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新型コロナ感染症対策のための労務/2020年4月号掲載(No.601)

新型コロナ感染症対策のための労務/20204月号掲載(No.601 

質問1 新型コロナウイルス感染症に従業員や患者さんを巻き込むわけにはいかないので、休診にしようと思うのだが、その場合の従業員の給与はどうなるか。

回答1 新型コロナウイルスの感染予防のための休診に関しては20203月時点では事業主都合と判断される可能性が高く、労働基準法第26条では60%の給与の支払いを定めています。パート従業員などは、労働契約に定めている日数や時間を基準とするのが一般的です。仮にこれを破った場合、罰則として、従業員1人当たり30万円以下の罰金が科されます。また、万が一、従業員が罹患した場合は、新型コロナウイルスについては指定感染症となっており、感染症法上の就業不能となりますので、給与の支払い義務はなくなります。感染拡大を考えれば、休診もやむを得ない状況ですが、患者さんも働く従業員も先生の診療所が休診になってしまうと、生活に困る事態になりかねません。まずは、協会ホームページややデンタルブックで最新の情勢を把握していただき、感染対策を万全にして感染拡大を防ぎましょう。 

質問2 新型コロナウイルス感染症による小学校等の休業に関して、従業員に有給休暇を与えるなどの対応をした場合、助成金が受け取れるようになったと聞いたが、どのような制度か。

回答2 227日〜331日までの間に新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校や幼稚園、保育園などに通う子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させた事業主に対する助成金が創設されました。助成金は11人当たり8330円を上限とし、事業主に対して給付されます。年次有給休暇や欠勤を事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象です。半日単位や時間単位の休暇も対象になります。申請の手続きや詳細については左記QRコードをご覧ください。 

質問3 新型コロナウイルス感染症の対策のため、変形労働時間制を導入したり、変更するにはどうしたらよいか。

回答3 労働基準法第32条の4において労使協定を結び、1年以内の変形期間を平均して1週間あたりの労働時間が44時間(医療機関の特例)を超えない範囲内で、1週に1回の休日が確保される等の条件を満たせば、18時間・144時間の法定労働時間を超えて労働させることができるとされています。新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足のために労働時間が長くなる場合や、労働時間が短くなる場合については、変形労働時間制を導入することも1つです。また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、変形労働時間制を既に採用している診療所において、当初の予定通りに変形労働時間制を実施することが困難となる場合、特例的に改めて協定し直すことも可能と考えられます。ただし、協定の解約が労働者にとって不利益変更にならないよう注意が必要です。

 

従業員募集・採用時の注意点について/2020年3月号掲載(No.600)

従業員募集・採用時の注意点について/20203月号掲載(No.600 

質問1 若い従業員を雇用したいのだが、応募が少ない。年齢を絞って募集してもいいものか。

回答1 基本的に年齢制限を設けることは認められていません。年齢だけで判断せずに、募集に来た方の能力や適性などを個別に判断して採用を決めることが求められています。例外的に、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、期間の定めのない雇用をする場合などは年齢制限を設けることが認められることもあるので、それを踏まえ、募集要項を変更することについて、検討されてみてはいかがでしょうか。 

質問2 歯科衛生士の募集をハローワークで行っているが、応募者が少なく困っている。インターネットを活用したほうが応募は増えるものか。

回答2 最近は業種・年代を問わず、インターネットを活用する方が増えていますので、活用することで応募が増える可能性はあります。また、診療所のホームページなどを事前に見て診療所内の雰囲気などをチェックする人もいます。協会の歯科衛生士の雇用状況についてのアンケートでは、職場や人間関係に対する不安や悩みがあるという回答が多いため、どのような職場環境、診療方針なのかを明確に伝えることでミスマッチの防止が期待できます。そのため、ホームページなどで、診療所の様子や院長や従業員の方たちの紹介などが掲載されていれば、自分自身がどのように働いていけるのかを想像しやすく、応募に前向きになる方が増える可能性があります。しかし、実態と違う内容を掲載した場合には、採用後にトラブルになりますので、どのような内容を掲載するのかを、よく検討したほうがいいでしょう。また、一度採用すると簡単には解雇することはできませんので、採用面接では職場に馴染めるかどうかも慎重に判断しましょう。 

