支払基金のマイナンバー収集/機関紙2016年8月1日号(№557号)より
質問① 支払基金からマイナンバーの収集キットが届いた。マイナンバーの提供は義務なのか。
回答① マイナンバーの提供は義務ではありません。7月13日頃から先生方のお手元にマイナンバーの収集キットが届き始めているかと思います。社会保障・税番号制度の実施に伴い、税務署に提出する診療報酬などに係る支払い調書に「個人番号又は法人番号」の記載が義務となり、今回、支払基金から収集に関する通知文が届いています。記載がないことによって税務署が書類を受け取らないことはありません。また、先生方に何か不利益になるようなこともありません。 支払基金本部にも問い合わせをしたところ「マイナンバー提供は任意であり、提供しないことで不利益は起こりえない」と回答を得ています。
質問② さまざまな方面で情報流出が報道されている昨今、提供は拒否したいと考えている。どう対応すればいいか。
回答② マイナンバーの提供を拒否したい意志を明確にし、支払基金から届いた収集キットにその旨を記載した用紙を入れるなどして、提供しない旨を報告してください。収集する側はマイナンバーを提供する側にマイナンバーの提供の必要性を周知する義務があり、かつ提供が受けられない場合はその経過を記録し、収集の義務に違反していないことを明確にしておく必要があります(国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー)FAQ」Q1―2より)。支払基金としては収集の義務があるため、先生方に収集の通知文を出し、提供を促しています。また、先生方から期日までに収集キットが返送されてこない場合、収集義務違反にならないように、催促をすることもあると考えられます。支払基金は「提供しないという意思表示があれば、それ以上の催促はしない」と回答しています。提供したくない場合は、「個人情報の流出が心配なので、今回は提供をしません」などの意思表示を返信用紙の余白に記入し、収集キットを期日の8月15日までに返送すれば、それ以上の催促はありません。ちなみに、マイナンバーが収集できなかったことで、支払基金の方に何か不利益があるということはありません。
質問③ 国保連合会からは、支払基金のようなマイナンバーの収集に関する通知などが来るか。
回答③ 国保連合会は今のところ医療機関のマイナンバー収集はしないとしています。国保については所得税法上、診療報酬に関してのマイナンバー収集の規定がないとのことです。マイナンバー提供をするかしないかは、先生のご判断によるところになりますが、分からないことがありましたら、すぐに協会経営管理部までお気軽にご相談下さい(担当/経営管理部:TEL 03―3205―2999)。