科・歯科の連携に関する研修会の実施にかかる支援を行う。

10.歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の確保対策の推進:

・歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士を確保するため、出産・育児等の一定期間の離職により再就職に 不安を抱える女性歯科医師等に対する必要な相談、研修等を行うための経費に対する支援を行う。また、今後、歯科衛生士、歯科技工士を目指す学生への就学支援を行う。

11.歯科衛生士・歯科技工士養成所の施設・設備整備:

・歯科衛生士、歯科技工士の教育内容の充実、質の高い医療を提供できる人材を育成するために必要な 施設・設備の整備を行う。

75歳以上の医療費窓口負担を2割に引き上げる法案、参議院厚労委員会可決

 参議院厚生労働委員会は63日、年収200万円以上(単身世帯の場合)ある75歳以上の医療費窓口負担を2割に引き上げる医療制度改革関連法案について、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党の賛成多数で可決した。翌4日の参議院本会議で成立する見通し。立憲民主党、日本共産党は、高齢者のみに負担を押しつける法案だとして反対した。

 また厚生労働委員会は、税制も含めた総合的な議論に着手することなどを盛り込んだ付帯決議も、賛成多数で採択した。

「歯科医療提供体制等に関する検討会」が第2回会合を開催/厚生労働省が6月2日に

「歯科医療提供体制等に関する検討会」が第2回会合を開催/厚生労働省が6月2日に

厚生労働省は6月2日、「歯科医療提供体制等に関する検討会」の第2回会合を港区内の施設で開催した。

今回は、日本歯科医師会が20201015日に取りまとめた「2040年を見据えた歯科ビジョン」の内容に検討を加えたほか、資料として「歯科医療提供体制に関する当面の進め方について」が示され、その中で本年2月の第1回会合で示された意見を整理した内容が示され、確認された。その中で、「歯科医療提供体制に関すること」については、①歯科では予防が何よりも重要で、それに対するしっかりとした報酬という体制づくりも、今後は必要、②矯正歯科もニーズがある分野、③地域包括ケアシステムで、歯科に求められているのは、摂食嚥下を含んだ「噛んで、食べて、飲み込む」であり、歯のみでなく口腔の医療を提供することが必要、④歯科は、生涯を通じて食べる機能の障害に向き合っていく必要がある―などが指摘された。

また、「歯科医療機関の機能分化と連携」については、①地方自治体、病院歯科、歯科診療所、それぞれの役割をもとに連携の在り方を検討する必要がある、②口腔外科、小児歯科の問題等が多様化しており、一人の歯科医師があらゆる専門性をカバーするのは難しくなっている、③一人の歯科医師であらゆる専門性をカバーするのが難しい状況下では、連携、グループ化、大規模化や、マネジメントの在り方を検討する必要がある―などを確認。

さらに、「かかりつけ歯科医機能」に関しては、①受療者側の視点からは、一生を通じて、いつでも安心して歯科を受診できるシームレスな歯科医療提供体制の構築が求められる、②生涯を通じた関わりの中で、機能、形態の維持が重要、③現状で、歯科保健医療ビジョンや地域包括ケアシステムなどを熟知している歯科医師は多くない。情報発信を行い、歯科医師が共通の認識をもって臨床にあたり、地域で活動することが重要、④周術期口腔機能管理の視点からも、地域のかかりつけ歯科医の役割、連携が重要―などを確認している。

一方、前回会合での歯科専門職に関する議論の取りまとめについては、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士とも、地域事情がある点を考慮し、数のみならず今後のニーズをデータに基づいて分析することも大事であるとしたうえで、歯科医師に関しては、歯科医師の適正数の見直しの必要性を指摘しつつ、歯科医師と歯科衛生士・歯科技工士とのタスクシフトやタスクシェアも考えていく必要があると指摘。その上で、歯学教育と歯科医師養成を巡り、①歯科医師の養成は共用試験、国家試験、臨床研修など、全体を俯瞰的に捉えた議論、検討が必要、②今後求められる歯科保健医療のビジョンをしっかり示していくことが重要―などを確認している。

歯科衛生士については、①復職支援だけでなく、早期離職予防も非常に重要、②歯科診療所や病院の歯科衛生士がどのようにフレイル予防へ貢献―などが確認されている。また、歯科技工士に関しては、歯科技 工士の高齢化が進み、今後の人材不足への懸念を示唆した上で、①歯科技工士は離職も多く、離職する人の7割が20代で、いったん離職すると、復帰は非常に難しい、②歯科技工士の3割が病院や診療所で、7割が歯科技工所で働いているという状況であり、歯科技工所の職場環境の整備は大きな課題―との認識にとどまっているようだ。

歯科医師がワクチン接種を行うための教育研修について

歯科医師がワクチン接種に従事する際に必要な教育研修について、東京都歯科医師会ホームページにおいて、受講案内が掲載されましたのでお知らせします。なお、当該研修は、日本歯科医師会未入会の歯科医師でも受講可能とされています。

なお、研修をうけたとしても、直ちに接種の業務にあたることはなく、各自治体等からの協力要請があった場合に業務を行うことになりますため、ご注意ください。
(筋肉内注射の経験がない歯科医師の場合、別途実技研修も必要となりますが、それは各自治体において適宜調整されることとなっております)

〇東京都歯科医師会ホームページでのご案内はこちら

新型コロナウイルス感染症に係る「歯科医師によるワクチン接種実施」のための教育研修について – 公益社団法人 東京都歯科医師会 (tokyo-da.org)

 

 

「歯科疾患実態調査」を実施へ/厚労省

「歯科疾患実態調査」を実施へ/厚生労働省歯科保健課が2021年度の新規事業で計上

厚生労働省は2021年度予算の中で、「歯科疾患実態調査」を実施する。同省は歯科保健課の2021年度予算の中で、8,631万円を新規計上している。

この調査は全国的な規模で国民の歯の健康状態や歯科疾患等の現状を調査することを目的とした調査で、1957年から6年に1回の周期で実施。2016年からは調査周期を5年に変更し、8020達成者の把握なども含め、厚労省の歯科保健医療対策の検討や今後の背策立案や推進に活用されている。

