新型コロナウイルス 感染症関連情報

コロナに関する情報のまとめ

掲載している情報は<8月26日現在の情報>です。

<新型コロナウイルス濃厚接触者対応フローチャート(東京歯科保険医新聞2022年9月号掲載)>

<新型コロナの労務対応などについてのQ&A>
新型コロナウイルス感染症に対する労務対応や、医療従事者の濃厚接触者に対する外出自粛への対応などについて、Q&Aを作成いたしましたので、ご参照ください。
なお、ここでの内容は、2022年8月26日現在の情報をもとにして作成しております。
※ここをクリックしてQ&Aをご覧ください(「新型コロナの労務対応などについてのQ&A」PDF)。
Q.01 新型コロナウイルスの感染が拡大しているが、濃厚接触者の定義は何。

A.濃厚接触者とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)となった人と一定の期間に接触があった人をいいます。一定の期間とは、症状のある人では症状出現から2日前、症状のない人では検体採取時から2日前の期間です。この期間に、以下の条件に当てはまる人を濃厚接触者といいます。

(新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 2021.11.29)

  1. 陽性者と同居している人
  2. 陽性者と長時間接触(車内、航空機内等を含む)した人
  3. 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護もしくは介護していた人
  4. 陽性者と長時間接触(車内、航空機内等を含む)した人
  5. マスクなしで患者(確定例)と1m以内で15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
Q.02 濃厚接触者に該当するかの判断は誰がするのか。
A.「院内で陽性者が発生した」「家族・友人・知人が陽性者になった」等の場合には、上記【濃厚接触者の定義】に従い、ご自身で濃厚接触者に当たるか確認します。東京都では濃厚接触者チェックリストを用意しています。参考にしてください。チェックリスト(東京都福祉保健局のホームページ)リンクが切れている場合には東京都のホームページから「濃厚接触 チェックリスト」で検索してください。
Q.03 濃厚接触者であっても医療従事者は診療が可能と聞いたが、詳しく教えてほしい。

A.「患者(確定例)」との最終接触日の翌日から勤務を継続する必要がある場合は以下の通り医療業務に従事することが可能です。

<要件>

  1. 他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること
  2. 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後 14 日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していない場合には、2回目の接種後 14 日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
  3. 無症状であり、毎日業務前に PCR 検査、または抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い、陰性が確認されていること
  4. 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること

<検査>

  1. 最終接触日から1から3日目の場合、業務前検査で陰性が確認された場合、業務に従事可能
  2. 2、3日目の抗原定性検査(※)で陰性の場合、4日目以降の検査実施の必要なし
  3. 7日間経過までは、自身による健康状態確認、リスクの高い場所や会食等を避ける、マスク着用等を依頼
  4.  ※ 抗原定性検査キットは厚生労働省が薬事承認をしたものに限ります。PCR検査の場合、3日目の陰性で4日目以降の検査実施の必要ありません。

<参考>

医療従事者等の社会機能維持者以外の方が濃厚接触となった場合の自宅待機の解除については以下の通りです。

  1. 「患者(確定例)」との最終接触日を0日目として5日間(6日目解除)を自宅待機期間とします
  2. 5日間の自宅待機を待たずに、待機を解除する場合
  3.  (1)抗原定性検査(体外診断用医薬品※)で2、3日目で陰性の場合、待機解除。3、4日目の検査陰性の場合は4日目で解除。

     (2)7日間経過までは、自身による健康状態確認、リスクの高い場所や会食等を避ける、マスク着用等を依頼。

Q.04 スタッフに陽性者や濃厚接触者が出た場合、陽性者や濃厚接触の患者さんを診察した 場合、診療所は休診にしなければならないのか。
A.陽性者や濃厚接触者を除いたスタッフで、診療を継続しても問題ありません。現時点で、患者の発生を理由とした建物の閉鎖を保健所が指示することもありません。 また、陽性者が出た場合には、診療所の消毒をする必要があります。手が触れる場所・ 飛沫が飛ぶ場所を中心にアルコール(60~95%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%) などを含んだ布をはじめとする素材で拭き取ってください(消毒の対象は感染者の最 後の使用から3日以内とし、3日が経過している場合は特別な消毒は不要)。 診療を行う場合は、風評被害などが起きないよう、患者から質問があった場合の対応の仕方ほか、事前に準備をしておくことをおすすめします。
Q.05従業員が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのように すべきか。
A.新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により従業員が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した 日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。 また、新型コロナウイルス感染による休業の場合は、国保でも支払われる場合があります。詳しくはご加入されている国民健康保険にお問い合わせください。

