3月18日、当協会の坪田有史会長、中川勝洋理事は、経済産業省副大臣室に牧原秀樹副大臣を訪ね、歯科医療機関での医療用マスクおよび消毒用エタノールの不足に関する緊急要請を行った。
日本国内での新型コロナウイルスの感染拡大により、国民のみならず医療機関でもマスク等が入手できない事態が続いている。
3月17日に菅義偉官房長官は記者会見で、3月のマスクの供給量が政府目標に掲げた「月6億枚」を超えるとした上で「4月にはさらに上積みを予定している」と明らかにし、官民が連携して国民・医療機関への配布を推進しているが、それでも医療機関ではマスク不足が大変深刻な状態であり、さらに早急な供給が必要となっている。
要請の中で坪田会長は、「歯科では、患者の歯の切削の際に、唾液や体液、血液が飛散するため、患者から医療従事者の感染防止対策のためにマスクは不可欠。しかし、長引く不足により、医療機関への供給が足りず、会員の歯科医師からは『在庫がなくなる』、『購入のめどが立たない』などの問い合わせが多数寄せられている」との現実を訴えた。
また、歯科医療において感染防止対策に欠かせない消毒用エタノールも不足が続き、購入できない状況となっており、こちらについても「もうすぐ消毒薬がなくなってしまう」、「消毒薬の在庫がなくなれば休診せざるを得ない」など、対応に苦慮している歯科医療機関がある実情を説明した。
坪田会長からは「全体量が少なければ、必ず偏在してしまう。引き続き、業界をリードする経済産業省にマスクと消毒薬の供給につき、さらにご協力をお願いしたい」と要望した。
年別アーカイブ: 2020年
インタビュー 上 昌広氏(医学博士 医療ガバナンス研究所理事長)
デンタルブックへGO!!/協会独自編集!! 「2020年診療報酬改定動画」をご覧ください
中医協で金銀パラジウム合金の「逆ザヤ」問題への対応を決定/保団連は「談話」を発表
中医協で金銀パラジウム合金の「逆ザヤ」問題への対応を決定/保団連は「談話」を発表
歯科医療界で大きく取り上げられている金銀パラジウム合金のいわゆる「逆ザヤ」問題が、3月25日に開催された、中医協総会で「歯科用金銀パラジウム合金 の高騰への対応について」として取り上げられ、診療報酬改定または随時改定の3月後においても、金パラなどの告示価格を改定することが決まった。
この改定によって、10月と4月に素材価格の変動幅がその時点の告示価格の±5%を超えた場合の随時改定(随時改定Ⅰ)に加えて、7月と1月にも素材価格の変動幅がその時点の告示価格の±15%を超えた場合に「随時改定Ⅱ」が行われることになる。
全国の歯科医師からの逆ザヤの即時解消を求める声に厚労省として応えたという側面があるが、現行の告示価格を決める価格改定方式を改めなければ、今後も市場価格を適宜反映できないという課題は残っている。
一方、保団連は今回の承認に関して厚労省が動いたことを評価しつつも、その内容は十分でないとし、3月 30日、宇佐美宏・保団連歯科代表、田辺隆・副会長(社保・審査対策部担当)の両氏の名前で談話を発表した。
【必見!情報提供:その7】新型コロナウイルス(COVID-19)の対応について
●新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について
(2020年3月30日)東京歯科保険医協会
政府は、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月1日から施行しています。会員医療機関において疑いのある患者への対応については、下記の事項にご注意ください。
1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疑いがある患者への対応
次のような症状がある方は帰国者・接触者相談センター、もしくは保健所にご相談ください。
◆ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です)
◆ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
※以下のような方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
☆高齢者 、妊婦
☆糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方
☆ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
2.院内感染防止対策の徹底について
3.今後の新型コロナウイルス感染症の感染蔓延期に備えた診療継続計画の策定について
本文の続きはこちら・・・<3月30日 更新!>
PDF:新型コロナウイルス感染症への対応について(2020.3.30更新用)
更新情報①!2020.3.30更新
★医療機関・検査機関向けQ&A(3月24 日版) 〇問12 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った後、就業を控えた方 が良いですか? ★労務の方向けQ&A(3月30 日版) 〇雇用調整助成金の特例措置、労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
更新情報②!
