年別アーカイブ: 2017年

第2回広報・ホームページ部会を開催しました

第2回広報・ホームページ部会を開催しました

5月8日(月)午後8時~9時40分まで、今年度第2回広報・ホームページ部会を開催しました。議事は、①機関紙5月号の批評、②この1カ月間の医療、歯科医療、社会全般の情勢、③機関紙6、7月号の編集予定、④ホームページの現況、⑤5月12日開催の2017年度第1回メディア懇談会(通算62回目)の開催時準備―などでした。

◆機関紙5月号は自見、島村、青木の各議員との懇談がメインの記事に

5月号では、1面に4月20日実施の国会行動に松島良次会長が同行し、議員会館の議員事務所において、自民党参議院議員で日本医師会推薦の自見はなこ氏、東京歯科大OBで神奈川選挙区当選の島村大氏、自由党の青木愛氏の3氏と懇談したことを大きく取り上げました。また、前号に引き続き第45回定期総会への参加案内をおこなっています。また、協会の情報開示請求で開示された2017年度指導計画の内容と高点数などの特色、今後の協会の姿勢などを解説しています。「患者トラブル110番⑤」を掲載しましたが、この連載は6回連載のはずでしたが、会員、そして役員からも好評のため、広報・ホームページ部会としては、12回まで延長して連載するよう、医事相談部に相談することとなりました。

ことになりました。そのほか、「共謀罪」の問題点を協会顧問弁護士の前川雄司氏にご寄稿いただいているほか、「使いこなせ!デンタルブック」の連載がスタートしています。

◆アベレージが着実に向上している協会ホームページ

協会ホームページに関しては、週末にかけて閲覧数がギュッと向上し、月曜日にストンと落ちる傾向がありますが、過去3年間の毎月の閲覧数を比較すると、最低数そのもののアベレージが上がっており、会員内外に着実に閲覧されている状況がわかりました。

テナントをめぐる オーナーとのトラブル/機関紙2017年5月1日号(№566号)より 

テナントをめぐる オーナーとのトラブル

質問1 歯科医院のテナントオーナーから家賃の値上げを言い渡された。最近は周辺の建物の賃料が上がっているとのことで、それに伴う値上げを行いたいそうだ。値上げを拒むことはできるか。

回答1 借地借家法第32条より、建物の賃料が土地や建物の租税や価格、その他の経済事情の変動、または近くの同種の建物と比較して不相当となった時は、契約の条件に関わらず、当事者は賃料の額の増減を請求することができると定められています。ただし、一定期間建物の賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従うことになるので、まずは契約書を見直しましょう。今回のケースでは周辺地域の経済事情の変動による賃料の値上げを求めているため、近隣の賃貸物件などの相場がどの程度のものかを把握し、交渉するときの参考にしてください。

質問2 テナントオーナーから「最近患者さんが増えているようなので、賃料を上げさせてもらってもいいか」と言われ、困惑している。実際はそれほど患者さんが増えておらず、値上げされては困るのだが、どう対応すべきか。

回答2 値上げの請求については、借地借家法第32条より借主の許可がなくとも行うことができますが、必ず応じなければいけないわけではありません。値上げに応じたくない場合は双方で話し合いの場を持ちましょう。話し合いの期間は従前の家賃の支払いを行ってください。支払いがない場合は家賃不払いで契約を解除される可能性があります。賃料の交渉が折り合わず、従前の家賃をオーナーが受け取らない場合は、家賃を供託金として供託所に納めることで、家賃不払いによる立ち退きを免れることができます。話し合いや調停で合意がなされない場合、裁判により適正な家賃を決めてもらうことになります。

質問3 新しいオーナーに代わり「分譲マンションにしたいので、テナントを購入するか、立ち退いてくれ」と言われている。この要求には必ず応じなければならないか。

回答3 立ち退きや購入に応じる義務はありません。立ち退きについては、借地借家法第28条より、正当な事由がなければ認められません。今回のケースは、どうしても分譲にしたいので立ち退いてもらいたいということであれば、オーナー側が借主側に立ち退き料を支払うことで正当事由を補完する必要があります。購入の依頼についても、オーナー側の都合になりますので、応じる必要はありません。最近は、テナントに関する相談が多く寄せられています。思わぬところで日常診療の妨げを作らないためにも、契約を行う時は、契約書の内容をしっかり確認した上で行いましょう。また、この機会にぜひ、契約内容を再度ご確認ください。協会では月に一度、無料で顧問弁護士による法律相談を行っていますので、お困りの際はぜひ、協会経営管理部までご相談ください(電話/03―3205―2999)。

第1回ドクター・スタッフ講習会 『あなたがずっと選ばれ、愛され続けるための接遇セミナー』

エアライン・ホテル・テーマパークの一流サービスのプロが教える!