前回の2016年度調査での報告を求めた項目は、①性別、②生年月日、③口腔の状態、④歯を磨く頻度、⑤歯や口の清拭状況、⑥フッ化物応用の経験の有無、⑦顎関節の異常、⑧歯の状況、⑨補綴の状況、⑩歯肉の状況、⑪」歯列・咬合の状況―の11項目となっている。

2021年度に実施される歯科疾患実態調査では、地域間格差を評価する観点から、「国民健康・栄養調査(拡大調査)」と同じ、全国の475地区に拡大して実施される。また、「歯科口腔保健の推進に関する法律」で位置付けられている基本的事項、および第2次健康日本21で設定している目標の最終評価を踏まえ、国民健康・栄養調査と同時期(7月頃を目途)に実施する予定となっている。

2021年4月薬価改定/麻酔薬剤一部変更

2021年4月薬価改定/麻酔薬剤の点数が一部変更されます

 一部医薬品の薬価が4月から変更になります。新薬価については、厚生労働省ホームページの「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和341日適用)」をご覧ください。

なお、麻酔薬剤料の点数も一部が変更されています(下記)。算定時はご注意ください。 

☆4月以降の薬価(厚生労働省ホームページ:薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和341日適用))

https://www.mhlw.go.jp/topics/2021/04/tp20210401-01.html

諫早市長に歯科医師の大久保潔重氏

諫早市長選挙で歯科医師の大久潔重氏が当選/県議会議員と参議院議員の経歴持つ

任期満了に伴う諫早市長選挙が3月28日に投開票が行われ、無所属で新人の大久保潔重氏(歯科医師)が当選した。

諫早市長選挙は、現職1氏と新人2氏の合わせて3氏が立候補していたが、開票の結果、新人の大久保潔重氏が2万2,714票、自民党推薦で現職の宮本明雄氏が2万1,167票、無所属で新人の山村健志氏が2万880票であった。投票率は前回を0.56ポイント上回る58.78%であった。

大久保潔重氏は、2003年/長崎県議会議員(諫早市選挙区)初当選、2007年/第21回参議院長崎選挙区初当選、2015年/長崎県議会議員に当選 、2019年/長崎県議会議員に再選(3期目)等となっている。

なお、大久保氏は民主党参議院議員時代の2009年11月19日、協会の国会議員要請の際に懇談し、要請書を受け取っていただいた(下は当時の写真。写真右が大久保氏)。

第114回歯科医師国家試験合格者を発表/2123名が合格

第114回歯科医師国家試験の合格者は2123名

合格率は全体で64.6%、新卒は1687名を占める

厚生労働省は3月16日、第114回歯科医師国家試験の合格者を発表した。試験そのものは本年1月30~31日の2日間にわたり、全国の8会場で実施されている。

◆合格者は昨年に続き2000名の大台超える

今回の歯科医師国試は、全体では出願者数3,852名(うち、新卒者は2,615名)、受験者数3,284名(同2,103名)、合格者数2,123名(同1,687名)となっており、合格率は全体で64.6%で、新卒のみで見ると80.2%となっており、合格者数は2018年の第111回国試以来、4年続けて2000名を上回っている。ただし、全体の合格率は前回の65.6%よりも1.0ポイント低くなっている。

なお、今回の合格発表は、前回に引き続き、新型コロナウイルス対策のため、厚労省2階大講堂での名簿閲覧は中止されている。

    第104回歯科医師国家試験以降の合格者数等

回数(西暦)

受験者数

合格者数

合格率

第104回(2011年)

3,378

2,400

71.0%

105  (2012)

3,326

2,364

71.1%

106     (2013)

3,321

2,366

71.2%

107     (2014)

3,200

2.025

63.3%

108     (2015)

3,138

2,003

63.8%

109     (2016)

3,103

1.973

63.6%

110     (2017)

3,049

1,983

65.0%

111     (2018)

3,159

2,039

64.5%

112     (2019)

3,232

2,059

63.7%

113     (2020)

3,211

2,107

65.6%

114     (2021)

3,284

2,123

64.6%

 

2021年4月より金銀パラジウム合金などが改定

4月に金銀パラジウム合金、メタルコア、14カラット金合金が改定され、点数が引き上げられます。
主なものを、以下に、「旧点数→新点数:差」で表記します。

〇金銀パラジウム合金
(1)大臼歯
インレー(単純なもの) (旧点数)484点→(新点数)511点:(差)+27点
インレー(複雑なもの) 829点→877点:+48点
4/5冠 995点→1056点:+61点
全部金属冠 1316点→1393点:+77点

(2)小臼歯・前歯
インレー(単純なもの) 390点→408点:+18点
インレー(複雑なもの) 683点→718点:+35点
3/4冠 862点→906点:+44点
4/5冠 802点→846点:+44点
全部金属冠 1071点→1126点:+55点

(3)レジン前装金属冠
前歯 1943点→2011点:+68点
小臼歯 1943点→2011点:+68点

(4)鋳造ポンティック
大臼歯 1427点→1515点:+88点
小臼歯 1182点→1248点:+66点

(5)レジン前装金属ポンティック
前歯 1777点→1830点:+53点
小臼歯 1382点→1448点:+66点
大臼歯 1487点→1575点:+88点

歯科外来等感染症対策実施加算などの新設と乳幼児感染予防策加算55点の期間延長

 2021年4月からは、年齢を問わず歯科外来等感染症対策実施加算5点を算定できるようになりました。また乳幼児感染予防策加算55点についても、算定期間が2021年9月診療分まで延長されました。

