電子媒体や紙媒体で請求している場合の取扱いには変更はありません。
10月以降は返戻レセプトや各種帳票はダウンロードのみの取り扱いになります。
各医療機関で3カ月以内にダウンロードをしなければなりません。
ダウンロードがされていない場合には注意喚起のポップアップの表示や審査支払機関から確認の電話などがあるようですが、本来、診療報酬の請求権は診療翌月から5年間とされていることから、ダウンロード期間が3カ月という扱いは請求権との関係から問題です。
事情によりダウンロードが期間内に行えなかった場合には審査支払機関に問い合わせください。
<参考>
・ オンライン請求システム操作手順書(運用編)社会保険診療報酬支払基金
・ オンライン請求について(医療保険)東京都国民健康保険団体連合会
・ 返戻再請求のオンライン化についてのご案内(厚生労働省)
・ オンラインによる返戻再請求の実施についてのご案内(厚生労働省)
・ 厚労省HP
・ 支払基金HP
・ 支払基金HP (オンライン請求システムに関する Q&A)
・ 国保中央会HP(オンライン請求)
・ オンライン請求システムサポートサイト