院長はじめスタッフみんなが患者さんに愛され患者さんも愛され、医院も愛されるような接遇

 

現在、歯科医院は日本全国で7万を超え、同じ地域の中にいくつもひしめき合っている状態。その中から選ばれ、初診からファンとなり、愛され続ける歯科医院になるためには「安心感・信頼感・感じの良さ」が欠かせません。

今回の講習会では、そのために必要なマナー、コミュニケーション、マインドについてお伝えします。せっかくご縁があって出逢えたみなさまです。ここでお伝えする内容は決して歯科医院での仕事においてのみではなく、プライベートやみなさまの人生そのものに役立つ内容です。これまでANAやディズニーのみならず、不動産や歯科クリニックなど様々な業界でサービスや接遇マナー研修をし、これまで2500名以上の受講者と携わってきた経験から、みなさまの心に火をつける時間をご提供します。多くのみなさまにお会いできるのを心より楽しみにしております。

 

日 程 6月27日(火)午後7時~9時 

講 師 桑野麻衣氏(マナー講師)

    ※講師の「アメブロ:愛されマナー美人のためのブログ」も是非ご覧ください。

桑野麻衣氏

     検索画面に括弧の内容を入れて検索してください。   

内 容「安心感・信頼感・感じの良さ」に必要なマナー、コミュニケーション、マインド

会 場 文京シビック小ホール

参加費 会員証1枚につき1名無料、同伴者1名につき1,000円

対象者 会員の先生及びその診療所に勤務するスタッフ

要予約 電話03-3205-2999(担当:経営管理部)※当日は会員証を受付にご提示ください

「医療・介護の負担増の中止」と「2018年改定での診療報酬の引き上げ」を要請

「医療・介護の負担増の中止」と「2018年改定での診療報酬の引き上げ」を要請

4月20日、当協会は松島良次会長を中心に「医療・介護の負担増の中止」と「2018年改定での診療報酬の引き上げ」を求め、厚生労働委員に選出された議員、東京選出の議員を中心に要請と懇談を行った。

要請では当協会が行った「受診実態調査」で、会員の47%が「経済的な理由」から患者の治療中断が「あった」と回答していることを説明。補綴物セット時に窓口負担を伝えると受診をしなくなることなどを伝えた。

次期診療報酬の改定に関しては、口腔内の健康の維持が全身の健康に重要な役割を果たすことが明らかになっているにもかかわらず、総医療費に占める歯科医療費の割合が6.8%程度に止まっていることを指摘。国民の健康と安心のためにも、歯科の診療報酬の引き上げに更なる尽力をお願いした。

また、同日は衆議院第2議員会館・多目的会議室で介護保険法改正に反対する集会が行われ、医師・歯科医師、市民ら200人が参加した。

なお、今回懇談が実現した議員は島村大(自民党)、自見はなこ(自民党)、青木愛(自由党)各参議院議員。その他、要請した議員は以下の通りである(順不同/敬称略)。

【衆議院議員】

萩生田光一、菅原一秀、平将 明、木原誠二各議員(以上自民党)

松原仁、初鹿明博各議員(以上民進党)

【参議院議員】

石井みどり議員(自民党)

牧山ひろえ、川田龍平各議員(以上民進党)

小池晃議員(共産党)

 

 

4.20「介護保険法“改悪”に反対する国会内集会」を開催

4.20「介護保険法“改悪”に反対する国会内集会」を開催

保団連は20日、「介護保険法“改悪”に反対する国会内集会」を衆議院第2議員会館内で開催した。

診療報酬・介護報酬の同時改定を来年に控え、医療機関や老人福祉施設を取り巻く諸環境が厳しくなっている中、介護保険法の改正論議が衆議院厚労委員会で可決。議論の中心は参議院に移った。今回の集会は、会議保険法改正案の内容や審議の進め方などに大きな問題点があることから、その廃案を求めるために開催されたもの。

国会開催中にもかかわらず、衆議院から堀内照文議員(共産党)、清水忠史議員(共産党)、升田世喜男議員(民進党)、田島要議員(民進党)、初鹿明宏議員(民進党)、大野元裕議員(民進党)、斉藤和子議員(共産党)の各議員。参議院からは、福島瑞穂議員(社民党)、田村智子参院議員(共産党)、武田良介参院議員(共産党)らか駆け付け、法案を批判する趣旨の挨拶が行った。

さらに保団連の住江憲勇会長は、「初めから無茶・無理な法案。それにも関わらず、その審議時間もわずかな中で、委員会では急遽、強行可決という暴挙に出た。参院での法案を廃案に追い込む議論に期待したい」と訴えた。

また、今回の法案内容・背景に関する基調報告が行われ、「性格が異なる31本の法改正を一本化して、一括処理。医療、介護、福祉会計に関してそれを一括りという雑な扱い。多くの部分が政省令に委ねられており、詳細な内容がほとんど明らかにされていない」と、問題点を指摘した。

この後、各保険医協会・医会は国会議員要請に移った。

歯科領域を医療・介護同時改定で重視/厚労省の第2回意見交換会で

歯科領域を医療・介護同時改定で重視/厚労省の第2回意見交換会で

厚生労働省は19日、2018年度の診療報酬と介護報酬の同時改定に向け、「第2回医療と介護の連携に関する意見交換会」を開催した。同時改定は6年サイクル巡ってくるもので、前回は本年3月22日に開催されている。

