12月1日から保険導入されるCAD/CAM冠大臼歯で厚労省が通知/本日11月30日付で発出
12月1日から保険導入となるCAD/CAM冠大臼歯の通知が発出された。
保険請求点数は、技術料1,200点、材料料523点で合計1,723点となった。
適用は第二大臼歯が4歯全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において下顎第一大臼歯に使用する場合に限られる。
使用できる材料は、CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)として、下記条件となる
・ シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が70%以上であること。
・ ビッカース硬さが75HV0.2以上であること。
・ 37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが240MPa以上であること。
・ 37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が20μg/㎣以下であること。
カルテには、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理する(診療録に貼付する等)。
レセプトは、「歯冠修復および欠損補綴」の「その他」欄に「歯CAD(大)」と表示し、部位、点数及び回数を記載する。なお、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に用いた場合は、「摘要」欄に紹介元保険医療機関名を記載する。
なお、歯冠形成、印象採得、装着料は小臼歯の場合と同じ。
クラウンブリッジ維持管理料は適用となる。ただし、金属アレルギーを有する患者に用いた場合は適用外となる。
※20171201適用「留意事項等一部改正通知」はここをクリック