 なお、新型コロナ陽性患者を治療した場合の点数も臨時的な措置として新設されています。下記に算定要件をご案内しますので、ご確認のうえ算定してください。

<通知および疑義解釈>

https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf

1.歯科外来等感染症対策実施加算5点

(1)対象患者

年齢を問わず、下記(ア)~(カ)を算定する患者

(ア)初診料

(イ)再診料

(ウ)歯科訪問診療料

(エ)訪問歯科衛生指導料

(オ)在宅患者訪問薬剤管理指導料

(カ)在宅患者緊急時等カンファレンス料

*(エ)と(オ)は、歯科訪問診療料を併算定しない患者が対象

(2)算定要件

(ア)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等の対応を行う。

(対応の例)

・飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に配慮して診療等を実施。

・感染予防策に関し職員への周知を行う。

・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う。

(イ)患者等に院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、同意を得る。(カルテ記載が望ましい)。

(ウ)乳幼児感染予防策加算55点と併算定できる。

(エ)電話等再診や電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。

(3)算定できる期間

2021年9月診療分まで。

 

2.乳幼児感染予防策加算55点

*算定できる期間が、2021年9月診療分まで延長されています。

(1)対象患者

6歳未満で、下記(ア)~(イ)を算定する患者

(ア)初診料

(イ)再診料

(2)算定要件

(ア)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、院内感染防止等の対応を行う。

(対応の例)

  • 患者ごとに手指消毒を実施する。
  • 家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか否かを把握する。
  • ドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか05%次亜塩素酸ナトリウムで清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う。

(イ)患者等に院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、同意を得る。(カルテ記載が望ましい)。

(ウ)歯科外来等感染症対策実施加算5点と併算定できる。

(エ)電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。

(3)算定できる期間

2020年12月15日~2021年9月診療分まで。

(期間が9月まで延長。2021年10月~2022年3月診療分は28点で算定できる見込みです)

 

3.新型コロナ歯科治療加算298 点

(1)対象患者

新型コロナウイルス感染症の患者

(2)算定要件

(ア)新型コロナウイルス陽性で宿泊療養中の患者等に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合に算定する。

(イ)歯科外来等感染症対策実施加算5点と併算定できる。

(ウ)電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。

(3)算定できる期間

2021年9月診療分まで。

 

 

14K金合金改定誤り 手書き医療機関の差額支払いの手続きについて

 昨年10~12月の14カラット金合金の点数誤り(表)について、厚生労働省は差額の支払い方法を明らかにした。

 オンラインやCDなど電子請求の医療機関は手続きを行う必要はなく、2020年10月から12月診療分の差額が支払われ、再審査等支払調整額通知票などで医療機関へ通知される。

 一方、手書きレセプト請求の医療機関の場合は、昨年10月および11月診療分の差額は、医療機関側で請求書を社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会へ提出しないと支払われない。当該月に請求がある場合は、提出を検討いただきたい。

 また、同年12月診療分について協会が社会保険診療報酬支払基金東京支部と東京都国民健康保険団体連合会に確認したところ、手書き医療機関も原則は自動的に対応され手続きは不要であることが分かった。ただし、対応されていないものがあった場合は、請求書を提出して頂きたい。

 

1.手書きレセプト医療機関用・請求書

請求書はコチラをクリックしてダウンロード

 

2.表:2020年10月以降の14カラット金合金の点数の変更内容

項目

訂正前

訂正後(差額)

インレ-複雑

985点

1,048点(+63)

3/4冠

1,246点

1,324点(+78)

鋳造鉤:双子鉤(大・小臼歯)

1,220点

1,302点(+82)

鋳造鉤:双子鉤(犬歯・小臼歯)

1,040点

1,106点(+66)

鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(大臼歯)

1,020点

1,086点(+66)

鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(犬歯・小臼歯)

837点

888点(+51)

鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(前歯(切歯))

697点

737点(+40)

線鉤・双子鉤

709点

748点(+39)

線鉤・二腕鉤・レストつき

530点

560点(+30)

 

3.参考:歯科用貴金属価格の随時改定について

通知はコチラをクリックしてダウンロード

 

 

 

 

保険で「より良い歯科医療」を求める請願署名を巡り議論/よい歯全国連絡会が第8回世話人会を開催

保険で「より良い歯科医療」を求める請願署名を巡り議論/よい歯全国連絡会が第8回世話人会を開催 

「保険で良い歯科医療を」全国連絡会は2月7日、保団連会議室を中央会場とし、各地の連絡会をSNSでつなぎ、2020年度第8回世話人会を開催した。

今回協議・検討を加えたのは、①「保険で“より良い歯科医療”を求める請願署名」(第2次案)の内容検討、②歯科技工を考える国会内集会について、③子どもの歯科矯正に保険の拡充を求める運動について―など。

これらのうち、①の請願署名については、タイトルや略称、請願の趣旨、請願事項、歯科医療費総枠拡大アクションプランなどを巡り協議・検討が加えられたが、保団連の会場、および各地の連絡会から活発に意見、発言が相次ぎ、予定時間を30分オーバーする状況となった。その中では、この署名はあくまでも患者を主体とするものであること、最近の患者さんは歯科医療・治療はもとより新型コロナウイルスに関する知見も把握されていること、請願項目は内容を絞り、本数は少なめに抑えること…などの意見が上がった。また、今回の署名用紙は、個人情報保護、新型コロナ感染防止対策の観点から従来からの5名連記のほか、1名用のものも準備することが検討されている。

動画配信開始!花田信弘先生による「新型コロナウイルス感染症と口腔内の関係」

動画配信(会員限定)開始!!