この意見交換会は、従前から指摘されているように、団塊の世代が75歳以上になる「2025年問題」に対応するための体制や受け皿づくりや、医療と介護の連携促進を図ることが目的で開催されたもので、医療については中医協、介護に関しては社保審の関連委員が出席した。

◆歯科領域が「連携」の視点から重視される

今回の意見交換会では、資料として①リハビリテーション、②関係者・関係機関の調整・連携―の2点が示された。

このうち、②の中では、特に歯科に関する事項が「歯科医療機関と介護施設の連携」として取り上げられている点が目を引く。重度の歯周病が糖尿病のリスクファクターとなること、口腔衛生管理が要介護被保険者などの誤嚥性肺炎の発症を低下させることなどに触れている。

なお、2025年における75歳以上の人口は18%を超えることが推計されており、ここに端を発する各種の問題に対し、厚生労働省は診療・介護報酬同時改定の中で「地域包括ケアシステム」を構築して対応する方針だ。

意見交換会の歯科関連部分資料PDFダウンロードはここをクリック

 

歯科を含めたチーム医療を位置づけ/第3期がん対策推進基本計画/厚生労働省のがん対策推進協議会で

歯科を含めたチーム医療を位置づけ/第3期がん対策推進基本計画/厚生労働省のがん対策推進協議会で

厚生労働省の「がん対策推進協議会」(会長:門田守人/堺市立病院機構理事長、会長代理:山口健/静岡県立がんセンター長)が4月13日、厚生労働省内の会議室で開催された。

今回の会合では、新たに策定する「第3期がん対策推進基本計画」についての骨子案が提示された。さらに、構成メンバーの中の桜井なおみ氏(CSRプロジェクト代表理事)、若尾直子氏(NPO法人がんフォーラム山梨理事長)、道永麻里氏(日本医師会常任理事)、松村淳子氏(京都府健康福祉部長)が参考資料を配布し、ポイントの説明・報告を行った。

その中で桜井氏は、全体目標として①がん予防の充実、②患者中心の良質・的確ながん医療の実践、③尊厳を持ち、安心して暮らせる社会構築―の3本の柱を打ち出した。さらに、②の個別目標の1項目としてとして「チーム医療の実践(がんリハビリテーション・歯科衛生・栄養学などを含む)めたチーム医療の実践」を明示し、周術期における口腔衛生の確保や口腔ケアの必要性を示唆した。そのほか、「稀少がん医療提供体制の充実」「がんと診断された時からの緩和ケアの推進・心のケアの充実」なども指摘している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、がん対策推進協議会の構成メンバーには歯科関係者は含まれていないため、櫻井氏の指摘は非常に大切であり、今後の協議・検討の動向が注目される。

歯科関連内容も掲載/厚生労働省がホームページに「保険診療における指導・監査」コーナーを新設

歯科関連内容も掲載/厚生労働省がホームページに「保険診療における指導・監査」コーナーを新設

厚生労働省はこのほど、同省ホームページに「保険診療における指導・監査」のコーナーを新設した。掲載されているのは、①集団指導用資料:保険診療の理解のために(平成28年度版)、②特定共同指導・共同指導における指摘事項:平成27年度の主な指摘事項、③関係法令等:根拠規定、指導大綱・監査要綱、指導・監査の流れ、④指導・監査の実施状況:平成27年度、⑤保険診療に関する照会先:地方厚生局都道府県事務所一覧、となっており、ダウンロードできるようになっている。

同省ホームページを「政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 保険診療における指導・監査」の順に検索する。

新規開業時 実績なしでも「注13」届出可

 開業時は、補管と同様に実績なしでも、歯科訪問診療料の

注13に規定する基準(注13)が届出できることが分かりました。

 これは、本年4月以降開業する医療機関が注13を届出する場合、

実績がないため、届出できるのが最短でも開業翌月である不合理が生じていました。

 協会や全国保険医団体連合会は厚労省に是正求めており、

今回関東信越厚生局東京事務所へ照会したところ、届出できるようになりました。

 

2017年度第1回広報・ホームページ部会を開催しました

2017年度第1回広報・ホームページ部会を開催しました

4月5日(水)午後8時~9時30分、2017年度第1回広報・ホームページ部会を協会会議室で開催しました。議事は、①機関紙4月号の批評、②機関紙5、6月号編集予定、③協会ホームページの閲覧数と特色、④ダウンロード状況、⑤3月10日に開催した2016年度第5回メディア懇談会の模様の確認と、2017年度第1回メディア懇談会の準備―などについて議論、検討を加えました。