その他、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、医療従事者であれば原則として労災保険の休業補償の対象となります。休業4日目から1日あたり給付基礎日額の8割の補償が受けられます。申請は、従業員が労働基準監督署に確認を取り手続きします。

Q.06新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要か。
A.感染の疑いや濃厚接触者に関しては「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。休業手当の額は平均賃金の100分の60以上を支払います。従業員の同意があれば「有給休暇」として扱うことも可能です。

休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば雇用調整助成金の支給対象になります。支給要件については別途ご確認ください。

雇用調整助成金(厚労省ホームページ)

Q.07従業員が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要か。
A.新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため従業員が 自主的に休む場合は、通常の病欠と同様の取り扱いとなります。一方で発熱などの症状があることをもって、一律に従業員を休ませる措置をとるなど、使用者の自主的な判断 で休業させる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手 当を支払う必要があります。
Q.08新型コロナウイルス感染症によって、歯科医院の休業を余儀なくされた場合は休業手 当の支払いは必要か。
A.歯科医院の休業を余儀なくされた場合において、従業員を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。また、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされ ています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手 当の支払義務はありません。

リンクが切れている状態などがありましたら、東京歯科保険医協会までご連絡ください

 


 

▲2022年8月30日現在利用可能な助成金等

 

No 名称 リンク 備考
1 雇用調整助成金 厚生労働省 緊急対応期間(特例措置)2022年9月末まで
事業主が労働者に休業手当を支払う場合、その一部を助成。特例措置により、1人1日15,000円を上限額として、最大10/10が助成される。
2 東京都各区市町村独自の支援制度 中小企業基盤整備機構(都・区・市等) 各種支援制度案内
3 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金 東京都産業労働局雇用就業部 新型コロナウイルス感染対策 申請窓口は東京しごと財団
申請締切2023年3月31日(金)
1事業所 1回限り 10万円
4 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のための制度
5 小学校休業等対応助成金 厚生労働省 2021年8月1日から2022年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主への助成金

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▲助成金申請解説動画
「慰労金」「感染拡大防止等支援金」の申請についてはやり方がわからないとのご意見を多数いただいておりました。そこで協会ではスムーズに申請ができるよう動画と入力のためのマニュアルを作成しました。動画視聴、資料ダウンロードはデンタルブックから。ログインは→こちらデンタルブックに登録いただいていない先生は新規登録が必要です。登録は→こちら

No 名称 リンク 備考
1 歯科業界に関わるコロナ禍における給付金・助成金に対する課税 デンタルブックログイン画面 デンタルブックにログインして視聴してください

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▲新規受付が終了している助成金等

11(2021年度)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金東京都中小企業振興公社

No 名称 リンク 備考
1 月次支援金 METI/経済産業省 緊急事態措置等に伴う「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した事業者等の月次支援金
2 家賃支援給付金 経済産業省
3 一時支援金 経済産業省
4 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業 厚生労働省
5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分) 東京都福祉保健局
6 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業 東京都中小企業振興公社
7 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援) 厚生労働省 2020年(令和2年)度の事業
歯科(無床)100万円
実績報告書・仕入控除税額(返還額)報告
8 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 厚生労働省 2020年(令和2年)度の事業
上限25万円
制度の詳細・実績報告書・仕入控除税額(返還額)報告
9 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 厚生労働省 2021年(令和3年)度
上限25万円
制度の詳細・実績報告書・仕入控除税額(返還額)報告
10 (2021年度)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 厚生労働省 2021年(令和3年)度
上限8万円
制度の詳細

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▲納税の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

No 名称 リンク 備考
1 国税の猶予制度 国税庁

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▲融資について

No 名称 リンク 備考
1 福祉貸付事業・医療貸付事業 独立行政法人 福祉医療機構
2 新型コロナウイルス感染症特別貸付 等 日本政策金融公庫
3 セーフティネット保証制度 中小企業庁
4 危機関連保証制度 中小企業庁
5 東京都各区市町村独自の支援制度 独立行政法人中小企業基盤整備機構(J-Net21)

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▲国・都発出の事務連絡 このページには主なもののみ掲載しています