20200225事務連絡「医療施設等における感染防止拡大のための留意点について」
更新情報③!
【リスク別対応分類表(参考)2020.3.30更新】是非、ご活用ください!
ダウンロードはこちら・・・
更新情報④!
【院内・院外掲示用ポスター】是非、ご活用ください!
ダウンロードはこちら・・・
▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター2.27版(東京歯科保険医協会・日本語)
▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)
●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター3.30版(東京歯科保険医協会・日本語)
●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)
★当院における院内感染防止対策の取り組み3.30版(東京歯科保険医協会)
【参考】
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/index.htm
理事会声明「現場の声は一定反映されたが、安心安全な歯科医療の推進には不十分」(機関紙2020年4月号<601号>2面掲載)
理事会声明
「現場の声は一定反映されたが、安心安全な歯科医療の推進には不十分 」
◆本会会員の要求が一定反映された
3月5日、今次改定の通知が発出され、2020年診療報酬改定の全容が明らかになった。今次改定の特徴は、「歯科治療の需要の将来予想(イメージ)」(中医協総会2017年12月6日)に沿って、今後需要が高まる口腔機能管理や有病者などのリスクの高い患者への対応に、重点的な評価がされた。
それに伴い、新たに歯周病安定期治療の対象にならない若年者である歯周疾患の患者を対象とした歯周病重症化予防治療の新設や、1回目の歯管を初診月の翌月まで算定するとした不合理な算定期間の制限が撤廃された。これら歯周疾患に関する重症化予防の評価や不合理な要件の是正は、これまで会員と共に厚生労働省へ要求を行ってきた成果である。
◆院内感染防止対策、医科歯科連携などの評価は不十分
しかし、それら以外では目立った評価がない。協会は、コストに見合った院内感染防止対策の評価、診療情報連携共有料においてメールでの連携を認めるなどの医科歯科連携の推進、口腔機能低下症などにおけるすべての検査の評価と管理料の引き上げ、永久歯代行歯に対しCAD/CAM冠が算定できないなどの不合理な点の改善を繰り返し求めてきた。
改定では院内感染防止対策の評価として初・再診料は引き上げられたがコストに見合った評価とは言えず、口腔機能管理の評価は、診療報酬上では歯管の加算から独立しただけで点数は変わらない。一方、周術期等口腔機能管理料などが医科歯科連携の項目として評価されているが、内容は手術を行う医療機関が歯科紹介時に行う予約の評価などにとどまり、現場から見て医科歯科連携が進むとは言えない内容である。これでは、安心安全な歯科医療は進まない。
歯科材料の価格改定も行われたが、懸案であった金パラ価格は最近の価格高騰に全く追い付いていない。現行のルールでの改定では対応できないのは明らかである。3月25日の中医協に随時改定Ⅱが提案されたが、さらに3ヶ月後となる。また、価格情報の収集は現行どおりとすれば、後追いは変わらず上昇時は赤字のままである。赤字とならないためには抜本的改善が必要である。
◆総枠拡大をしなければ、歯科の展望は開けない
今次改定にあたり、歯科改定率が0.59%と低値であったことが重要項目に十分な評価をされなかったことの原因である。基礎的技術料の引き上げは微増ながら行われたが、厳しい歯科医院経営を改善できる内容ではない。
口腔機能低下などの口腔機能管理や歯科訪問診療など、歯科が国民に果たす役割を発揮させるためには、財源を確保した上で、評価の充実を行う必要がある。
本声明は、歯科の低い改定率で十分な評価がされていない問題を指摘し、歯科医療費の総枠拡大を求めるものである。
2020年3月27日
東京歯科保険医協会
第22回理事会
マスク、消毒薬、 金パラ問題で国会要請
協会は3月10日、国会要請を実施した。当協会からは、坪田有史会長、中川勝洋理事が参加した。
要請事項は、①新型コロナウイルスに伴う医療機関でのマスク、消毒薬の不足に関する緊急要請、②金銀パラジウム合金の保険償還価格を下回る改定に即時再改定の要請―の2点。