先日、残念ながら中止となってしまった第4回学術研究会の動画を本日から会員限定・期間限定で配信しています。

是非、ご視聴ください。なお、本講演の内容の録画、録音、その他の方法により有形的に再製すること。また、二次的利用、SNS等への投稿や拡散等は、目的の如何を問わず、固くお断りさせていただきます。これらの行為がなされたときは、著作権侵害・肖像権侵害等として対処させていただく場合がございます。

テーマ:

新型コロナウイルス感染症と口腔内の関係

講 師:

花田信弘先生(鶴見大学歯学部探索歯学講座 教授)

配信期間:

2月1日(月)~2月28日(日)
※配信期間を過ぎての視聴・資料のダウンロードはできません。

視聴方法:

こちらをクリック↓

https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/private/Member_index

※ご視聴には、デンタルブックの登録が必要です。

医療従事者に新型コロナワクチン接種へ/申し込みは医療機関単位

医療従事者に新型コロナワクチン接種へ/申し込みは医療機関単位

厚生労働省は118日、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向けの手引き」を通知した。

その中で、医療従事者に対するワクチン接種については、医療機関が自院の従業員に関する接種予定者のリストを作成し、それを医療関係団体などに提出することで接種を受けることが示された。

接種予定者のリストには、氏名のほか、住民票に記載された住所などを記載する。

なお、ワクチン接種は強制ではないため、医療機関で医療従事者本人の意思確認を行う必要がある。

接種予定者リストの提出締切は、2月中旬が想定されている。提出後は「接種券付き予診票」と接種会場の情報が医療機関に提供される。医療機関は、接種予定者に「接種券付き予診票」を配布し、接種会場などを案内する。

協会が東京都に照会したところ、歯科医師会に入会していない場合には、東京都が直接、ワクチン接種に関する案内を行うことになっている。

該当する方は、今後、東京都から届くとされている案内に従って、手続きを進めていただきたい。

 

明日、明後日に第114回歯科医師国家試験実施/合格者発表は3月16日(火)午後2時

1月30・31日に第114回歯科医師国家試験実施/合格者発表は3月16日(火)午後2時

来たる1月30日(土)および31日(日)、第114回歯科医師国家試験が実施される。1月30日・31日に実施される。また、合格発表は3月16日(火)に行われる。

医療関連職種の国家試験合格率は、80%~90%を示しているが、歯科医師国家試験だけが60%台、合格者数では2000人前後で推移している。そのため、今回の歯科医師国試合格者数がどうなるのかが注視されている。

また、昨年からのコロナ禍にあって、歯科医療、歯科医師に関して公衆衛生や感染防止といったことが重視されるようになっており、歯学教育、歯科医師国試に関してもそれらの視点がどうなっていくのか、注視されよう。

厚労省 支援金に関するQ&A発出 対象経費を明確化

 

厚労省が

支援金の対象となり得る

示す(2020年12月22日付)

Q&A第13版(2021年1月19日付)

 

 

◎厚労省から各都道府県に周知するための通知が12/22付で発出されました。

Q&Aの49枚目からの問10、11,12が新たに追加されました。

下記に、抜粋していますが、全文はこちらです。

「補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます」としています。
また、申請に関しても「都道府県が認める場合、再申請することは差し支えない」としています。

◎新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 13 版)

HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も、補助の対象になるとの回答がされています。

下記に、抜粋していますが、全文はこちらです。

 

 


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 10 版)

事務連絡

2020年12月22日

厚生労働省医政局医療経理室

厚生労働省健康局結核感染症課

問10

質問1において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる」旨が記載されていますが、例えば、以下のような経費も対象となり得るということでよいでしょうか。

(例)
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料

(答)

〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費は対象になりません。

問11

質問の2において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「令和2年4月1日から令和3年3月31 日までにかかる経費が対象となる」旨が記載されていますが、例えば、当該医療機関の医療従事者が新型コロナ感染症に感染したことに伴い、一時的に閉院又は外来を閉鎖した場合の補償を行う保険の保険期間に令和3年4月1日以降が含まれている場合は、当該期間の保険料は控除して申請する必要がありますか。

(答)
〇 医療従事者が新型コロナ感染症に感染したこと又は濃厚接触したことに伴い、休業又は病棟や外来の閉鎖をした場合の補償を行う保険については、医療機関が医療提供を継続する上で避けることのできない新型コロナ感染症への感染や濃厚接触の可能性に備えるものです。
〇 そのため、以下の①から③を全て満たす場合には、令和2年4月1日から令和3年3月31 日までに支払った保険料の全額を補助対象の経費として差し支えありません。
① 新型コロナ感染症の影響による休業(病棟や外来を閉鎖した場合を含む)について補償する保険であること。
② 契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に令和3年4月1日以降が含まれること。
③ 令和2年4月1日から令和3年3月31 日までに保険料の支払いを行っており、その支払った額が12 ヶ月以下の最も短い期間を対象とした保険料であること。

問12

質問の3において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、対象期間中の申請は「各施設で1回のみ」とする旨が記載されていますが、医療機関が対象となる経費を誤認して金額を過小に申請した場合に、再申請を行うことは可能でしょうか。

(答)
〇 事業実施主体である都道府県に相談して、都道府県が認める場合、再申請することは差し支えありません。


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 13 版)

事 務 連 絡
令 和 3 年 1 月 19 日

厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課

(問14)HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も、補助の対象になりますか。

(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、空気清浄機についても、HEPA フィルターの有無や、医療用か一般用かどうかで補助対象の適否の別を設ける
ことなく、幅広く補助の対象となり得ます。

 

(問15) 備品購入費について、新型コロナ患者・疑い患者の診療に要する機器・備品の購入に限らず、日常診療業務に要する医療機器、空気清浄機、事務機器等
の備品も対象となり得ますか。

(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。

〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる
医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。

 

小児の外来診療 初診・再診時に55点の算定が可能に!

