年別アーカイブ: 2021年

【歯科医療情報観測】歯科情報の利活用 および標準化とは何か①/口腔診査情報標準コード仕様 厚労省標準規格に採用

―はじめに
 「標準化」とは「いつ誰が行っても同じ手順で無駄なく作業を行えるか」を示すことである。口腔状態の表現を標準化することにより、診療情報の交換ができるようにするのが目的である。
 東日本大震災(2011年3月)を契機に、歯科所見による身元確認が注目されるようになった。当時は、参照先の電子情報が不統一のために、現場での確認作業がなかなか進まなかった。大規模災害時において身元確認を正確かつ迅速に行うためには、歯科所見と情報技術の連携が必要となる。
 厚生労働省医政局歯科保健課事業の一つとして、かねてより歯科所見の標準化について議論されてきた。2021年3月26日に、厚生労働省が保健医療分野の適切な情報化を進めることを目的に制定している「口腔診査情報標準コード仕様」が「厚生労働省標準規格」に採用された。
 「口腔診査情報コード仕様」とは何なのか。その背景と経過には何かあるのか。それでは「医療情報」「標準化」の視点で今までの歯科治療を振りかえってみよう。

①オーダリングシステム(※1)の必要性が低かった。口頭指示で十分な施設規模および指示内容である。
②自己完結型の診療が多かった。自院内でほとんどの症例に対応できていた。
③診療録、レセプトは診療報酬請求のためだけで、情報の二次利用は行われていなかった。
④問診、インフォームドコンセントは口頭で済んでいた。

 これらに対し、現代の歯科医療は、以下の視点が重視される。

①他職種連携が一般的になり、確実で正確な情報連携、指示伝達が求められる。
②地域医療連携。介護や行政など他の機関と協働する地域医療連携が求められる。
③同意書、交付文書。患者自身が情報に触れて自己決定する時代。
④エビデンスに基づいた治療。EBM(※2)が求められる。

 今後、カルテ・レセプトの利活用に関する動きなどを見ると、医療界で共通言語を構築しなければならない時代となっていく可能性もある。
 このような歯科医療の変革の中で、「標準化」という概念が生まれた。次号では、標準化のために最初に行われたことについて述べていきたい。

※1 オーダリングシステム
 医師や看護師が行う検査や処方などの指示(オーダー)を電子的に管理する医療情報システム
※2 イービーエム(EBM)
 「Evidence-Based Medicine」の頭文字をとったもので、「(科学的)根拠に基づいた医療」と訳されている。ここでいう(科学的)根拠(=エビデンス)とは、これまでに行われてきた医療に対する研究成果を指す。

協会理事/広報・ホームページ部長 早坂 美都

(東京歯科保険医新聞2021年5月号3面掲載)

【受付終了】第36回保団連医療研究フォーラムの参加者について

【メインテーマ】

「生き生きと保険医が働くために~コロナ禍を乗り越えて」

●日時

2021919日(日)173021:30

       ~20日(月・祝)9001600

●会場

長良川国際会議場(1日目:全体会)

502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2695-2

都ホテル 岐阜長良川(1日目:レセプション、2日目:終日)

502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2695-2 

●参加費

医師・歯科医師 ¥8,000

コ・メディカル、コ・デンタル ¥500

レセプション参加費 ¥10,000 

●締切

2021524日(月)まで

※当協会で取り纏めて、一括で保団連に申込を行います。

●申込先

・東京歯科保険医協会/地域医療部

・お申し込みはこちら↓↓↓

☎03-3205-2999(地域医療部)

●主催

全国保険医団体連合会

●主務地

岐阜県保険医協会

●備考

演題発表者の募集は終了しております。

技工問題で国会内集会/17団体等が参加

歯科技工士・歯科技工士養成校めぐる諸問題で国会内集会/歯科技工士会含む関係17団体等が参加

保団連と「保険で良い歯科医療を」全国連絡会主催による第6回「歯科技工問題を考える国会内集会」が422日、衆議院第二議員会館を会場とし、WEB開催された。当会からは、中川勝洋・矢野・森元各理事と西田紘一監事、事務局が参加し、東京都歯科技工士会の石川功和会長も参加した。全体ではこれまでにない多数の参加があった。全国連絡会会長の雨松真希人氏が挨拶と基調超報告を行い、歯科技工士に関する経済的問題、73問題、中医協での協議内容の問題、歯科技工学校の入学者減少問題などを提起し、参加者からの報告、フロアとの議論が行われた。なお、国会議員17名の参加があり、当協会の森元理事と都技の石川会長、自民党衆議院の三林裕巳議員、立憲民主党衆議院の長谷川嘉一議員がしばし歓談する光景もあった。なお、今回は、歯科技工士会等12団体、歯科技工士養成校3校、歯科技工所2社の参加があり、過去最多の参加となった。

この集会に先立ち、「歯科技工士会・養成機関関係者との懇談会」が開催されたが、WEB参加した歯科技工専門学校長から歯科技工士養成校から見た現実、問題点、強く改善が求められる内容などが報告された。その中では、「医学部を卒業しても看護師国家試験受験資格はない。歯学部を卒業しても歯科衛生士国家試験受験資格はない。しかし、歯学部を卒業すれば、歯科技工士国家試験受験資格はある」と、国家資格としての歯科技工士のあり方に言及した。さらに、新型コロナウイルス感染症関連の問題恬として慰労金、福祉医療機構による融資、ワクチン接種などの申請について、「歯科技工士は対象外になる場合がある。これらは、現実の生活において重要であるが、切実な課題」と指摘した。

この後、同じ議員会館内で良い歯全国連絡会主催による「歯科技工問題の改善を求める厚労省要請」が実施され、厚労省に要望した、①新型コロナ感染拡大への対応、②歯科技工士の養成・確保、③委託技工取引の改善、④歯科技工物の保険点数決定―の4点(5項目)の要請への回答の説明を受け、質疑応答形式でさらに要請を行った。

なお、今回の集会では、「#医療費2倍化止める署名提出集会」が急きょ組み込まれ、署名129913筆が衆参両院の国会議員を紹介議員として国会に提出した。これにより合計署名数は1003697筆となり、保団連の当初目標であった100万筆を上回った。

◆なお、この日、よい歯全国連絡会が厚労省に提出した質問への厚労省側の回答は以下の通り。 

【1】Q コロナ禍における歯科技工所への必要な支援策を要望します。歯科技工所を医療機関と同様な位置づけを求めます。(新型コロナ感染拡大への対応)