当日は、衆参両院議員と懇談し、①について各役員から「マスクや消毒薬の入荷の見通しが立っていない医療機関がある。緊急な改善を求めたい」と訴えた。
また、②については「2020年歯科診療報酬改定に係る歯科鋳造用金銀パラジウム合金の保険償還価格は 30グラムで62,490円で、3月9日現在の取引価格の89,650円を27,160円も下回っている。逆ザヤが解消されなければ、結局は国民までもが苦しむ。保険償還価格を市場価格に合わせてほしい」と訴えた。
参議院議員で厚生労働委員の島村大氏は、①について当会で集約したマスク不足の声(会員アンケートより)に理解を示した上で、医科と歯科とのディーラーの差の問題なども指摘。議員からは「今回の新型コロナウイルスで急激に需要が増えた。今、官民が連携してマスクや消毒薬の増産を進めている。必要なところに行き渡るような仕組みができないか努力を続ける」とした。
要請を行った議員は以下の各氏(順不同、敬称略)
【参議院】
◆自由民主党 島村 大、
自見はなこ、森まさこ
【衆議院】
◆自由民主党 越智隆雄、
牧原秀樹
知っていますか?租税特別措置法第26条/2019年11月号(No.350号掲載)
知っていますか?租税特別措置法第26条
質問1 租税特別措置法第26条(以下、「措置法26条」)を適用すると、節税対策になるという話を聞いたのだが、措置法26条とはどのような内容なのか。
回答1 措置法は「租税特別措置法」を指し、その中の第26条では医療機関の事業所得を計算する場合、年間の社会保険診療報酬の額が5000万円以下であれば、特例計算により概算経費により所得を計算することができることを定めています。原則、必要経費は実際にかかった金額で計算しますが、社会保険診療報酬に関する必要経費については概算で計算することを認めることで、歯科医師、医師が業務に集中できるようにするために定められたといわれています。措置法26条の「社会保険診療報酬の所得計算の特例」の適用を受けるためには「1年間の社会保険診療収入が5000万円以下であること」、「自由診療収入なども含めた1年間の総収入金額が7000万円以下であること」の2つの要件を満たす必要があります。仮に措置法26条の適用を受けながら要件を満たしていなかった場合は、修正申告などをしなければいけないことになるので、十分注意しましょう。
質問2 措置法26条を使うとどのような節税効果が得られるのか。
回答2 措置法26条を適用した場合は、社会保険診療収入にかかる必要経費について、実際に発生した金額の代わりに、次の算式によって計算した概算経費金額を用います。
「 社会保険診療収入 ×概算経費率 + 加算額 =概算経費金額 」
概算経費率は別表の通りです。例えば、社会保険診療収入が3200万円の場合、
「3200万円×62%+290万円=2274万円」
となり、社会保険診療収入にかかる必要経費が2274万円未満でも、2274万円を必要経費として計上することができます。社会保険診療収入が多いほど、概算経費率が上がるため、自院の自費と保険の収入を比較し、計算式に当てはめて適用するかどうかを判断してください。措置法26条を使用する場合は、税務調査の際に必要経費などのチェックがあることが多いため、記帳は正確に行うようにしましょう。税務調査の連絡が来た際の対応方法について「保険医への税務調査―心構えと対応のポイント―2018年改訂版」が発行されました。ご希望の先生には一冊無料で配布しております。
第113回歯科医師国家試験の合格者を発表/全体合格率は65.6%で合格者数は2107人
第113回歯科医師国家試験の合格者を発表/全体合格率は65.6%で合格者数は2107人
―私大新卒合格率では岩手医大歯学部がトップに
3月16日、第113回歯科医師国家試験の合格者発表が行われた。例年であれば東京・千代田区霞が関の厚生労働省の2階低層講堂で名簿張り出し方式による発表と、同省ホームページでの発表を並行して行っているが、新型コロナウィルス感染症対策対策のおひざ元の厚労省「講堂」との配慮から、講堂での発表は取りやめとなった。
今回の合格率は、全体:65.6%、新卒者:79.4%、合格者数は、全体:2107人、新卒:1583人となった。2014年の歯科医師国試以降の傾向として、全体合格率は65%前後、合格者数2000人前後となっていることに変わりはないが、合格者数の百の位が100人を超えたことは注目に値する。
