新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
6歳未満の乳幼児 初診・再診時に
乳幼児感染予防策加算55点が算定可能に(12/15)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いが示された。
事務連絡:「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」令和2年 12 月 15 日付
【対象期間】
臨時的な取扱いは、令和2年度中(令和3年2月診療分)までだったが、令和3年度予算編成過程において検討され、9月まで延長、10月以降は28点で算定することになった。
【取扱い】
新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。
◆診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。
◆6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料または再診料を算定する場合、要件を満たせば算定できる加算に加えて、「乳幼児感染予防策加算」(55 点)をさらに算定できる。
◆(問)小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは…
(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。
(院内感染防止等に留意した対応の例)
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。
【レセプトの記載】
当該加算に関する記載要領は厚生労働省から12月25日の時点で発出されていませんが、協会が社会保険診療報酬支払基金・東京支部(支払基金)に問い合わせをしたところ、支払基金においては、手書きレセプトの場合は下記方法による請求を認めるとの回答を得ています。
なお、今後厚生労働省より記載要領が発出された場合は、随時お知らせします。
(手書きレセプトの場合の記載方法)
・全体の「その他」欄に「新型コロナ特例55点×(回数)」と記載する。
(なお、「初診」「再診」欄の乳幼児加算の項目に55点を足し、「摘要」欄に「新型コロナ特例」と記載する方法でも差し支えありません)