支払基金が審査情報提供事例を公表
社会保険診療報酬支払基金(以下、「支払基金」)は、8月28日に歯科の審査情報提供事例3項目を公表した。
公表された事例はあくまでも支払基金での取扱いとなっているので注意されたい。
〈初期う蝕早期充填処置〉
取扱い |
原則として、前歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 |
取扱いを定めた理由 |
初期う蝕早期充填処置は、原則として、幼若永久歯又は乳歯のう蝕好発部位である小窩裂溝を歯科用充填材料で封鎖することによりう蝕の重症化を抑止する治療であるが、臼歯だけではなく、小窩を有する前歯に対しても有効である。 |
留意事項 |
一般的に、下顎前歯に対する初期う蝕早期充填処置については、歯の形態等からその必要性は乏しいものと考えられるが、癒合歯又は双生歯等に対しても有用となる場合があることから、必要に応じて医療機関に対して照会等を行い、個々の症例により判断する必要がある。 |
〈歯周基本治療②〉
取扱い |
原則として、混合歯列期における再度のスケーリングの算定を認める。 |
取扱いを定めた理由 |
混合歯列期において、乳歯と永久歯の混在等により口腔清掃状態が良好ではなく、歯石を繰り返し生成することがあり、この場合には再度のスケーリングが必要となる。 |
〈歯周病安定期治療(Ⅰ)及び歯周病安定期治療(Ⅱ)〉
取扱い |
原則として、「P」病名に対して、スケーリング(再スケーリングを含む。)のみを実施した場合における歯周病安定期治療(Ⅰ)及び歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定は認めない。 |
取扱いを定めた理由 |
歯周病安定期治療は、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬後の歯周病検査又は歯周外科手術等を行った後の歯周病検査の結果、一部に深い歯周ポケットや根分岐部病変が残存しているため歯周組織の健康は回復していないが、病変の進行は停止している状態において必要であるとされており、一般的には、歯周病安定期治療の対象となる歯周病の治療としては、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬が必要であると考えられる。 |
留意事項 |
全身状態等によりスケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬が実施できない特段の理由がある場合においては、個々の症例により適切に判断する必要がある。 |