◆カラー面に一工夫しましたが…

機関紙4月号は1・4・5・8面をカラー編集とし、協会の活動状況を際立たせる目的で、・1面には、関東信越厚生局との懇談の模様を掲載し、2面には懇談の詳細な内容を配しました。併せて、厚生労働省本省に対する歯科診療報酬改善を求める3月16日の厚労省要請の模様も掲載しています。一般紙はもとより、医療関係、歯科医療関係の専門誌におきましても、指導・監査関連の報道はほとんど行われないため、会員の先生方には、ぜひともお目通し願いたいところです。同じく1面には、6月19日に開催いたします第45回定期総会開催のお知らせのPR第1段を掲載しました(なお、5月号、6月号にも引き続き掲載いたします。また、5月上旬にはA4版の「第45回定期総会議案書」を別途、お届けいたします)。

また、4面には通常はモノクロでお届けしております研究会、講習会などの行事の報告記事を4面に集中させ、すべてカラー写真で紹介しました。未だ、協会の研究会等にご参加されたことのない先生方にも、ぜひご参加いただきたい気持ちを込め、題字も一工夫しております。また、今年度から導入致しました「デンタルブック」のご利用に一役買わせていただくため、新たな連載として『使いこなせ!デンタルブック』の第1回をカラー編集で掲載いたしました。

カラー5面には、映画紹介「PRECIOUS TIME」と集中出版(株)編集長の鈴木義男氏による連載「医科メディアから見た歯科医療界②」を掲載いたしました。

その他のモノクロ面では、マイナンバーに関する経営管理の相馬基逸部長の「談話」。好評の「患者トラブル110番」は4回目。第110回歯科医師国家試験合格者発表記事は、当日、厚生労働省のフロアで写真を撮影、掲載しております。

第1回地域医療研究会「かかりつけ歯科医が実施する高齢者への食事支援」開催しました!

2017年3月23日(木)18時45分より、東京ウィメンズプラザにて、第1回地域医療研究会「かかりつけ歯科医が実施する高齢者への食事支援」を開催し、歯科医師、スタッフなど156名が参加した。

今回は、はじめて東京都の後援を得ての研究会開催となった。講師には、日本大学の植田耕一郎氏をお招きし、高齢者が増加する現代において全ての歯科医療機関で避けては通れない高齢者ケアについて、食事支援を中心に講演いただいた。

講演では、植田氏が高齢者医療に関わるきっかけからはじまり、リハビリテーションの基礎知識、介護予防・日常生活支援の在り方や実際の取組み事例などについて解説された。その後、具体的な摂食機能評価法や摂食機能訓練の手法などについて講義された。最後に「在宅支援は歯科訪問診療から始まるのではない。かかりつけ歯科医は、健康なうちから動機付けできるアドバンテージを持っている。うれしい、楽しいと感じられる瞬間が健康であり、食べる楽しみを診られるのは歯科だけです。」と会場に呼びかけた。

アンケートでは「診療室で実際にできる内容で参考になった」「考え方が変わりました」「歯科衛生士の仕事に誇りを持てると感じた」などの感想が寄せられた。

2017年春の共済普及キャンペーン 始まりました!

2017年 春の共済普及 キャンペーン

普及期間:4月1日(土)~5月25日(木)

今年も春の共済募集キャンペーンが始まりました。

「グループ生命保険」「保険医休業保障共済保険」「保険医年金」は、歯科医師の生活を守るためにつくられた共済制度です。多くの先生から支持をいただいています。この機会にぜひ加入をご検討下さい!

会員加入NO.1  グループ生命保険

万が一の時、家族の安心のために、手頃な掛金でしっかり保障!最大4000万円まで備えられます。剰余金は配当としてお返ししています。(昨年度実績 保険料の約69%)

日本有数の私的年金 保険医年金

将来に備えてしっかり貯蓄!1.259%の高利率で低リスクながらしっかり積立ができます。受託生命保険会社の運用実績に応じて配当がつくこともあります。(昨年度実績+0.21%)中途脱退や一部解約、掛金払込中断が可能で、使いやすい保険です。

医業にあった休業保障 保険医休業保障共済保険

傷病での休業の際に手厚い保障!最長730日の長期保障です。入院はもちろん、自宅療養でも、代診をおいても給付が受けられます。再発や後遺症にも何度でも給付可能。掛金は加入時のまま上がらず、掛け捨てではありません。

共済制度への加入や説明を希望される場合は、協会にご連絡いただくか、下記リンクからメールで送信して下さい。メールをいただいた場合は、担当者よりご連絡させていただきます。この機会に会員だけが加入できる共済制度をご検討ください。

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チラシのダウンロードはこちらからどうぞ


 

 

