訪問診療を行う際には、歯科訪問診療料に関する届出のほか、
介護保険を紙媒体で請求する際には期日までに届出を
行う必要があります。
つきましては、介護保険と歯科訪問診療の届出に関して、
下記にまとめました。
届出漏れがないようにご注意ください。
Ⅰ.介護保険の届出
2018年4月より、介護保険の請求は、原則
CD-Rなどの電子媒体かインターネットによる請求に限られます。
そのため2018年4月以降も「紙媒体」(右)で請求を行う場合は、
2018年3月31日までに届出が必要です。
医療保険のレセプトと違い期日を過ぎると届出できなくなります。
紙媒体で請求を行っている、又はレセコンが介護保険の
居宅療養管理指導に対応していない場合は届出を行って下さい。
(居宅療養管理指導の明細書)
1.届出方法
免除届出書を東京都国民健康保険団体連合会へ郵送します。
<書類の送付先>
〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階
東京都国民健康保険団体連合会 介護福祉課 御中
電話:介護福祉課 03-6238-0207
2.届出書類(ダウンロードで入手できます)
(1)支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)1 種類のみを行う場合
3.参考:届出書類の記載イメージ
免除届出書(別添1-2)の記載イメージ(ログインとパスワードが必要です)
Ⅱ.訪問診療の届出
歯科訪問診療料1~3を算定するためには、歯科訪問診療料の注13に規定する基準(「注13」)
又は在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出が必要です。(なお、病院の場合は届出不要)
一般の歯科診療所では注13の届出を行います。訪問診療を行う場合は必ず届出してください。
1.届出方法
施設基準の届出は、各書類を正副2通、関東信越厚生局東京事務所へ持参または郵送します。
届出後は、関東信越厚生局東京事務所より副本が返送されます。
<書類の送付先>
〒163-1111
東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー11階
関東信越厚生局東京事務所・審査課
電話:03-6692-5119
2.届出書類(ダウンロードで入手できます)
(1)歯科訪問診療料の注13に規定する基準の届出書類(下記①と②を正副2通提出)
①特掲診療料の施設基準等に係る届出書 注13(別添2のダウンロードはコチラ)
②歯科訪問診療料の注 13 に規定する基準の施設基準に係る届出書添付書類(様式21の3の2のダウンロードはコチラ)
*別添2の「届出番号」は、記載は不要です。
*様式21の3の2の「歯科訪問診療の患者数」が0名、「歯科訪問診療を
実施した患者数の割合」が0でも、注13は届出できます。
(2)在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出書類(下記③と④を正副2通提出)
*別添2の「届出番号」は、記載は不要です。
*様式18の「1.歯科訪問診療の割合」が0.95未満の場合は、様式18の9~13は無記入でも届出できます。
3.参考:届出書類の記載イメージ