歯科の初診料と再診料も含む外来時定額負担案を提示/厚生労働省が社保審医療保険部会で

歯科の初診料と再診料も含む外来時定額負担案を提示/厚労省が社保審医療保険部会で

厚生労働省は10月26日、社会保障審議会医療保険部会を千代田区隼人町のグランドアーク半蔵門で開催した。今回の審議・検討の中では、「かかりつけ医」の普及に関して厚労省は具体案として「外来時の定額負担」を示した。この提起について厚労省側は、昨年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015年」(骨太方針2015)の中で、「かかりつけ医の普及からの診療報酬上の対応や外来時の定額負担について検討する」ことが根拠であると説明している。また、昨年12月に経済財政諮問会議が「かかりつけ医普及の観点からの外来時の定額負担導入について、関係審議会等において検討し、2016年末までに結論を得て、その結果に基づいて必要な措置を講ずる(法改正を必要とするものに係る2017年通常国会への法案提出を含む)」と、決定した点も紹介されている。

◆紹介状なし受診の場合の提案内容

紹介状なしで大病院を受診する場合の定額負担導入は、2017年度から「一定規模以上の保険医療機関について定額に徴収を責務とする」とした上で、以下の4項目などをあげており、歯科についても触れている。

  • 特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院については、現行の選定療養野の下で、定額の徴収を責務とする。
  • 定額負担は、徴収する金額の最低金額を設定するとともに、初診については5000円(歯科:3000円)、再診については、2500円(歯科:1500円)とする。
  • 現行制度と同様に、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、定額負担を求めないこととする。その他、定額負担を求めなくてもよい場合を定める。具体的には、「急患の患者」「公費負担医療の対象患者」「無料低額診療事業対象者」「HIV感染者」。さらに、自施設の他の診療科を受診中の患者、医科と歯科の間で院内紹介した患者、特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示がった患者。
  • 自治体による条例制定が必要な公的医療機関に」ついては、条例を制定するまでの期間を考慮し、6カ月の経過措置を設ける。