国は、医療機関に対して給付金を支給します。実施主体である都が案内を公表しましたのでお知らせいたします。
東京都よりQ&Aが発表されましたのでご案内いたします。
Q&Aにジャンプ
【事業名】
生産性向上・職場環境整備等支援事業
【概要】
1)業務の生産性向上または職員の処遇改善等を目的に、1歯科医療機関ごとに、18万円の給付金を支給。
2)ベースアップ評価料の施設基準を、2025年3月31日までに届け出ている医療機関が対象。
ベースアップ評価料の詳細は下記URLを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html (厚労省ホームページ)
3)申込は2025年4月以降。受付方法、開始時期など詳しいことは2025年3月14日現在不明。
4)給付には原則jグランツを使用。
5)その他詳細は分かり次第東京都のホームページで公表される。
東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity
【事業目的】
人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務 の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。
【事業実施】
2024年度厚生労働省補正予算における、医療施設等経営強化緊急支援事業「生産性向上・職場環境整備等支援事業」について、東京都では2025年度予算に繰り 越した上で実施される。
参考:厚生労働省ホームページ「医療施設等経営強化緊急支援事業について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity
東京都では、厚生労働省より当該事業の交付要綱等が示されたら、2025年度実施要綱を策定し、実施することとしている。
(2025年度予算に繰越を行うことにより事業の終期を2026年3月31日まで延長予定となります。)
【支給対象医療機関】
2025年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている歯科医療機関
※本事業における、ベースアップ評価料の「届出」とは厚生局に書類が到達した日を指し、2025年3月31日までに届出を行い、2025年4月1日以降、書類の不備があ って返戻された場合や、審査支払機関から返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に届け出たものと見なされる。
【支給要件】
2024年4月1日から2026年3月31日までの間に、以下の業務効率化や職員の処遇改善を図る場合(いずれか(複数可))に所要の経費に相当する給付金を支給。
(1)ICT機器等の導入による業務効率化
タブレット端末、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
(2)タスクシフト/シェアによる業務効率化
歯科医師事務作業補助者、歯科衛生士、助手、受付業務者などの職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア
(3)給付金を活用した更なる賃上げ
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善
【支給額】
金額 1歯科医療機関あたり18万円
補助率 10分の10
【その他】
(1)厚生労働省から交付要綱やQ&Aが示され次第、東京都では随時情報提供の予定。
(2)対象医療機関数が多いため、質問は所定の「お問い合わせフォーム」に入力する。内容確認のため、返事には時間がかかる場合がある。
(「お問い合わせフォーム」は下記ページにあります。)
東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity
*-*-*-*-*-*-*-*
東京都から示されたQ&Aは以下の通りです(3月18日現在)
Q&Aの番号は協会で改めて附番したものです。
Q1 所要額調査、事業計画書、補助金申請のスケジュールをご教示頂けますと幸いです。
A1 東京都では、対象件数が多いため申請受付窓口及びコールセンターの開設を検討しております。詳細につきましては、令和7年度にご案内いたします。
Q2 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。
A2 対象になります。利用料については対象期間分に按分するなど、申請金額の算出時はご留意ください。
Q3 Q2に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。
A3 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的としており、ご質問の場合は対象外と考えます。
Q4 Q2に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりますでしょうか。
A4 対象になります。
Q5 支給要件で「令和7年3月31日までに効率化・処遇改善を図る」とありますが、機器購入は3月31日までに購入実績がないと該当しないのか?
A5 本事業は厚労省にて令和7年度に繰越を行う予定であり、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定とのことです。
Q6 タスクシフト・シェアによる業務効率化ですが、新たに配置したことをどのように厚労省に示せばいいのか?(給与明細の提出とか?)
A6 ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となります。雇用契約書や給与明細等の証拠書類について、添付は求められていませんが、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。
Q7 給付金を活用したさらなる賃上げですが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示せばいいのか?
A7 (A6に同じ)
Q8 給付金を活用した更なる賃上げについては対象外職種はありますか。
A8 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。)に充てることができます。
Q9 令和6年4月1日~令和7年3月31までに業務効率化のICT機器購入?とあるが令和7年度の納品(同年度支払い)も該当するのか?
A9 本事業は厚労省にて令和7年度に繰越を行う予定であり、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定とのことです。
Q10 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。よろしくお願いいします。
A10 対象医療機関等の区分ごとの給付の上限額は決まっています。優先順位や、申請した病院から認められるという仕組みではありません。(申請及び交付スケジュールについては検討中です。)なお、給付の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めてられていません。
Q11 支給要件につきまして、説明文書ですと令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間とありましたが、ご説明では令和7年に実施で4月以降に案内を頂けるとありました。当院ではICT機器導入にて業務効率化を検討しておりますが、4月以降でも可能か否か(2025年度より可能か否か)の確認になります。よろしくお願いいたします。
A11 本事業は厚労省にて令和7年度に繰越を行う予定であり、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定とのことです。
よって、令和7年4月以降の導入でも補助対象となります。
Q12 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。
A12 ○「ICT機器等の導入による業務効率化」について、導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。
○また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。
○ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となり、東京都の審査はこの事業の目的に合致する機器であるかを確認するものです。(様式の記入欄に導入目的も記載いただくとわかりやすいものと考えます。)
Q13 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。
A13 「ICT機器導入」のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。
Q14 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。
A14 一時給付金の支払いも対象となります。ただし、ベースアップ評価料による賃上げを「給付金を活用した更なる賃上げ」とは見なせません。本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、既に雇用している職員について、ベースアップ評価料で手当されている部分とは別にベースアップ・手当・一時金のいずれかにより 賃上げを行う取組が対象となるため、医療機関の持ち出しによって、ベースアップ評価料による収入以上にベースアップ分として支出している部分に対して充当することは可能です。なお、単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、上記のベースアップ・手当・一時金などの形で還元されない場合は、給付対象外です。
Q15 導入、支払完了を令和7年3月31日までに行わなければ対象にならないのか?
A15 本事業は厚労省にて令和7年度に繰越を行う予定であり、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定とのことです。
よって、令和7年4月以降の導入でも補助対象となります。
Q16 当院は令和6年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。
A16 1つの区分のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。
Q17 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。
A17 算定を支給要件とされてはいませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。
Q18 エントリーの案内はいつでしょうか。使途は給付金を活用した更なる賃上げのみで大丈夫でしょうか。
A18 東京都では、対象件数が多いため申請受付窓口及びコールセンターの開設を検討しております。詳細につきましては、令和7年度にご案内いたしますのでご承知おきください。
Q19 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。
A19 活用意向調査は現時点で実施しておらず、予定もありません。本事業の活用をご希望の場合には、令和7年3月31日(月)までに、関東信越厚生局にベースアップ評価料を届け出ていただく必要がございますので、未届けの場合はご対応をお願いします。
※ 上記内容は2025年3月19日現在の情報を協会がまとめたものです。