歯科診療報酬関連の短冊も示される/歯科の初・再診料は「引き上げる」と明記/昨日29日 開催の中医協の席で

歯科診療報酬関連の短冊も示される/歯科の初・再診料は「引き上げる」と明記/昨日開催の中医協の席で

1月29日、中央社会保険医療協議会総会が開催され、事務局から2014年度診療報酬改定に関し、①医療機器の保険適用、②平成26年度実施の特定保険医療材料の機能区分見直し、③平成26年度改定に向けたDPC制度の対応等、④個別改定項目について(いわゆる「短冊」の事)―などについての資料が配布され、説明が行われた。

これらのうち、④の「個別改定項目について(その1)」は、次期診療報酬改定の中核になる個別項目について解説を加えた資料で、いわゆる「短冊」と呼ばれているもの。短冊には具体的な点数は明記されていない。

その中で、歯科に関する事項のうち、特に注目すべきものをピックアップして明記すると、以下のものなどがある。歯科部分の短冊は、pdfで詳細全文は、厚生労働省のホームページを参照されたい。

◆どうなるか歯科の「初・再診料」(診療報酬改定でかねてから注目されていた「初診料」「再診料」のついては、以下のように「引き上げる」と、明  記されている。ただし、具体的な点数は答申まで不明で、今後の協議・検討の行方を注視する必要がある)。

・初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む)を引き上げる。

・歯科訪問診療を引き上げる。

◆在宅歯科診療の推進等

・在宅歯科医療を推進する上で、歯科医療機関と医科医療機関との連携が重要であることから、在支診又は在支病の意志の訪問診療に基づく、訪問歯科診療が必要な患者に対する在宅支援歯科診療所への情報提供を評価する。

・歯科訪問診療が20分未満であった場合の歯科訪問診療の評価体系を見直すとともに、同一建物において、同一日に複数の患者に対して歯科訪問診療を行なった場合等について、歯科訪問審診療料の適正化を行う。

◆周術期における口腔機能管理等、医療機関相互の連携

・周術期口腔機能管理が必要な患者における医科医療機関から歯科医療機関の診療情報提供に係る評価(「歯科医療機関連携加算」(医科点数表)を新設)。※ただし、次の算定要件が付記されている:歯科を標榜していない病院で、手術部の第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術、第8款(心脈管:動脈及び静脈を除く)の手術もしくは、造血幹細胞移植を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要があり、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行なった場合に算定する。

◆生活の質に配慮した歯科医療の充実

・各ライフステージの口腔機能の変化に着目して、以下の対応を行う。

 →小児期:保隙装置の評価

 →成人期:舌接触補助床等などの床装置を用いての訓練を評価

 →その他:有床義歯の評価を評価体系の簡素化や評価の位置づけの見直しを行う。

・歯の喪失リスク増加に着目して、以下の対応を行う。

 →歯周病安定期治療(SPT)の評価体系を一口腔単位から数歯単位に見直す。

 →根面う蝕については、自立度が低下した在宅等で療養を行っている者の初期根面う蝕に対するフッ化物歯面塗布の評価を行う。

 →根管治療については、治療の実態に合わせて適正に評価を行う。

 

今後、これら短冊内容をもとにさらに突っ込んだ協議・検討が加えられ、来月2月に中医協から田村憲久厚生労働大臣に対して「答申」が出され、3月1日官報告示、4月1日から施行となる。