7月1日より、東京都中小企業者等月次支援給付金の申請が始まりました。
売上の減少が30%以上の個人事業主に対しては5万円の支援金が給付されます。
国で行っている月次支援金の受給要件は2022年の4・5・6月の売上が2019年または2020年の4・5・6月の売上と比較し50%減少していることとなっていましたが、今回の東京都独自の月次支援給付金は30%減少していることが受給要件となっており、要件が緩和されています。
また、既に国から月次支援金をもらっている場合も追加申請ができます。
詳細は以下の通りです。
東京都中小企業者等月次支援給付金
1 申請受付について
(1)申請受付期間
申請開始:令和3年7月1日(木曜日)
申請期限:令和3年10月31日(日曜日)(消印有効)
(2)申請方法
① オンライン申請:専用ポータルサイトから申請できます。
https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/
② 郵送申請:簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先にご郵送ください。
【宛先】〒111-8691 浅草郵便局 私書箱:121号
東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付 宛
2 申請要件
(1)都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等であること(業種を問いません)
(2)都内に本社・本店のある酒類販売事業者であること
(3)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(4)2021年の4・5・6月における各月売上額が2019年又は2020年の同月の売上額と比べて30%以上減少していること
(5)今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
※東京都のホームページでは給付対象の具体例として医療・福祉関連の事業者をあげており、コールセンターでは緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響で売上が減少していれば、歯科診療所も対象となり得ると回答しています。
3 給付額
2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上 | |||
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50%以上減少 | 30%以上50%未満減少 | ||
中小企業等 | 酒類販売事業者 | 上限20万円/月 | 上限10万円/月 |
その他の事業者 | 上限5万円/月 | 上限10万円/月 | |
個人事業者等 | 酒類販売事業者 | 上限10万円/月 | 上限5万円/月 |
その他の事業者 | 上限2.5万円/月 | 上限5万円/月 |
※ 月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
※ 対象月:2019年又は2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月
※ 基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
※50%以上減少の場合は国からの月次支援金に上乗せする金額、申請には国の月次支援金の給付決定通知が必要
4 問い合わせ先
東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター
電話 03-6740-5984
(9時00分から19時00分まで(土曜日・日曜日・祝日含む))