歯科外来等感染症対策実施加算5点および介護報酬の0.1%加算は9月末で終了となり、10月以降は算定できません。
なお、乳幼児感染予防策加算55点は10月以降は28点に減算となり(2022年3月末まで算定ができます)、新型コロナ歯科治療加算298 点は引き続き算定できます。そのほか、9月28日から、レセプトの摘要欄に「コロナ特例」と記載の上で、下記(1)~(5)の算定ができるようになります。
また、10月からは金パラなどが引き上げになりますが、原価割れが解消するかは不透明です。協会は金パラ原価割れの解消を求める署名を再開しました。ぜひこちらにご協力をお願いします。☞金パラ原価割れの改善を求める署名はコチラをクリック
(1)非経口摂取患者口腔粘膜処置(100 点)
新型コロナウイルス感染症患者であって、呼吸管理を行っている者に対して、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った場合、1日につき1回算定。
(2)歯科治療時医療管理料(45点) ・在宅患者歯科治療時医療管理料(45 点)
新型コロナウイルス感染症患者に対して、患者の脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度等を把握して歯科治療を行った場合に算定。
(3)歯科特定疾患療養管理料(170点)
新型コロナウイルス感染症患者であって、口腔乾燥を訴える者に対して、服薬、栄養等の療養上の指導を行った場合に算定。
(4)総合医療管理加算(50 点)・在宅総合医療管理加算(50 点)
新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該疾患の担当医から、歯科治療を行うに当たり当該患者の全身状態や服薬状況等の必要な診療情報の提供を受け、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合に、1日につき1回算定。 同一保険医療機関の医科の担当医からの診療情報の提供又は文書以外の方法による診療情報の提供を受けた場合においても算定して差し支えないが、算定に当たっては当該情報提供に関する内容を診療録に記載する。
(5)歯科訪問診療料
自宅・宿泊療養を行っている者又は歯科、小児歯科、矯正歯科若しくは歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している新型コロナウイルス感染症患者に対して歯科訪問診療を行った場合、診療時間が20 分未満の場合でも、歯科訪問診療1・1100点を算定できる。
なお、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療を行った場合には、手術後の急変等が予想される場合に限らず、歯科訪問診療料に緊急歯科訪問診療加算を加算できる。