歯科医師と患者の関係をめぐりオンライン診療を議論・検討
厚生労働省は3月29日、千代田区平河町の全国都市会館で「第3回オンライン診療の適切な実施に関する指針見直しに関する検討会」(座長:山本隆一/医療情報システム開発センター理事長)を開催した。今回は、医科分野だけでなく歯科分野のオンライン診療をめぐる議論・検討が行われている。
厚労省医政局医事課は、昨年3月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を公表したが、歯科医師に関しては具体的な明示はされてなかった。これを前提に、取りまとめられた資料が呈示され、「歯科診療にでは、う蝕処置のように医療施設で患者に直接行う処置が多いが、一方で、発達過程において正常な口腔機能獲得ができていない小児や、加齢などにより口腔機能が低下した高齢者に対する指導管理と歯科医師による指導管理に対するニーズが高まっている」とし、歯科でも継続的指導管理が必要な患者に対するオンライン診療が検討されていることを踏まえながら「現実には、歯科医師がオンライン診療する場合の取り扱いが不明確である」と指摘している。
さらに、想定される歯科におけるオンライン診療の観点から、①Dentist to P with Doctor:在宅医療を行っている患者に対して食支援で医師・歯科医師等の多職種が関与している場合において、医師の診療時に、必要に応じて歯科医師が口腔機能・口腔衛生に関する指導管理を行う場合。②Dentist to P with Dentist:①のケースにおいて、歯科医師の診療時に必要に応じて医師が指導管理を行う場合。③Dentist to P with Dentist:在宅医療を行っている患者に対する口腔機能管理を行っている場合に、主治の歯科医師だけでなく必要に応じて当該領域を専門にする歯科医師が診療を行う場合―を示した。
さらに、歯科衛生士の関係についてDentist to P with DHとして触れ、「歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすことを業とすることができるとされていることから、Dentist to P with Dental Hygienist の形態が想定される」とし、具体例として、口腔衛生管理が必要ま患者に対し、歯科医師の指示により、在宅や歯科医師がいない病院や施設等で歯科衛生士が口腔衛生管理等を行う場合を提起している。