2024年分確定申告のポイント(税理士法人税制経営研究所)

2024年分確定申告のポイント(税理士法人税制経営研究所)

2月17日から2024年分所得税確定申告の受付が始まります。今回の申告で注意すべき所得税改正点および留意点のうち、主なものは次の通りです(詳細は「保険医の経営と税務(2025年版)」をご参照ください)。

(1) 定額減税

24年分の所得税については、その年分の合計所得金額が1,805万円以下の場合、確定申告の際に所得税の額から定額減税額が控除されます。控除額は次の金額の合計額です。

・本人分3万円

・同一生計配偶者または扶養親族一人につき3万円

確定申告書第一表「令和6年分特別税額控除」欄に人数と定額減税額の金額を記入の上、配偶者や扶養親族について定額減税を適用する場合には、第二表「配偶者や親族に関する事項」の「その他」欄に「2」と記入してください。

(2) 電子帳簿保存法

領収書・請求書などをメールやEDI(電子データ交換/Electronic Data Interchange)、クラウドなどの電子データで受領した場合には、「電子取引」に該当し、2411日以降、そのデータを電子保存することが必要となりました(紙に出力しての保存は不可)。なお、「電子帳簿」「スキャナ保存」については、これまで通り書面での保存が原則で、電子保存については任意です。

(3) 申告書控えの収受印押なつ廃止

2511日以降、税務署に確定申告書などを書面により提出した場合には、申告書の控えに収受日付印の押なつが行われないこととなりました。郵送により申告書を提出する際は、提出用のみを送付し、控えについてはご自身で提出年月日の記録・管理をしてください。

(4) 少額減価償却資産の必要経費算入制度の延長

青色申告書を提出している事業者は、購入金額が1台につき30万円未満の資産を取得した場合、全額が必要経費となる制度(年間合計300万円まで)の適用期限が2年間延長され、26331日まで適用されることとなりました。

(5) 国等から助成金等が支給された場合の取り扱い

① 非課税となるもの

2024年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金

・定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

② 事業所得の雑収入となるもの(消費税は対象外)

・新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に関する利子補給金

・東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金等、自治体による物価高騰対策補助金等

・マイナ保険証の利用人数の増加量に応じた一時金

・オンライン資格確認等の導入に必要となる資格確認端末の購入等に係る補助金

※収入計上時期は支給決定時です。ただし、経費を補填するために交付を受ける助成金などについては、その支出が発生した年分の収入とされます。また、補助金等により固定資産を取得した場合には、国庫補助金等の総収入金額不算入制度(いわゆる圧縮記帳)を適用することにより課税の繰り延べをすることができます。

(6) その他の留意点

① 金属売却収入

歯科金属や金歯・撤去冠などの歯科スクラップを金属業者へ売却した場合、忘れないよう雑収入に計上してください。

② 賃上げ税制

青色申告書を提出している事業者が一定の条件を満たした上で、前年より給与などの支給額を1.5%以上増加させた場合、給与など増加額の15%から最大40%を所得税額から控除することができます。ただし、税額控除額は、所得税額の20%が上限となります。

103万円の壁について

25年から、いわゆる103万円の壁が123万円となり、課税最低限が引き上げられる予定です。なお、25年1月からの給与所得の源泉徴収税額表の変更はなく、年末調整で所定の調整が行われる見込みです。

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