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

 

6歳未満の乳幼児 初診・再診時に

乳幼児感染予防策加算55点が算定可能に(12/15)

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いが示された。

事務連絡:「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」令和2年 12 月 15 日付

 

【対象期間】

臨時的な取扱いは、令和2年度中(令和3年2月診療分)までだったが、令和3年度予算編成過程において検討され、9月まで延長、10月以降は28点で算定することになった。

【取扱い】

新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。

 

◆診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。

 

◆6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料または再診料を算定する場合、要件を満たせば算定できる加算に加えて、「乳幼児感染予防策加算」(55 点)をさらに算定できる

 

◆(問)小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは…

(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。

(院内感染防止等に留意した対応の例)

・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。

・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。

・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

 

【レセプトの記載】

 当該加算に関する記載要領は厚生労働省から12月25日の時点で発出されていませんが、協会が社会保険診療報酬支払基金・東京支部(支払基金)に問い合わせをしたところ、支払基金においては、手書きレセプトの場合は下記方法による請求を認めるとの回答を得ています。

 なお、今後厚生労働省より記載要領が発出された場合は、随時お知らせします。

(手書きレセプトの場合の記載方法)

・全体の「その他」欄に「新型コロナ特例55点×(回数)」と記載する。

(なお、「初診」「再診」欄の乳幼児加算の項目に55点を足し、「摘要」欄に「新型コロナ特例」と記載する方法でも差し支えありません)

 

9月より前歯部のCAD/CAM冠が保険収載

 8月19日の中央社会保険医療協議会総会において、前歯部CAD/CAM冠を9月1日から保険収載することが承認されました。
 詳細はこれから通知が発出されますが、提出された資料によると、7番の歯や金属アレルギーの有無に関わらず算定でき、製作に際して歯冠補綴時色調採得検査やテンポラリークラウンの算定ができるとしています。
 前歯部CAD/CAM冠用材料としては、既に保険外材料として市販されている「カタナ アベンシア N」(クラレノリタケデンタル株式会社)が保険収載されます。本材料は、エナメル色(切縁部色)とデンティン色(歯頚部色)及びこれらの移行色(中間色)を含む複数の色調を積層した構造を有しており、前歯を想定した歯科切削加工用レジンのブロックとなっています。なお、前歯部CAD/CAM冠用材料を用いた場合には、材料の名称とロット番号などを記載した文書(シールなど)を保存して管理する取り扱いとする予定としています。
 正式な取り扱いや点数に関する通知は、8月末に発出される予定です。

慰労金、感染拡大防止等支援金の申請方法

第二次補正予算で決定した

「慰労金」「感染拡大防止等支援金」

 

協会で申請方法の動画を作成!!

申請時に是非ご活用ください!

 

 

「慰労金」「感染拡大防止等支援金」の申請についてはやり方がわからないとのご意見を多数いただいておりました。

そこで協会ではスムーズに申請ができるよう動画と入力のためのマニュアルを作成しました。

動画視聴、資料ダウンロードはデンタルブックから。

ログインは→こちら

デンタルブックに登録いただいていない先生は新規登録が必要です。

登録はこちら


 

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」

東京都新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(東京都福祉保健局HP)

<申請様式等>

・13東京都_入力用_慰労金_申請様式(オンライン申請・Web申請・CD-R等データ媒体の郵送用)
・13東京都_紙媒体_慰労金_申請様式(紙媒体の郵送用)※専用用紙ではありませんのでご印刷ください。

★マクロの有効化の方法(Word:401KB)
※ファイルをダウンロードの上、マクロを有効にしてから入力を行ってください。
 (Excel2013以上の環境での使用を推奨しています。)
★!!注意点!!
Mac端末において、Excelのマクロが正常に動作せず、委任状や提出ファイルが出力できない事象が確認されています。ついてはWindows端末にてご出力くださいますようお願いいたします。

<交付要綱>

・東京都新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付要綱(PDF:177KB)

<申請マニュアル>

・【東京都版】従事者慰労金医療機関等申請マニュアル(PDF:2,929KB)

<Q&A>
・【新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業】Q&A(PDF:347KB)

 

東京都新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の申請について(国保連合会HP)

下記の方法で申請ができます。

「オンライン請求システムで申請する場合」
「Web申請受付システムで申請する場合」
「電子媒体(CD-R等)により申請書等を提出する場合」

「紙媒体で申請書を提出する場合」

〇紙媒体で申請に必要な様式

①様式第1号「計算書」(PDF) → 記載例(PDF)

②様式第2号「対象者一覧」(PDF) 他診療所などに勤務実績がある場合の追加分(PDF) → 記載例(PDF) 

③様式第6号「申請書」(PDF) → 記載例(PDF)

以上の①~③の必要箇所を記入し、以下の送付先に提出

【送付先】
(所在地)〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館8階 東京都国保連合会内
(宛 先)慰労金等申請窓口 宛

封筒の表面に緊急包括支援交付金申請書 在中」と朱書きしてください。

電子媒体や紙媒体の申請書の送付先について
やむを得ず電子媒体や紙媒体の申請書で提出される場合の送付先は以下のとおりです。なお、万が一郵便事故などにより提出物の追跡が必要となる場合もあるため、記録が残る方式や追跡可能な方式での送付を推奨いたします。

〇医療機関で保管する様式

①様式第3号の1「委任状 一覧式」(PDF) → 記載例(PDF)

②様式3号の2「委任状 個別式」(PDF) → 記載例(PDF) 

①②のいずれかを対象者に自署してもらい各医療機関で保管※必要に応じて提出を求められる可能性あり

〇実績報告に必要な様式

※実績報告の際、新たに様式第10号の提出が必要となりました。9月10日現在、東京都福祉保健局より様式第10号が出されていないため、実績報告は今しばらくお待ちください。

※様式第10号については東京都福祉保健局より申請時に入力したメールアドレス宛に直接メールが届きます。メールがない先生は郵送で送る予定とされています。

※既に提出済みの先生については別途東京都福祉保健局よりご連絡があります。

以下はマニュアルに記載のある事項になります。

①様式第7号「実績報告書施設概要」(PDF) → 記載例(PDF)

②様式第8号「実績報告書」(PDF) → 記載例(PDF) 

医療従事者等への慰労金の給付が終わった後、おおむね1か月程度のうちに、慰労金の給付実績を報告

※1ヶ月程度のうちとありますが、様式第10号が東京都福祉保健局より提示がないため、1ヶ月を超えても問題なく処理されます。

様式第7号 及び様式第 8 号の実績報告書について、医療従事者等 一人一人に申請額と同額の慰労金の給付が行われていることが確認できる書類、要した振込手数料が確認できる書類(※)を添えて、電子データにて提出する。