A厚労省 歯科診療所の従業員はコロナ感染症拡大防止に尽力しているとみなされ、行政(都道府県)に申請すれば、コロナワクチン接種を受けられる。そこで、歯科診療所に出入りする歯科技工士でも、“感染症に罹患される可能性がある”と診療所院長が判断・申請すれば接種が可能とされます。あくまで、その判断は院長に委ねられます。医療機関の医療従事者や職員には、医療機関での集団感染の発生状況から相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事していることに対し、慰労金を給付する新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業が行われております。医療従事者等の慰労金については、原則として、医療機関等が医療従事者等から委任を受けて代理申請・受領を行い、医療機関等から医療従事者等に給付いただくこととされています。

歯科技工所の医療機関との同様な位置づけ要望がありましたが、そもそも論として医療機関とは、医療法で定められた医療提供施設のことを指しますが、この理解が前提・必要かと思われます。 

【2】厳しい運営を強いられている歯科技工士養成機関への助成制度・学生支援の奨学金制度創設を求めます。(歯科技工士の養成・確保について)

A厚労省 歯科診療提供にあたって、歯科診療所との一連の存在であり、その重要性を理解しています。まさに不可欠の存在であります。政府として消費税増収分を活用して新たに財政支援制度(地域医療介護総合確保基金)が設置されていますし、歯科技工所も歯科技工士の確保、あるいは施設の設備に活用できます。また、歯科技工士の教育内容の充実、質の高い医療を提供できる人材育成の施設にも活用できます。

【3】73に準じた委託技工取引を実現するために、歯冠修復・欠損補綴を中心とし基礎的技術料の抜本的引き上げを求めます。(委託技工取引の改善について)

A厚労省 歯科技術料の評価等は基本的には、中央社会保険医療協議会(支払側7名・診療側7名・公益側6名の三者構成20名)で議論を重ね決定されます(歯冠修復・欠損補綴の分野も包含)。歯科領域では、歯科の立場からの委員(歯科医師)が主張して理解を得る努力していますし、そこに歯科側の意見反映と認められ了解されています。

【4】73に準じた取引を実現するための実効的なルールの策定を求めます。(委託技工取引の改善について)

A厚労省 73に準じたという意味では、“大臣告示73”が確認・了承されています。そこで、“概ね”の文言で、厳格・絶対に73ということではなく、歯科医院・歯科技工所の個別の話し合いで価格決定するルールで、了解され今日に至っています。

【5】実働実態を反映した原価計算によう歯科技工物の点数の決定プロセスの確立を要望。市場実勢価格の調査は非公開ですが、公開を求めます。(歯科技工物の保険点数決定について)

A厚労省 歯冠修復及び欠損補綴に際して用いられる各種歯科技工物の歯科技工を調査し、歯科保険医療について検討 。医療材料の使用状況及び実勢価格を把握し,診療報酬改定及び材料価格改定の基礎資料を得て、中央社会保険医療協議会で論議し決定しています。政府からの諮問に対してこの決定内容を答申して、これが保険点数の決定になります。 

◆保団連が4月22 日の集会内で「75 歳以上医療費窓口負担2割化撤回を求める」請願署名1万7945 筆を引き受けた国会議員(署名紹介議員)の一覧は以下の通り。

<署名紹介議員>(順不同)

池田真紀衆議院議員(立憲・比例北海道)

山本和嘉子衆議院議員(立憲・比例北陸信越)

日吉雄太衆議院議員(立憲・比例東海)

村上史好衆議院議員(立憲・比例近畿)

武内則男衆議院議員(立憲・比例四国)

山内康一衆議院議員(立憲・比例九州)

吉川 元衆議院議員(立憲・比例九州)

川内博史衆議院議員(立憲・鹿児島1区)

徳永エリ参議院議員(立憲・北海道)

田名部匡代参議院議員(立憲・青森)

川田龍平参議院議員(立憲・比例)

清水忠史衆議院議員(共産・比例近畿)

田村貴昭衆議院議員(共産・比例九州)

赤嶺政賢衆議院議員(共産・沖縄1区)

武田良介参議院議員(共産・比例)

嘉田由紀子参議院議員(碧水会・滋賀)

伊波洋一参議院議員(沖縄の風・沖縄)

根深くとも歯科技工士問題の本質は明白だ/求められる「正攻法」による解決策の提起【新規連載】私の目に映る歯科医療界①

 “仲間”の劣悪環境をこれ以上放置すべきでない。
 歯科医師と歯科技工士の積年にわたる状況、東京歯科保険医協会会員の歯科医師の「生傷」をひっかくことになるはずだが、それでも協会が今回も「歯科技工所アンケート」を行ったことは、解決への第一歩だと高く評価したい。
 「あまりに歯科技工士の生活や環境を無視して、また犠牲の上で成立しているとしか思えません」。アンケートでの歯科技工士の声は生々しい。東京歯科保険医協会も機関紙2021年1月号でそのサマリーを紹介しているが、私なりに気になった歯科技工士の窮状をまとめるとこうなる。
▼総労働時間 1週間60時間超過の技工所の割合48%、いわゆる過労死ライン80時間超も21%で5人に1人がそのゾーンに存在する。
▼可処分所得 400万円以下が59%。国税庁民間給与実態調査による民間人の平均年収は436万円。

歯科医師にも「我が事」

 歯科技工士が歯科診療所に欠くことができない仲間なのはいうまでもない。協会理事の森元主税氏もこの問題に関する連載の中で指摘するように、歯科保険診療の40%を占める歯科修復、欠損補綴は、歯科技工士の存在なしには成立しない。
 この状態の放置は寝覚めが悪いばかりか、業界全体の自殺行為になりかねない。5年以内に新既卒歯科技工士の七割が業界を離れる(離職でなく”離業”)、60歳代以上が歯科技工士の5割弱を占めることを重ね合わせると、歯科技工士不足が早晩深刻化し、歯科業界の足元が崩壊するのも明らかだ。
 歯科技工士の待遇・環境改善はいまや他人事でなく、歯科医師自身の存続に跳ね返る「我が事」に他ならない。

