支払基金審査情報提供事例公表
社会保険診療報酬支払基金(以下、「支払基金」)は、昨年の8月に引き続き、歯科の審査情報提供事例6項目を公表した。(平成25年3月18日)
公表された事例はあくまでも支払基金での取扱いとなっているので注意された。
25 根管充填
取扱い |
原則として、根管充填後に、歯根破折等で抜歯に至った場合、当該根管充填の算定を認める。 |
取扱いを 定めた理由 |
歯を保存するために行った根管充填後に、歯根破折等でやむを得ず抜歯に至ることは臨床上あり得 るものと考えられる。 |
26 歯周基本治療と歯周外科手術
取扱い |
原則として、1日で全顎のスケーリングを実施した場合の、全歯に対するSRP、歯周外科手術に係る費用の算定を認める。 |
取扱いを 定めた理由 |
歯周病の病態はさまざまであり、1日でスケーリングを実施することは、歯科医学的にもあり得る。また、その後の歯周病検査の結果によっては、歯周病の進行の程度、根面の状況により、全歯に対するSRPや必要な部位の歯周外科手術を実施することも考えられる。 |
27 歯冠修復物又は補綴物の除去
取扱い |
原則として、同月内に「C→Pul」の移行病名で、レジン充填後に抜髄を行った場合、抜髄を行う際の除去の算定を認める。 |
取扱いを 定めた理由 |
歯髄の保存を図る目的でレジン充填を行った後、やむを得ず抜髄に至ることは臨床上あり得ることから、同月内に抜髄に伴うレジン充填の除去は考えられる。 |
28 抜歯手術(埋伏歯)
取扱い |
原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で「J000 抜歯手術5埋伏歯」の算定は認めない。 |
取扱いを 定めた理由 |
「J000 抜歯手術 5埋伏歯」の算定にあたっては、算定要件が定められており、Perico病名のみでは算定要件に合致しないことから、認められない。 |
29 う蝕歯インレー修復形成
取扱い |
原則として、インレー装着後、同月内にPul症状で抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕歯インレー修復形成、印象採得、咬合採得及びインレー装着の算定を認める。 |
取扱いを 定めた理由 |
インレー装着後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは、臨床上あり得るものと考えられる。 |
30 咬合採得
取扱い |
原則として、乳歯金属冠の装着にあたり間接法で行う場合、「M006咬合採得 1歯冠修復」の算定を認める。 |
取扱いを 定めた理由 |
乳歯金属冠の装着にあたり間接法で行う場合に、咬合採得を行うことは、歯科医学的にあり得るものと考えられる。 |