※ 銀行口座への振込みの場合のファームバンキングの振込記録、現金での受け渡しの 際の自署又は押印された受領簿など

〔実績報告の提出窓口〕

東京都 福祉保健局 感染症対策部 事業推進課

S0415103@section.metro.tokyo.jp

※原則として写しを提出するが、原本を確認する場合がある。

 

慰労金入金後に東京都へ提出

〇特殊な事情(他医療機関での勤務証明が必要な場合等)がある際に使用する様式

参考様式第1号(PDF) → 記載例(PDF) 

参考様式第2号(PDF) → 記載例(PDF) 

参考様式第3号(PDF) → 記載例(PDF)

〇医療機関を退職する等止むを得ない事情で個別で申請する場合

※個別で申請する場合も医療機関の証明が必要になりますので、退職者分も取りまとめて申請することが推奨されています。

退職者等の個別申請用(PDF)

 

厚労省作成ホームページ

厚労省パンフレット


「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」

東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(東京都福祉保健局HP)

<申請様式等>
・13東京都_入力用_支援事業_申請書等(オンライン申請・Web申請・CD-R等データ媒体の郵送用)
・13東京都_紙媒体_支援事業_申請書等(紙媒体の郵送用)※専用用紙ではありませんのでご印刷ください。

★マクロの有効化の方法(Word:401KB)
※ファイルをダウンロードの上、マクロを有効にしてから入力を行ってください。
 (Excel2013以上の環境での使用を推奨しています。)

★!!注意点!!
Mac端末において、Excelのマクロが正常に動作せず、委任状や提出ファイルが出力できない事象が確認されています。ついてはWindows端末にてご出力くださいますようお願いいたします。

<交付要綱>

・東京都医療機関・薬局等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援金交付要綱(PDF:231KB)

<申請マニュアル>

・【東京都版】感染防止等支援事業医療機関等申請マニュアル(PDF:2,929KB)

<Q&A>
・【医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業】Q&A(PDF:989KB)

 

東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止支援事業の申請について(国保連合会HP)

下記の方法で申請ができます。

「オンライン請求システムで申請する場合」
「Web申請受付システムで申請する場合」
「電子媒体(CD-R等)により申請書等を提出する場合」


「紙媒体で申請書を提出する場合」

事業計画書(PDF) → 記入例(PDF)

様式1(PDF) → 記入例(PDF)

以上を上記慰労金申請先と同様の送付先に提出。

 

厚労省作成ホームページ

厚労省パンフレット

 

その他、新型コロナウイルス 感染症関連情報はこちら

日本医師会新会長に中川俊男氏が当選/横倉氏の5選かなわず

日本医師会新会長に中川俊男氏が当選/横倉氏の5選かなわず

6月27日、注目された日本医師会会長選挙が行われた。その開票結果は、中川俊男候補191票、横倉義武候補174票、白票4票、無効2票であった。これにより、中川候補が日医新会長に就任し、横倉候補による会長5選はかなわなかった。当選後、初の記者会見に臨んだ中川新会長は「政府には是々非々で対応していきます…言うべきことは言う姿勢は確保したい」と述べている。

今後の日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の、いわゆる「三師会」を後のような方向に持って行こうとするのか。また、今後の政府、与党との関係がどのようなものになるのかなど、注目が集まっている。

マスクと手指消毒用エタノールについて  (東京都より)

 

東京都からサージカルマスクが歯科医療機関に1,000枚配布されます

手指消毒用エタノールが歯科医療機関に優先供給されます

 

 

◎都内診療所及び歯科診療所へのサージカルマスクの配布について(令和2年度補正予算分)

☆事務連絡(東京歯科保険医協会宛)

歯科診療所
  1施設あたり1,000枚(500枚ずつ2回に分けて配布)
   第一回:6月上旬から6月中旬の間
   第二回:7月中旬

※都が運搬を委託した事業者から、各施設宛てに直接送付します。

※申込み等は不要です。

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月5日)

 

 

◎手指消毒用エタノールの優先供給について

アスクルのWEBサイトから歯科医療機関が直接発注するシステムです。

購入を希望される方は、アスクル専用サイトにて登録が必要です。

専用サイトでの登録をすれば、次回以降の案内が届きます。

東京都福祉保健局医療政策部(2020年7月20日)

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月19日)

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月5日)

 

 

6月から保険収載:大臼歯に対する歯科鋳造用チタンを用いた全部金属冠

6月1日より、歯科鋳造用チタン合金を用いた、

大臼歯に対する全部金属冠が保険収載されました。

対象は大臼歯の全部金属冠で、材料は「純チタン2種」(株式会社ニッシン)。

点数は1,266点で、レセプトの「歯冠修復および欠損補綴欄」の「その他」欄に

「チタン冠 1,266×〇」などと記載します。

形成など他の点数はFMCと同じで、除去する場合は除去料70点を算定できます。

 また、歯科技工を委託できる所が限られているとの声もあり、

6月から取り扱える歯科技工所は一部とみられます。

〇製作の流れ(中央社会保険医療協議会・総会資料より)

5月診療分の診療報酬等の一部概算前払い 申込み締切6/5(金)

 

 

2020年5月診療分「診療報酬等の一部概算前払い」の申請について

 

 

 

 5月27日の第2次補正予算案の閣議決定を受けて、医療機関の資金繰り対策として、標記の措置が取られることとなりました。
 6月下旬の支払い時に、4月診療分診療報酬の支払いに加えて、5月診療分の診療報酬等を概算前払いするというものです。
 前払い分は、7月下旬に支払われる5月診療分診療報酬等の支払時に減額調整となります。
 申込は6月5日(金)締め切り(オンライン申請可、郵送の場合必着)となっていますのでご注意ください。


【制度概要】 
 新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、(独)福祉医療機構等からの融資が必要となっている保険医療機関等で、6月5日までに申請を行った保険医療機関等については、特例的に6月下旬の4月診療分診療報酬等の支い時に、4月診療分に加えて、5月診療分診療報酬等の一部を概算前払します。

