このたび、地域医療部では、平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見(パブリックコメント)を提出しました。
提出した意見は下記の2本です。
今後も改定の動向に注視し、問題点等を指摘していくことで、先生方がより良い医療・サービスが提供できるよう、活動していきます。
意見1.混乱を招く「単一建物居住者」の考え方の導入に反対する
【理由】
今改定では、居宅療養管理指導費に対する単位区分について、「同一建物居住者」から「単一建物居住者」の考え方への変更が示されているが、在宅療養患者は、体調が不安定であり、必ずしも計画通りに歯科診療が実施できるわけではなく、一月単位での単位区分は困難である。一カ月経過後に区分の変更がある場合、窓口負担の不足や過剰返金などが想定され、トラブルを招く原因にもなる。
そもそも、必要な管理を適切に行っている以上、全ての患者で同一の評価を行うべきであり、同一建物や単一建物の人数に応じた単位区分には反対である。
意見2.2018年4月以降も、介護報酬の紙媒体による請求を認めること
【理由】
介護報酬の請求を2018年4月以降も紙媒体で行うためには、2018年3月末までに届出を行うことが求められている。2018年4月以降に新しく居宅療養管理指導を実施する場合は、紙媒体での請求が認められないとされている。
しかし、歯科で算定できる単位は、居宅療養管理指導のみであり、月に数件の算定である歯科医療機関が大半である。伝送や電子媒体のシステムを整えるためには手間やコストがかかる。地域包括ケアシステムの構築に伴い、在宅歯科医療が求められる中、紙媒体での請求の拒否は方針と逆行するのではないか。
特に2018年4月以降に開業する場合は、紙媒体で請求を行いたくても届出を行う機会すら与えられない。
介護サービス提供にあたって居宅療養管理指導は不可欠であり、2018年4月以降も紙媒体による請求を認めるべきである。