No 名称・リンク 備考
厚生労働省医政局
1 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえ今後を見据えた歯科医療提供体制の検討及び歯科保健医療の提供について 2020年6月19日
2 新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施について 2020年4月27日
3 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて 2020年4月24日
4 歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための院内感染対策について 2020年4月6日
厚生労働省保険局
5 2020年(令和2年)5月診療分の診療報酬等の概算前払の実施について 2020年5月27日
6 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15) 2020年4月27日
7 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その3) 2020年4月7日
厚生労働省労働基準局
8 新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて 2020年4月28日
東京都福祉保健局
6 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼) 2020年4月30日

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▲協会が作成した諸資料

No 名称 リンク 備考
院内感染防止対策
1 新型コロナウイルス感染症の院内感染防止対策 院内感染防止対策pdf 2020年6月30日
2 新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策 対応と院内感染防止対策pdf 2020年5月18日
3 新型コロナウイルス感染症対策制度等に関するQ&A 制度等に関するQApdf 2020年
患者対応
4 新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について 対応5月18日版pdf 2020年
5 新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について 対応3月30日版pdf 2020年
医院経営全般
6 診療所におけるコロナ対策 経営・税務相談Q&A 2020年
7 支援策フローチャート フローチャートpdf

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▲協会が作成した院内掲示用ポスター・リーフレット等

No 名称 リンク 備考
ポスター
1 当院における院内感染防止対策の取り組み 取り組みpdf 3.30版
2 【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター 掲示用ポスターpdf 3.30版
リーフレット
3 受診継続を呼びかけるリーフレット 受診継続リーフ(PPファイル) 医院名を入れて使用します。6.5版
その他
3 初診時患者アンケート 初診時患者アンケートpdf 問診用 5.18版

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▲2021年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の詳細
<受付は終了しています>

1. 補助額
無床歯科診療所 8万円
有床歯科診療所 10万円

2.申請期限
2021年11日1日(予定)から2022年1月31日
審査の結果、補助金の交付を決定した医療機関等には「交付決定及び交付額確定通知書」を郵送するとともに、請求書に記載の金融機関へ振込む。
精算交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内に交付の決定及び交付すべき補助金の額の確定を行う予定。

3.対象期間
2021年10月1日から2021年12月31日までにかかる経費

4.対象経費
今回は確定後(納品済み)に対する支援補助金です。概算払いはありませんのでご注意ください。
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
従前から勤務している人、及び通常の医療の提供を行う人に係る人件費は対象外。

経費例
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
(直接診療報酬等を請求できるもの以外)
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・休業補償保険等の保険料
・清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・感染拡大防止のため購入した施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・感染拡大防止のため新たに借りた診療スペースに係る家賃
・院内等での感染拡大を防ぐために購入した空気清浄機(医療用でなくても可)
・紫外線殺菌照射装
・一時的に閉院をした場合の補償を行う保険の保険料

以下の(1)から(3)を全て満たす場合には、2021年10月1日から2021年12月31日までに
始期がある契約として支払った保険料の全額を補助対象の経費として算定できます。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(病棟や外来を閉鎖した場合を含む)
について補償する保険であること。
(1)契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に2022年1月1日
以降が含まれること。
(2)2021年10月1日から2021年12月31日までに始期がある契約として保険料の支払いを行って
おり、その支払った額が12か月以下の最も短い期間を対象とした保険料であること。
※ 補助の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限はありません。
※ 30万円を超える機器等を購入した場合で、減価償却終了前に処分・譲渡などした場合には助成金の返還規定もありますのでご注意ください。

以下のQ&Aから抜粋しています。ご参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000840779.pdf

5.申請方法
1)インターネットによる電子申請
2021年11月1日より申請サイトがオープンになりました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html

2)電子申請以外
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンターまでご相談ください。
電話:0120-974-036(平日9:30~18:00)

6.仕入控除税額(返還額)報告
※2021年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合は、2023年6月30日までに上記様式により厚生労働省まで提出してください。
1)提出資料
  ・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(入力用)
  ・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(手書き用)
コロナ補助金に係る「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の詳細へ移動

2)提出先(郵送のみ)   〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医政局医療経理室 宛

7.問い合わせ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-974-036(平日9:30~18:00)

協会へのお問い合わせ
Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部

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▲感染拡大防止等の支援事業(上限100万円)の実績報告(2020年度分)
<受付は終了しています>