質問3 採用して間もない従業員が退職したいと言ってきた。こちらとしても納得がいかない。まだ、労働条件は通知していないので、給与を減額したうえで退職してもらいたいのだが、問題はないか。

回答3 基本的には、本人の同意なく給与を減額して退職させることはできません。また、労働条件を通知していないとのことですが、労働基準法では、雇用する際に契約期間や更新基準、仕事をする場所と仕事内容、始業・終業時刻、休日・休暇、賃金の決定方法や退職(解雇の事由を含む)などの労働条件を書面で明示することが義務付けられています。これに違反すると三十万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、採用時には必ず書面で労働条件を通知してください。また、本人の同意なく給与を減額すると、労働紛争に発展する可能性もあり、場合により違法と認定される可能性もあります。苦労して採用した従業員が急に来なくなると診療にも影響が出るので、お困りなのはよくわかりますが、そういったトラブルを避けるためにも採用時は条件面などについてよく確認し合い、お互いにギャップが生じないよう努めることが重要です。

 

 

青色事業専従者給与について/2020年2月号掲載(No.599)

青色事業専従者給与について/20202月号掲載(No.599 

質問1 開業を控えている。妻には、診療所で経理や事務などを担当してもらう予定である。妻の給与を専従者給与として扱ったほうがいいとアドバイスを受けたが、どうなのか。また、注意点を伺いたい。

回答1 生計を一にしている配偶者の場合、先生が給与を支払っても原則として必要経費として認められません。しかし、一定の要件を満たすと必要経費と認められる特例があり、それ「青色専従者給与」といいます。この給与の受給者を「青色専従者」といいますが、左記に該当する必要があります。

・先生自身が青色申告者であり、事前に届出書を税務署へ届け出ていること(その適用を受けようとする年の315日までなど個別の期限あり)。

・先生と生計を同一にする親族であること。

・当該年度の1231日に15歳以上であること。

・その該当する人が先生の事業に、6カ月を超える期間において専ら従事していること。

該当する人が15歳以上であっても学生の場合には、その事業に専ら働くことができないため、青色専従者給与として認められないことがあります。そのほか、青色専従者で問題となりやすいのが、該当者が副業をしている場合です。該当者は先生の事業に専ら従事する必要があるため、副業をしていた場合、青色専従者としては認められませんが、副業の日数が少ないなどの理由があれば認められるケースもあります。このように青色専従者となるかは一律に判断することはできませんので、迷った場合には税務署か税理士など専門家に確認していただいたほうがいいでしょう。

 

質問2 妻に青色専従者給与を毎月支払っているが、少額であれば、配偶者控除なども受けることはできるものか。

回答2 先生が青色専従者給与を支払っている場合、給与額が少額であっても所得税・住民税の計算において、配偶者控除や扶養控除は受けられません。配偶者と扶養親族の要件に「青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと」と定められているためです。その年の所得金額によって負担する所得税率が異なりますので、青色専従者給与として必要経費に算入するか、その親族を配偶者控除や扶養控除の対象にして先生の所得金額を減少させ税金を計算するか、さらに専従者の所得金額に対する税額も含めて、どちらが節税効果を期待できるのかを検討された方がいいでしょう。 なお、協会では確定申告に関してポイントをまとめた「保険医の経営と税務―2020年版―」を希望する会員に1冊まで無料にて送りします(5面参照)。書籍をご希望される方は経営管理部までお問い合わせくださいTEL 033205-2999)

 

医療広告のガイドラインについて/2020年1月号掲載(No.598)

医療広告のガイドラインについて/20201月号掲載(No.598 

質問1 一般財団法人日本消費者協会から、「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について」という通知が届いた。ホームページの内容がガイドラインに抵触しているとのことだが、どのようにしたらいいか。

回答1 医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)」が定められており、それに即したものを作成する必要があります。ガイドラインには限定的に認められた事項以外は、原則として広告を禁止すると記載されています。禁止されている内容は