また、私大新卒者の合格率では、岩手医科大学歯学部が昨年の全体61.9%(新卒:40名85.1%)から、全体70.8%(新卒:34名97.1%)をとなり、トップとなった。
なお、今回、歯科医師国試と同日に発表された第114回医師国家試験の合格者を見ると、合格率は、全体:92.1%、新卒:94.9%である。
インタビュー 加藤茂孝氏(理学博士 元国立感染症研究所室長)
政策委員長談話「言葉だけでの推進で、現場の要望が反映されていない」(機関紙2020年3月号<600号>1面掲載)
政策委員長談話「言葉だけでの推進で、現場の要望が反映されていない」(機関紙2020年3月号<600号>1面掲載)
◆コストを無視した評価で負担を現場に押し付けている
職員研修を要件に、歯初診を届け出した場合の初・再診料が引き上げられる。しかし、消費税増税対応分を除いて、2018年改定時を含めても初診料は13点、再診料は5点しか引きあげられておらず、2007年の中医協で示された院内感染防止対策に必要なコスト分(268.16円)に遠く及ばない。ただでさえ新型コロナウイルスの影響でこれまで以上に高いレベルの院内感染防止対策が求められる中、十分な対策を行うために医療機関の持ち出しとなっている状況は解消されない。
同様に、金銀パラジウムの高騰が現場では問題となっており、パブリックコメントで「市場実勢価格を踏まえた適正な評価に近づけていただきたい」との意見も233も寄せられていたが、何も改善策が示されなかった。
現場では、仕方なく銀合金やCRで対応する歯科医師も増えてきていると聞く。
◆口腔機能管理や歯科衛生士の評価が不十分
口腔機能管理に関する評価は要件緩和にとどまっており、診断に必要な検査をすべて保険収載することや管理料のさらなる評価は見送られた。重点課題であるはずの口腔機能低下への対応の充実には、不十分な評価だ。
また、歯科衛生実地指導料など歯科衛生士に関する診療報酬の引き上げは行われなかった。ここ数年で給与は十数%上昇し、人材紹介会社を利用した場合の金額は1件80円というところもある。人件費の上昇に見合った改定とすべきである。
◆地域での連携がほとんど評価されていない
2018年改定では、診療情報連携共有料など医科歯科連携の評価があったが、今次改定では医科が算定する周術期等口腔機能管理の依頼や予約に対する評価ぐらいで目立ったものがない。
周術期や医科歯科連携は、もう何年も言葉だけが独り歩きして、一向に進まない。
◆課題が残ったままの長期管理の評価
今次改定では、歯周病重症化予防治療や歯管に対する長期管理加算が新設される。歯科医療の将来の需要は、補綴が減り、重症化予防などの管理が増える方向へとシフトする中での評価である。
しかし、一初診一回限りの算定となっている治療が多くある中で、再度その治療が必要になった場合はどうなるのか、再度の初診行為があった場合に初診料が算定できるのかといった課題は残されたままである。これでは実際の治療で多くの問題が起き、それにわれわれが振り回されることになるだろう。
これらは、行政の政策が現場を見ずに、まさに机上の空論で改定を行っていることに根本的な問題がある。このしわ寄せが、最終的に患者さんに行かないことを切に望む。
この談話は、今次改定の問題点を明らかにし、現場で混乱を生じないよう改善を求めるものである。
2020年2月25日
東京歯科保険医協会政策委員長
松島良次
「夕刊フジ」の特別編集版が「歯周病」で続報伝える
「応招義務」通知される
応招義務通知発出される
厚労省より「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」とする通知が2019年12月25日に発出されました。
東京歯科保険医新聞に通知を整理して掲載しました。
通知は下記からご参照ください。
(通知)応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について
点数説明会 託児サービスのご案内
お子様と参加できる新点数説明会
協会では、ご好評いただいております託児(保育)サービスをご用意しております。小さなお子様がいらっしゃる会員の方々も、新点数説明会に参加ができるよう、一部の会場に設置します。ご利用される会員の皆様がより良い環境で説明会に参加されることを願っております。ご利用希望の会員は、東京歯科保険医協会(組織部)までご連絡ください。
1.対象および利用料金
②生後6か月以上~6歳(未就学児)まで
③利用料金は、お子様1名につき1,000円(税込)となります。
当日受付でのお支払いとなります。
