オンライン資格確認システムを導入している医療機関は、医療情報・システム基盤整備充実体制加算を算定できますが、2023年4月から点数や施設基準が変更され、同年12月末まで下記の通りとなります。
1.初診時の点数の変更(期間:2023年4月~12月)
(1)マイナンバーカードを利用しない場合
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1:4点→6点(+2点の引き上げ)
(2)マイナンバーカードを利用する場合
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2:2点→2点(変更なし)
2.再診時の点数の変更(期間:2023年4月~12月)
(1)マイナンバーカードを利用しない場合
(新設)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(1月に1回)2点
*マイナンバーカードを利用する場合は、再診時の加算はありません。
3.施設基準の特例(期間:2023年4月~12月)
オンライン請求を行っていることが要件となっていますが、2023年12月31日までにオンライン請求を開始することを厚生局に届け出た場合は要件を満たしたものとみなすことができます。それにより、オンライン請求をしていない場合でも、オンライン資格確認システムを導入している場合は、4月~12月まで点数の算定ができます。