社会保険・労働保険の手続きについて

№278:2012.7.1:506号

質問1

従業員の社会保険の手続きを7月10日までに行わないといけないと聞いたが、これはどういうことか。

社会保険(健康保険と厚生年金)の適用となる被保険者(従業員)がいる場合、その方の報酬の等級(標準報酬額)を決定することで、月々の保険料や傷病手当金、厚生年金といった給付のベースとしています。報酬額は昇給等で変動することから、毎年7月10日までに、その年の4月から6月に支払われた報酬をもとに年度の標準報酬月額を決定します。具体的には管轄の年金事務所に「報酬月額算定基礎届」などの書面を提出することになります。

質問2

また、労働保険の手続きも同じように7月10日までに行わないといけないと聞いたが、これはどうか。

労働保険(雇用保険と労災保険)については、3月までの前年度の労働保険料の確定を実際に支払った賃金のもとに行い、同時に4月からの今年度の労働保険料の見込み額を現在の賃金見込額をもとに納付します。つまり、労働保険料の「精算」の手続きを7月10日までに行うわけです。なお、実際には、1年間の支払賃金の合計が前年度の半分以下、または2倍以上と大きく変動しない限り、前年度と同額の保険料を納付することが多いようです。ちなみに窓口は労働基準監督署や都道府県労働局です。