2.開設日および会場・利用時間、定員
下記期日に託児所を開設致します。お申込み後、託児(保育)サービスのご利用時間・会場をご確認の上、受付までお越しください。なお、各会場、定員になり次第、締め切らせていただきます。
【開設日・利用時間・会場】
①3月30日(月)17:30~21:00/なかのゼロ大ホール楽屋 定員15名
②4月16日(木)18:30~21:00/きゅりあん 保育室 定員6名
③4月21日(火)17:30~21:00/なかのゼロ大ホール楽屋 定員15名
※会場到着後、説明会の受付にお越しください。係りの者がご案内致します。
3.お申込み・ご利用方法
①託児(保育)サービスの利用には、事前予約が必要です。お申込みの際は、協会にご連絡(03-3205-2999)ください。
・3月30日(月)のご利用の場合、3月19日(木)までにお申し込みください。
・4月16日(木)のご利用の場合、4月 6日(月)までにお申し込みください。
・4月21日(火)のご利用の場合、4月13日(月)までにお申し込みください。
②ご利用者について
お預かりいたしますお子様情報をお知らせください。そのため、「お子様情報シート」をご郵送致しますので、必要事項をご記入の上、当日受付にお持ちください。なお、こちらの用紙は、当日のお子様のご様子を知るため、また、保護者様よりお預けいただくことの同意も兼ねた書類になります。個人情報の取扱には十分留意すると共に、該当する託児サービス以外では使用いたしません。
③お子様の健康状態
微熱であっても発熱がある場合や、伝染または感染するおそれのある病気の場合はご利用できません。なお、投薬等の医療行為も行なっておりませんので予めご了承ください。
4. 持参物
当日は、「お子様情報シート」をご持参ください。その他、「託児中の持ち物・注意事項」をご参考に、必要なものをご持参下さい。(託児中の持ち物・注意事項PDF)
(その他参考)
□お子様情報シート □替え用オムツ □おしりナップ □ハンドタオル □お着替え(下着など) □お飲み物 □ビニール袋(汚れもの、使用済みオムツを入れます) □必要に応じて、おやつ・水分(乳幼児用のビスケットやスナック類に限る。 未開封・冷蔵不要のもの) |
※お荷物は全てに記名し、一つにまとめてご持参ください。(哺乳瓶への記名もお願いします)
※調乳は保護者の責任のもとお願いします。
5.キャンセルについて
キャンセルにつきましては、開催日の1週間前までの12:00までに協会まで連絡下さい。
6.保育サービス運営
運営は株式会社ネス・コーポレーションに委託しております。
7. 安心ください
株式会社ネス・コーポレーションでは、万が一の事故に備えて、ベビーシッター業経営者賠償責任補償<施設所有(管理)者、生産物賠償責任保険>に加入しております。
8. お問い合わせ先
東京歯科保険医協会 組織部まで
TEL:30-3205-2999 FAX:03-3209-9918
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-8いちご高田馬場ビル6F
「みんなでストップ!負担増」署名のご案内
当協会では「みんなでストップ!負担増」署名を実施しています。署名の様式は下記の通りです。必要な署名用紙の枚数をPDFでダウンロードすることができますので、ぜひ、ご活用ください。会員の先生方には毎月お届けしております月刊誌に署名用紙のほか、返信用封筒も同封いたしますので、協会への返信はこの封筒をご活用ください。
お電話をいただければ署名用紙、返信用封筒を送付します
また、お電話もしくはメールでご連絡をいただければ、署名用紙、返信用封筒を急送させていただきます(TEL:03-3205-2999)。
署名開始の背景
近年では、小児のう蝕減少、歯の治療をすることが生活習慣病につながることなどが、広く一般にも、社会的にも理解されており、歯科医療の役割はこれまでになく重要になってきています。
しかし、歯科診療報酬は低く抑えられたままで、患者さんも経済的理由などによる未受診が増え、治療の中断は深刻さを増してきています。
そこで、「お金の心配をしないで受診できるようにしてほしい」といった患者・国民に共通する切実な訴えを国会へ届けます。
ぜひ、ご協力ください。
2019年度 第5回メディア懇談会を開催
