マイナンバーカードによる資格確認ができない場合の対応

厚労省が、対応方法の取り扱いを示しました。概要を以下に示しますので、ご参照ください。

なお、健康保険証を提示する以外の方法は、頻雑なものとなっております。健康保険証の提示こそが最も確実かつ迅速な対応方法です。協会は、健康保険証の提示を周知する院内掲示ポスターを作成しておりますので、ぜひご活用ください。

(院内掲示ポスター ダウンロードは上記のイメージをクリックしてください)

 

1.対応方法

資格確認を行った際に「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示される場合や機器不良等により資格確認を行えない場合は、以下の①~③の方法により資格確認を行って、10割ではなく自己負担分(3割分等)を領収します。

① 健康保険証がある場合、それで資格確認を行い自己負担分(3割分等)を領収する。

② 患者さんの方でスマートフォン等でマイナポータルにアクセスしてもらい、資格情報の画面を提示してもらう。それで資格確認を行い自己負担分(3割分等)を領収する。

③ ①②で資格確認できない場合、「被保険者資格申立書」を記入してもらい、患者が申し立てた自己負担分(3割分等)を領収する。患者さんには、後で資格が分かったら医療機関に連絡をしてもらう。(当該診療報酬の請求は、2023年9月請求から可能)

「被保険者資格申立書」およびその説明書のダウンロードは上記のイメージをクリック

※:顔認証付きカードリーダーが故障した場合には、コールセンターに電話をしたうえで、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」を立ち上げ、患者の氏名、生年月日、性別、住所又は保険者名で照会することにより、資格確認を行うことができます(オンライン資格確認等コールセンター:電話:0800-080-4583)。なお、停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害などが発生した場合も同様となり、停電の復旧等によりシステムにアクセス可能になった後に資格確認を行うことができます。

 

2.請求方法

請求方法は、以下の①・②のいずれかになります。

①健康保険証の提示、マイナポータルの画面やシステム障害時モードにより資格確認を行った場合は、それで確認した患者の保険者等番号及び被保険者等記号・番号でレセプトを請求する。

②「被保険者資格申立書」の提出があった場合で、その後患者から被保険者等記号・番号などの提出がなく医療機関等から患者に確認しても特定できない時は、以下の取扱いでレセプトを請求する。 

(保険者等番号)
・「保険者番号」は「77777777(8桁)」を記録する
(被保険者等記号・番号)
・ 被保険者証の「記号」は記録しない
・「番号」は「777777777(9桁)」を記録する(後期高齢者医療の場合は「77777777」(8桁)を記録する)
(摘要欄)
・摘要欄の先頭に「不詳」を記録する(紙レセプトの場合は、上部欄外に赤色で不詳と記載する)
・摘要欄の不詳の下段に、被保険者資格申立書に記載された患者のカナ氏名、保険者等名称、事業所名、住所(複数存在する場合は全て)、連絡先、患者への連絡を行った日付を記録する

※ なお、現在の資格情報を確認できなかった場合でも有効な保険証が発行されている場合においては、「資格(無効)」画面に表示された喪失済みの資格や過去の受診歴等から確認した資格に基づく保険者等番号及び被保険者等記号・番号をレセプトに記載し、摘要欄に「旧資格情報」である旨を記録して請求すると、保険者の方で現在の保険者等番号等に振替する仕組みもあります。ただし、①公費併用請求の場合、②高額療養費等の場合、③請求の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされていない場合は、振替が行われず返戻になりますのでご注意ください。

<参考通知>

通知1:マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について

通知2:診療報酬等の請求の取扱いについて