 概算前払の額は令和元年12月~令和2年2月診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に10/8を乗じた額となります。(千円未満の端数は切り捨て。)

 なお、概算前払された診療報酬等については、7月下旬に支払われる5月診療分診療報酬等の支払時に減額調整されます。

リーフレット 実施要綱

 

【問い合わせ・申請先 】
 本制度を利用される場合には社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会に申請が必要です。申請様式等については、それぞれのホームページをご確認ください。

会保険診療報酬支払基金本部 概算前払事務局

TEL : 03-3593-8180
URL :https://www.ssk.or.jp/oshirase/maebarai.html

 

 

東京都国民健康保険団体連合会
 担当部署:企画事業部 支払担当課 支払担当係

申請書などの詳細はこちら
TEL : 03-6238-0327

URL : https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/insurance/corona_payment/

 ・
   

 

 

 

 

 

・ 
   

新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート

「新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート」
ご協力のお願い

今般の新型コロナウイルス感染拡大は長期化が予測され、さらなる日常診療への影響が懸念されています。各歯科医療機関におかれましては、先生ご自身やスタッフ、患者への感染とその対応に不安をお感じのことと存じます。

東京歯科保険医協会及び全国保険医団体連合会では、会員医療機関の実情を把握し、歯科医療機関が抱える諸課題を発信し、医療行政等に反映させるべくアンケート調査を実施することとしました。つきましては、ご多忙の折、大変恐れ入りますが、下記要領に沿ってアンケートにご協力をお願いいたします。

 

【アンケート回答要領】
*下記アンケートにご記入の上、FAXまたはメールにてご返信ください。

(締切5月21日)
返信FAX宛先 03-3209-9918
返信メール宛先 info@tokyo-sk.com
*返信いただくアンケート用紙は2枚ございます。

 

下記、アンケート用紙は

こちらよりダウンロード

→(PDFWord

 

 

2020年7月に金パラ再改定、金パラ価格の高騰により

金パラ価格改定の新たなルール(「歯科用貴金属の随時改定II」)により、7月に改定されることが4/24の中医協で決まりました。

2020年7月1日から金パラの告示価格が2,662円/1g(79,860円/30g)となります。

2020年4月1日の価格2,083円/1g(62,490円/30g)から、27.8%(1gあたり579円)の引き上げとなります。

7月1日以降の診療分から変更です。具体的な補綴物の点数については今後示されますので、あらためてお知らせします。

歯科用貴金属価格の随時改定Ⅱについて(中医協総会 2020年4月24日)

歯科における電話初診通知が発出(4/24)、疑義解釈も発出(4/27)、都への報告及び公表について(4/30)

歯科における電話初診通知発出(4/24)

疑義解釈も発出される(4/27)

都への報告及び公表について(4/30)

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあるため、時限的・特例的な対応として、歯科においても電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについての通知が出されました。

 

「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 事務連絡 2020年4月24 日発出)

https://www.mhlw.go.jp/content/000624720.pdf

 

2020年4月24日の中医協で電話等にて初診から算定できるケースは、「原則として処方が伴う場合」であるとのことです。具体的に提示された例としては、神経麻痺や口腔乾燥症などで定期的に処方されていた患者で、新型コロナの影響などにより処方ができず、違う先生のところで処方してもらうよう指示を受けた場合や、紹介状を既に他の先生からもらっているような場合が議論の中で出されていました。

以下、通知に示されている主な特徴点

1.初診の場合
(1)歯科医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方行う。
(2)できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワークまたは健康診断の結果等により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う。
(3)上記(2)により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握出来ない場合には、処方日数は7日間を上限とする。
(4)電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、受診勧告や他の医療機関を紹介することは、応招義務違反には該当しない。
(5)実施にあたっての条件および留意点
ア)初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。
イ)対面による診療が必要と判断される場合は、速やかに対面による診療に移行する。それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介する。
ウ)本人確認方法
・視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合
患者・・被保険者証により受給資格および本人確認を行う。
歯科医師・・写真付きの身分証明書(歯科医師の資格を有していることを証明することが望ましい)により本人確認を行う。
・電話の場合
患者・・被保険者証の写しをFAXで送付または、被保険者証を撮影し、電子メールで歯科医院に送付。または、電話で氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の記載事項を確認することで診療を行ってもよい。

2.再診の場合
(1)既に対面で診断している患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療により、これまでも処方していた医薬品を処方することはできる。
(2)当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をすることもできる。
(3)電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。

3.一部負担金
(1)銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等で収納できる。

4.処方
(1)院外処方の場合
・医療機関は、患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付する。また、原本を保管し、送付した薬局に処方箋原本を送付する。
・診療録などにより患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記する。
(2)院内処方の場合
・患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えない。なお、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、医療機関の従事者が届ける、患者又はその家族等に来院を求める等、工夫して対応する。
・発送する際は、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡す。薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。
・患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

5.保険請求

電話や情報通信機器を用いて初診を行うことが可能であると歯科医師が判断した場 合、歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料のいずれを算定 している保険医療機関であっても、歯科訪問診療3(注の加算を含む。)を算定 する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。

電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において歯科疾患の療 養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合、施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していた 再診料( 44 点、53 点、73 点)をそれぞれ算定する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

その他は下記に記載している、疑義解釈、コロナウイルスに係る電話などによる診療・処方への対応(東京歯科保険医協会作成)を参照ください。

 

6.令和2年4月 24 日付事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の廃止時の対応
(1)感染が収束しこの取り扱いが終了した場合は、直接の対面診療を行う。

7.報告
(1)電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、所在地の都道府県に毎月報告を行う。
(報告については、下記をご覧ください。東京都福祉保健局から取扱いが示されています)

 

オンライン歯科診療等(東京都福祉保健局ホームページより)

1 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)


 厚生労働省は、歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン歯科診療等」という。)を実施する医療機関の一覧を作成し、ホームページ等で公表することとしており、各都道府県に対し、オンライン歯科診療等を実施する医療機関の報告を求めています。