映画紹介№33「Ex Machina/エクス・マキナ」 【2015年英国製作/アレックス・ガーランド監督・作品】

映画紹介№33「Ex Machina/エクス・マキナ」 【2015年英国製作/アレックス・ガーランド監督・作品】

 「私は不良品として破棄さ
  れるの?」
 「あなと一緒にいたいわ」
2016年、グーグルのAI「Alpha GO」がプロ棋士に圧勝。人間がAIに負け、スマホが進化し、技術への不安や恐れが私たちの心や生活に深く潜むようになってきました。
映画は人工知能や検索エンジンによるビッグデータを利用し、人間を超えた人工知能AIとそれを作り出す天才プログラマーの葛藤を、今を舞台にして描くサスペンス作品です。
13歳の時にブルーブックのプログラムを書き、グーグルやアップルのような検索エンジンの会社を創業した天才プログラマーは山岳地帯の中の研究施設に引きこもり、人間を超える知能と感覚と体を合わせ持つAIロボット「エヴァ」を秘密裏に完成させていました。
人工知能が人間と同等以上であると判定されるには誰かにチューリングテストをやってもらう必要があります。「ロボットだと分っていても、人間として感じてしまうかどうかを見極めたい…」というのが天才プログラマーの願望でした。
映画は、その任務を負う若い男性が研究所に1週間、泊まり込むところから始まります。
AIロボット「エヴァ」は機械と分かるように手足は配線や構造が丸見えのスケルトンに作られています。
若者はエヴァの美しさと人間らしいしぐさ、振る舞い、知性に驚き、その不気味さに次第に惹かれていくようになります。
「ここでエヴァを作った」
「AIが人の表情読み取り真似できるようにした」
「私は地球上の携帯電話をすべてハッキングし」
 「数限りない声と表情のサンプルを集めた」
 「これが彼女の脳だ」
 プログラマーはいくつもの試作品を指さしながら、
 「脳は電子回路を使わないでジェル状になっている」
 「記憶を有効に貯蔵し、思考を形成できる」
 「流動性ハードウェアだ」
 「人間の思考形態は検索エンジンそのものだ」
「ソフト ウェアはブルーブックだ」
エヴァは「あなたも私と一緒にいたい?」と若者を誘惑してきます。
「僕に恋するように設定をしたのですか?」
 「恋するように、設定してある」
 「彼女は君が最初の男だ」
 「なぜエヴァを作った?」
 「人工頭脳の到来は避けられない」
 「エヴァの誕生は進化だ」
 「いつかAIは人間を原始人のように見なすだろう」
 「やがて人間が絶滅する時が来るかもしれない」
エヴァは想像力や性的誘惑を使い、若者の恋心を利用し従順さを装い、自分を作ったプログラマーを殺害し、全身を人工皮膚で覆い、施設を脱出し、人間として街の雑踏の中に消えていきます。
人間と機械の境界線が曖昧になり、この映画を観た後は、知らぬ間に街に人間の姿を装った元AIが紛れ込んでいるかもしれないと思うようになりました。
タイトルの「エクス・マキナ」の「エクス」は元カレの「元」。「元マシン」という意味だそうです。第88回アカデミー賞で、視覚効果賞を獲得しました。
(協会理事/竹田正史)

本年6月に日本で初めて開催される「AI・人工知能EXPO」。日本ばかりでなく世界の最新の製品、技術が一堂に会す。

採用時の留意点/機関紙2017年4月1日号(№565号)より 

採用時の留意点

質問1 4月から新しく常勤の歯科衛生士を採用する。採用にあたり、どのような手続きをすればいいか。

回答1 新規採用にあたり、歯科衛生士の場合は保健所に「開設届出事項一部変更届」を提出します。届出は雇い入れから10日以内に行い、氏名や免許番号、就職日の記載が必要になります。添付書類として免許証の原本(照会のため)とコピーが必要です。新規採用が歯科医師の場合は、保健所への届出の他に、関東信越厚生局東京事務所に「保険医療機関・保険薬局の届出事項変更の届出」を提出する必要があります。また、非常勤の歯科衛生士を採用する際は、所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上雇用する見込みの従業員に関しては雇用保険、1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が常勤の従業員と比べ4分の3以上の従業員に関しては、雇用保険の他に社会保険の加入が必要です。ただし、社会保険加入に関しては従業員が常時5人未満の個人診療所の場合は必要ありません。労災保険に関しては1人でも従業員を雇用した場合に必ず手続きをする必要があります。

質問2 新規採用時に従業員に明示する必要のある労働条件の項目を教えてほしい。

回答2 新規採用時の労働条件の明示にあたり、労働基準法に義務付けられている書面に記さなければいけない事項として、①労働契約の期間、②就業の場所・従事する業務内容、③労働時間に関する事項(始業・終業時間、残業の有無、休憩・休日等)、④賃金⑤退職に関する事項―の5点です。加えて、パート職員の場合は「昇給の有無」「退職手当の有無」 「賞与の有無」 「雇用管理の相談窓口」の記載が必要です。有期雇用契約の場合は書面に①~⑤に加えて「契約更新の基準の明示」が必要です。これらをまとめた書面を労働条件通知書といいます。雇用後にトラブルにならないように、新規採用時には必ず渡すようにしましょう。