7:3問題は解消可能

 歯科修復や欠損補綴などの低い保険点数が、この問題の根元にある。
 保険点数を上げる手立てはある。保険報酬の算出のもとを歯科技工士が実際に受け取っている技工料調査ではなく、歯科技工士の適切な労務コスト・歯科技工士原価による積算に切り替えることだ。同じ公定価格の国発注の建設価格では、下請け労働者の労務単価積算をする。おかしなことではない。
 医薬品では、卸と病院などの交渉による市場実勢価格をもとに薬価算定が行われている、という反論はあるかもしれないが、卸は再編で巨大化している。製薬メーカーもその背後にいて、値引きはしても死活ラインを突破する構図にはない。
 医薬品の場合、新薬が最初に保険収載される際の薬価(公定価格)算定では原価積み上げ方式も入っている。厚労省は卸の無分別な値引き抑制に流通改善ガイドラインを設定、大企業の卸を病院・薬局からの過剰な値引き圧力から守ろうとしている。
 その一方で、一人親方が多い弱い立場にある歯科技工士の窮状を知りながら、歯科診療報酬の抑制につながるとばかりに、市場原理・自由競争の建前のもと”過剰”値引きされた技工料金を算出根拠にするのは、先の医薬品の実例とはダブルスタンダードであるばかりか、歯科技工士の過酷な環境を放置、むしろ劣悪化させる点で先進国の行政の名に値しない。
 歯科技工士と歯科医師の取り分(7:3が適切かは検討すべきだが)をルール化、違反行為は厳格に取り締まることも同時にすべきだ。ゼネコンと下請け間では、公正取引を担保することが行政のルールになっている。
 保険点数が上がれば歯科診療所にも多少の余裕はでき、ゼロサムゲームをしなければならない圧力は、少なくとも弱まるのではないか。
 もちろん、財政ひっ迫の政府に要求をのますのは至難の業だ。最終コストを負担する国民の理解も必要だ。
 マスコミも巻き込み、真正面からこの問題のおかしさを国民に訴えて、行政を動かすべきだ。国民も同胞である歯科技工士の過剰労働・過少報酬の上にもたらされる、「不当に」安価な歯科診療を望んではいないはずだ。

筆者:東洋経済新報社 編集局報道部記者  大西 富士男

(東京歯科保険医新聞2021年4月号10面掲載)

【受付終了】6/24(木)第1回学術研究会


【テーマ】

開業医で行う周術期口腔機能管理の実際〜医科歯科連携の実例をもとに〜


【概要】

2012年に周術期口腔機能管理料が保険収載されてから約9年が経つ。ようやく私たち開業医の間にも周術期口腔機能管理が認知されつつあると感じるが、実際はまだまだ病院歯科で行うものといった感が強く、すべての歯科医療機関で取り組めているわけではない。
今回は一般開業医で行う周術期口腔機能管理のポイントを、実際に連携をとっている医科側・歯科側の双方から解説できればと思っている。皆さんの明日からの周術期口腔機能管理参画のきっかけになれば幸いである。


【日時】

6月24日(木)午後7時~9時


【講師】
●医師 :平井理泉 氏(東京北医療センター 血液内科 医長)

平井先生のプロフィール

https://www.tokyokita-jadecom.jp/doc/4088.html


●歯科医師:濱﨑啓吾 氏(東京歯科保険医協会 理事)

濱﨑先生のプロフィール

http://www.hamazakisika.com/


【会場】

Zoomウェビナー(WEBシステム)を用いたライブ配信
または東京歯科保険医協会会議室


【定員】
Zoomウェビナー100名(予約枠に限りがありますので、お早めに)
協会会議室18名(先着順)


【参加費】
無料(会員限定)※未入会の場合はご入会が必要です。


【要予約】 
原則、感染拡大防止の観点からZoomウェビナーでのご参加をお願いいたします。


【申込方法】期限:6月17日(木)

↓↓↓申し込みはこちらから↓↓↓

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rMPxbQmJT3mM69FWWLLroQ

 

※Zoomウェビナーでのご参加が難しい場合、協会会議室でのご参加を希望される場合は、社保・学術部まで(☎03-3205-2999)

 

保団連が田村大臣要望/コロナ補助金改善で  

保団連が田村厚生労働大臣に新型コロナ補助金の交付改善で要望書を提出 

保団連は4月13日、住江憲勇会長、 太田志朗経営税務部長の連記名により、新型コロナ関連の補助金交付改善に関する要望書を田村憲久厚労大臣に要望書を送付した。内容は、以下の通り。 

厚生労働大臣 田村憲久 殿

『感染防止「補助金」について、医療機関への丁寧な対応を求める』

2021 年4月 13

全国保険医団体連合会 会長 住江憲勇

経営税務部長 太田志朗

政府が医療機関支援として措置した「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防 止・医療提供体制確保支援補助金」(以下、令和2年度「補助金」)の交付遅れが続いている。 当会には、相変わらず申請自体が受け付けられているのか不安に感じている会員からの問い合わせが殺到している。その背景には、厚労省の設置したコールセンターに問い合わせてもつながらないことや、個別の処理の進捗に関しては回答できないとしていることなどがある。

厚労省の事務手続きの遅れにより生じている事態に対し、交付決定通知書の送付を迅速に行うとともに、個々の医療機関への丁寧な対応を行うことを求める。例えば、コールセンターに医療機関コードなどを伝えれば、自院の「補助金」申請状況を教えてもらえるなどの対応をお願いしたい。

加えて、厚労省より「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(以下、令和3年度「補助金」)が提示された。この間、第2次補正予算から続く医療機関への支援としての「補助金」制度は、医療機関に負担を強いるものとなっている。煩雑な申請方法や実績報告での膨大な事務手続きは医療機関の日常診療に支障を及ぼしている。コールセンターに連絡しても、担当者によって回答が違うなどの事例も多く、当会にも苦情が寄せられている。

医療機関は、新型コロナウイルス感染の第4波に直面し、さらに緊迫している。今回のような混乱した事態を解決するためにも、すべての医療機関に減収補填を行うことこそが必要 である。 以上をふまえ、「補助金」の交付について下記事項の改善を求める。

1. 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」 (以下、令和2年度「補助金」)について、

(1)交付決定通知、入金が大幅に遅れていることについて、実務作業のペースを抜本的に 早め迅速な交付を行うこと。

(2)コールセンターなどで、医療機関からの申請が受け付けられているかどうかなど、個別の申請に対する処理の進捗をアナウンスする対応を取ること。

(3)実績報告は購入経費の一覧表などで足りることし、領収書の添付など医療機関に膨大な事務負担を強いる方法を改善すること。

2.「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」 (以下、令和3年度「補助金」)について、

(1)すべての医療機関へ上限額を一律に給付を実施した上で、簡便に精算する仕組みを 講じること。

(2)令和2年度「補助金」を申請していない医療機関に制度の周知をすること。

(3)令和2年度「補助金」と同様に、入金される時期を公開すること。

(4)実績報告は購入経費の一覧表などで足りることとし、領収書の添付など医療機関に膨大な事務負担を強いる方法を改善すること。

(5)コールセンターについて、制度をよく理解した職員を増員し、懇切丁寧な対応を行うこと。

令和3年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金が公表されました

令和3年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金が公表されました。

今回の補助金の申請は

令和2年度の支援補助金(2月に行われた上限25万円の支援金)を申請した方は対象外

となります。

詳細は以下の通りです。

1.申請期限

2021年9月30日(木)当日消印有効

2.対象期間

2021年4月1日~2021年9月30日までにかかる経費

3.対象経費

「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象
 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用ついて、幅広く対象となる