①比較優良広告、②誇大広告、③公序良俗に反する内容の広告、④患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告、⑤治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告―とされていますので、以上の項目に抵触しない広告を作成する必要があります。2018年の6月からはホームページも広告の対象とされ、厚労省が委託事業として「医療機関ネットパトロール」を実施しております。今回はそちらのパトロールでホームページが確認され、通知が届いたのだと思われますので、指摘があった箇所を訂正し、ガイドラインに即した内容に変更してください。 

質問2 ホームページなどで、患者さんの治療経過を掲載しようと思うのだが、ガイドラインには抵触しないだろうか。また、ガイドラインに即した内容であれば近隣にポスティングしていいか。

回答2 患者さんの治療経過などは医療広告ガイドラインの禁止広告の「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告」に該当しますので、基本的には禁止されていますが、写真と一緒に、通常の必要な治療の内容や、費用に関する情報、治療の主なリスク・副作用などといった詳細な説明があれば掲載も可能とされています。リスクの説明などを小さく表記するなど、患者側があえて見づらくするような表記はガイドラインに抵触する可能性が高いので、注意が必要です。ポスティング行為自体は、ガイドラインや法律により規制はされておりませんが、記載内容をガイドラインに即したものにしていても、近隣の他の医院から苦情などが寄せられる可能性もあるため、内覧会や従業員の募集以外の場合は、慎重に実施する必要があります。医療広告のガイドラインに抵触しているかどうかの判断は、内容がそれぞれ異なり、一律に判断することが難しいため、少しでも不安があれば、所管の保健所までご相談ください。

 

賞与・退職金と評価制度年末年始の宴席について/2019年12月号掲載(No.597)

賞与・退職金と評価制度年末年始の宴席について/2019年12月号掲載(No.597)

質問1 スタッフに賞与と退職金は必ず支給しなければならないのか。

回答1 賞与と退職金の支給は、法律上で義務付けられていませんので、必ず支給をしなければいけないというわけではありませんが、就業規則や労働条件通知書等で支給を規定していれば支給義務があります。賞与や退職金の支給など福利厚生面を充実させることは、求人で有利になったり、従業員のモチベーションアップにもつながる面もあります。雇用関係でお悩みであれば導入を検討するのも一つです。

質問2 スタッフに賞与支給を検討している。仕事ぶりを評価して金額に反映させるような評価制度を導入したいのだが、問題はないか。

回答2 評価基準を賞与支給の要件として設けることは法律上、問題はありません。評価方法などでトラブルになってしまう可能性もあるので、導入するのであれば、先生の主観のみで判断しないよう、どういった点を評価しているのか明確にする必要があります。例えば、業務は正確でミスがなかったか、期待されている業務量をこなしたかなど、評価しやすい項目を立てるといいでしょう。評価をするということは人の優劣を決定づけてしまい、職場内の雰囲気を悪くしてしまう可能性もあります。仮に悪い評価を付けざるを得ないケースでも、スタッフとよくコミュニケーションを図り、今抱えている悩みはないか、業務上で困っていること・わからないことはないかなど、今後の改善に向けてアドバイスができるような関係作りをすることが大切です。

質問3 忘年会や新年会などを診療所のスタッフたちと毎年行っているが、まったく参加しないスタッフがいる。原則全員参加としても問題はないか。

回答3 アルコールが入る宴席であっても全員参加とするのであれば労働時間とみなされます。仕事としての位置付けにしないのであれば、参加は任意にされたほうがいいでしょう。忘年会や新年会などの宴席は、仕事中では話しづらいことを話すことができ、仕事中では話しずらいことを話すことができ、職場のコミュニケーションを円滑にする効果も期待できますが、宴席の場で気が緩み、不快に思われる発言や行動をしてしまい、関係が悪化してしまうことも考えられます。せっかくの宴席の場ですので、参加している方全員が楽しめるような配慮を心がけましょう。 なお、働き方改革法などを含んだ労務全般に関わる問題やお悩みに役立つ書籍「医院経営と雇用管理―2019年版―」が今月発刊となりました。希望する会員の先生方には一冊無料でお配りします。また、12月5日には就業規則の作成をテーマに研究会も予定しておりますので、参加ご希望の場合は、経営管理部までお申し込みください。