質問3 従業員を初めて採用する。採用にあたり提出を求める書類、診療所に備え付け必須の書類についても。

回答3 提出を求めるものとして、「住民票記載事項の証明書(従業員の住所・氏名・生年月日があるもの)」「扶養控除等申告書」があります。他に、緊急時に備えて、緊急時の連絡先届や、給与計算時に使う通勤経路届、個人情報に関する誓約書などの提出を求めるとよいでしょう。また、従業員を雇用し続ける限り、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿を備え付ける必要があります。これらは法定帳簿と呼ばれ、労働者名簿、賃金台帳には最低限記載しなければいけない事項が定められており、従業員1人1人ごとに作成する必要があります。出勤簿については、タイムカードでの代用が認められています。これらの法定帳簿には3年間の保存義務があり、社会保険、労働保険の手続きや、労基署・税務署の調査などに必要な書類になります。法定帳簿や、労働条件通知書のひな形など、『医院経営と雇用管理2016年版』に記載があります。会員の先生には1冊無料で進呈しておりますので、ご要望の先生は、協会経営管理部まで、お電話またはFAXしてください。

経営管理部長談話「事業主に重い負担を強いるマイナンバー制度の改善を求める」

経営管理部長談話「事業主に重い負担を強いるマイナンバー制度の改善を求める」

従業員の住民税を納付するための「特別徴収税額通知書」が毎年五月頃、自治体から事業主宛てに送付される。
しかし、今年からは、この通知書にマイナンバーの提出を拒否した者も含めてすべての従業員のマイナンバーが記載される方向だ。
重大な個人情報が記載された通知書を受け取る事業主側は、「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」に則り、従業員のマイナンバーを金庫などで厳重に保管・管理するなどの取り扱い義務と責任を負わされる。これにより、事務的手続きは増大し、万が一漏洩した際には、重い罰則規定も定められている。
送付側である自治体は、安全管理措置を講じ、通知書を簡易書留で郵送することも検討しているが、その費用は、当然のことながら普通郵便と比較して増加する。郵送代は、各自治体の負担であるが、その元をたどれば、国民の税金である。
一方、費用負担を軽減するために、通知書の送付方法を普通郵便とした場合、誤配や不達などによる郵便事故の可能性が高まる。この事故により、マイナンバーが第三者へ漏洩すれば、従業員の個人情報が悪用されるなど、プライバシーが侵害される危険性とともに、事業主にその責任を負わされる可能性がある。
管理体制の取り扱い義務を求められる事業主側と、事業主に郵送する自治体側、双方の事務・コスト面の負担は増える一方である。
現場の実務を踏まえず、単なるマイナンバーの普及を目的とした今回のやり方は、非常に問題であると言わざるを得ない。
個人のプライバシーを重視すること、および無用な通知により事業主(特別徴収義務者)に重い負担を負わせることのないよう対応の改善を求める。
2017年4月1日
東京歯科保険医協会

経営管理部長 相馬基逸

第110回歯科医師国家試験合格者を発表/厚生労働省では低層棟2階大講堂で閲覧用名簿

第110回歯科医師国家試験合格者を発表/厚生労働省では低層棟2階大講堂で閲覧用名簿

 厚生労働省は本日3月17日午後2時、第110回歯科医師国家試験および第111回医師国家試験の合格者を発表した。

それによると、今回の歯科医師国試は出願者数3691名、受験者数3049名で、合格者数は1983名、合格率は65.0%であった。前回と比べ合格者数では10名増、合格率では1.4ポイント増となっている。

今回は、2月4、5日の2日間にわたり、北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県で実施され、歯科医学と口腔衛生に関し、歯科医師として必要な知識や技能が出題された。

他方、医師国試をみると、合格者数8533名、合格率は88.7%となっている。

なお、厚労省本省では、低層棟2階の大講堂を会場にして合格者名簿閲覧窓口が設けられ、同期生同士、親子で訪れる姿が多数見られた。ある親御さんからお話を伺うと、「本人から合格間違いナシと言われてはいたけど、名簿で名前が活字になっているのを見てホッとしました。ひとまず、銀座で息子と祝杯をあげます」と胸をなでおろし、安どした表情であった。また、カップルで訪れた合格者から話を伺うと「実家は高崎市です。高校生の時、市内の歯科で治療を受け、その時の印象がとても強く、自分もそのような先生になりたいと思い歯科医師を志しました」と、心強いひと言をいただいた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員優待:貸会議室を利用しよう♪

<特別キャンペーン中> 

東京歯科保険医協会の会員の皆様は、都内3カ所(高田馬場・お茶の水・四谷三丁目)のエムワイ貸会議室を5%割引でご利用できます。いずれも駅から徒歩2分以内とアクセスしやすい場所にあり、少人数から200名まで様々なスタイルの会議室がございます。医院内の勉強会や交流会、スタディグループなどにご利用いただけます。

 


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・御電話でお問合せいただく際は、「東京歯科保険医協会会員」とお申出ください。

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・利用希望の貸会議室HPから、ご予約フォームを入力下さい。

 その際、備考欄に「東京歯科保険医協会会員」「会員番号」をご記載下さい。


<貸会議室>

各貸会議室のホームページのURLをクリニック下さい。

エムワイ貸会議室 高田馬場

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エムワイ貸会議室 お茶の水

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エムワイ貸会議室 四谷三丁目

http://meijiyasuda-life-hall.com/kashikaigishitsu-yotsuyasanchome/index.html

 