1.実績報告
〇 東京都に対して、事業実績報告を行っていただく必要があります。様式の記入方法等の詳細はマニュアルにてご確認ください。

<提出先>
〇電子提出の場合 ※原則、電子提出とされています。
メールアドレス support-tokyo@iryou-kyufu.jp

〇紙提出の場合(業務委託先の住所になります。)
 〒330-9890
 埼玉県さいたま市桜区町谷1-2-24 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)係
<実績報告様式>
実績報告時は、以下の書類が必要です。
様式5-1「所要額精算書」(PDF) → 記載例(PDF)
様式5-2「事業実績明細書」(PDF)→ 記載例(PDF)
③様式6「精算書」(PDF) → 記載例(PDF)  ※提出が不要となりました
【東京都版】感染拡大防止等支援事業実績報告様式(様式4,5-1,5-2) → Excelファイル(Excel:71KB)

2.仕入控除税額(返還額)報告について
  ※交付を受けたすべての事業者は、確定申告後、消費税に係る仕入控除税額(返還額)を報告する必要があります。
   消費税の仕入税額控除報告の確定後、速やかに提出します。
   用紙は東京都用のものをご利用ください。

(1)消費税の申告義務がない方
(2)簡易課税方式により申告している方
(3)公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている方
 <(1)~(3)の方の提出書類>
 → 提出書類1 別紙1 届出(Word:83KB)

(4)補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している方
 <(4)の方の提出書類>
 → 提出書類1 別紙1 届出(Word:83KB)
  提出書類2 消費税及び地方消費税の確定申告(写し)

(5)補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている方
(6)課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の方
(7)課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている方
(8)課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている方
 <(5)~(8)の方の提出書類>
 → 提出書類1 別紙1 届出(Word:83KB)
   提出書類2 別紙2 報告書(計算シート付) (申し訳ありません。リンクは終了しています)
   提出書類3 消費税及び地方消費税の確定申告(写し)
   提出書類4 課税売上割合・控除対象仕入れ額等の計算表

提出先:以下へ郵送(メール不可)
  〒160-0023 東京都庁内郵便局留 福祉保健局 感染症対策部(一庁30階)
         東京都医療機関等支援金 仕入税額控除報告 担当

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▲【第3次補正予算】感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(上限25万円)の詳細
<受付は終了しています>

2020年度第3次補正予算による感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の申請方法の詳細は以下の通りです。

<給付されないなどお困りの方は協会までご相談ください>
   東京歯科保険医協会 03-3205-2999(経営管理部)
  
1.申請期限
  申請は終了しました。

2.対象期間
  2020年12月15日~2021年3月31日までにかかる経費

3.対象経費
  感染拡大防止対策、診療体制確保などに要する費用
  ※厚労省が直接執行するため、2020年12月22日に出された厚労省の事務連絡で示された以下の経費例が対象経費となり得ます。

経費例
  ・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
  ・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
  ※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
  ・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
  ・水道光熱費、燃料費
  ・電話料、インターネット接続等の通信費
  ・休業補償保険等の保険料
  ・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
  ・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
  ・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
  ※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
  ・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
  ・既存の診療スペースに係る家賃
  ・既存の医療機器・事務機器のリース料

厚生労働省からこの補助金に関するQ&Aが出ています。以下にリンクを貼っておきますのでご覧ください。
2020年(令和2年)度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A 2021年3月23日 第2版Q&A

4.申請方法(郵送により行います)
1)申請書類(精算申請と概算申請により提出する書類が異なります)
  ・申請書(入力用) (申し訳ありません。リンクは終了しています)
  ・申請書(手書き用) (申し訳ありません。リンクは終了しています)

  ※事後に事業実績報告が必要となりますので、領収書等の証拠書類は保管しておいてください。

5.実績報告書
概算請求の方は、実績報告の提出が必要です。交付決定通知に同封されている書類に記載されている期限までに行ってください。

1)提出書類
  1.事業実績報告書(第4号様式)
  2.実績報告書の別紙
  3.領収書等の支出額が分かるもの(写し)
  4.交付決定通知書(写し)
  ※交付決定通知書の添付は不要になりました。代わりに郵送する際の封筒に、交付決定通知に同封の書類に記載されている通知番号を記載する必要があります。

実績報告書は以下の厚労省ホームページからダウンロードしてください
  ・実績報告書(入力用) Excelファイル
  ・実績報告書(手書き用) Excelファイル

  ※書類の印刷等がうまくいかないなど、手書きの書類が必要な場合は、厚生労働省コールセンター(0120-336-933)もしくは協会(03-3205‐2999)までお問い合わせください。

2)提出先(郵送のみです)
  〒119-0397 銀座郵便局留 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛

3)提出期限
  事業(支出)が終わった日から1ヶ月以内又は2021年4月10日のいずれか早い日まで。なお、交付決定日が2021 年4月1日以降になった場合には、別途、交付決定通知で指定する期限までに 提出すること。別途指定する期限については、交付決定日からおおむね1か月以内を予定。

6.仕入控除税額(返還額)報告
  ※2020年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合
   (仕入れ税額控除が0円の場合も含む)は、2022年6月30日までに【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)】に
   より厚生労働省まで提出してください。
1)提出書類
  ・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(入力用) (申し訳ありません。リンクは終了しています)
  ・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(手書き用) (申し訳ありません。リンクは終了しています)
コロナ補助金に係る「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の詳細へ移動

2)提出先(郵送のみです)
  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局医療経理室 宛

7.問い合わせ先
  厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
  電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)

協会へのお問い合わせ
Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部

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▲2021年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(上限25万円)の詳細
<受付は終了しています>

1.申請期限
2021年9月30日で申請は終了しました。

2.対象期間
2021年4月1日~2021年9月30日までにかかる経費

3.対象経費
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象
感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用ついて、幅広く対象となる

経費例
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料

以下のQ&Aから抜粋しています。ご参考にしてください。
2021年(令和3)年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A

4.申請方法(郵送により行います)
1)申請書類(精算申請と概算申請により提出する書類が異なります)
(1)[ 申請する 経費の支出が 全て 終わっている場合 ] ①交付申請書(第 5 号様式)
②申請書の 別紙
③厚生労働省への 請求書
④申請する経費に係る 領収書等の支出額が分かるもの (写し)
(2)[申請する 経費の支出が終わっていない場合 ] ①交付申請書(第3 号様式)
②申請書の 別紙
③厚生労働省への 請求書
※事後に事業 実績報告が必要となりますので、領収書等の証拠書類は保管しておいてください 。
↓申請書は以下からダウンロードしてください↓
・申請書(入力用) (申し訳ありません。リンクは終了しています)
・申請書(手書き用) (申し訳ありません。リンクは終了しています)

2)提出先(郵送のみ)
〒 119-0397 銀座 郵便局 留
厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 担当 宛

5.事業実績報告の提出
1)提出方法(郵送のみ)
〒119-0397 銀座郵便局留
厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 担当 宛
※交付決定通知と同封されている案内状 の通知番号 (左上記載) を封筒に記載してください

2)提出書類
①事業実績報告書(
②実績報告書
③領収書等の支出額が分かるもの(写し)
↓用紙は以下からダウンロードしてください↓
実績報告書(入力用)
実績報告書(手書き用)
※書類の印刷等がうまくいかないなど、手書きの書類が必要な場合は、厚生労働省コールセンター(0120-336-933)までお問い合わせください。
また、東京歯科保険医協会の会員以外の先生は所属の保険医協会までお問い合わせください。

6.仕入控除税額(返還額)報告
  ※2021年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合
   (仕入れ税額控除が0円の場合も含む)は、2023年6月30日までに【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)】に
   より厚生労働省まで提出してください。
1)提出書類
  ・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(入力用) (申し訳ありません。リンクは終了しています)
  ・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(手書き用)
コロナ補助金に係る「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の詳細へ移動

2)提出先(郵送のみです)
  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局医療経理室 宛

7.問い合わせ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)

協会へのお問い合わせ
Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部

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▲新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金等に係る「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の記載について

標記「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の記載についてお問い合わせをいただいております。
記載について以下にご説明いたします。
自動入力の方は、自動で転記されるので改めて入力する必要はありません。

1.第2号様式「1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条の規定による確定額又は事業実績報告による精算額」の欄には、確定した補助金額を入力します。交付決定通知書をご確認ください。
25万円の補助金の場合は、上限25万円の範囲での交付決定額になります。

2.第2号様式「2 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(要国庫補助金返還相当額)」の欄には、以下に従いご記入ください。

1)以下の方は仕入控除税額(返還額)がありません。
 →「0円」と記入します。
(1) 消費税の申告義務がない方
(2) 簡易課税方式により申告している方
(3) 公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている方
(4) 補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している方
(5) 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている方

2)以下の方は仕入控除税額(返還額)が発生します。計算により得た金額をご記入ください。それぞれ計算方法が違いますのでご注意ください。
(6) 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の方
 補助金額×10/110=返還額
(7) 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている方
 AとBの合計額
 A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
   補助金額×10/110=返還額
 B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
   補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返金額
(8) 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている方
 補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額

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