経費例
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料

以下のQ&Aから抜粋しています。ご参考にしてください。

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A

4.申請方法(郵送により行います)

1)申請書類(精算申請と概算申請により提出する書類が異なります)

⑴[ 申請する 経費の支出が 全て 終わっている場合 ]
➀交付申請書(第 5 号様式)
➁申請書の 別紙
③厚生労働省への 請求書
④申請する経費に係る 領収書等の支出額が分かるもの (写し)

⑵[申請する 経費の支出が終わっていない場合 ]
①交付申請書(第3 号様式)
②申請書の 別紙
③厚生労働省への 請求書
※事後に事業 実績報告が必要となりますので、領収書等の証拠書類は保管しておいてください 。

↓申請書は以下からダウンロードしてください↓

(リンク切れしている場合は厚労省HPからダウンロードしてください)

2)提出方法
以下へ郵送してください。
住所:〒 119-0397 銀座 郵便局 留
宛先:厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 担当 宛

 

3)事業実績報告の提出

提出期限

申請時に「申請する 経費の支出が終わっていない場合 」は 、事業(支出)が終わった日から1 か月以内又は令和 4 年4月 10日のいずれか早い日 までに事業実績報告書を提出してください。

提出方法

以下へ郵送してくだ さい。
住所:〒119-0397 銀座郵便局留
宛先:厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 担当 宛
交付決定通知と同封されている案内状 の通知番号 (左上記載) を封筒に記載して送付ください

提出書類

①事業実績報告書(第4 号様 式)
②実績報告書の 別紙
③領収書等の支出額が分かるもの(写し)

↓実績報告書は以下からダウンロードしてください↓

(リンク切れしている場合は厚労省HPからダウンロードしてください)

※書類の印刷等がうまくいかないなど、手書きの書類が必要な場合は、厚生労働省コールセンター(0120-336-933)までお問い合わせください。

また、東京歯科保険医協会の会員以外の先生は所属の保険医協会までお問い合わせください。

4)その他

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)
※令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除  税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに上記様式により厚生労働省まで提出してください。
提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医政局医療経理室 宛

提出先:以下へ郵送

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局医療経理室 宛

5.問い合わせ先

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)

厚生労働省HP

協会へのお問い合わせ

Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部

「歯科疾患実態調査」を実施へ/厚労省

「歯科疾患実態調査」を実施へ/厚生労働省歯科保健課が2021年度の新規事業で計上

厚生労働省は2021年度予算の中で、「歯科疾患実態調査」を実施する。同省は歯科保健課の2021年度予算の中で、8,631万円を新規計上している。

この調査は全国的な規模で国民の歯の健康状態や歯科疾患等の現状を調査することを目的とした調査で、1957年から6年に1回の周期で実施。2016年からは調査周期を5年に変更し、8020達成者の把握なども含め、厚労省の歯科保健医療対策の検討や今後の背策立案や推進に活用されている。

前回の2016年度調査での報告を求めた項目は、①性別、②生年月日、③口腔の状態、④歯を磨く頻度、⑤歯や口の清拭状況、⑥フッ化物応用の経験の有無、⑦顎関節の異常、⑧歯の状況、⑨補綴の状況、⑩歯肉の状況、⑪」歯列・咬合の状況―の11項目となっている。

2021年度に実施される歯科疾患実態調査では、地域間格差を評価する観点から、「国民健康・栄養調査(拡大調査)」と同じ、全国の475地区に拡大して実施される。また、「歯科口腔保健の推進に関する法律」で位置付けられている基本的事項、および第2次健康日本21で設定している目標の最終評価を踏まえ、国民健康・栄養調査と同時期(7月頃を目途)に実施する予定となっている。

理事会声明「今こそ歯科界全体として歯科技工士問題に取り組むべきである」(機関紙2021年4月号<613号>2面掲載)

理事会声明

「今こそ歯科界全体として歯科技工士問題に取り組むべきである」

歯科技工士を取り巻く環境は、長時間労働・低賃金などの諸問題が長らく放置され、養成学校への入学志願者も減少している状況である。そこで、東京歯科保険医協会は、改めて実態を把握するとともに、問題解決に向けた方策を検討すべく、歯科技工士問題検討委員会を立ち上げた。

20209月に東京都23区に所在する歯科技工所に対し実施した「歯科技工所アンケート」では、長時間労働、低賃金の過酷な状況が改めて示された。週の労働時間が、過労死ラインといわれる60時間を超えているとの回答が48%あり、60%が週1日以下の休日と回答した。また、可処分所得は200万円以内が22%と最も多く、特に個人開業では54%が300万円以内であると回答している。歯科技工物の価格が安くなる原因と思われるものでは、「歯科技工所間のダンピング競争」「補綴関連の低診療報酬」「歯科医療機関による値下げ圧力」「歯科医療機関の経営悪化」全ての項目で半数以上が「そう思う」と回答しており、歯科技工所の置かれている状況の厳しさが浮き彫りになった。また、保険診療制度に対して今後望む方向として、「保険請求の技工所直接請求」が65%と最も多く、特に 二十代~五十代で技工所が保険請求を直接行うことを求める声が多かった。

歯科技工所、歯科技工士が抱えている問題点については、長時間労働、低賃金だけでなく、歯科技工士の社会的評価の低さや、歯科技工士の業務範囲の狭さ、歯科技工物の低診療報酬、歯科技工士のなり手の少なさや離職率の高さなど多岐に渡っている。

現状のままでは、個人開業の歯科技工士がいなくなる未来もありえる。そうなれば、地域に根差した歯科医療の提供が難しくなる。歯科保険診療の中で歯冠修復、欠損補綴に関わる治療は40%前後を占めており、歯科技工なくしての歯科治療は存在しない。歯科技工所、歯科技工士を取り巻く環境改善には、業務範囲の拡大、保険請求の技工所直接請求や73問題の改善などの診療報酬の仕組みの見直し、教育機関の充実などが考えられる。