受診継続を呼びかけるリーフレットについて

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う

緊急事態宣言は解除されました。

少しずつ、今までの日常が戻りつつありますが、

この間、治療の延期や中断になった患者の

口腔内の悪化が心配されます。

 この度、患者さんへ必要な治療を継続することの

大切さを伝えるべく、リーフレットを作成しました。

ぜひとも、患者さんにお渡しし、啓発にお役立てください。

 なお、データを加工を頂いての活用も可能です。

*ダウンロードは下記画像をクリックしてください*

 

政策委員長談話「2020年度診療報酬改定/世代毎の口腔管理の評価が不十分」(機関紙2020年7月号<604号>2面掲載)

 

政策委員長談話「2020年度診療報酬改定/世代毎の口腔管理の評価が不十分」(機関紙2020年7月号<604号>2面掲載)

2017年12月6日の中医協総会で示された「歯科治療の需要の将来予想(イメージ)」では、歯科の疾病構造が変化しており、将来さらに進むその変化に対応するために「治療中心型」から「治療・管理・連携型」へと歯科治療の構造変革が必要と示された。

2020年度診療報酬改定では、SPTの対象とならない歯周病患者の管理を評価した「歯周病重症化予防治療」(以下、「P重防」)が新設された。しかし、改定直前の疑義解釈で混合歯列期歯周病検査(以下、「P混検」)により治療を行っている患者を対象外にしたことで、乳歯列期やP混検で治療を行っている混合歯列期の患者がP重防の対象から除かれた。2019年4月10日の中医協総会においては、2018年度の5~17歳の患者の歯肉の炎症は全年齢でそれ以前の2008年度と比較して減少しているものの、炎症がある者の割合は依然として年齢とともに増加傾向であると指摘されている。学童期・思春期における口腔管理を推進するため、P混検の対象の患者であってもP重防を認めるべきである。

一方、高齢期の患者については、口腔機能に関する評価が歯科疾患管理料から独立した評価になったこと、あるいは日本歯科医学会の「基本的な考え方」の改定に伴う変更や診断に必要な舌圧検査の要件緩和に留まり、評価の引き上げや要件緩和は行われなかった。これでは、健康寿命を延ばすための高齢期の口腔機能に関する診療は現場で普及しない。

また、8020の達成者は2016年度で51.2%に達した一方で、う蝕歯の未処置歯・処置歯保有者率が年々増加しており、高齢者に特異的な根面初期う蝕の重症化予防治療の必要性が指摘されてきた。しかし、2020年度改定では何も対応されておらず、問題である。

在宅患者については、口腔機能の維持向上を推進するための対応が論点であった。しかし、実際にその対応として行われたのは非経口摂取患者口腔粘膜処置の新設のみである。6月超の継続管理をした場合の長期管理加算も、歯科疾患在宅療養管理料には加算できず、在宅での口腔機能の取り組みが推進されていない。

国は、全世代型社会保障を掲げているが、2020年度改定の内容は不十分と言わざるを得ない。早期の改善を求める。

2020年7月1日

東京歯科保険医協会

政策委員長 松島良次

新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート 第2弾

 

「新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート」
第2弾のご協力のお願い

 

 

 

 先般は新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケートにご協力いただきありがとうございました。1164名の会員からご回答がありました。
 第1弾のアンケートでは、3月、4月の診療状況をお伺いし、外来患者数、保険診療収入、医業総収入の減少など顕著な変化が現れ、記者会見、マスコミ懇談会などで情報提供した結果、新聞やインターネットニュースなど様々なメディアや国会質疑でも取り上げられました。

 つきましては、第2弾として、5月、6月の会員医療機関の実情を把握し、歯科医療機関が抱える諸課題を発信し、医療行政等に反映させるべくアンケート調査を引き続き実施することとしました。ご多忙の折、大変恐れ入りますが、下記要領に沿ってアンケートにご協力をお願いいたします。

 

【アンケート回答要領】
*下記アンケートにご記入の上、FAXまたはメールにてご返信ください。

(締切7月4日)
返信FAX宛先 03-3209-9918
返信メール宛先 info@tokyo-sk.com
*返信いただくアンケート用紙は2枚ございます。

 

下記、アンケート用紙は

こちらよりダウンロード

→(PDFWord

 

 

第48回定期総会「決議」(機関紙2020年7月1日号<No.604>1面掲載)

 

