新たな8万円の補助金 申請方法の動画が出来ました。 (11/11更新)

2021年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の詳細

以下の情報は11月11日現在のものです。

申請方法の動画が出来ました。
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今回はWebからの申請が前提になります。
郵送での申請をご希望の方はコールセンターに直接お電話ください。
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター0120-336-933 (受付時間は平日9:30~18:00)
厚生労働省の補助金の解説ページはここをクリック
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について

1. 補助額
無床歯科診療所 8万円
有床歯科診療所 10万円

2.申請期限
2021年11日1日(予定)から2022年1月31日
審査の結果、補助金の交付を決定した医療機関等には「交付決定及び交付額確定通知書」を郵送するとともに、請求書に記載の金融機関へ振込む。
精算交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内に交付の決定及び交付すべき補助金の額の確定を行う予定。

3.対象期間
2021年10月1日から2021年12月31日までにかかる経費

4.対象経費
今回は確定後(納品済み)に対するの支援補助金です。概算払いはありませんのでご注意ください。
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
従前から勤務している人、及び通常の医療の提供を行う人に係る人件費は対象外。

経費例
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)(直接診療報酬等を請求できるもの以外)
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・休業補償保険等の保険料
・清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・感染拡大防止のため購入した施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・感染拡大防止のため新たに借りた診療スペースに係る家賃
・院内等での感染拡大を防ぐために購入した空気清浄機(医療用でなくても可)
・紫外線殺菌照射装
・一時的に閉院をした場合の補償を行う保険の保険料

以下の(1)から(3)を全て満たす場合には、2021年10月1日から2021年12月31日までに始期がある契約として支払った保険料の全額を補助対象の経費として算定できます。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(病棟や外来を閉鎖した場合を含む)について補償する保険であること。
(2)契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に2022年1月1日以降が含まれること。
(3)2021年10月1日から2021年12月31日までに始期がある契約として保険料の支払いを行っており、その支払った額が12か月以下の最も短い期間を対象とした保険料であること。
※ 補助の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限ははありません。
※ 30万円を超える機器等を購入した場合で、減価償却終了前に処分・譲渡などした場合には助成金の返還規定もありますのでご注意ください。

以下のQ&Aから抜粋しています。参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金に関するQ&A
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金に関する
Q&A


5.申請方法
1)インターネットによる電子申請
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について
2)電子申請以外
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンターまでご相談ください。
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)


6.仕入控除税額(返還額)報告
※2021年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合は、2023年6月30日までに上記様式により厚生労働省まで提出してください。
1)提出書類
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(入力用)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(手書き用)
2)提出先(郵送のみです)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医政局医療経理室 宛

7.問い合わせ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)

協会へのお問い合わせ
Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部