エムワイ貸会議室チラシのダウンロードはこちらをクリック下さい

 

第4回学術研究会 “すべては患者のため”

テーマ:「有病患者に対する歯科診療上のリスクマネージメント」

3月5日、第4回学術研究会がエムワイ貸会議室高田馬場9Fで開催された。今回は「有病患者に対する歯科診療上のリスクマネージメント」をテーマに石川好美氏(藤沢市民病院歯科口腔外科診療科主任部長)、岡本喜之氏(横浜市立大学附属病院顎顔面口腔機能制御学講座助教)の両氏を講師にお迎えし、1日集中コースの形で行われた。会員の歯科医師はもちろん、スタッフの方、医師の方も参加する研究会となった。

石川好美氏

 講演に先立って協会の濱副会長が挨拶の中で「開業当初と比較して来院患者に占める有病率が目に見えて高くなっている」との指摘をすると、多くの受講者が頷いていた。 

3部構成の第1部冒頭は、石川氏がこの日のためにオリジナルで作成した講習内容に関する25問のテストからスタートした。第2部では医管に規定する15疾患の病態と問題点、また主治医への対診書の具体例を示した。第3部では周術期口腔機能管理の活用に関して医科連携を点数算定も交えて解説した。術後肺炎の予防は周術期管理として最も重要であると同時に医療経済効果も見込める。他にもBP製剤、放射線治療、外来化学療法中の歯科治療上の注意点など、盛りだくさんの内容であった。

 

岡本喜之氏

1日講演を通し、高齢化率が3割に迫る現在、講演を通し、医療面接において既往歴、内服薬、バイタルサ

インの確認と患者情報の院内共有の重要性を感じる研究会となった。最後に、日々臨床現場で奔走する石川先生の“すべては患者のため”の言葉に参加者の多くが共感していた。

 

◆5月24日第1回学術研究会 

花田信弘氏(鶴見大学歯学部 探索歯学講座教授)による

「齲蝕診断の国際基準(ICDAS)の導入とフッ化物による再石灰化療法について」

 次回は、各メディアに登場されている花田信弘氏(鶴見大学歯学部 探索歯学講座教授)をお招きして「ICDAS」に関するご講演を開催します。会員、スタッフの方にも興味深い内容となっており、奮ってご参加下さい。詳細は4月機関紙をご覧ください。

歯科医療情勢めぐり盛んに議論/第5回メディア懇談会を開催/2008年3月開催から通算61回目

歯科医療めぐり盛んに議論/第5回メディア懇談会を開催/2008年3月開催から通算61回目

協会は、本日3月10日午後6時30分から第5回メディア懇談会を開催した。2008年3月の初開催以来9年、開催回数は通算で61回目を迎えた。話題提供と説明は同部長で政策委員長を務める坪田有史副会長。司会は、協会広報・ホームページ部担当の早坂美都理事が務めた。この人前9日は、日本歯科医師会の臨時代議員会が開催されたこともあり、その取材を済ませて駆け付けた参加者からは、メディア懇談会の話題とリンクする臨時代議員会での議論内容も紹介されるなど、盛んな議論、意見交換などが行われた。

今回取り上げた話題は、①3月1日付け政策委員長談話、②3月1日付け地域医療部長談話、③最近の歯科医療情勢と当協会の対応、検討状況、④「保険で良い歯科医療」の実現を求める請願署名、④東京都後援を得た「第1回地域医療研究会/かかりつけ歯科医が実施する高齢者への食事支援~診療室を核にした在宅支援と摂食機能の着眼点~」の紹介と取材案内—の4項目となっている。

◆社保審介護保険部会には歯科代表が入っていない

参加者からは、政策委員長談話との関連からか強診に関し、「口腔リハビリテーションの100点は低いと思うが、厚生労働省はどのように説明しているのか」「100点であっても、まずは点数がついたことを評価してもらいたいのではないか。これが将来、500点などになったら状況はかなり変わる」などの指摘があった。また、地域医療部長談話に関しては、「指定料というが、実は指名料。別途にお金が支払えない人は、より良いサービスは受けられないということではないか」「社会保障審議会の介護保険部会には、歯科医療界からの代表が入っていないが、そこを指摘する意見はまったく聞かれない」「2018年度の次期診療報酬改定は介護報酬改定と重なっており、地域包括ケアシステム構築との関連で歯科にとって《在宅・連携・管理》は一番大事。そのため、日歯も必死だ」などの意見が続いた。

