WEBに係る歯科関連の法令やトラブル対応などについて、
歯科専門にサイト制作、運用、コンサルティングを手掛ける専門家が解説する本連載。
2回目は、医療広告の注意点について―。
2回目は、医療広告の注意点について―。
厚生労働省(以下、「厚労省」)が公表している2021年3月31日時点の違反事例を見ますと、自費の治療内容ページに違反があった場合が圧倒的に多いようです。
厚労省は業者に業務委託し、ネットパトロールと称して違反しているページがないか、常に監視をしています。
さらに、匿名で違反サイトを密告できる委託窓口を設けているうえに、「競合する診療所からの告発では?」という事例もありますので、対岸の火事ではないことを最初に認識すべきでしょう。
厚労省が発表している違反事例を見ますと、まずインプラント、審美、矯正といった高額になりがちな自費の解説ページで、症例の写真を掲載(詳しい治療内容も併記しなければ不可)、料金表がない(料金表の公表は必須)…。これらの違反がチェックされていることがわかります。
加えて、「年間○○本のインプラント実績」や「地域で最も安全安心」「芸能人の○○さんも通っている」などの誇大広告的な文言や写真などもよくチェックされています。
まとめますと、歯科診療所のWEBサイト内容の見直しを行う際には、歯科広告ガイドラインの内容を考慮するほか、ネットパトロールによる監視や密告の可能性にも留意することが必要です。
そして、特に自費の治療内容や、主にトップページにありがちな誇大広告や誘導的な言い回しに違反がないか今一度、自院のホームページをチェックし、もし上記の例に該当する場合はガイドラインに沿ってできるだけ早く訂正すべきです。
クレセル株式会社
(東京歯科保険医新聞2021年12月号2面掲載)