【提出書類】
都様式別紙1「歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」(Excel:15KB)
【提出期限】
 2020年5月7日(木曜日)
 ※上記期限までに御提出いただければと存じますが、期限後も、調査については当面の間受け付けておりますので、期限後にオンライン歯科診療等を開始するなど、提出期限に間に合わない場合は、後日提出をお願いいたします。
 ※提出された情報の取扱い
 御提出いただいた情報については、厚生労働省においてホームページ等に公表することとされています。また、都においてもホームページ等で公表する予定です。

2 例月の実施状況調査票の提出について

 オンラインで初診を行った場合、またはオンラインの初診を行った患者を引き続きオンラインで再診した歯科医療機関は、「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」により、所在地の都道府県に報告を行うこととされています。
 つきましては、下記の要件にあてはまる歯科医療機関におかれましては、所定の様式により以下のとおりご報告くださいますよう、お願い申し上げます。
【報告が必要な要件】
・オンライン診療で、初診を行った場合
・上記オンライン初診患者について、引き続きオンライン再診を行った場合
※対面診療を行っていた患者に対してのオンライン再診は対象外です。
【提出様式】
都様式別紙2「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」(Excel:16KB)

【提出期限】
診療を行った翌月の第2週の金曜日

3 提出先及び提出方法
東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 歯科医療担当
提出先e-mailアドレス
S0000298@section.metro.tokyo.jp
※上記の提出先メールアドレス宛てに電子メールにて提出願います。
メール利用が難しい場合ファクシミリ(FAX NO.03-5388-1436)でも受け付けますが、できる限りメールにて御回答ください。

4 その他
・オンライン診療制度全般、別添<歯科診療所向け>医療機関向けマニュアルの内容、ホームページの掲載に関するお問合わせは、厚生労働省医政局へお問い合わせください。
・医科診療所及び病院に対して、当調査と同様の調査を既に実施しておりますが、歯科についても個別に情報を収集する必要があるため、すでに御回答いただいている場合にも御回答をお願いします。

関係資料
医療機関宛依頼文(2020年4月30日付け)
※以下のリンク先からダウンロードしてください。
医療機関宛通知「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について」(PDF:313KB)

 

厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル
厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル(PDF:642KB)

 

4/27付けの疑義解釈が発出されました。 続きを読む

東京都からのマスク配布のご案内

東京都は、中華人民共和国日本国大使館からサージカルマスクの寄贈を受けました。

配布は地区歯科医師会を通じて行われますが、具体的な配布方法は地区により違い、準備が出来次第実施することとしています。

すでに配布が始まっている地区もありますが、これから配布が始まる地区もあります。

受領を希望される方は、開業地の地区歯科医師会にお問い合わせください。

地区によりましては、ホームページなどで配布方法を公表している場合もありますので、あわせてご確認ください。

そのほか詳細な内容につきましては下記の「東京都福祉保健局」のバナーまたは「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る歯科診療所へのサージカルマスク配布について」のご案内をクリックしてアクセスしてください。※地区歯科医師会へのご連絡は同ページの「地区歯科医師会問合せ一覧」をご参照ください。

中医協で金銀パラジウム合金の「逆ザヤ」問題への対応を決定/保団連は「談話」を発表

中医協で金銀パラジウム合金の「逆ザヤ」問題への対応を決定/保団連は「談話」を発表 

歯科医療界で大きく取り上げられている金銀パラジウム合金のいわゆる「逆ザヤ」問題が、325日に開催された、中医協総会で「歯科用金銀パラジウム合金 の高騰への対応について」として取り上げられ、診療報酬改定または随時改定の3月後においても、金パラなどの告示価格を改定することが決まった。

この改定によって、10月と4月に素材価格の変動幅がその時点の告示価格の±5%を超えた場合の随時改定(随時改定)に加えて、7月と1月にも素材価格の変動幅がその時点の告示価格の±15%を超えた場合に「随時改定」が行われることになる。

全国の歯科医師からの逆ザヤの即時解消を求める声に厚労省として応えたという側面があるが、現行の告示価格を決める価格改定方式を改めなければ、今後も市場価格を適宜反映できないという課題は残っている。

一方、保団連は今回の承認に関して厚労省が動いたことを評価しつつも、その内容は十分でないとし、3 30日、宇佐美宏・保団連歯科代表、田辺隆・副会長(社保・審査対策部担当)の両氏の名前で談話を発表した。

 

【必見!情報提供:その7】新型コロナウイルス(COVID-19)の対応について

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

(2020年3月30日)東京歯科保険医協会

 

政府は、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月1日から施行しています。会員医療機関において疑いのある患者への対応については、下記の事項にご注意ください。

 

1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疑いがある患者への対応
 次のような症状がある方は帰国者・接触者相談センター、もしくは保健所にご相談ください。

◆ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です)
◆ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
※以下のような方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
☆高齢者 、妊婦

☆糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方

☆ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

 

2.院内感染防止対策の徹底について

 

3.今後の新型コロナウイルス感染症の感染蔓延期に備えた診療継続計画の策定について

 

本文の続きはこちら・・・<3月30日 更新!>

PDF:新型コロナウイルス感染症への対応について(2020.3.30更新用)

 

更新情報①!2020.3.30更新

医療機関・検査機関向けQ&A(3月24 日版)
〇問12 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った後、就業を控えた方
が良いですか?
★労務の方向けQ&A(3月30 日版)
〇雇用調整助成金の特例措置、労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

 

更新情報②!

20200225事務連絡「医療施設等における感染防止拡大のための留意点について」

 

 

更新情報③!

【リスク別対応分類表(参考)2020.3.30更新】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

PDF:医療従事者の曝露のリスク評価と対応

 

更新情報④!

【院内・院外掲示用ポスター】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター2.27版(東京歯科保険医協会・日本語)

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター3.30版(東京歯科保険医協会・日本語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

当院における院内感染防止対策の取り組み3.30版(東京歯科保険医協会)

【参考】

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.htm