 根本的な問題は、約20年間ほとんど増点されず消費税増税分を考慮すると逆に減点されている歯科補綴関連の診療報酬の低さにある。新規技術が保険導入されたとしても、低い点数での導入であり、小規模ラボでは機材購入に踏み切れず技工物の製作が不可能である。そもそも、日本の歯科保険診療報酬は低く抑えられており、世界と比較しても5分の110分の1程度しかないことが問題である。

東京歯科保険医協会は、以前より要求しているように次期診療報酬改定でも、歯科補綴関連の技術料の引き上げを中心とした診療報酬総枠拡大を引き続き求めていく。また、歯科医師のパートナーである歯科技工士、歯科技工所とより一層の対話を深めながら、チェアサイドや訪問診療などでの業務範囲の拡大、診療報酬の仕組みの見直しなどに取り組んでいく。

今こそ歯科界全体が一丸となり、歯科技工士問題に取り組むことこそが解決の一歩になると確信している。

2021年3月26日

東京歯科保険医協会

第21回理事会

2021年4月薬価改定/麻酔薬剤一部変更

2021年4月薬価改定/麻酔薬剤の点数が一部変更されます

 一部医薬品の薬価が4月から変更になります。新薬価については、厚生労働省ホームページの「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和341日適用)」をご覧ください。

なお、麻酔薬剤料の点数も一部が変更されています(下記)。算定時はご注意ください。 

☆4月以降の薬価(厚生労働省ホームページ:薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和341日適用))

https://www.mhlw.go.jp/topics/2021/04/tp20210401-01.html

5/30(日)新規開業医講習会

新規個別指導対策、診療報酬改定内容を踏まえたカルテ記載の留意点などを解説する講習会を開催します。5月から新規個別指導が再開されています。事前準備をしていれば指導通知が届いた際に慌てることはありません。参加者からは、「新規個別指導の備えができた」、「開業前に受けてよかった」など、好評価をいただいています。新規個別指導をこれから控えている先生や保険のルールを学び直したいとお考えの先生もぜひご参加ください。

日 時

5月30日(日) 午前12時~午後5時 (予定)

会 場

TAP高田馬場 住所:新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル3F

交  通 

JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩2分
東京メトロ東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約4分

定 員

50名

参加費

13,000円(会員のみ)

予 約

申し込みはここをクリック

未入会の先生に関しましては、事前のご入会が必要です。
ご不明な点は組織部まで(☎03-3205-2999)。

諫早市長に歯科医師の大久保潔重氏

諫早市長選挙で歯科医師の大久潔重氏が当選/県議会議員と参議院議員の経歴持つ

任期満了に伴う諫早市長選挙が3月28日に投開票が行われ、無所属で新人の大久保潔重氏(歯科医師)が当選した。

諫早市長選挙は、現職1氏と新人2氏の合わせて3氏が立候補していたが、開票の結果、新人の大久保潔重氏が2万2,714票、自民党推薦で現職の宮本明雄氏が2万1,167票、無所属で新人の山村健志氏が2万880票であった。投票率は前回を0.56ポイント上回る58.78%であった。

大久保潔重氏は、2003年/長崎県議会議員(諫早市選挙区)初当選、2007年/第21回参議院長崎選挙区初当選、2015年/長崎県議会議員に当選 、2019年/長崎県議会議員に再選(3期目)等となっている。

なお、大久保氏は民主党参議院議員時代の2009年11月19日、協会の国会議員要請の際に懇談し、要請書を受け取っていただいた(下は当時の写真。写真右が大久保氏)。

2021年度 介護報酬改定

2021年4月1日より介護報酬が改定されます

主な改定点は下記の通りです。

<居宅療養管理指導費>
歯科医師が行う場合 
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位→ 516単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位→486単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位→440単位

歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 356単位→361単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324単位→325単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位→294単位 

※2021年4月1日~2021年9月30日までは、それぞれの新単位数の1000分の1001を乗じた単位数で算定する。

<ケアマネジャーに対する情報提供の方法>
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」について、別紙様式2等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。
なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、別紙様式2を参考に、その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。

<実地指導に係る記録様式の変更>
別紙様式3等により作成し、交付した管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行
った歯科医師に報告する。

別紙様式2、別紙様式3はこちら

第114回歯科医師国家試験合格者を発表/2123名が合格

第114回歯科医師国家試験の合格者は2123名

合格率は全体で64.6%、新卒は1687名を占める

厚生労働省は3月16日、第114回歯科医師国家試験の合格者を発表した。試験そのものは本年1月30~31日の2日間にわたり、全国の8会場で実施されている。

◆合格者は昨年に続き2000名の大台超える

今回の歯科医師国試は、全体では出願者数3,852名(うち、新卒者は2,615名)、受験者数3,284名(同2,103名)、合格者数2,123名(同1,687名)となっており、合格率は全体で64.6%で、新卒のみで見ると80.2%となっており、合格者数は2018年の第111回国試以来、4年続けて2000名を上回っている。ただし、全体の合格率は前回の65.6%よりも1.0ポイント低くなっている。

なお、今回の合格発表は、前回に引き続き、新型コロナウイルス対策のため、厚労省2階大講堂での名簿閲覧は中止されている。

    第104回歯科医師国家試験以降の合格者数等

回数(西暦)

受験者数

合格者数

合格率

第104回(2011年)

3,378

2,400

71.0%

105  (2012)

3,326

2,364

71.1%

106     (2013)

3,321

2,366

71.2%

107     (2014)

3,200

2.025

63.3%

108     (2015)

3,138

2,003

63.8%

109     (2016)

3,103

1.973

63.6%

110     (2017)

3,049

1,983

65.0%

111     (2018)

3,159

2,039

64.5%

112     (2019)

3,232

2,059

63.7%

113     (2020)

3,211

2,107

65.6%

114     (2021)

3,284

2,123

64.6%

 

マイナンバーカードによるオンライン資格確認システム 導入は慎重に。

 

2021年3月から開始予定のマイナンバーカードを利用した健康保険証のオンライン資格確認システムについて、導入意向調査に関する協力のお願いが各医療機関に届いている。

 

 