次回のメディア懇談会は、5月12日(金)午後6時30分からの開催予定。

育児休業 介護休業の付与/機関紙2017年3月1日号(№564号)より 

育児休業 介護休業の付与

質問1 雇って五年目の常勤歯科衛生士から育児休業を取りたいと言われた。育休は必ず与えるべきものなのか。

回答1 育児・介護休業法第6条と12条より、事業主は従業員から育児休業や介護休業の申出があった場合は拒むことができないとされています。育児休業は、子が1歳になるまで(両親ともに育児休業を取得する場合で、一定の要件に該当する場合は1歳2カ月になるまで)の間に原則1人の子に対して1回、出産日以降の産前・産後休業期間と合わせて1年を限度として取得できます。子が保育所に入所できない、または配偶者が子の養育をすることが困難になった等、一定の要件に該当する場合には育児休業期間を1歳6カ月まで延長することができます。パートタイマーも法適用となりますが、契約期間の定めのある従業員の場合は申出の時点で以下の条件を満たしていれば育児休業を取得できます。
 ①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
 ②養育する子が1歳6カ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
また、育児休業の取り組みをすることで申請できる助成金制度(両立支援助成金等)もあります。

質問2 育児休業中の社会保険料の取り扱いはどうなるか。

回答2 育児休業中は申請をすれば、健康保険と厚生年金保険の保険料が従業員、事業主共に免除されます。保険料は支払っているものとみなされ、保険による診療を受けることができ、また、年金においても加入期間として将来受け取る年金の受給額に反映されます。2014年4月1日からは育児休業中だけでなく、産前産後休業中の健康保険と厚生年金保険の保険料に関しても同様に免除されることになりました。

質問3 10年以上働いている歯科衛生士から介護休業を取りたいと言われた。これは、与えなければいけないものか。

回答3 介護休業は従業員からの申出があった際、これを拒むことができないとされています。介護休業をすることができるのは、要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)を介護する従業員です。対象家族1人につき、通算して93日まで3回を限度として取得できます。パートタイマーも法適用となりますが、契約期間の定めのある従業員の場合は申出の時点で以下の条件を満たしていれば介護休業を取得できます。
 ①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
 ②取得予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
 また、2017年1月1日施行の改正育児・介護休業法において、介護休業の分割取得が可能になり、半日単位の取得や、所定労働時間の短縮措置が介護休業とは別に利用できるようになりました。介護や育児を理由とした不利益な扱いは法律で禁じられていますので、育児・介護休業が必要な従業員が働きやすい職場づくり、従業員との無用なトラブルを防ぐためにも就業規則の整備をお勧めします。

訪問診療の届出

 2017年4月診療分以降に、歯科診療所が

歯科訪問診療料1~3を算定するためには、

施設基準の届出が必要になりました。

 一般の歯科診療所や訪問していない歯科診療所の場合は

歯科訪問診療料の注13に規定する基準(以下「注13」)を、

2016年4月前から在宅療養支援歯科診療所(歯援診)を

届出している歯科診療所の場合は、新様式での歯援診の

再届出が必要です。(なお、病院の場合は、いずれの届出も不要です)

 未届出のままでは、2017年4月診療以降の歯科訪問診療料が初診時は234点、再診時は45点に

引き下げられます。訪問を行っているまたは今後予定している歯科診療所は必ず届出をしてください。

 なお、締め切りは2017年4月10日です。(3月末から延長されました)

◆1.施設基準の届出方法◆

施設基準の届出は、各書類を正副2通関東信越厚生局東京事務所へ持参または郵送します。

届出後は、関東信越厚生局東京事務所より副本が返送されます。

<書類の送付先>

〒163-1111

東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー11階

関東信越厚生局東京事務所・審査課

電話:03-6692-5119

 

◆2.届出書類(ダウンロードで入手できます)◆

(1)歯科訪問診療料の注13に規定する基準の届出書類(下記①と②を正副2通提出)

注13(別添2のダウンロードはコチラ)

注13(様式21の3の2のダウンロードはコチラ)

 *別添2の「届出番号」は、記載は不要です。

 *様式21の3の2の「歯科訪問診療の患者数」が0名、「歯科訪問診療を実施した患者数の割合」が

  0でも、注13は届出できます

(2)在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出書類(下記③と④を正副2通提出)

歯援診(別添2のダウンロードはコチラ)

歯援診(様式18のダウンロードはコチラ)

*別添2の「届出番号」は、記載は不要です。

*様式18の「1.歯科訪問診療の割合」が0.95未満の場合は、様式18の9~13は無記入でも届出できます

*2016年4月改定前に歯援診である医療機関で、研修の受講歯科医師に変更がない場合、

 修了書の写し又は届出の副本の添付は不要です。この場合は、届出書類の「講習の内容等」の欄に、

 最初に届出した際の「受理年月日」(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」

 と記載します。受講歯科医師名、研修名、受講年月日、研修の主催者の記載は、不要です。

*なお受理年月日」が不明な場合は、届出書類の「講習の内容等」の欄に

 「歯援診算定開始○年○月○日」という形で「算定開始年月日」を記載します

 (「算定開始年月日」は、地方厚生(支)局のホームページの「施設基準の届出状況」   

  http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.htmlより確認できます。)

 

◆参考:施設基準の書類の記載イメージ◆

注13の記載イメージ(ログインとパスワードが必要です)

歯援診の記載イメージ(ログインとパスワードが必要です)