マイナンバーと予防接種情報などと連動へ/共通番号は10月から世帯ごとに書留で通知
マイナンバー法改正案と個人情報保護法改正案の2改正案が5月21日、衆議院本会議で可決された。即日、参議院に送付され、5月28日から参議院での審議が始まっている。
マイナンバー制度は2016年1月に開始。国民一人ひとりに固有の共通番号(いわゆる「マイナンバー」)を割り当て、それに基づき国民の生活や収入など、各自の事情に応じた行政サービスの迅速化を図る目的で導入されるもので、本年10月1日からから日本に住民登録のある一人ひとりに対して、世帯ごとに簡易書留で通知される。
開始当初は、①社会保障制度(年金、医療、介護、福祉、労働保険)、②税制(国税、地方税)、災害対策に関する分野―での利用に限定するが、利用範囲は金融や医療機関などの分野にも広げられる。改正案により2018年からは、預金口座、乳幼児が受けた予防接種の記録などにも適用される予定。