オンライン資格確認システムの導入については、費用補助があり、42.9万円を上限として、10割補助することととなっている。

全額補助を受けるには2021年3月末までにオンライン資格確認システムの顔認証付きカードリーダーを申し込む必要がある。

ただし、2023年3月末までに申し込みをすれば42.9万円を上限として、3/4の費用補助が受けられる。

現在、カードリーダーの申込率(2月28日時点)は全国の歯科診療所で28.6%、東京では31.4%に留まっている。

健康保険証の資格確認がその場でできるシステムではあるが、患者がマイナンバーカードへの健康保険証の「紐づけ」をしていない場合には、窓口での対応が増えることや、通信機器やカードリーダーの保守料、毎月の費用負担が増えるなど、医療機関にとってデメリットもある。また、継続的な使用がされない場合は、補助金の返還が必要になる。

導入に際しては、継続的に使用できるか、費用負担、患者への対応なども踏まえ、慎重な検討をしていただきたい。

 

なお、従来通り、健康保険証での受診はもちろん可能である。

全国保険医団体連合会では、患者さんに向けたポスターを作成しているので、ぜひご活用いただきたい。

 

 

 

       ↓全国保険医団体連合会HP↓

https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/mynum/index.html

 

 

つじの 都議 動く!医療従事者のワクチン接種について

 協会は2月16日、現役の臨床医で東京都議会議員(都民ファーストの会)の辻野栄作氏に要請を行った。

 当日は、新型コロナウイルス感染症における医療従事者向けワクチン接種に関する要望書を手渡し、必要な最新の情報を公開し、今後、ワクチン接種に関する専用相談窓口を開設することや、ワクチンの効果、有害事象および副反応に関して最新の情報提供を行うこと―を求めた。

 辻野都議は当会の要望に理解を示し、新型コロナウイルスのワクチン接種について、東京都に適切な対応を求めていく考えを示した。引き続き、感染症拡大防止対策と社会経済活動の両立に向け、医師の視点から必要性な対応を求めていくと強調した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真:協会の要望書を手にする都議。

 

◆東京都議会定例会(2月26日)

 2月26日、東京都議会は令和3年第一回定例会会議を開催。一般質問に立った都民ファーストの会の辻野栄作都議(精神科医)は、医療機関や医療従事者への支援・取り組みについて、昨年6月にマスク等を東京都から直接提供したことを例に挙げ、ワクチン接種においても東京都から一律・公平に接種までの情報提供等を行うことが、受益者である東京都民にとって重要であると指摘した。

 

福祉保健局長 電話相談センターの早期開設を約束

 回答に立った福祉保健局担当の初宿和夫局長は、医療従事者へのワクチン接種に当たっては、団体に属さない医療従事者についても、東京都から直接案内を送付するだけでなく、特設サイトから接種希望を申し込む仕組みを構築したことを説明。また、接種開始に伴い、さらにシステム整備と電話対応を図るとした。

 さらに当会が要望していた「ワクチン接種に関する専用窓口」については、対応する窓口として、電話相談センターを早期開設することを約束し、ワクチン接種を希望する医療機関が円滑に接種できるように準備を進める考えを示した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真:質疑に立つ、辻野栄作(つじの・えいさく)東京都議会議員(都民ファーストの会)

医療従事者へのワクチン接種の指摘のほかに、子どもの自殺問題、コロナ禍での子育て支援などの質疑を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真:回答に立つ、小池百合子(こいけ・ゆりこ)東京都知事

辻野氏に敬意を表したうえで、質問内容に応じた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真:回答に立つ、東京都福祉保健局の初宿和夫局長

ワクチンの副反応などの相談にも対応できる「電話相談センター」を早期開設することを約束した。

 

 

2021年4月より金銀パラジウム合金などが改定

4月に金銀パラジウム合金、メタルコア、14カラット金合金が改定され、点数が引き上げられます。
主なものを、以下に、「旧点数→新点数:差」で表記します。

〇金銀パラジウム合金
(1)大臼歯
インレー(単純なもの) (旧点数)484点→(新点数)511点:(差)+27点
インレー(複雑なもの) 829点→877点:+48点
4/5冠 995点→1056点:+61点
全部金属冠 1316点→1393点:+77点

(2)小臼歯・前歯
インレー(単純なもの) 390点→408点:+18点
インレー(複雑なもの) 683点→718点:+35点
3/4冠 862点→906点:+44点
4/5冠 802点→846点:+44点
全部金属冠 1071点→1126点:+55点

(3)レジン前装金属冠
前歯 1943点→2011点:+68点
小臼歯 1943点→2011点:+68点

(4)鋳造ポンティック
大臼歯 1427点→1515点:+88点
小臼歯 1182点→1248点:+66点

(5)レジン前装金属ポンティック
前歯 1777点→1830点:+53点
小臼歯 1382点→1448点:+66点
大臼歯 1487点→1575点:+88点

コラム:歯科技工士問題の本質 いまこそ考える時

歯科医師と歯科技工士が抱える問題点に対する解決策を探ったコラム(全6回)。コラムを執筆したのは当会理事で歯科医師の森元主税(もりもと・ちから)。

【略歴】

日本歯科大学卒。東京都北区に森元歯科医院を開設。歯科医師資格の他に、歯科技工士資格、介護支援専門員(ケアマネジャー)資格を有する。


 

◆歯科技工士を取り巻く歯科医療環境

東京歯科保険医新聞2020年10月号(607号)

 

◆歯科医療の中での歯科技工~2人の技工士の存在 歯科技工士の社会的認識と評価

東京歯科保険医新聞2020年11月号(608号)

 

◆外注歯科技工料金のダンピング競争が始まった

東京歯科保険医新聞2020年12月号(609号)

 

◆歯科技工物の外注委託取引ルール

東京歯科保険医新聞2021年01月号(610号)

 

◆歯科技工士の低賃金と長時間労働、離職はなぜ起きたのか

東京歯科保険医新聞2021年02月号(611号)

 

◆歯科診療報酬の総枠拡大を(完)

東京歯科保険医新聞2021年03月号(612号)

 

—————————————————————————————————————

当会は2020年9月、東京23区に所在する歯科技工所に「歯科技工所アンケート」を実施しました。

返信数は211件(回収率は18.7%)。詳しくは以下のPDFをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科技工所アンケート報告書

歯科外来等感染症対策実施加算などの新設と乳幼児感染予防策加算55点の期間延長

 2021年4月からは、年齢を問わず歯科外来等感染症対策実施加算5点を算定できるようになりました。また乳幼児感染予防策加算55点についても、算定期間が2021年9月診療分まで延長されました。

