厚生労働省より「消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書」の提出について(令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金)という手紙が届いたという問い合わせが多く寄せられております。
これは2021年に行われた25万円の支援金についての報告書類のことです。
提出をしていない先生に対して手紙が届いているようです。
報告書の記入には25万円の「交付確定通知書」に記載されている日付と番号が必要です。
「交付確定通知書」が手元にない場合は支援補助金コールセンター(0120-974-036)に問い合わせをすれば日付や番号を教えてもらえます。
報告書の(1)には交付決定額を記入します。
多くの場合は25万円になるかと思います。
(2)には仕入れ税額控除額を記入します。
消費税の免税事業者の場合は0円と記入します。書類添付の必要はありません。
消費税の簡易課税の事業者の場合も0円と記入します。
簡易課税の場合は申告書の添付が必要となります。
その他、状況により計算が必要な場合もあるため、自身がどの事業者にあたるかわからない場合は、顧問税理士に確認をしてください。
個人で申告されている場合は協会にご相談ください。
なお、25万円の支援のあとに行われた8万円の支援金についても同様に仕入れ税額控除報告書の提出が必要です。
書類の書き方は以下のページに掲載をしておりますので、ご確認ください。
https://www.tokyo-sk.com/covid-19/#cyap104
報告書は以下のページからダウンロードできます。
↓↓25万円の支援金↓↓
「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について (mhlw.go.jp)
↓↓8万円の支援金↓↓
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について (mhlw.go.jp)