2017年4月診療分以降に、歯科診療所が
歯科訪問診療料1~3を算定するためには、
施設基準の届出が必要になりました。
一般の歯科診療所や訪問していない歯科診療所の場合は
歯科訪問診療料の注13に規定する基準(以下「注13」)を、
2016年4月前から在宅療養支援歯科診療所(歯援診)を
届出している歯科診療所の場合は、新様式での歯援診の
再届出が必要です。(なお、病院の場合は、いずれの届出も不要です)
未届出のままでは、2017年4月診療以降の歯科訪問診療料が初診時は234点、再診時は45点に
引き下げられます。訪問を行っているまたは今後予定している歯科診療所は必ず届出をしてください。
なお、締め切りは2017年4月10日です。(3月末から延長されました)
◆1.施設基準の届出方法◆
施設基準の届出は、各書類を正副2通関東信越厚生局東京事務所へ持参または郵送します。
届出後は、関東信越厚生局東京事務所より副本が返送されます。
<書類の送付先>
〒163-1111
東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー11階
関東信越厚生局東京事務所・審査課
電話:03-6692-5119
◆2.届出書類(ダウンロードで入手できます)◆
(1)歯科訪問診療料の注13に規定する基準の届出書類(下記①と②を正副2通提出)
*別添2の「届出番号」は、記載は不要です。
*様式21の3の2の「歯科訪問診療の患者数」が0名、「歯科訪問診療を実施した患者数の割合」が
0でも、注13は届出できます。
(2)在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出書類(下記③と④を正副2通提出)
*別添2の「届出番号」は、記載は不要です。
*様式18の「1.歯科訪問診療の割合」が0.95未満の場合は、様式18の9~13は無記入でも届出できます。
*2016年4月改定前に歯援診である医療機関で、研修の受講歯科医師に変更がない場合、
修了書の写し又は届出の副本の添付は不要です。この場合は、届出書類の「講習の内容等」の欄に、
最初に届出した際の「受理年月日」(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」
と記載します。受講歯科医師名、研修名、受講年月日、研修の主催者の記載は、不要です。
*なお、「受理年月日」が不明な場合は、届出書類の「講習の内容等」の欄に
「歯援診算定開始○年○月○日」という形で「算定開始年月日」を記載します。
(「算定開始年月日」は、地方厚生(支)局のホームページの「施設基準の届出状況」
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.htmlより確認できます。)
◆参考:施設基準の書類の記載イメージ◆