 なお、新型コロナ陽性患者を治療した場合の点数も臨時的な措置として新設されています。下記に算定要件をご案内しますので、ご確認のうえ算定してください。

<通知および疑義解釈>

https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf

1.歯科外来等感染症対策実施加算5点

(1)対象患者

年齢を問わず、下記(ア)~(カ)を算定する患者

(ア)初診料

(イ)再診料

(ウ)歯科訪問診療料

(エ)訪問歯科衛生指導料

(オ)在宅患者訪問薬剤管理指導料

(カ)在宅患者緊急時等カンファレンス料

*(エ)と(オ)は、歯科訪問診療料を併算定しない患者が対象

(2)算定要件

(ア)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等の対応を行う。

(対応の例)

・飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に配慮して診療等を実施。

・感染予防策に関し職員への周知を行う。

・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う。

(イ)患者等に院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、同意を得る。(カルテ記載が望ましい)。

(ウ)乳幼児感染予防策加算55点と併算定できる。

(エ)電話等再診や電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。

(3)算定できる期間

2021年9月診療分まで。

 

2.乳幼児感染予防策加算55点

*算定できる期間が、2021年9月診療分まで延長されています。

(1)対象患者

6歳未満で、下記(ア)~(イ)を算定する患者

(ア)初診料

(イ)再診料

(2)算定要件

(ア)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、院内感染防止等の対応を行う。

(対応の例)

  • 患者ごとに手指消毒を実施する。
  • 家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか否かを把握する。
  • ドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか05%次亜塩素酸ナトリウムで清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う。

(イ)患者等に院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を説明し、同意を得る。(カルテ記載が望ましい)。

(ウ)歯科外来等感染症対策実施加算5点と併算定できる。

(エ)電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。

(3)算定できる期間

2020年12月15日~2021年9月診療分まで。

(期間が9月まで延長。2021年10月~2022年3月診療分は28点で算定できる見込みです)

 

3.新型コロナ歯科治療加算298 点

(1)対象患者

新型コロナウイルス感染症の患者

(2)算定要件

(ア)新型コロナウイルス陽性で宿泊療養中の患者等に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合に算定する。

(イ)歯科外来等感染症対策実施加算5点と併算定できる。

(ウ)電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できない。

(3)算定できる期間

2021年9月診療分まで。

 

 

ドクターズデモンストレーションが国会内集会を開催/「医療崩壊はなぜ起きたか」をテーマに

 

ドクターズデモンストレーションが国会内集会を開催/「医療崩壊はなぜ起きたか」をテーマに

ドクターズ・デモンストレーションは2月25日、衆議院第一議員会館多目的会議室で国会内集会を開催した。テーマは「医療崩壊はなぜ起きたか」で、副題は「求められる日本の医療体制について考える」。各医療関係者が現状認識と課題を報告した。本田宏氏(外科医・医療制度研究会)が司会進行役を行い、現場からの発言者は、植山直人氏(勤務医師)、山崎利彦氏(開業医師・オンライン)、佐々木悦子氏(看護師)、大島民旗氏(病院管理医師)ほかが登壇した。

14K金合金改定誤り 手書き医療機関の差額支払いの手続きについて

 昨年10~12月の14カラット金合金の点数誤り(表)について、厚生労働省は差額の支払い方法を明らかにした。

 オンラインやCDなど電子請求の医療機関は手続きを行う必要はなく、2020年10月から12月診療分の差額が支払われ、再審査等支払調整額通知票などで医療機関へ通知される。

 一方、手書きレセプト請求の医療機関の場合は、昨年10月および11月診療分の差額は、医療機関側で請求書を社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会へ提出しないと支払われない。当該月に請求がある場合は、提出を検討いただきたい。

 また、同年12月診療分について協会が社会保険診療報酬支払基金東京支部と東京都国民健康保険団体連合会に確認したところ、手書き医療機関も原則は自動的に対応され手続きは不要であることが分かった。ただし、対応されていないものがあった場合は、請求書を提出して頂きたい。

 

1.手書きレセプト医療機関用・請求書

請求書はコチラをクリックしてダウンロード

 

2.表:2020年10月以降の14カラット金合金の点数の変更内容

項目

訂正前

訂正後(差額)

インレ-複雑

985点

1,048点(+63)

3/4冠

1,246点

1,324点(+78)

鋳造鉤:双子鉤(大・小臼歯)

1,220点

1,302点(+82)

鋳造鉤:双子鉤(犬歯・小臼歯)

1,040点

1,106点(+66)

鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(大臼歯)

1,020点

1,086点(+66)

鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(犬歯・小臼歯)

837点

888点(+51)

鋳造鉤:二腕鉤・レストつき(前歯(切歯))

697点

737点(+40)

線鉤・双子鉤

709点

748点(+39)

線鉤・二腕鉤・レストつき

530点

560点(+30)

 

3.参考:歯科用貴金属価格の随時改定について

通知はコチラをクリックしてダウンロード

 

 

 

 

事務局職員を新規募集中!!/東京歯科保険医協会

事務局職員を新規募集中!!/東京歯科保険医協会

当協会では、2021年2月9日より、事務局員の新規募集をスタートしました。今回の採用数は、は「1名ないし2名」となっています。募集要項は下記の通りです。PDFのダウンロードもできます。

※事務局職員の新規採用の「募集要項」のダウンロードはこちらをクリック

 

 

 

保険で「より良い歯科医療」を求める請願署名を巡り議論/よい歯全国連絡会が第8回世話人会を開催

保険で「より良い歯科医療」を求める請願署名を巡り議論/よい歯全国連絡会が第8回世話人会を開催 

「保険で良い歯科医療を」全国連絡会は2月7日、保団連会議室を中央会場とし、各地の連絡会をSNSでつなぎ、2020年度第8回世話人会を開催した。

今回協議・検討を加えたのは、①「保険で“より良い歯科医療”を求める請願署名」(第2次案)の内容検討、②歯科技工を考える国会内集会について、③子どもの歯科矯正に保険の拡充を求める運動について―など。

これらのうち、①の請願署名については、タイトルや略称、請願の趣旨、請願事項、歯科医療費総枠拡大アクションプランなどを巡り協議・検討が加えられたが、保団連の会場、および各地の連絡会から活発に意見、発言が相次ぎ、予定時間を30分オーバーする状況となった。その中では、この署名はあくまでも患者を主体とするものであること、最近の患者さんは歯科医療・治療はもとより新型コロナウイルスに関する知見も把握されていること、請願項目は内容を絞り、本数は少なめに抑えること…などの意見が上がった。また、今回の署名用紙は、個人情報保護、新型コロナ感染防止対策の観点から従来からの5名連記のほか、1名用のものも準備することが検討されている。