第48回定期総会「決議」(機関紙2020年7月1日号<No.604>1面掲載)

決議 

新型コロナウイルス感染症の影響で受診抑制が拡がり、歯科医療機関の経営は厳しさを増している。このままでは経営が立ち行かなくなる歯科医療機関が多くなるだけでなく、歯科医療に従事する人材を確保できない恐れがあり、地域医療の崩壊が懸念される。

第2波が想定される中で、感染拡大防止のため、診療間隔を空けた上で患者の体調のチェックを行い、感染防止対策に必要な機材を多用するなどの体制整備を強化している。現状の診療報酬の評価だけでは、とても足りない、国や都は、速やかに必要な補償と医療物資の供給を行うべきである。

患者が減ったことにより、多くの歯科医療機関で平均点数が高くなっている。高点数を理由に行う指導は、必要な医療の提供を歯科医療機関にためらわせるため、高点数による指導は廃止するべきである。

2020年診療報酬改定では歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出した場合の初・再診料が引き上げられるなど評価する面もあるが、依然として歯科診療に対する適切な評価には程遠い点数のままとなっている。全世代での口腔管理が実現していないなど、今後の課題も明らかになっている。

私たち歯科医師は患者と共に健康に向き合い、国連の「平和と公正をすべての人に」(持続可能な開発目標SDGs)という目標を共有する。

私たちは、政府が推し進めている社会保障費を削減する動きや、患者への安心安全な医療の実現を妨げる動きに断固反対し、国民の生活と歯科医療のより一層の充実に向けた運動を国民とともに力を合わせ、推進するために、以下の要求を国民、政府及び歯科保険診療に携わる全ての方に表明する。 

 

一.国や都は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、診療時間の短縮や受け入れ患者の減少により生じる減収などに対して補償を行うとともに、診療に必要な医療用マスクや消毒用アルコールなどの供給体制を整備すること。

一.国は、院内感染防止対策の診療報酬上の評価がコストに見合っていないことや歯周病重症化予防治療の対象が限定されているなど、歯科の診療報酬の問題点を改善すること。

一.国は、少なくとも現行の社会保障を後退させず、世界の国々が模範とする日本の社会保障制度や自治体が実施する歯科保健に関する事業などを更に充実させること。

一.国は、これ以上の患者負担増計画は中止し、医療保険や介護保険の自己負担率を引き下げ国民の負担を軽減し、公費助成を充実させること。

一.国は、高点数の保険医療機関を対象とした指導を行わないこと。

一.私たち歯科医師は、命と健康や平和を妨げるすべての動きに反対する。

 

2020621

東京歯科保険医協会

48回定期総会

 

 

 

日本医師会新会長に中川俊男氏が当選/横倉氏の5選かなわず

日本医師会新会長に中川俊男氏が当選/横倉氏の5選かなわず

6月27日、注目された日本医師会会長選挙が行われた。その開票結果は、中川俊男候補191票、横倉義武候補174票、白票4票、無効2票であった。これにより、中川候補が日医新会長に就任し、横倉候補による会長5選はかなわなかった。当選後、初の記者会見に臨んだ中川新会長は「政府には是々非々で対応していきます…言うべきことは言う姿勢は確保したい」と述べている。

今後の日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の、いわゆる「三師会」を後のような方向に持って行こうとするのか。また、今後の政府、与党との関係がどのようなものになるのかなど、注目が集まっている。

東京都議会議員 辻野栄作氏に要請

歯科医療機関の危機に出来る最大限の努力を継続

 協会は五月十三日、東京都議会議員で医師の辻野栄作氏(都民ファーストの会)に新型コロナウイルス感染症について要請を行った。

 主な要請内容は、①歯科医療機関の感染対策による損失補償、②診療時間の短縮・休診に伴う減収補償、③医療用マスクや消毒用エタノールなどの供給体制の整備―の三点。

 要望を受けて辻野氏は、新型コロナウイルス感染症による歯科医療機関の損失や収入減、さらにマスクなどの医療物資が足りていな窮状に理解を示し、「新型コロナウイルス感染症の影響は、飲食業や産業などと同様に、医療界の経営に及ぼす影響は大きい。都議として臨床家として出来る限り最大限の努力を継続する」と回答した。