メディアの参加は九名。今回の主なテーマは①経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し、現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」、②政策委員長談話「歯科の改定率0.59%は不十分」、③金銀パラジウム合金調査結果、④「会員の意識と実態調査」の集計結果について、⑤2020診療報酬改定関連、⑥春の運動―などとし、それぞれの内容、意図、経緯などを紹介した。
歯科技工士の深刻な現状訴える/与野党議員とも「歯科技工問題は超党派で解決すべき問題」と指摘
歯科技工士の深刻な現状訴える/与野党議員とも「歯科技工問題は超党派で解決すべき問題」と指摘
―第5回歯科技工問題を考える国会内集会が参加者230名で開催
※左記写真は歯科医師で参議院議員の島村大氏(自民党・神奈川選挙区)。
◆新卒後5年以内に75%が離職
歯科技工士学校の新卒者が卒後5年以内に75%が離職しており、歯科技工士の3人に1人が過労死ラインを超えて労働。20年前には72校あった歯科技工学校が今や65%の47校に激減した…。このショッキングな内容は、衆議院第二議員会館で開催された「第5回歯科技工問題を考える国会内集会」で報告された。
これは、「保険でよい歯科医療を」全国連絡会(以下、「東京連絡会」)の雨松真希人会長(写真下左)の報告の一部。さらに雨松氏は、歯科技工士問題の根本原因は「安すぎる歯科技工料にあり、さらにダンピングされ低価格に歯止めが利かなくなっていることにある」と指摘した。また、厚労省には、①歯科診療報酬の引き上げ、②7対3大臣告示の徹底、③委託技工取引の実効的なルール確立―を要請したことも説明した。
◆国会議員35名が駆け付ける
この日の集会には、通常国会会期中の中、35名もの与野党国会議員が参加し、各議員は口々に「もはや歯科技工問題は超党派で解決すべき問題だ」と述べ、歯科技工問題の解決は、歯科医療界の喫緊の課題であることを強く印象付けた。
なお、東京歯科保険医協会からは中川勝洋・森元主税・橋本健一各理事と事務局4名が参加した。
※上記写真はあいさつを行う雨松氏(歯科技工士)。
インタビュー 堀ノ内病院名誉院長(元・国立国際医療研究センター病院長) 小堀 鷗一郎 氏
消費税増税に係る価格表示についての注意点/2019年10月号(No.359)より
消費税増税に係る価格表示についての注意点
質問1 院内の窓口で販売している商品などについては、10月1日以降、すべての価格表示を変更する必要があるか。
回答1 価格の表示に関しては、料金表の変更が間に合わないなどの事情を鑑みた特別措置があります。①10月以降も旧税率に基づく価格表示が残る場合や、②前もって表示価格を変更することにより、消費税が上がる前に新税率に基づく価格表示をすることが一時的に認められています。その際は「表示価格の一部は、旧税率8%(もしくは新税率10%)となっています。レジにて精算させていただきます」等の掲示を行う必要があります。旧税率と新税率を併用した価格表示も可能ですが、患者に誤解を与えかねないので、どちらかに統一したほうがよいでしょう。
質問2 10月以降、消費税増税分を据え置こうと考えている。問題はないだろうか。
回答2 消費税分を据え置くことに問題はありませんが、いくつか留意点があります。据え置いたとしても消費税率は10%となりますので、本体価格を調整する必要があります。また、消費税転嫁対策特別措置法では、消費税分を値引きする等の宣伝や広告は禁止されています。そのため「消費税増税分据え置いています」「消費税還元」「消費税増税分は当診療所が負担します」などの宣伝広告やキャンペーン等を行うことはできません。医療広告ガイドラインでもそのような広告は禁止されているため、安易に据え置いて患者の誘因を図ることはやめましょう。
質問3 今回の消費税増税に伴い、自費治療の価格調整を行いたいと考えている。その際、注意点があれば教えてほしい。
回答3 消費税増税に便乗した値上げはできません。他に合理的な理由がないにもかかわらず、税率の上昇以上の値上げをすると、便乗値上げと見なされる場合があります。ただし、以下のようなケースは便乗値上げに該当しません。
◆便乗値上げには該当しないケース◆
Ⅰ.あるものについては据え置きとする反面、あるものについては2%を超える値上げとなっていても、事業全体の値上げ率が税率変更に見合った転嫁となっている。
Ⅱ.消費税納税が免除されている診療所が、仕入価格に含まれる税額を転嫁する。
働き方改革関連法対応!労務のトラブルシューティング本!「医院経営と雇用管理-2019年版-」発刊!
