2021年4月1日より介護報酬が改定されます
主な改定点は下記の通りです。
<居宅療養管理指導費>
歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位→ 516単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位→486単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位→440単位
歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 356単位→361単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324単位→325単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位→294単位
※2021年4月1日~2021年9月30日までは、それぞれの新単位数の1000分の1001を乗じた単位数で算定する。
<ケアマネジャーに対する情報提供の方法>
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」について、別紙様式2等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。
なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、別紙様式2を参考に、その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
<実地指導に係る記録様式の変更>
別紙様式3等により作成し、交付した管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行
った歯科医師に報告する。