 なお、同日、協会の要望書については、都民ファーストの会、および同会の特別顧問の小池百合子氏にも届けている。

2020年度第48回定期総会を開催/会費3か月分免除の第8号議案などすべてを承認される

 

2020年度第48回定期総会を開催/会費3か月分免除の第8号議案などすべてを承認される

協会は6月21日、2020年度第48回定期総会を中野サンプラザで開催した。新型コロナウイルス感染症拡大の中で、会場設営側とは事前に複数回にわたる打ち合わせを行い、テーブルイスのセッティングでのヒューマンディスタンス遵守、受付での非接触式体温検知器での入場者チェック、受付係はフェイスシールド着用など、感染防止対策を施したうえで実施した。

今回の総会で上程された議案は、①2019年度活動報告、②2019年度決算報告(会計監査報告)、➂役員補充、④2020年度活動計画、⑤2020年度予算案、⑥選挙管理委員の承認、⑦決議採択、⑧新型コロナウイルス感染症拡大による会員の収入減に対応し会費免除(7月~9月分)―の8本。各議案について、担当役員が説明にあたり、その後、質疑応答を経てから採決に入ったが、議案はすべて承認・可決された。

質疑応答の中で⑧については、一般会員から「新型コロナ感染症の第2、3波が予想されるが、そうした状況になった場合、今回のような会費免除をまた実施されるのか」との質問があり、坪田有史会長が「まずは、今回は会員の背景を配慮して財源には限界がある中で、金額的には少額であるが実施するとした。状況によればさらにするのかとのことですが、新たな状況判断で対応していくということで理解してほしい」と回答した。

 

 

 

 

 

 

 

 

東京歯科保険医協会 第48回定期総会 ご案内(6/19更新)

2020年度 第48回定期総会を下記の内容で開催いたします。なお、定期総会の会場につきましては、「新型コロナウイルス感染症」の感染防止対策(参加者の社会的距離を確保する等)のため、中野サンプラザ「アネモルーム(11F)」から同施設「コスモルーム(13F)」に変更することといたしました。

今後の状況変化により、直前まで、会場や受付時間等が変更となる可能性がございます。変更があった場合は、本ページもしくはデンタルブックにてご案内いたします。

第48回定期総会ご案内(「新型コロナウイルス感染症」の感染防止対策に伴い会場変更)

第48回定期総会地図

 

第48回定期総会 新型コロナウイルス感染予防対策

 

 

 

 

 

アンケートにご協力を!:新型コロナウイルス感染症関連

 

 

アンケートご協力のお願い

「歯科におけるCOVID-19の影響

継続サーベイランス」

 

 

この度、日本災害歯科公衆衛生研究会にて世話人を務められている中久木康一氏より、歯科における新型コロナウイルス感染症の影響に関するアンケートへの協力依頼が届きました。

同氏は、2019年2月に開催した第1回地域医療研究会で「歯科診療所で備えるべき災害対策」と題する講演を頂き、2019年9月から2020年3月の7カ月にわたり、東京歯科保険医新聞の「歯科診療所と開業医に伝えたい災害コラム」と題する連載にもご協力を頂いた方です。

アンケートの概要は、新型コロナウイルス感染症の蔓延や緊急事態宣言下において、収入面や歯科診療への影響、感染予防物資の充足状況等を調査する内容です。なお、アンケートの集計・分析結果は、政策提言等に活用されるとのことです。

当会として、主旨に賛同できると判断したため、ホームページ等を通じ、会員の先生方にアンケートの協力を呼び掛けることと致しました。

是非、Webアンケートへのご協力を頂きますようお願い申し上げます。また、このアンケートは歯科医師に限らず、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手、受付等、歯科に関わる方々を対象としております。多くの方々のご協力を頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

 

アンケートの入力はこちらから

     ↓

https://forms.gle/CDDTxxQuiJuA1ZT19

 

もしくはこちらから

     ↓

http://jsdphd.umin.jp/

 

 

 

 

 

 

 

【略歴】 

中久木 康一 氏(なかくき こういち)

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野助教

日本災害歯科公衆衛生研究会世話人

災害歯科保健医療連絡協議会ワーキンググループ委員など

近著に「繋―災害歯科保健医療対応への執念―」(クインテッセンス出版)

「歯科医院の災害対策ガイドブック」(医歯薬出版)

「災害時の歯科保健医療対策」(一世出版)など多数

持続化給付金と雇用調整助成金のよくある問い合わせ

持続化給付金と雇用調整助成金のよくある問い合わせについてまとめました!