『医院経営と雇用管理』の改訂版が3年ぶりに発刊されました!既に多くの先生から注文をいただき好評をいただいております。
2019年4月から、有給休暇5日間取得義務化やパート・アルバイトの同一賃金の規定など、労務について大きな変更がありました。これらの働き方改革法に対応した内容を丁寧に解説しています。また、社会保険の手続きや就業規則のひな形なども掲載しており、実務に沿った内容でご利用いただけます。
【会員の先生方へ】
ご希望の先生に、1冊まで無料でお送りします(2冊目以降は1冊1,500円での有料販売となります)。新規にご入会いただいた先生にも、入会特典として1冊贈呈いたします。書籍をご希望の方は、会員番号、氏名、診療所名、郵送先住所、電話番号、書籍名を記載の上、経営管理部までFAX(03-3209-9918)をお願いします。[box] 〔目次〕
第1章 職員雇用に必須の労働法・パート関係法令 -労働基準法・労働契約法・パート労働法のポイント-
第2章 求人と採用・試用期間
第3章 職場における規律
第4章 労働時間・休憩時間
第5章 休日・休暇
第6章 賃金
第7章 安全衛生・健康管理
第8章 労働保険・社会保険
第9章 女性に関する特別規制
第10章 育児・介護休業制度
第11章 ハラスメント
第12章 退職・解雇 -労働契約の終了ー
第13章 懲戒
第14章 就業規則の意義と記載事項 各種様式集/参考資料[/box]
日々の帳簿の整理や確定申告などのポイントを分かりやすく解説!「保険医の経営と税務-2020年版-」発刊!
税務の最新情報を盛り込んだ『保険医の経営と税務-2020年版-』が発刊されました!
「税制改正の主要点」として、2019年分確定申告のポイントや医業所得の計算、措置法、診療所の開業から継承、閉院における各種手続きもわかりやすく解説しています。医療機関の収入に関する課税関係、控除額等計算一覧表、確定申告書の記載例など、確定申告に役立つ情報が登載されておりますので、申告の際にはぜひご活用ください。
【会員の先生方へ】
ご希望の先生に、1冊まで無料でお送りします(2冊目以降は1冊1,500円での有料販売となります)。新規にご入会いただいた先生にも、入会特典として1冊贈呈いたします。書籍をご希望の方は、会員番号、氏名、診療所名、郵送先住所、電話番号、書籍名を記載の上、経営管理部までFAX(03-3209-9918)をお願いします。[box] 〔目次〕
第1章 医業所得計算と日常業務
第2章 共済制度と税金
第3章 消費税
第4章 開業・承継・閉院
第5章 相続税・贈与税
第6章 スタッフの税務と給与実務の留意点
第7章 勤務医師の税務
第8章 地方税の計算
☆付録:確定申告書の記載例、財産債務調書、控除額等計算一覧表、税務調査対応の心得 10のポイント[/box]
会員の意識と実態調査 集計結果のまとめが出来ました!