25万円の追加支援の詳細判明!!/【第3次補正予算】感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

 

25万円の追加支援の詳細判明!!/【第3次補正予算】感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

 

 

 

 

第3次補正予算による感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の申請方法が公表されました。

詳細は以下の通りです。

 

1.申請期限

2021年2月28日(日)当日消印有効
※申請期限までに間に合わない場合の対応は今後示される予定(今回の支援金に申請をした場合は、次回実施分は対象外となります)。
※ただし、対象期間に係る申請は1回のみ。

 

2.対象期間

2020年12月15日~2021年3月31日までにかかる経費

 

3.対象経費

感染拡大防止対策、診療体制確保などに要する費用
※今回は厚労省が直接執行するため、2020年12月22日に出された厚労省の事務連絡での以下の経費例が対象経費となり得ます。


経費例
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
  ※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
  ※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料

令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A
2021年2月3日 第1版Q&A

 

4.申請方法(郵送により行います)

1)申請書類(精算申請概算申請により提出する書類が異なります)

(1)[精算申請:申請する経費の支出が全て終わっている場合]
提出書類
1.交付申請書(第5号様式)
2.申請書の別紙
3.厚生労働省への請求書
4.申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)

 

(2)[概算申請:申請する経費の支出が終わっていない場合]
提出書類
1.交付申請書(第3号様式)
2.申請書の別紙
3.厚生労働省への請求書
事後に事業実績報告が必要となりますので、領収書等の証拠書類は保管しておいてください。

 

申請書(交付申請書(3号、5号) ・申請書の別紙・厚労省への請求書・記載例 Excelファイル)

こちらからダウンロードしてください

(リンク切れしている場合は厚労省HPからダウンロードしてください)

 

※書類の印刷等がうまくいかないなど、手書きの書類が必要な場合は、厚生労働省コールセンター(0120-336-933)もしくは協会(03-3205‐2999)までお問い合わせください。

また、東京歯科保険医協会の会員以外の先生は所属の保険医協会までお問い合わせください。

 

〇 提出先:以下へ郵送

〒119-0397 銀座郵便局留 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛

 

2)事業実績報告の提出

※申請時に「申請する経費の支出が終わっていない場合」は、事業(支出)が終わった日から1か月以内又は2021年4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。

提出書類
1.事業実績報告書(第4号様式)
2.実績報告書の別紙
3.領収書等の支出額が分かるもの(写し)
4.交付決定通知書(写し)

 

実績報告書(事業実績報告書・実績報告書の別紙・記載例 Excelファイル)

こちらからダウンロードしてください

(リンク切れしている場合は厚労省HPからダウンロードしてください)

 

〇 提出先:以下へ郵送
〒119-0397 銀座郵便局留 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛

 

3)その他

※令和2年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合(仕入れ税額控除が0円の場合も含む)は、令和4年6月30日までに【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)】により厚生労働省まで提出してください。

提出書類:消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式 Excelファイル)

提出先:以下へ郵送

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局医療経理室 宛

 

5.問い合わせ先

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)

厚生労働省HP

 

 

協会へのお問い合わせ

Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部

 

動画配信開始!花田信弘先生による「新型コロナウイルス感染症と口腔内の関係」

動画配信(会員限定)開始!!

先日、残念ながら中止となってしまった第4回学術研究会の動画を本日から会員限定・期間限定で配信しています。

是非、ご視聴ください。なお、本講演の内容の録画、録音、その他の方法により有形的に再製すること。また、二次的利用、SNS等への投稿や拡散等は、目的の如何を問わず、固くお断りさせていただきます。これらの行為がなされたときは、著作権侵害・肖像権侵害等として対処させていただく場合がございます。

テーマ:

新型コロナウイルス感染症と口腔内の関係

講 師:

花田信弘先生(鶴見大学歯学部探索歯学講座 教授)

配信期間:

2月1日(月)~2月28日(日)
※配信期間を過ぎての視聴・資料のダウンロードはできません。

視聴方法:

こちらをクリック↓

https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/private/Member_index

※ご視聴には、デンタルブックの登録が必要です。

日々の確定申告からコロナ関連の税務処理のポイントを分かりやすく解説!「保険医の経営と税務-2021年版-」発刊!

コロナ関連を含めた税務の最新情報を盛り込んだ『保険医の経営と税務-2021年版-』が発刊されました!

「税制改正の主要点」として、2020年分確定申告のポイントや医業所得の計算、措置法、診療所の開業から継承、閉院における各種手続きもわかりやすく解説しています。今年はコロナ関連の助成金の税務処理のポイントも収載されており、加えて、日常の医療機関の収入に関する課税関係、控除額等計算一覧表、確定申告書の記載例など、確定申告に役立つ情報が満載です。ぜひご活用ください。

【会員の先生方へ】
ご希望の先生に、1冊まで無料でお送りします(2冊目以降は1冊1,500円での有料販売となります)。新規にご入会いただいた先生にも、入会特典として1冊贈呈いたします。書籍をご希望の方はWEBフォームを入力し注文をお願いします。注文はこちら→注文フォーム[box]

〔目次〕

第1章 医業所得計算と日常業務

第2章 共済制度と税金

第3章 消費税

第4章 開業・承継・閉院

第5章 相続税・贈与税

第6章 スタッフの税務と給与実務の留意点

第7章 勤務医師の税務

第8章 地方税の計算

巻末資料(確定申告書の作成(新型コロナウイルス関連含む)、税務調査関連)

☆付録:確定申告書の記載例、財産債務調書、控除額等計算一覧表、税務調査対応の心得10のポイント[/box]  

歯科診療所に25万円の追加支援決定!!/第3次補正予算成立

歯科診療所に25万円の追加支援決定!!/第3次補正予算成立

1月28日(木)国会で第3次補正予算が成立し、歯科診療所に感染防止等対策支援として25万円の追加支援が本会議で決定しました。

厚生労働省は第3次補正予算の感染拡大防止等支援金の対象を、

◆2020年12月15日から2021年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用

◆感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる

としています。

今回は、厚生労働省が主体となって申請・手続きを行うため、第2次補正予算の東京都主体で行った緊急包括支援事業(医療分)の支援金100万円とは異なる申請・手続きとなります。

ただし、申請・手続き方法についての詳細は、まだ明らかになっておりません。詳細が判明し次第、HP、デンタルブックのメールニュースで配信予定です。

支援金の資料ダウンロードはここをクリック!!