 

 

 

 

持続化給付金と雇用調整助成金のよくある問い合わせまとめ

東京歯科保険医新聞よりQ&A抜粋

持続化給付金HPより(よくある不備について)

○持続化給付金の申請における「よくある不備」について

添付書類全般に係る不備

  • 添付ファイルにパスワードが設定されている
  • 画像がぼやけて情報が判読できない
  • 撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている
  • 申請している法人とは別の法人等の書類が添付されている

確定申告書類等に係る不備

  • 確定申告書の第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている
  • 該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている
  • 申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載されている売上が異なる
  • 法人概況説明書1枚目に売上の記載がない
  • 法人概況説明書の2枚目に月別の売上の記載がない
  • 収受日付印がない
  • e-taxの受信通知がない。

売上台帳に係る不備

  • 売上台帳の売上と、対象月の売上が一致しない
  • 売上台帳の月と、対象月が一致しない
  • 売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書等を添付している
  • 今年の対象月の台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している
  • 添付された売上台帳の月が対象期間外
    (今年ではない、申請日よりも未来の月など)

などです。詳しくはリンク先からご確認ください。

新型コロナウイルス全体のQ&Aはこちら

 

お問い合わせは経営管理部まで(03-3205-2999)

「院内感染防止対策講習会」を開催します

 

「院内感染防止対策講習会」を開催/「初診料の注1の施設基準」に合致する講習会はコレ!!

新規開業した先生は歯初診の届出をしないと初・再診料が減算されます。また、以前に院内感染防止対策にかかわる研修を受講して、歯初診の届出をした先生も7月に厚生局から送付されてくる報告書には、4年以内に受講した院内感染防止対策の研修の受講歴等を記入して報告をしなければなりません。

新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策にも対応しています。新規開業を予定している方や医院継承を検討している方を含め、この機会にぜひご参加ください。

【院内感染防止対策講習会の開催要領】

・日 時:7月29日(水)午後7時00分~8時30分

※受付は午後6時30分からとなります

・講 師:東京歯科保険医協会「院内感染防止対策委員会」講師団

・会 場:ワイム貸会議室高田馬場(新宿区高田馬場1-29-9 TDビル3F)

・交 通:JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩2分

東京メトロ東西線「高田馬場駅(5番出口)」より徒歩4分

・対象者:会員本人のみ(代理の方の参加はできません)。

・定 員:70名

・参加費:1,000円(修了証代込み)当日、受付でのお支払いになります。

・要予約:お電話(03-3205-2999)でお申し込みください(担当:経営管理部)。

★注意事項★

※講習会を途中入場、途中退席をされた場合は、講習会の修了証は発行できません。

※4年以内に外来環や、か強診の講習会を受講し、院内感染防止対策の講習会が含まれている場合には、受講は不要です。

マスクと手指消毒用エタノールについて  (東京都より)

 

東京都からサージカルマスクが歯科医療機関に1,000枚配布されます

手指消毒用エタノールが歯科医療機関に優先供給されます

 

 

◎都内診療所及び歯科診療所へのサージカルマスクの配布について(令和2年度補正予算分)

☆事務連絡(東京歯科保険医協会宛)

歯科診療所
  1施設あたり1,000枚(500枚ずつ2回に分けて配布)
   第一回:6月上旬から6月中旬の間
   第二回:7月中旬

※都が運搬を委託した事業者から、各施設宛てに直接送付します。

※申込み等は不要です。

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月5日)

 

 

◎手指消毒用エタノールの優先供給について

アスクルのWEBサイトから歯科医療機関が直接発注するシステムです。

購入を希望される方は、アスクル専用サイトにて登録が必要です。

専用サイトでの登録をすれば、次回以降の案内が届きます。

東京都福祉保健局医療政策部(2020年7月20日)

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月19日)

東京都福祉保健局医療政策部(2020年6月5日)