2019年7月上旬から8月末にかけ、会員に対して「会員の意識と実態調査」を実施しました。この調査は、東京歯科保険医協会の会員の意識と、歯科医院の経営や働き方などを把握し、協会活動に活かすため、5年に1度行っているものです。
今回の調査では、1,002名の方からご回答を頂き(回収率17.40%)、アンケート集計の結果をまとめることができました。ご協力頂いた先生方、ありがとうございました。
アンケート集計の結果を公表しておりますので、ぜひご覧いただき、様々な場でご活用ください。
また、今回の調査結果について、日本歯科新聞1/21号で取り上げて頂きました!合わせてご覧ください。
インタビュー 経済産業副大臣 / 自由民主党 衆議院議員(埼玉県選挙区) 牧原秀樹 氏
経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」(機関紙2020年1月1日号<No.598>2面掲載)
経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し
現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」(機関紙2020年1月1日号<No.598>2面掲載)
2019年12月17日に発表された2020年度診療報酬改定の改定率は、歯科で0.59%の引き上げとなった。この数字は、2019年11月13日に発出された『第22回医療経済実態調査』を基礎資料としている。医療経済実態調査は「病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする」とされており、今回の調査は2018年度の結果を2017年度と比較している。
調査対象の歯科診療所の有効回答数は625件であり、青色申告者を含む個人立て歯科診療所の回答数は481件と、限られたサンプル数の中で診療報酬改定の基礎資料としている。この中で東京23区の回答数は62件であり、都市部と地方では収益や経費の構造は大きく異なる上、サンプル数も少ない中では本当の医業経営の実態を反映しているとは考えにくい。この点では、当会が2019年8月から10月に行った有効回答数1002件の「会員の意識と実態調査」の方が、医療経済実態調査の62件よりも多く、より正確な歯科診療所の医業経営の実態を表していると言えるだろう。
その上で、今回の『第22回医療経済実態調査』の内容を分析すると、青色申告者を含む歯科診療所全体の直近2年の平均値の伸び率が、医業収益はプラス1.2%、保険診療収益はプラス0.7%となっている。しかし、東京23区に目を向けると、医業収益はマイナス0.3%、保険診療収益はマイナス3.1%、最頻値(最も頻繁に出てくる値)が医業収益はマイナス1.6%、保険診療収益はマイナス1.9%であり、医業収益、保険診療収益ともにマイナスで、歯科医院の医業経営が厳しくなっていることがわかる。また、昨今、金銀パラジウム合金の高騰が主な原因となり、歯科材料費が上がっており、経営をさらに悪化させている状況にある。
なお、全体の平均値、中央値(小さい順に並べたとき中央に位置する値)、最頻値を比較すると、一部の医業収益が高い層が全体の数値を底上げしていることがわかり、この底上げが医療経済実態調査の「実態」ではないだろうか。
ちなみに、協会が実施した「会員の意識と実態調査」の「以前と比べた医業経営の状況」の質問では「苦しくなった」が39.7%、「変わらない」が49.0%、「楽になった」が8.8%で、医療経営実態調査の医業収益の平均値の伸び率がプラスなのに対して、「苦しくなった」、「変わらない」の回答がほぼ九割を占めている。
恣意的に見えてしまう平均値を示した上、サンプル数の少ない医療経済実態調査を基礎資料とし、診療報酬改定を行うことは、さらなる社会保障費の削減を招き、多くの歯科医院が経営難に陥り、超高齢社会において、需要が高まっている歯科医療を国民が満足に受けることができなくなってしまう事態になりかねない。一部の医業収益が高い層を除けば、保険診療収益が減少し、歯科材料費の高騰などで経営が厳しくなっていることから、2020年度診療報酬改定の0.59%引き上げでは現場に即しているとは言えず、さらなる診療報酬の引き上げは喫緊の課題である。
以上より、現場に即していない『第22回医療経済実態調査』を基礎資料とした診療報酬改定に断固抗議し、国民が安心して歯科医療を受けることができるように診療報酬のさらなる引き上げを求める。
2020年1月1日
東京歯科保険医協会
経営管理部部長 相馬基逸